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問題一覧
1
金銭債権を差し押さえた債権者は、他の債権者が当該金銭債権を差し押さえた場合には、第三債務者に対して取立訴訟を提起することができない。
×
2
強制執行をしない旨の債権者・債務者間の合意書を債務者が提出した場合、執行関は強制執行を停止しなければならない。
×
3
当事者間に示談が成立し、その内容を公正証書にしても、その公正証書自体が債務名義となることはない。
×
4
競売により、担保権は原則として消滅するが、使用収益をしない旨の定めのある最優先順位の質権と留置権は消滅しない。
×
5
第一審判決に仮執行宣言が付された後、控訴審において訴えが取り下げられたときは、その仮執行宣言付判決は、その効力を失う。
○
6
訴訟費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分は債務名義になる。
○
7
差押えは、債権者に対して債務名義が送達された日から2週間を経過したときは、これをしてはならない。
×
8
執行証書についての執行文は、その原本を保存する公証人が付与する。
○
9
請求が確定期限の到来に係る場合においては、執行文は、その期除の到来後に限り、付与することができる。
×
10
執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
○
11
執行文付与に対する異議の訴えとは、債務者が執行文付与の際に証明された条件の成就や承継その他の執行力拡張事由の存在を争って、その執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行の不許を求めるために、債権者を被告として提起する訴えである。
○
12
不動産に対する強制競売において、差押えの登記後配当要求の終期までに仮差押えをした債権者は、配当要求をしないでも、配当を受けることができる。
×
13
不動産執行は、第三者が目的物を占有する場合でも、することができる。
○
14
債務者は、配当異議の訴えを提起することができない。
×
15
配当異議の訴えが適法に提起されたときは当事者は裁判所において口頭弁論をせねばならない。
○
16
不動産の強制競売において、債権届出の催告を受けたにもかかわらず、配当要求の終期までに債権の存香並びにその原因及び額の届出をしなかった差押えの登記前に登記された根抵当権を有する債権者は、 配当を受けることができない。
×
17
強制管理の管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について。債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
○
18
不動産に対する強制管理において、一般の先取特権を有する者は、配当要求をすることができる。
○
19
土地から分離する前の天然果実は、6か月以内に収穫できる可能性があれば、動産執行の対象となる。
×
20
動産執行における債務者は、差押物を使用することができない。
×
21
執行官は、差押えがなされている動産を、更に差押えることができる。
×
22
動産執行における執行官は、執行債権及び執行費用の総額を超えて差押えすることができない。
○
23
執行官は、差押えた動産について、相当な方法による売却を実施しても、なお、売却の見込みがないときは、差押えを取消すことができる。
○
24
第三者が動産を占有している場合には任意提出させることができるが、第三者が任意提出しないときは「債務者が第三者に対して有する引渡請求権」を差し押さえるという方法をとる。
○
25
債務名義を有する一般債権者は、動産執行において配当要求をすることができない。
○
26
債権執行の申立ては、地方裁判所のほか、簡易裁判所に対してもすることができる。
×
27
差押命令は、差押えの執行を受けている金銭債権についても、更に発することがでる。
○
28
売却許可決定については、執行抗告をすることができるが、強制競売の開始決定については、執行抗告をすることができない。
○
29
強制競売においては、不動産の上に存する抵当権は、売却により消滅する。
○
30
強制競売において、不動産の上に存する留置権については、その成立時間を問わず、買受人が引き受ける。
○
31
一般債権者は、強制執行の開始決定前に、執行対象不動産につき、保全処分を申し立てることができる。
×
32
不動産につき、一般債権者による強制執行の場合も、担保権の実行の場合も、第三者異議の訴えが可能である。
○
33
不動産強制執行においては、買受人は、担保仮登記は引き受けないが、非担保仮登記は順位に関わらず引き受ける。
×
34
不動産強制執行においては、買受人は、使用収益する質権で最先順位のものを引き受ける。
○
35
少額訴訟において、簡易裁判所は、 必要がある場合は、判決の言い渡しの日から3年以内で、支払猶予もしくは分割払や遅延損害金の支払義務の免除を定めることができる。
○
36
二重開始決定は、代金納付の後の申立てに対してもすることができる。
×
37
二重開始決定は、債務者(所有者)が同一でなければならない。
○
38
実務上、二重開始決定がされた場合、後行事件についての現況調査は行われない。
×
39
競売開始決定後の差押えがあると、債務者及び所有者は執行の対象とされる財産について処分制限の効力を受けるが、不動産競売における不動産の差押えに対する効力は、差し押さえられた不動産と付加して一体とされた物、従物や借地権などの従たる権利にも及ぶ。
○
40
競売開始決定後の差押えの効力は、差押えの登記がその競売開始決定の送達前にされた場合、実務上、登記がされた時に生じるものとされる。
○
41
競売開始決定がされたときは、裁判所書記官は直ちに差押えの登記を嘱託しなければならないが、差押えがされると、債務者(所有者)は通常の用法に従って不動産を使用し、又は収益することは出来なくなる。
×
42
不動産競売の申立書には、標題及び不動産競売を求める旨、裁判所の表示、申立年月日等を記載しなければならない。
○
43
不動産競売の売却手続に関して、優先順位に所有権移転登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がある不動産について、仮処分債権者が本案訴訟で敗訴が確定しない間に競売の申立てがあった場合、競売手続は停止する。
○
44
不動産競売の売却手続に関して、最先順位に抵当権設定登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がある不動産についての競売の申立てがあった場合において、仮処分の登記がある不動産について競売の申立てがあった場合において、仮処分債権者が本案訴訟で勝訴した場合、競売手続は停止する。
×
45
不動産競売の売却手続に関して、最先順位に担保目的の所有権移転仮登記がある不動産について競売の申立てがあった場合、競売手続は停止する。
×
46
不動産競売の売却手続に関して、最先順位に非担保目的である所有権移転仮登記がある不動産について、競売の申立てがあった場合、競売手続は停止する。
○
47
債務者が差押物を使用することは、不動産執行においては認められるが、動産執行においては認められない。
×
48
抵当権の実行としての不動産競売手続における買受人が、代金を納付した場合には、代金の納付前に抵当権が消滅した場合であっても、当該不動産を取得することができる。
◯
49
不動産に対する強制執行の方法は、強制競売と強制管理とがあり、これらの方法は併用することができる。
○
50
請求異議の訴えにおいて債務者が勝訴してその確定判決を執行機関に提出したときは、進行中の執行は取り消される。
○
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D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税③)
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憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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