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問題一覧
1
A所有の不動産をBが賃借し、さらにCがBから転借している場合において、Dが不動産の使用を妨害しているにもかかわらず、その妨害の排除をAが請求せず、BもまたAに代位してその請求をしないときは、CはA及びBの資力の有無にかかわらず、AのDに対する妨害排除請求権をAに代位して行使するBの権利をBに代位して行使することができる。
〇
2
AがBに対して相殺の意思表示をしたときは、相殺の効果はその意思表示がBに到達した時から将来に向かってのみ生じ、それ以前には遡及しない。
×
3
債権者代位権を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
〇
4
B所有の建物につきAB間に売買契約が成立し、AはBに対して手付金を支払った。 AB間で損害賠償額の予定をしていた場合には、Aの債務不履行に際し、Bは損害の証明をしなくとも、予定額を請求することができるが、 予定をしていなかった場合には、Aの債務不履行に対して、Bは損害の証明をしなければ賠償を請求することができない。
×
5
A、B、C三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合、その売買代金債務は金銭債務であるので不可分債務となることはないため、Dは、A、B、Cに対 して、それぞれ100万円の代金支払い請求しかすることができない。
×
6
A及びBが共有する自動車1台をCがA及びBから購入した場合には、CはA及びBのうち一方のみに対しても、 当該自動車の引渡しを求めることができる。
〇
7
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、この場合において、裁判所はその額を増減することができる。
〇
8
当事者が第三者の弁済について反対の意思を表示している場合には、第三者の弁済はもちろん、履行補助者や代理人による弁済も許されない。
×
9
債務者の意思に反する弁済であることを債権者が知っていた場合、債権者はその弁済の受領を拒否することができる一方、正当利益を有しない第三者からの弁済であっても、その弁済が債務者の委託による場合で、それを債権者が知っていたのであれば拒絶権は認められない。
〇
10
弁済額が債権を消滅させるに満たない場合で民法に定められた順番にしたくない場合につき、①一つの債権について元本のほか利息および費用を支払うべき場合においての費用、利息、元本のどれに充当するかについて②複数の債権のどれに充当するかについて、いずれも債務者が選択することができる。
×
11
甲不動産がAからB、 AからCに二重に譲渡され、Cが先に登記を備えた場合には、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になったときでも、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。
×
12
債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる。
〇
13
指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。
×
14
AがBに対し2000万円の建物売買代金債権を有し、BはAに対し2500万円の貸金債権を有している。Bの貸金債権につき2500万円の元本のほか100万円の利息を支払うべき場合、Aが売買代金債権により相殺したときは、AB間に特段の意思表示がなければ、相殺後の貸金債権の元本は600万円となる。
〇
15
A及びBが共同でCからC所有の甲土地を3000万円で購入し、Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した (負担部分は2分の1ずつ)。AがCを単独で相続した場合は、Aの債務は消滅するがBは1500万円についてAに連帯債務を負うことになる。
×
16
債権者代位権が行使された被保全債権の第三債務者は、必ずしも債権者に対してのみ債務の履行をしなければならないわけではなく、これまでどおり、債務者に対して債務の履行することもできる。
〇
17
特定物の引渡債務につき、債権者が債務の履行を受けることを拒んだ場合、債務者は履行の提供をした時からその引渡しをするまで、善管注意義務を負う。
×
18
①全部他人物の不動産売買で売主が当該不動産を入手できなかった場合②抵当権つきの不動産で抵当権が実行され買主が不動産を失った場合、①②いずれも契約不適合責任は理論上追完請求、代金減額請求はできない。
〇
19
業者Aの被用者BがAの事業の執行につき、取引において不法行為をし、顧客Cが損害を被った場合、Bの不法行為について共同して不法行為をしたDがある場合、AはBとDの過失割合に応じて、Cに対する損害賠償責任を免れることができる。
×
20
不真正連帯債務で債務者の一人に混同があった場合でも他の債務者に影響はない。
〇
21
法定利率は短期貸付の過去3年間の利率平均値である「基準割合」と、直近変動期(前回変えた時点)の基準割合とを比較し、決定する。
×
22
法定利率は基準割合と、直近変動期の基準割合とを比較し、その差が1%以上であれば、1%単位で直近変動期の法定利率に加算または減算する方法により定める。
〇
23
詐害行為取消権を行使するために必要な費用を支出した債権者は、債務者に対してその費用の償還を請求することができる。
○
24
不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には、 債権成立後に所有権移転登記がされても、当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は、いずれも詐害行為とはならない。
○
25
相殺適状にあった債権を譲り受けた者は、その債権に相殺禁止特約がついていることを知っていた場合でも相殺することができる。
×
26
債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において、債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知は、 詐害行為取消権行使の対象とならない。
○
27
Aは、その債権者を害することを知りながら、所有する骨董品甲をBに贈与し、その際、Bも甲の贈与がAの債権者を害することを知っていた。この場合、Aの債権者 Cによる詐害行為取消権行使に関しては、Bが、甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し、引き渡した場合、Cは、D に対し、BD間の甲の売買の取消しを請求することができる。
×
28
詐害行為取消権は、転得者がいない場合、受益者を、転得者が いる場合、転得者を被告とするが、転得者がある場合も、受益者のみを被告とすることはできる。
○
29
Aは、その債権者を害することを知りながら、所有する骨董品甲をBに贈与し、その際、Bも甲の贈与がAの債権者を害することを知っていた。この場合、Bが、甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し、引き渡したときは、C のDに対する詐害行為取消請求を認容する判決が確定したときは、Dは、 Bに対し、代金の返還を請求することができる。
×
30
共同相続人が全員の合意によって遺産分割前に遺産である土地を第三者に売却した場合において、その売買に係る代金債権は、不可分債権である。
×
31
金銭債権は、当事者の意思表示によって、不可分債権とすることができる。
×
32
不可分債権者の一人が債務者に対して債務を免除 した場合であっても、他の不可分債権者は、債務者に対し、債務の全部の履 行を請求することができる。
○
33
判例の趣旨に照らすと、代物弁済は弁済と異なり法律行為であることは明らかであるが、債務消滅の法律効果は弁済と同一であるから、その証明責任は、債務の消滅を主張する側にある。
○
34
保証契約は、その合意が電子メールを相互に送受信する方法によってされた場合には、書面が作成されていなくてもその効力を生じる。
○
35
借地上の建物の賃借人は、その敷地の賃料について債務者である土地の賃借人の意思に反して弁済をすることができる。
〇
36
債権者と債務者との契約において第三者の弁済を許さない旨の特約をしていた場合には、利害関係を有する第三者であっても、弁済をすることはできない。
○
37
AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
×
38
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、 特定物の引渡しは、引渡しをすべき時にその物が存在する場所において、しなければならない。
×
39
金銭債権は、当事者の意思表示によって、不可分債権とすることはできない。
○
40
甲乙が分割債務を負うとき、甲に対する履行の請求は、乙に対して何らの効力を生じない。
○
41
期限の定めのない貸金債権を共同相続した相続人の一人が、債務者に対して全額の弁済請求をした場合には、債務者は、共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を負う。
×
42
預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入出機から預金の払戻しを受ける行為については、判例は、対面でないことを理由に弁済の効力が生じることはない、としている。
×
43
過失による不法行為も、人の生命または身体の侵害の場合には、受働債権としての相殺禁止の対象になる。
○
44
工作物の撤去を命ずる判決が確定した場合、その判決の執行は、代替執行によることができるが、間接強制によることはできない。
×
45
登記義務者に対し所有権移転登記手続を命ずる判決が確定した場合、その判決の執行は間接強制によらなければならない。
×
46
売買契約の売主は、履行期について特約がない限り、売買目的物を引き渡す前において、買主に対して有する売買代金債権を自働債権、買主に対して別途負っている借入金債務を受働債権として、対当額で相殺することはできない。
○
47
個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定めは、契約締結日から5年内の日としなければならない。元本確定期日の定めを契約締結日から5年を経過する日より後の日としているときは、当該定めは無効である。
○
48
受領者以外の者であって、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者への弁済は、その弁済をした者が善意無過失なら有効となるが、この「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者」には「債権者の代理人」を詐称する者は含まれない。
×
49
債権譲渡の際の債務者への通知は、譲渡行為と同時になされる必要はないが、譲渡後になされた場合は、その時から対抗力を生ずる。
○
50
判例は、強制執行を免れるために弁済したケースにおいて、任意に弁済したといえない事情があるとして、非債弁済の適用はなく、返還請求ができる、としている。
◯
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刑法(総論⑮)
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B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
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B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
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B分野(少短保険・各種共済)
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B分野(保険一般②)
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B分野(保険と税②)
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C分野(総論④)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
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C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法