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問題一覧
1
配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには 裁判所の許可を得なければならない。
×
2
判例の趣旨に照らすと、夫婦間の契約は婚姻中いつでも取り消すことができるとする民法第754条の規定は婚姻が実質的に破綻していれば適用されない。
〇
3
裁判上の離婚をする場合で、未成年の子がいるときは親権者は裁判所が決めることになっており、当事者の協議で決めることはできない。
〇
4
成年後見人は正当な事由がある時、家庭裁判所の許可を得て辞任することができるが、未成年後見人は正当な事由がある時でも、家庭裁判所の許可を得て辞任することはできない。
×
5
任意後見では後見開始後には後見監督人が必ずついている。
〇
6
検察官は未成年後見人の選任の請求ができる。
×
7
Aには未認知の子Bがいて、Bには成人した子Cがいる。Bは既に死亡している。この場合AはBを認知することができるが、それにはCの承諾が必要である。
〇
8
未成年Bの後見人AはBの預金を使って株式を購入する場合、家庭裁判所の許可が必要である。
×
9
Aには妻B、弟Cがおり、Cには妻Dがいる。AもCも死亡しており、Bは姻族関係を終了していない。この場合で特別な事情がある時は家庭裁判所はBにDに対しての扶養義務を負わせることができる。
×
10
離婚における財産分与は、離婚に伴う精神的苦痛に対する損害の賠償も当然に含む趣旨であるから、離婚に際し財産分与があった場合においては、別途、離婚を理由とする慰謝料の請求をすることは許されない。
×
11
内縁の夫婦が①死別した場合、②破局した場合、について、民法第768条(財産分与)の類推適用は①ではできないが、②ではできる。
〇
12
婚姻が詐欺によってなされた場合、その婚姻は取り消し得るものとなるが、婚姻が強迫によってなされた場合、その婚姻は無効である。
×
13
判例の趣旨に照らすと、成年後見人の身上配慮義務とは、 契約等の法律行為を行う際に、成年被後見人の身上について配慮すべきことを求めるものであって、 成年後見人に対し事実行為として成年被後見人の現実の介護を行うことや成年被後見人の行動を監督することを求めるものと解することはできない。
〇
14
自己の配偶者に対する扶養義務者の順位の指定は、遺言によってすることができない。
〇
15
扶養の程度又は方法について協議が調わずに この審判がされた場合には、その後事情に変更を生じたとき あっても、当事者間の協議によってその変更又はす ことはできない。
×
16
Aとその養子Bが離縁すると、AとBの親族関係は終了するが、AとBの縁組後で、かつ、その離縁前に生まれていたBの実子Cは、その離縁後にAが死亡した場合Bを代襲し、Aの相続となる。
×
17
成年後見人も成年後見監督人も共に複数人の設置が可能である。
〇
18
成年後見監督人が成年後見人に対し、一定の行為を行うにつき同意権を有するのと全く同じく、保佐監督人や補助監督人も特定の行為について保佐人または補助人がすることにつき、同意権を有する。
×
19
親権喪失の審判は、親権を喪失させたいとする原因となった事情が、2年以内に消滅する見込みがある場合にはできない。
〇
20
婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があったとしても、単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎないものであって、当事者間に真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がない場合には、当該婚姻は、その効力を生じない。
〇
21
Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、Cが3歳で死亡した後にCを認知して、準正の効果を生じさせることができる。
×
22
15歳未満の養子と養親が離縁の協議をするときは、当該協議につき養子を代理する特別代理人を選任しなければならない。
×
23
養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても、それによって養子縁組が成立することはない。
〇
24
成年被後見人は、未成年者、成年者を問わず、未成年者が後見開始の審判を受けると、親権者がいる場合でも後見が開始する。
〇
25
子の出生前に父母が離婚した場合には、一旦母がその子の親権者となるが、その子が出生した後に父母の協議によって父を親権者と定めることができる。
〇
26
配偶者のある者が未成年者を養子にする場合は夫婦が共同で縁組する必要があり、夫婦の一方がもう一方の名を勝手に用いてなした共同縁組は有効になることはない、というのが判例である。
×
27
特別養子縁組の解消は原則として認められないが、養親による虐待、 悪意の遺棄、その他養子の利益を著しく害する事由が ある場合、または、実父母が相当の監護をすることができる場合には、家庭裁判所は離縁の審判を下すことができる。
×
28
婚姻したが、詐欺されたものなので取消した場合、その取消しの効力は既往に及ばない。
〇
29
血縁上の親子関係がない者を認知した者は、認知の時にそのこと を知っていたときは、自らした認知の無効を主張することができない。
×
30
氏を改めた未成年者が従前 の氏に復することができる届出は、成年に達した時から6ヶ月以内にする必要がある。
×
31
妻が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定に基づき男性へ性別の取扱いの変更の審判を受けた夫と婚姻中に懐胎し、子を出産した場合には、子はその夫の嫡出子と推定される。
〇
32
生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は、認知無効の訴えを提起することができない。
×
33
妻が、夫の死亡後に、凍結保存されていた夫の精子を用いて懐胎し、子を出産した場合において、夫が生前にその精子を用いて懐胎することに同意していたときであっても、 死後認知によって夫と子との間に法律上の父子関係が認められることはない。
〇
34
離婚に伴う財産分与は、離婚後における一方の当事者の生 計の維持を図ることを目的とすることはできない、とするのが判例である。
×
35
離婚による慰藉料と財産分与との関係については、財産分与が 損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられる場合には、別個に不法行為を理由として離婚による慰藉料を請求する余地はない。
×
36
養子、その配偶者、直系卑属またはその配偶者と養親またはその直系尊属との間では、離縁によって直系親族関係が終了した後でも、婚姻することができない。
○
37
転縁組により、複数の養親を持つ場合、最後に縁組をした養親の氏を名乗る。
○
38
縁組の当事者の一方が死亡した場合には、他方の当事者は、家庭裁判所の許可を得なければ離縁をすることができない。
○
39
未成年後見人も成年後見人も、善良な管理者の注意をもって被後見人の財産を管理しなければならない。
〇
40
養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組全部の取消しの請求がされた場合には、年長の養子と年少の養親との間の縁組だけを取り消せば足りる。
○
41
「内縁の夫婦から生まれ、血縁上の父子関係が存在することが明らかな子については、死後認知の訴えに関する出訴間の制限は及ばない」との記述は、認知における父子関係を形成しようとする意思の側面よりも血縁上の父子関係という事実の側面を重視している。
○
42
成年後見人は、成年被後見人との利益が相反する行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
×
43
夫婦の一方は、婚姻が破綻して配偶者及び子と別居しているときは、子の養育費を分担する義務を負うが、配偶者の生活費を分担する義務を負わない。
×
44
養親である男とその者の養子と離婚した女は、婚姻することができない。
〇
45
強迫により協議上の離婚をした者は、強迫を免れた後追認をせず、1年以内であれば、その離婚の取消を裁判所に請求することができる。
×
46
自己の母と母の後夫との間に生まれた嫡出子が婚姻をした相手方は、自己の親族である。
〇
47
夫婦は、婚姻の届出後に法定財産制と異なる契約をし、その登記をすれば、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができる。
×
48
夫婦の一方は、婚姻が破綻して配偶者及び子と別居しているときは、子の養育費を分担する義務を負うが、配偶者の生活費を分担する義務は負わない。
×
49
未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより、Aに対して親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、親族その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をすることができる。
×
50
判例によると、利益相反行為は、財産上の行為において問題となるのが通常であるが、身分上の行為についても利益相反となり得、例えば親権者が自己の15歳未満の非嫡出子を自分の養子にする場合などが典型例である。
○
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
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E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
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労働組合法
国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法