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問題一覧
1
AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間で、当該譲渡担保契約が解除さ れたときはAとBは「譲渡担保契約解除」を登記原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。
○
2
相続財産である不動産について共同相続人間で共有物不分割の特約がされた場合において当該不動産について相続による所有権の移転の登記を申請するときは共有物不分割の定めの登記の申請と同一の申請情報によってすることができる。
×
3
AとBとの間で「Bは、Aに対し、B所有の甲土地につき、令和6年7月9日限り、令和6年4月1日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。」旨を内容とする民事調停が成立した場合において、Aは、令和3年7月2日に当調停調書の正本を添付して、 単独で、甲土地について所有権の移転の登記の申請をすることができる。
×
4
親権者が未成年者を代理して不動産登記の申請をする場合において、当該親権者の代理権限を証する情報として戸籍に記載した事項に関する証明書を提出するときは、当該証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。
×
5
法人が所有権の登記名義人である不動産について、当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、登記官がその押印に係る印鑑に 「関する証明書を作成することができるときは当該申請書には当該印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
○
6
書面を提出する方法により不動産登記の申請をした申請人は、申請書に添付した登記識別情報を記載した書面の原本の還付請求することができる。
×
7
Aが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をした後に、乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供するときは、Aが分筆前の甲土地の所有権の登記名義人となった際に通知を受けた 登記識別情報を提供しなければならない。
○
8
内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする不動産の所有権の移転の登記を命ずる確定判決この正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記の原因を「財産分与」とすることはできない。
×
9
Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定登記がされている場合において、Cを債務者とする抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「債務者更改による新債務担保」とすることができる。
○
10
Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CとAとの間で、CがBと連帯してBがAに対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する契約がされたことによるCを連帯債務者に追加する抵当権の変更の登記を申請するてときは、その登記の原因を「併存的債務引受」とすることができる。
○
11
抵当権では、目的である不動産に付加して一体となっている物に効力が及ばない旨の定めは登記事項になるが、不動産質権では、当該定めは登記事項にならない。
×
12
弁済期の定めについては、抵当権、質権とも登記事項とならない。
○
13
建物の所有を目的として買戻しの特約が付された売買契約が締結され、買主が実際に支払った代金に代えて、別途合意により定めた金額により買い戻せるものとした場合において、当該買戻しの特約の登記を申請するときは、その合意により定めた金額を申請情報の内容とすることはできない。
×
14
甲土地を目的とする乙区1番で登記された地上権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされている場合において、売買を登記原因として当該特約に係る買戻権の移転の登記を申請するときの登記の目的は「1番地上権付記1号の付記1号買戻権移転」である。
○
15
自筆証書による遺言において指定された遺言執行者が、当該遺言に基づいて登記の申請をするときは、家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を遺言執行者の権限を証する情報として提供することができる。
○
16
被相続人Aの相続人がB及びCである場合において、Aが所有権の登記名義人である土地について、その地目が墓地であるときは、Bは、当該土地をBが取得する旨の遺産分割協議の結果に基づいて、単独でAからBへの相続を登記原因とする所有権の移 転の登記を申請することはできない。
×
17
区分地上権の設定には図面の提供を要しない。
○
18
土地の造成をし、住宅を建てる場合の不動産工事の先取特権では、土地の図面は不要だが、建物の図面が必要である。
○
19
承役地全部について地役権を設定する場合、登記申請書に、「範囲全部」と記載すれば地役権図面の添付は不要である。
○
20
甲土地について設定された紙当権の登記名義人である人の所在が知れないため、甲土地の所有権の登記人であるBが、単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合には、公示催告をしたことを証する情報を提供しなければならない。
×
21
甲建物について、Aに対する賃借権の設定の登記がされ、当該登記について「賃借人の死亡時に賃貸借終了」の旨の定めも登記されている場合において、Aが死亡した後に、甲建物の所有権の登記名義人であるBが、単独で当該賃借権の設定の登記の抹消を申請するときは、Aの死亡を証する市町村長が職務上作成した情報を提供しなければならない。
○
22
甲土地にAを抵当権者とする順位1番の抵当権の設定の登記及びBを抵当権者とする順位2番の抵当権の設定の登記がされている場合において、Bの抵当権を順位1番とし、Aの抵当権を順か番とする抵当権の順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報の提供を要しない。
×
23
共同根抵当権が設定されている甲不動産及び乙不動産について、極度額を増額する旨の契約がされ、甲不動産について変更の登記がされた後に、乙不動産について変更の登記をする前に後順位の抵当権設定の登記がされた場合には、申請情服と併せてこの抵当権者の承諾を証する情報を提供しなければ、 乙不動産についての極度額増額の変更の登記を申請することはできない。
○
24
根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる。
○
25
賃借物の転貸の登記がされている賃借権の登記につき、当該賃借権に係る賃料を増額する変更の登記を申請する場合には、転借権者の承諾を証する情報の提供を要しない。
○
26
Xは、Xを所有権の登記名義人とする甲土地の全部を承役地、Yを所有権の登記名義人とする乙土地の全部を要役地とする地役権を設定し、その設定の登記をしていたが、当該設定の登記後、Xは、Yとの間で、地役権設定の範囲を甲土地の東側5メートルに変更する旨を約した。この場合の地役権の変更の登記における登記権利者は、Xである。
○
27
Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地とする地役権の設定の登記の後に、甲土地の地番について土地区画整理事業の施行による変更があった場合、AとBは共同して乙土地の地役権の変更の登記を申請することができる。
○
28
Aを所有権の登記名義人とする土地について、質物の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない旨の定めがある、Bを登記名義人とする質権の設定の登記がされている場合において、当該定めの廃止に係る質権の変更の登記を申請するときは、当該申請は、Aを登記権利者、Bを登記義務者としてしなければならない。
×
29
被相続人名義の共有持分について、他の共有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異人である相続人が、その生年月日を申請情報の内容として申請する相続を登記期とする当該持分の全部の移転の登記をしたときは、同名異人である相続人の生年月日は登記事項とはならない。
×
30
株式会社の代表取締役が同社を代表して不動産の登記を申請した後、当該登記が完了するまでの間に、Aについて手続開始の決定がされたときは、当該申請は却下される。
×
31
株式会社が所有する不動産にA株式会社を債務者、Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされていたところ、A株式会社を吸収分割会社、C株式会社を吸収分割承継会社とする会社分割があった場合において、当該根抵当権で担保すべき債権の範囲を会社分割後にC株式会社がBに対して負担する債務のみとする合意が成立しているときは、当該根抵当権の債務者を直接C株式会社に変更することができる。
×
32
甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が、配偶者B並びに子C及びDの3名であり、遺産分割協議をしない間に、Bが死亡した場合において、Bの相続人がC及びDの2名であり、CD間で甲土地はCが単独で取得する旨のAを被相続人とする遺産分割協議が成立したときは、Cは、単独でAからCへの相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。
○
33
Bは「BがAに対して100万円を支払うのと引換えに、A は、Bに対し、代物弁済を原因とする所有権移転登記手続をせよ。」との確定判決を得た。この場合、Bは、執行文の付与を受けることなく、当該判決により所有権移転登記を申請することができる。
×
34
権利能力なき社団であるA社団の構成員全員に総有的に場属する甲土地について、その所有権の登記名義人がA社団の代表者であるBであったところ、A社団がCから金銭を借り入れ、その貸金債権を担保するためにCを抵当権者とする抵当権を甲土地に設定した場合において、当該抵当権の設定の登記を申請するときは、債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とすることができる。
○
35
外国会社を債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、当該債務者の本店の所在地のほか、日本における営業所の所在地を申請情報の内容としなければならない。
×
36
所有権の仮登記に先順位の抵当権の順位を譲り受けている当該所有権の仮登記に後順位の抵当権者も、当該仮登記に基づく本登記を申請する場合の登記上の利害関係を有する第三者に該当する。
○
37
買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記の登記原因の日付とは異なる登記原因の日付で、買戻しの特約の登記の申請をすることができる。
○
38
農地法所定の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記がきれている場合において、当該仮登記の原因日付よりも前の原因日付で、農地から宅地への地目変更の登記がされたときは、仮登記に基づく本登記の前に、2号仮登記を1号仮登記に更生する必要がある。
○
39
農地法所定の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすべきところ、誤って売買予約を登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされた場合において、土地が非農地となって仮登記権利者が所有者となったとき、当該仮登記に基づく本登記の前に、1号仮登記を2号仮登記に更生する必要がある。
○
40
抵当権設定仮登記の変更の登記は、仮登記の登記権利者が単独で申請することはできない。
×
41
仮登記の登記名義人が、単独で仮登記の抹消を申請するときは、登記識別情報の提供を要する。
◯
42
仮登記の登記義務者は、単独で仮登記の抹消を申請することはできない。
×
43
A所有の不動産にXの抵当権設定仮登記をした後、AからBへの所有権の移転の登記がされた場合、仮登記に基づく本登記は、Bを登記義務者として申請しなければならない。
×
44
Xの抵当権につき抹消の仮登記をした後、Yへの抵当権の移転の登記がされている場合は、XまたはYを登記義務者として、仮登記に基づく本登記を申請することができる。
◯
45
元本確定前の根抵当権の債務者に相続が開始した場合において、相続の開始後6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしないときは、根抵当権の元本は、相続開始後6ヶ月を経過した時に確定したものとみなされる。
×
46
元本確定前の根抵当権の債務者に相続が開始した後6ヶ月以内に指定債務者の合意をしたときは、相続開始後6ヶ月以内に合意の登記をしなくても、根抵当権の元本は確定しない。
×
47
根抵当権の債務者の相続人が1人であるときは、指定債務者の合意の登記を要しない。
×
48
根抵当権の債務者の相続による変更の登記と指定債務者の合意による変更の登記は、一の申請情報によって申請することはできない。
◯
49
指定債務者の合意の登記は、相続による債務者の変更の登記をした後でなければ、申請することができない。
○
50
次の根抵当権の債権の範囲のうち、受理されないのは一つである。 ①保証委託取引 ②債権譲渡取引 ③債務引受契約 ④金銭消費貸借取引 ⑤ファクタリング取引契約
×
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D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
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D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
司法書士法
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司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
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F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法