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問題一覧
1
駅に行く必要があったので、約30分ほどこの自転車に乗り、駅に着いたら駅前に乗り捨てるつもりだった、という場合、窃盗罪が成立する。
○
2
甲は、購入した絵画について、購入後盗品であることを知ったが、そのまま自宅の応接間に飾り続けた。この場合、甲には盗品等保管罪は成立しない。
○
3
甲は、駅の待合室で、隣にいた人が荷物を腰掛の上においたまま、隣室の食堂に入って行ったのを見て、その荷物を持って逃げた。この場合窃盗罪が成立する。
○
4
隣地を取り囲むつもりで、隣地との間の境界標を取り壊し、隣地内に板塀を張りめぐらせたが、5日後、台風のたも塀はあとかたもなく壊れてしまった。この場合不動産侵奪罪が成立する。
○
5
判例の立場に従うと、民家で火災が発生し、消火活動にり加した者が、一人暮らしだった住人の焼死体に付いていた金のネックレスを発見して自分のものにしようと考え、これを取り外して持ち去った行為には、窃盗罪は成立しない。
○
6
他人の住居に侵入し、衣類を盗んで、持ち運び出しやすいように荷造りを終え、勝手口まで搬出した時は、敷地から出ていなくても窃盗罪は既遂となる。
○
7
盗難の目的で、他人の家の前にカギをかけて置かれた自転車のカギを外し、自転車の方向を変えた場合、その時点で窃盗罪は既遂となる。
○
8
甲は、自転車Aが、乙が自ら窃取した自転車Bからサドルを取り外し、乙所有の別の自転車本体に容易に着脱可能な状態で取り付けて完成させたものであると知りつつ、乙から自転車を購入した。甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。
○
9
盗品等譲受罪の本犯は、窃盗・強盗であり、詐欺・恐喝・横領は該当しない。
×
10
盗品等譲受罪の対象物は動産に限る。
×
11
公務員が、盗品等であることの情を知りながら、これを賄賂として受け取ったときは、収賄罪と盗品等無償譲受け罪が成立して観念的競合となる。
○
12
窃盗の目的で、他人の家の2階のベランダに上がった場合、住居侵入罪が成立する。
○
13
盗品譲受け罪は、財産罪に限らず密漁によって取得された物が客体であっても成立しうる。
×
14
甲と乙が共同して窃取した物を、甲が乙から買い受けたという場合,甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
○
15
本犯の教唆者・幇助者については、本犯助長性が認められるので、盗品等関与罪の主体となり得る。
○
16
乙は、甲が入質中の自分の背広を質屋から盗み出したのを知りながら、これを買い受けた。この場合、乙には盗品等有償譲受け罪が成立しない。
○
17
甲は、刑事未成年(13歳)であるAが窃取した物を、盗品であると知りつつ、Aから無償で譲り受けた、という場合には、甲に盗品等無償譲受け罪が成立する。
○
18
盗品譲受け罪における、本犯となる財産罪については、それに当たる行為によって領得された物というためには、本犯である財産罪が既遂に達し、被害者に追求権が生じていることが必要である。
○
19
甲は、乙が、窃取した貴金属を変形して金塊としたのを知りつつ、乙から当該金塊を購入した。甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。
○
20
甲は、乙が窃取したバッグを、これが盗品かもしれないがそれでも構わないと思って購入した。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。
○
21
警備員甲は、 デパートで巡回中、 CDを万引きした現場を目撃したが、その万引きをした者は友人の娘であったので、甲はそのまま黙認したところ、 その者はデパートから出て行った。この場合、 甲は、窃盗罪の幇助犯の刑責を負う。
○
22
盗品等に関する罪の主体について、 条文上は何ら定められていないが、本犯者が主体となり得ないのはもちろんのこと、共同正犯者、教者、 幇助者も主体となり得ない。
×
23
甲が、 1週間前に窃取し自己の用に供しているバイクを、友人乙に対して、当該バイクは窃取したものである旨を告げたうえ、買取りを依頼したところ、 乙がこれを1万円で買い取った場合、甲には、 窃盗罪及び盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
×
24
盗品等無償譲受け罪の 「無償譲受け」 とは、 現実に盗品の譲受けがあることを要せず、 約束や契約で足りる。
×
25
盗品等の「保管」とは、委託を受けて他人のために盗品等を保管することをいい、有償・無償を問わず、 また、 委託者が本犯者であるか否かも問わない。
○
26
盗品であると思われる物を持ってきたBに依頼された甲が、裏で盗品等を取り扱っていた宝石商 Aに売ろうとしたところ、Aがその前に逮捕されたため実現しなかった場合、 甲には盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
×
27
盗品等有償譲受け罪は、 有償の約束で盗品等の引渡しを受ければ成立し、実際に代金の支払がなされたか否かを問わない。
○
28
一時使用の目的で他人の自動車を乗り去った場合、相当長時間乗り回すつもりであっても、返還する意思があったときは、不法領得の意思は認められないので、窃盗罪は成立しない。
×
29
他人の家の玄関先に置いてあった自転車を領得する意思で、これ を同所から5から6メートル引いて表通りまで搬出したところで、警察官に発見されて逮捕された場合、窃盗罪は既遂とならない。
×
30
嫌がらせのために、勤務先の同僚が毎日仕事に使う道具を持ち出して水中に投棄した場合、不法領得の意思が認められないので、窃盗罪は成立せず、器物損壊罪にとどまる。
○
31
電気配線を直結する方法によってエンジンを始動させ、他人の自動車を窃取しようとしたが、たまたまその自動車の電池が切れていたために、エンジンを始動させることができなかった場合、不能犯ではなく、窃盗の未遂になる。
○
32
電車の車掌が、走行中の車内を点検中、下車した客が置き忘れたカメラを発見し、息子に与えるため自宅に持ち帰る行為は、窃盗罪を構成する。
×
33
窃盗した物を隠す際に、他人の住居に侵入した場合、住居侵入は、不可罰的事後行為となる。
×
34
配偶者、直系血族または同居の親族との間で窃盗罪を犯した物は、その刑が必ず免除することができる。
◯
35
兄が、一人暮らしの弟の財布を盗んだ場合、告訴がなければ、公訴を提起することができない。
◯
36
後で拾うために、走行中の列車から他人の荷物を落とした場合、窃盗罪は既遂である。
○
37
賭博によって不法に得た金品、盗品等譲受け罪の客体になる。
×
38
甲は、何者かがA社事務所から窃取した約束手形をA 社に買い取らせる交渉を乙に依頼され、A社と買取りの条件を交渉したところ、同手形はA社に売却された。この場合、甲には盗品等処分あっせん罪が成立する。ただし、甲は、当初から、対象物が財産に対する罪に当たる行為によって領得されたものであることを認識していたものとする。
○
39
甲は、乙に賃貸し、乙が占有中の自己所有のトラックを乙に無断で他に売却しようと思い、ひそかにこれを乙の車庫から運転して自宅まで運んだ。この場合窃盗罪は成立しない。
×
40
甲は、家庭裁判所から実父乙の成年後見人に選任されていたところ、後見の事務として業務上預かり保管中の乙の預金を引き出して自己の借金の返済に充てた場合、甲の横領行為について刑は免除されない。
○
41
他人から宝石を預かっている者と共謀して当該宝石を処分することとし、自己において買い取った場合、盗品有償譲受罪は成立しない。
○
42
窃盗犯人Aが、自ら不法に領得した財物を、その情を知る知人Bに売却し、引渡しが完了した。その数週間後、Bからの依頼によって、Aがその財物を別の場所に運搬した場合、この運搬行為は不可罰的事後行為となるので、盗品等運搬罪を構成しない。
×
43
窃盗罪の客体である「財物」といえるためには、刑法的保護に値する財産が価値を有することが必要であるが、ここにいう財産的価値には、客観的な交換価値だけでなく、主観的な使用価値や悪用のおそれの防止といった消極的価値も含まれる。
◯
44
盗品等保管罪における「保管」は、単に契約のみでは足りず、現実に物の引渡しを受けてこれを保管することが必要であるが、直接の委託者が財産犯の本犯者である必要はない。
◯
45
所有者が一時的に路上に置いた自転車を、乗り捨てられたものと思い込み、これを自己の物とするため持ち去った場合は、窃盗罪が成立する。
×
46
車上ねらいについては、自動車内の金員を窃取する目的で、ドアの開錠やドアガラスの開披を開始した時点で、窃盗の実行の着手を認めることができる。
◯
47
後で拾うために、走行中の列車から他人の荷物を落とした場合、窃盗罪は既遂である
◯
48
自己所有の家屋の2階部分を、隣家の庭の上に張り出して増築した場合、不動産侵奪罪が成立する。
◯
49
AおよびBが共有する自転車を、共同で保管していた。Aが、Bに無断でこの自転車を処分した場合、Aには窃盗罪が成立する。
×
50
他人に窃盗を教唆し、その結果窃盗を行った者を欺き、その窃取した財物を騙取した場合には、窃盗教唆罪のほかに詐欺罪が成立する。
◯
51
孤児として育った甲は、日頃から何かと日常生活に関する相談に乗ってくれていたNPO法人所属のボランティアA女から財物を窃取したところ、その後の捜査の結果、A女は甲の実の母親であることが判明した。 甲は、刑法244条1項が準用され、 その刑が免除される。
◯
52
窃盗罪における「権利排除意志」は、不可罰な一時使用を処罰範囲から除くために要求される。
◯
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憲法(人権⑪)
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憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑭)
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憲法(統治機構⑦)
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供託法
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供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
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司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
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労働基準法
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