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問題一覧
1
債務者と引受人となる者との間で免責的債務引受契約がされたときは、債権者への通知又は債権者の承諾により、 そ の効力を債権者に対抗することができる。
×
2
詐害行為の時点よりも前に成立した元本債権に対する遅延損害金であっても、それが詐害行為よりも後の期間に発生したものであるときは、被保全債権とすることはできない。
×
3
詐害行為取消権により債務者が受益者に対してした金銭債務の弁済を取り消すには、債務者の受益者に対する弁済の時点で被保全債権の履行期が到来している必要がある。
×
4
建物の引渡しを受けた買主が、不適合を知った時から1年以内に売主に通知をしたが、その後何もしなかったときは、その不適合を知ったときから5年間または引渡しから10年間のいずれか先に到来した時に、契約不適合責任を追及できなくなる。
〇
5
BはAからAのCに対する貸金債権の譲渡を受けた。この場合でCが別の債権者Dの申立てにより当該債権の差押命令の送達を受けたときは、その送達前にAから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、CはDの取立てに応じなければならない。
×
6
AのBに対する債権の弁済期が到来していない場合でも、自己の債権を保全するため、Aは裁判上の代位によりBのCに対する債権を行使することができる。
〇
7
詐害行為取消権の目的物が動産の場合は、債権者は直接自己に引渡しするように求めることができるが、目的物が不動産の場合は、債権者は直接自己に対して所有権移転登記をするように求めることはできない。
〇
8
債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。
×
9
債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。
×
10
重畳的債務引受で、債務者と引受人となる者が契約をするパターンでは債権者の承諾が必要である。
〇
11
債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転することにより債務を消滅させる旨の契約を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。
〇
12
特別の事情によって生じた損害については、債務者は、その債務の成立時に当該特別の事情を予見すべきであった場合に限り、債務不履行に基づく賠償責任を負う。
×
13
連帯債務の当事者の一人に法律行為の無効や取り消し原因がある場合でも、ほかの連帯債務者の債務に影響はない。
〇
14
債権者代位は債務者が被代位行為を行使している場合は、行使することはできない。
〇
15
詐害行為の受益者の善意・悪意の立証責任は受益者にある。
〇
16
債権者は債務者が第三者に対して負う債務について債務者に代わり消滅時効を援用できる場合がある。
〇
17
買主は目的物を第三者に譲渡した後にも担保責任を追及できる。
〇
18
差押えが禁止されている債権を自働債権として相殺することはできない。
×
19
期限の定めのない債務の消滅時効は債権者から支払い請求をされて相当期間経過後から進行する。
×
20
交通事故によって傷害を負った患者が搬入された病院において適切な治療が行われなかったことにより死亡した場合において、遺族から死亡の結果により生じた損害の賠償を求められた医師は、交 通事故の発生について患者に過失があったときは、 過失相殺による賠償額の減額を主張することができる。
×
21
一定の種類の物の一定量の引渡しを目的とする債権の目的物は、持参債務でも取立て債務でも、債務者が目的物を分離し、引渡しの準備をした時に特定される。
×
22
債務者は弁済供託をした後は、 債権者の同意がなければ供託物を取り戻すことができない。
×
23
債務不履行による損害賠償は金銭の支払以外の方法によってすることはできない。
×
24
債務者が所有権移転登記義務を履行しない場合、債権者は、債務名義を得た上で、 間接強制の方法により履行の強制をすることができる。
×
25
債務不履行の過失相殺は必ずなされなければならないが、不法行為のそれは必ずではない。
〇
26
債務者の権利を代位行使する債権者は、債務者の代理人としてではなく、自己の名で当該権利を行使するものであり、自己の財産におけるのと同一の注意をもって権利を行使すれば足りる。
×
27
詐害行為取消権の消滅時効は債権者が取消原因を知った時から3年、行為時から20年である。
×
28
利息の支払が2年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
×
29
債務の目的が特定物の引渡しである場合、その特定物を債務者は善管注意義務をもって保存する必要があるが、債権者に受領遅滞がある場合、履行の提供時から引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意義務で足り、また、受領遅滞により履行費用が増加した場合、その増加額は債権者の負担となる。
〇
30
債権者は、債権者代位の要件を満たしている場合、①債務者が第三者に対して負う債務の消滅時効の援用権を代位行使すること、②債務者か第三者に対して持つ債権の消滅時効を催告等により猶予にすること、いずれもすることができる。
○
31
選択権者が選択をした場合、その効力は、選択時に発生する。
×
32
選択債権で、第三者に選択権がある場合、その第三者の過失により、選択債権のうちの一部が履行不能になったときは、残部に特定しない。
×
33
根保証は、主たる債務者または保証人が死亡したときは元本が確定し、その後に発生した未払賃料等は保証されない。
○
34
保証会社などの法人が根保証人となる場合は、極度額を定める必要はない。
○
35
根保証の極度額として「賃料の○ヶ月分」とだけ記載している場合、極度額の金額が確定していないことから、定めが無効とされる可能性がある。
○
36
家賃債務保証の仕組みには、主に2種類あり、そのうち借主が家賃を滞納してしまった場合に、保証会社が貸主に弁済し、その後保証会社が借主に弁済金を請求するものを支払委託型という。
×
37
保証金の性質については、法律には具体的な定めがないため、契約当事者は、どのような目的で保証金が授受されたのかを、契約書に明確に定めておく必要がある。
○
38
委託を受けた、受けていないに関わらず保証人からの請求があったときは、債権者は、保証人に対し、 遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
×
39
弁済者は、弁済の目的物を適法に供託した場合には、その目的物を取り戻すことができない。
×
40
金銭消費貸借の借主が、 元本、利息及び費用の総額に足りない金銭を貸主に弁済する場合には、それをまず元本に充当する ことを指定することができ、貸主が直ちに異議を述べない限り、その充当の指定は効力を有する。
×
41
債権が二重に譲渡され、いずれについても、確定日付のある証書によって通知がされ、なおかつ、これらの通知が同時に債務者に到達した場合には、債務者は、いずれかの譲渡の譲受人からの請求に応じなくても債務不 履行責任を負うことはない。
×
42
判例によると、破産者が免責決定を受けた場合には、 当該免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することはできない。
○
43
利害関係を有しない第三者の弁済が債務者の意思に反しない場合には、債権者は、その弁済の受領を拒むことができない。
○
44
A、B、C三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として 300万円の債務を負っている場合、その売買代金債務は金銭債務である以上、不可分債務となることはないため、Dは、A、B、Cに対して、それぞれ100万円の代金支払請求しかすることができない。
×
45
保証人は、被担保債権の一部を弁済したが残債務がある場合、その弁済をした価額の限度において、代位により取得した被担保債権及びその担保権を単独で行使することができる。
×
46
特定物の売買契約において、売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能になった場合、その売買契約の効力は法律上当然に失われ、買主は、代金を支払う義務を免れる。
×
47
契約の一方当事者Aが、契約締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を他方当事者Bに提供しなかったときは、Aは、Bに対し、Bが当該契約を締結したことにより受けた損害につき当該契約上の債務不履行による賠償責任を負う。
×
48
抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合には、債権者は、不動産の価額から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することはできるが、不動産の返還を請求することはできない。
×
49
特定の債権者に対して過大な代物弁済を行うことは、財産減少行為と偏頗行為の組み合わせと解されている。
○
50
第1の債権譲渡の後、当該債権が弁済等により消滅したにもかかわらず、その後、第2の債権譲渡が行われ、確定日付ある通知が具備されても、その譲渡行為は無効である。
○
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