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問題一覧
1
オーナー経営者の死亡に伴い、会社がその相続人に支払う死亡退職金は、その金額の多寡を問わず、全額を損金に買入することができる。
×
2
中間申告の義務がある法人が、 期限までに中間申告をしなかっ た場合、前年度実績で申告されたとみなされる。
〇
3
企業向けの収入保障保険の保険金で借入金の返済をした場合、損金算入とならず、受け取る保険金は雑収入となるため、納税資金を加味した保険金額の設定をすることが重要である。
〇
4
固定資産が滅失・損壊した場合に受け取る保険金で、保険金を受け取る理由が発生した日から3年以内に支払の確定したものは圧縮記帳とすることができる。
〇
5
資本金の額が1億円超の法人は、原則として、法人税の申告を電子情報処理組織(e-Tax) により行わなければならない。
〇
6
法人を設立したら、設立後2ヶ月以内に、定款等の写し・設立時の貸借対照表・株主名簿・設立趣意書等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署に提出する必要がある。
〇
7
個人事業主が法人成りして事業を法人に引き継ぐ場合、原則として廃業日から2ヶ月以内に個人事業の廃業届を納税地の所轄税務署に提出する必要がある。
×
8
固定比率は「固定資産÷自己資本×100」の算式で計算される。
○
9
火災により倉庫を焼失するリスクに備えて、保険期間5年の火災保険に加入し、5年分の保険料を一括で支払った場合、その事業年度に支払った保険料の全額を損金の額に算入することができる。
×
10
減価償却にあたり、取得価額が10万円以上20万円未満のもの(貸付けの用に供するものを除く)については、一括して3年間で均等に償却することができる。
○
11
期末資本金が1億円以下の中小法人で、交際費が年間1200万円だった場合、損金算入できる交際費額は800万円である。
×
12
法人税法上、減価償却費は必ずしも法定耐用年数に基づいて会計処理した金額を厳密に損金とする必要はない。
○
13
法人の場合印紙税は損金にできるが、印紙税の過怠税は損金算入できない。
○
14
企業が特定公益増進法人へ寄附した場合、その寄附金は全額損金に算入できる。
×
15
有形固定資産は全て一定の耐用年数に基づき減価償却が行われる。
×
16
事業年度が6ヶ月を超える法人は全て中間申告の義務がある。
×
17
法人税は、原則として、法人税の確定申告書を提出した日の翌日から2ヵ月以内に納付しなければならない。
×
18
給付金受取人である法人が受け取った医療保険の入院給付金は全額を雑収入として益金の額に算入する。
○
19
法人において、各種加算税、加算金、延滞税、延滞金、過怠税については損金算入できない。
○
20
営業外費用とは、本来の営業以外に要した費用であり、支払利息や社債利息などが該当する。
○
21
定期保険は、最高解約返戻率が25%以下の時は、掛金全額を損金算入できる。
×
22
死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人の養老保険は全額資産計上する。
〇
23
新たに取得した賃貸用アパートの建物に係る減価償却費は、定率法により計算され、その全額が必要経費に算入される。
×
24
青色申告法人は、法定の帳簿書類を備えつけて取引を記録し、その記録に基づいて作成された確定申告書を申告期限内に提出した場合には、所得金額から青色申告特別控除額を控除することができる。
×
25
法人税について、青色申告の場合、欠損金(赤字)が生じた年(事業年度)の翌年度以降、欠損金を繰り越すことができるが、その繰り越すことができる期間は3年である。
×
26
資産状況・支払能力等からみて、債権の全額が回収できないことが明らかな場合、債権金額を貸倒損失として計上できるが、担保がある場合、その処分後でないと計上できない。
〇
27
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険については、法人が受け取った医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入として計上する。
〇
28
事業所税は損金算入できる。
〇
29
棚卸資産は損失を受けても雑損控除を受けることができない。
〇
30
死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料も、死亡保険金受取人,満期保険金受取人がともに法人である養老保険の保険料も、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、全額を資産に計上する。
〇
31
積立火災保険等の積立型の損害保険の場合、支払保険料のうち積立部分は満期・解約時までは資産計上し、満期時に受け取った満期返戻金と契約者配当金の全額を益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額は損金に算入する。
〇
32
長期平準保険は、前半50%の期間では、支払った保険料の2分の1を損金計上し、さらに、残り2分の1を資産計上し、後半50%の期間では、支払った保険料の全額を損金とし、さらに前半に資産計上していた分も均等に損金に入れて、最終的には全額損金算入する、という処理がなされる。
×
33
株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成される会社法上の計算書類の一つである。
○
34
事前確定届出給与は、届出と異なった給与が支払われた場合、届出金額を超える部分を損金に入れることができなくなる。
×
35
役員退職金は不相当でない限り、届出なしで損金算入できる。
○
36
会社が別の会社の5%以下の株式を持っている場合、配当金は20%まで益金不算入にできる。
○
37
資本金1億円以下の会社の交際費は、交際費×50%か1000万円かを選べる。
×
38
キャッシュ・フロー計算書の「現金および現金同等物」とは、現金・要求払預金・3ヶ月以内の定期預金・公社債投資信託等である。
〇
39
不動産所有者が自ら設立した資産管理会社に対して支払った管理料が不相当に高額である場合には、税務調査により、管理料の一部につき、必要経費計上が否認されることがある。
○
40
法人税は、比例税率で原則23.2%、資本金1億円以下の中小法人の場合は所得金額800万円まで15%である。
○
41
法人が寄附金を国や地方公共団体へ支払った場合、その額は全て損金に加算することが可能ある。
○
42
期末資本金の額等が1億円以下の 一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
○
43
積立傷害保険が満期を迎え、法人が満期返戻金と契約者配当金を受け取った場合、その全額を益金の額に算入し、資産に計上 していた積立保険料の累計額を損金の額に算入することができる。
○
44
業務中の事故によりケガを負うリスクに備えて、すべての役員・従業員を被保険者および保険金受取人とする普通傷害保険に加入した場合、その支払った保険金の全額を損金の額に算入することができる。
○
45
法人が所有する自動車で従業員が業務中に起こした対人事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対人賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理する必要はない。
○
46
被保険者が役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間は終身、年払保険料は80万円) の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳とした保険期間の前半5割相当期間においては、その50%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
×
47
青色申告法人の欠損金の繰越控除は、最も古い事業年度の欠損金から控除し、損金算入する。
○
48
資本金1億円超の法人は、原則として法人税をe-tax (電子情報処理組織)で申告することが必要である。
○
49
法人における決算書上の利益は、収益-費用=利益の算式にて計算するが、これは法人税法上の課税標準である所得と等しくはならない。
○
50
法人事業税は、営む事業内容や法人の規模によって税率が異なる。
○
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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