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問題一覧
1
現在の実務は、内閣の自由な衆議院解散権を憲法第7条で根拠付けているが、最高裁判所は、これが妥当な憲法解釈であるか否かについて判断を示していない。
○
2
判例によると、政党の果たしている国政上の重要な役割にかんがみれば、選挙制度を政策本位、政党本位のものとすることは、国会の裁量の範囲に属することが明らかであるといわなければならないので、同じく政策本位、政党本位の選挙制度というべき比例代表選挙と小選挙区選挙とに重複して立候補することができる者が、候補者届出政党の要件と衆議院名簿届出政党等の要件の両方を充足する政党等に所属する者に限定されていることには、相応の合理性が認められるのであって、不当に立候補の自由や選挙権の行使を制限するとはいえず、これが国会の裁量権の限界を超えるものとは解されない。
○
3
議員が実質的には政党の媒介によってのみ国民代表者となり得るとする見解に立つと,党議拘束の慣行は,議員が「全国民の代表」であることと矛盾抵触する。
×
4
比例代表選挙により選出された国会議員に除名・離党による党籍の変動があった場合において、当断国会議員がその資格を喪失するかどうかについては、これを肯定する説(資格喪失説)と否定する説(資格保有説)があるが、「国民が政党に投票する 比例代表選挙における民意とかけ離れた結果を生むこととなる」という批判を受けるのは資格保有説である。
○
5
国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではないが、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情がある場合には、賠償請求できる。
○
6
国政調査権の性質については、補助的権能説(議院に与えられた権能を実効的に行使するために認められた補助的な権能である、とする説)と、独立権能説(国権の最高機関性に基づく、国家統括のための独立した権能である、とする説)があるが、いずれの見解に立ったとしても、個別具体的な行政事務の処理の当否を調査する目的で国政調査権を行使することはできる。
○
7
国会は、予算の議決に際し、増額修正を行うことができるが、予算の作成・ 提出権が内閣に専属していることから、原案に新たな項を加えることはいかなる場合も許されない。
×
8
裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、最高裁判所の裁判官については国民審査によることなしには、また、 下級裁判所の裁判官については公の弾劾によることなしには、罷免されることはない。
×
9
ある町において、条例で議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けようとしている場合に「このような条例は違憲の疑いを帯びます」という学生の指摘は正しい。
×
10
両議院の議員には、議院で行った演説、討論、表決について免責特権が認められているが、議場外の行為については、議員の職務として行ったものであっても、免責の対象とならない。
×
11
統治行為論の代表的判例である、苫米地事件と砂川事件は、いずれも「一見極めて明白に違憲無効」と認められる場合を除き、司法審査は及ばないと判示したものである。
×
12
議院による懲罰について、公開議場における戒告、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の4種のいずれの懲罰を科すにも、議院がその組織体としての秩序を維持するため、出席議員の過半数の議決を要する。
×
13
事前差止めに関する判例の趣旨に照らすと、①表現内容が真実でなく、②それが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、③被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある、の三条件が揃っているときに限っては、当該表現行為はその価値が被害者の名誉に劣後することが明らかと言えるので、事前差し止めも許される。
×
14
三権分立の制度の下において、司法権の行使について、ある限度の制約は免れず、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるわけではないと解すべきであるところ、衆議院の解散のような直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、国会等の政治部門の判断に委ねられ、最終的に国民の政治判断に委ねられているものと解すべきであるから、衆議院の解散が違法であることを前提とする国会議員の歳費の支払を請求する訴えは、法律上の争訟に当たるとはいえない。
×
15
内閣総理大臣は、内閣という合議体において、単なる同輩中の首席ではなく、首長の立場にあり、 その他の国務大臣の任免権を専権として有する。したがって、文民統制の観点から内閣総理大臣は文民でなければならないとしても、その他の国務大臣が文民である必要はない。
×
16
予算措置を必要とする法律が成立したのにそれを執行するための予算が伴わないという事態は、予算法律説とは異なり、予算法形式説に立つと生じない。
×
17
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならないが、国会に対しては、毎会計年度予算及び決算を提出しているから、この報告に関しては、成立した予算及び決算を国民に対して報告すれば足りる。
×
18
地方公共団体は、国が法令で明示又は黙示に規定を設けている事項については、法律の明示的な委任がない限り、 条例を制定することができない。
○
19
地方の政治は、その地方の住民の意思に基づいて行われるべきである、とする考え方を「団体自治の原則」という。
×
20
日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ 「責任」を負うのであり、参議院に対しては 「責任」を負っていない。
×
21
衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは、参議院に対して緊急集会を求めることができるのは内閣だけである。
○
22
判例は、憲法上の地方公共団体を、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的に見ても、現実の行政上においても、地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを付与された地域団体である、としている。
○
23
日本国憲法は、国会による内閣総理大臣の指名、 内閣の国会に対する連帯責任のほか、衆議院の内閣不信任決議権や衆議院の解散などを定めていることから、議院内閣制を採用していると解される。
○
24
憲法第73条は「他の一般行政事務の外」に内閣が行うものとして、第1号ないし第7号で重要な行政事務を列挙している。憲法上、同条以外に、内閣が行政事務を行う一般的権限を有することを示す規定はない。
×
25
内閣総理大臣は国務大臣の任免権、国務大臣の訴追に対する同意権及び予算の作成・提出権を有するが、これらはすべて内閣総理大臣の専権事項であるので、閣議にかけて決定する必要はない。
×
26
憲法は、両議院の議員の選挙において投票をすることを、一定の年齢に達した国民の固有の権利として保障しており、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない。
○
27
最高裁判所裁判官の国民審査は、最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、内閣の任命を国民が確認する意味を含むので、白票は罷免を可とするものとして扱われてはならない。
×
28
内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかったのに対し、日本国憲法が内閣総理大臣に首長としての地位を認め、その権限を強化しているのは、内閣の一体性と統一性を確保し、内閣の国会に対する連帯責任の強化を図るものである。
○
29
条約優位説によれば、違憲審査権の対象に「条約」という文言がない憲法の規定は、憲法が条約との関係で必ずしも最高法規でないことを示していると考えることになる。
○
30
憲法43条1項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」、と定める。この「全国民の代表」に関し、議員は議会で自己の信念のみに基づいて発言・表決すべきであり、選挙区など特定の選出母体の訓令に法的に拘束されない、 との原則は、自由委任の原則と呼ばれる。
○
31
内閣は、国会で決算承認された後速やかに会計検査院に検査を委託しなければならない。
×
32
国会は、予見し難い予算の不足に充てるため、その議決に基いて予備費を設けなければならない。
×
33
憲法第7条で挙げられた国事行為はもともと形式的・ 儀礼的行為であるから、 同条により内閣の衆議院解散権を根拠付けることはできないという説によれば、解散は衆議院が自律的に決定したときにのみ可能であるということになる。
×
34
内閣が衆議院を解散できるのは憲法第69条所定の場合に限られるという見解によっても、新たな政治的課題が生じ、国民の意思を問う高度の必要性があるときには、内閣による解散が認められる。
×
35
天皇の国事行為は元来政治的なものであるが、天皇は拒否権を持たないため、国事行為について「助言と承認」を行う内閣に実質的決定権があるという見解によれば、憲法第7条により内閣の衆議院解散権が基礎付けられる。
○
36
砂川事件において、最高裁判所はは「安保条約は高度の政治判断の結果、きわめて明白に違憲と認められない限り、違憲審査になじまない」としたが、この判決は、条約優位説に立ったものだと解される。
×
37
憲法第51条は、国会議員の職務の遂行の自由を保障することを目的として、議員の発言の免責特権を定めている。したがって、議員が所属する政党が、議員の院内での表決等を理由に除名処分を行うことは違憲である。
×
38
両議院の会議は公開が原則であるが、出席議員の3 分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる。秘密会では傍聴及び報道が制限され、会議の記録も公表されることはない。
×
39
衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり、国会は機能を停止するのが原則であるが、その例外が参議院の緊急集会である。ただし、そこで採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合、遡って効力を失う。
×
40
日本国憲法においては、 予算発案権は内閣に専属する。しかし、憲法第83条の趣旨からして、国会は、提出された予算案につき、減額修正、増額修正のいずれもなし得ると解されており、国会法や財政法には、増額修正を想定した規定が置かれている。
○
41
予算は成立したのに、その支出を命ずる法律が制定されない場合について、予算法規範説は、内閣が支出を実行できるとする。それに対して、予算法律説は、内閣が法律案を提出して国会の議決を求めるしかないとする。
×
42
日本国憲法は、議院内閣制をとっていると理解できるから、この制度の本質からして、内閣には自由な解散権が認められる、という説に対しては、議院内閣制の概念は一義的ではない、という批判がなされている。
○
43
国事行為は、形式的・儀礼的な行為であるため、国事行為としての天皇の行為がなくても、政令の公布や国会の召集の法的効力は発生する。
×
44
裁判官について罷免の訴追を行う機関が裁判官訴追委員会であり、衆・参各議院においてその議員のうちから選挙されたそれぞれ10人の訴追委員とそれぞれ5人の予備員で構成されている。
○
45
国会の条約承認手続において両院協議会の手続が認められていることからして、犯罪人引渡条約に新たな条項を付する決議は、国会に認められた権限である。
○
46
憲法第41条からして、命令に委任する場合には、 白紙委任が禁止される。 さらに、学説は、当該法律の本質をなす部分や重要事項に関して議会が定めることを求める。
○
47
政治過程の腐敗・わい曲を防止し,民主政治の健全な発展を図るため、政党の活動資金の適切性・透明性が確保されるよう法律で規律しても、憲法に抵触することにはならない。
○
48
憲法第95条は、特別法の住民投票について定めているが、同条の「一の地方公共団体」は、一つの地方公共団体という意味ではなく、特定の地方公共団体という意味であり、かつ、既に、国法上の地方公共団体と認められているものであることを要する。
◯
49
憲法と条約の関係について、条約優位説によれば、違憲審査権の対象に「条約」という文言がない憲法の規定は、憲法が条約との関係で必ずしも最高法規でないことを示していると考えることになる。
◯
50
内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の者から臨時会の召集の要求があった場合、その召集を決定しなければならない。
◯
51
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
○
52
判例の考え方からすると、発声障害により自ら発声することができない地方議会議員が、第三者による代読等、自らの発声以外の方法による発言を希望したのに対し、これを認めないという地方議会の決定は、純然たる内部規律の問題であるから、司法審査の対象にはならないことになる。
×
53
参議院の緊急集会は、衆議院が解散されて総選挙が行われ、特別会が召集されるまでの間に、 国会の開会を必要とする緊急の事態が生じた場合に、内閣又は参議院の総議員の4分の1以上 の求めによって開かれる。
×
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B分野(損保・自動車①)
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B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
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B分野(損保・自動車④)
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刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
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C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法