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問題一覧
1
建物の所有者は、その建物を他人に賃貸している場合には、その建物を賃貸したまま質権を設定することはできない。
×
2
債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したときは、債務者は、譲受人からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
×
3
1個の抵当権の一部について、他の担保権と順位変更をすることはできない。
◯
4
第三者が振り出し、債務者が裏書をした手形上又は小切手上の請求権は、債務者との一定の種類の取引によって生ずるものでなければ、根抵当権の担保すべき債権とすることができない。
×
5
根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を他の債権の担保とすることができる。
◯
6
不動産の先取特権は、当該不動産について所有権を取得した第三者が、先取特権者の請求に応じて代価を弁済したときは、その第三者のために消滅する。
◯
7
動産質権は、債務者以外の者が所有する物に設定することができ、不動産賃貸の先取特権も債務者以外の者が所有する動産に及ぶことがある。
◯
8
留置権は、留置権者が留置物の占有を失った場合には消滅するが、質権は、質権者が質物の占有を失った場合であっても消滅しない。
◯
9
留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸することができ、賃貸によって得られた賃料を他の債権者に先立って被担保債権の弁済に充当することができる。
◯
10
留置権者は、留置権による競売が行われた場合には、その換価金を留置することができる。
◯
11
不動産の賃借人がその不動産を転貸している場合には、賃貸人の先取特権は、賃借人がその転貸借契約に基づいて転借人から受けるべき金銭にも及ぶ。
◯
12
不動産質権は、抵当権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
◯
13
不動産質権者が目的物を質権設定者に返還した場合、質権自体は消滅しないが、当該不動産質権を第三者に対抗することができない。
×
14
法定地上権の地代は、当事者の請求により裁判所が定めなければならないものではなく、 当事者間の合意で定めることもできる。
◯
15
建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取得を対抗することができる。
◯
16
建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取得を対抗することができる。
◯
17
根抵当権者に会社分割があった場合、根抵当権は、会社の財産として扱われるため、会社分割によって当然に分割会社と承継会社の共有になり、このことは、分割契約書に「承継会社のみが取得する」と書かれていても、否定できない。
○
18
根抵当権が共有であるときは、共有者の1人について確定事由が生じると、根抵当権の元本は確定する。
×
19
運輸の先取特権は、権利者側が平穏・公然・善意・無過失であれば、即時取得の対象となる。
○
20
譲渡担保権は、要件を満たせば即時取得の対象となる。
○
21
採石権に抵当権を設定することができる。
○
22
質権の目的である債権が保証債務によって担保されている場合、質権の効力は、その保証債権に及ぶ。
◯
23
1番抵当権者A、2番抵当権者B、3番抵当権者C、4番抵当権者D、5番抵当権者Eの各抵当権が設定されている場合において、抵当権の順位をB・A・E・D・Cの順とするときは、A・Bの合意とC・D・Eの合意が必要である。
◯
24
建物について設定された抵当権が実行されたことにより、法定地上権が成立する場合にお いて、建物の買受人と土地の所有者との間の協議が調わなかったときは、当該法定地上権の 存続期間は、20年となる。
×
25
土地に抵当権が設定された当時、その土地の上に抵当権設定者の所有する建物が既に存在 していた場合において、その建物について所有権の保存の登記がされていなかったときは、 法定地上権は成立しない。
×
26
民法の規定する担保物権のうち、存続期間の経過によって被担保債権から独立して消滅するものはない。
×
27
動産売買の先取特権の目的物に質権が設定された場合、当該質権は、当該動産売買の先取特権に優先する。
◯
28
地上建物に仮差押えがされ、その後、当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において、土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたものの、その後に土地が第三者に譲渡された結果、当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったときは、法定地上権は成立しない。
×
29
抵当権が設定された不動産についてされた譲渡担保契約を詐害行為として取り消す場合には、債権者は、不動産の価額から抵当権の被担保債権の額を控除した額の価格賠償を請求することはできるが、不動産の返還を請求することはできない。
×
30
抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の債権者に対して自らが有する債権を自働債権とし、被担保債権を受働債権として、相殺をすることができる。
×
31
根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を譲り渡すことができる。
×
32
元本の確定前に、第三者がその時点における被担保債権の全部を債務者のために弁済したときは、その第三者は、弁済した債権について根抵当権を行使することができる。
×
33
根抵当権が担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合は、根抵当権設定者は、根抵当権の設定後いつでも、根抵当権者に対し、元本の確定を請求することができる。
×
34
民法の規定する担保物権で、付従性がないものはない。
×
35
動産の売主は、その動産が転売され、その転売に係る売買代金請求権が他の債権者によって差し押さえられた場合には、当該売買代金請求権について動産売買先取特権に基づく物上代位権を行使することができない。
×
36
AがBに甲動産を売り渡し、BがCに甲動産を転売した後、BがCに対する転売代金債権をDに譲渡し、その債権譲渡について、第三者に対する対抗要件が備えられた。この場合において、Aは、動産売買の先取特権に基づき、当該転売代金債権を差し押さえて、物上代位権を行使することができる。
×
37
動産質権者は、目的物を修繕の目的で他人に保管させた場合、占有を失っているので、当該動産質権を第三者に対抗することができない。
×
38
判例によると、抵当権設定後に備え付けられた従物には、抵当権の効力が及ばないことになる。
◯
39
譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえ、その旨の登記がされた場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該登記後に自己の債務の全額を弁済しても、当該債権者に対し、目的不動産の所有権を主張することができない。
◯
40
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者の主観的態様に関わらず、たとえ背信的悪意者であっても、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
◯
41
不動産の譲渡担保権者が、その不動産に設定された先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めがない限り、譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれない。
◯
42
帰属清算型の譲渡担保においては、債権者が清算金の支払若しくはその提供又は清算金がない旨の通知をせず、かつ、債務者も債務の弁済をしないうちに債権者が目的不動産を第三者に売却したときは、その時点を基準として清算金の有無及びその額が確定される。
◯
43
動産売買の先取特権者Aは、物上代位の目的となる債権につき一般債権者Bが差押命令を取得したにとどまる場合には、当該債権を差し押さえて物上代位権を行使することを妨げられない。
◯
44
Aが自己所有の不動産にCのために抵当権を設定し、その旨の登記をした後に、当該不動産をBに賃貸した場合において、Bは、抵当権者Cが物上代位権を行使して賃料債権の差押えをする前は、抵当権の設定の登記の後にAに対して取得した債権と賃料債権との相殺をもって、Cに対抗することができる。
◯
45
不法に抵当権の実行が阻害され、被担保債権の完済を得る見込みがなくなった場合でも、抵当権者は抵当権実行前には、不法行為者に対して損害賠償請求することはできない。
×
46
元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えている場合において、抵当不動産の条件未成就の停止条件付きの所有権の第三取得者は、根抵当権者が極度額に相当する額の金額の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して根抵当権の消滅を請求することができる。
×
47
Aが、A所有の甲動産を占有するBに対し、所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ、Bは、Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。この場合、占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定されるから、Bは、質権の即時取得の成立を基礎付ける事実を主張・立証する必要はない。
×
48
Aが、A所有の甲動産を占有するBに対し、所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ、Bは、Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。この場合、Bは、Cとの間で質権設定の合意をし、その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けたことを主張・立証する必要がある。
◯
49
Aが、A所有の甲動産を占有するBに対し、所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ、Bは、Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。この場合、Bは、質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく、Aが、質権の被担保債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。
×
50
Aが、A所有の甲動産を占有するBに対し、所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ、Bは、Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。この場合、Bは、Cに甲動産の所有権がないことについてBが善意であることを主張・立証する必要はないが、Bに過失がないことを主張・立証する必要がある。
×
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C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
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憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法