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問題一覧
1
工員甲は、スナック店員Aの横柄な態度に腹を立て、Aに対して暴行を加える旨を脅迫した上、その場で当該脅迫内容どおりにAに暴行を加えた場合、甲の行為は暴行罪のみを構成し、脅迫罪は成立しない。
◯
2
脅迫罪は、相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し、害悪を加える旨を告知することによって成立するところ、相手方に対して多数回の無言電話をかけて同人を不安に陥れていた者が、さらに、 相手方の写真を複写して、その顔部分にボールペンで「×」印を記入するとともに、その首の部分にボールペンで横線を幾重にも引くなどした書面を相手方に送り付けて、これを同人に了知させた場合、脅迫罪が成立する。
◯
3
甲は、単身生活の乙に対し、「乙宅を爆破する。」旨記載した手紙を投函し、同手紙は乙方に配達されたが、同手紙には差出人が記載されていなかったことから、不審に思った乙は同手紙を開封しないまま廃棄した。この場合脅迫罪は成立しない。
○
4
甲は、口論の末、乙に対し、「ぶっ殺すぞ。」と怒号した。この様子を見ていた周囲の人たちは、 甲が本当に乙を殺害するのではないかと恐れたが、乙は剛胆であったため畏怖しなかった。この場合脅迫罪は成立しない。
×
5
Aは、Bを脅迫しようと考え、パソコン上で「お前を殺してやる」との内容の電子メールを作成し、これを送信したが、その際、送信先を間違えてCに送信してしまい、Cがこれを読んで畏怖した。この場合、Aには、Cに対する脅迫罪が成立する。
○
6
Aは店員Bの態度が気に入らなかったため「殴られたくなかったら土下座をしろ」と言ったが、Bは拒否した。この場合は、脅迫罪が成立する。
×
7
甲は、乙に対し、乙の妻の実兄である丙を殺害する旨告知し、乙は丙が殺されるかもしれない旨畏怖した。この場合、甲には脅迫罪が成立する。
○
8
脅迫罪の保護法益は意思決定の自由なので、脅迫罪の客体は、意思能力がある人でなければならず、幼児への脅迫罪が成立することはない。
×
9
脅迫罪の客体は「人」と規定されているが、ここにいう人は自然人だけでなく、法人も含まれると解されている。
×
10
脅迫における害悪の告知は、当該加害が、告知者によって左右されうるものでなくても構わない。
×
11
「覚えておけよ」と言った場合のように、抽象的すぎる発言は、誰の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える告知なのかが不明確なため、通常は脅迫罪にはならない。
◯
12
甲は、Aに告訴を思いとどまらせようと考え、Aに対し、「警察に届け出たら無事でいられると思うなよ。告訴するなよ。」と告げたが、Aは、警察官に告訴をした。この場合、 甲にはAに対する脅迫罪が成立し、Aに対する強要未遂罪は成立しない。
×
13
そばアレルギーの人を脅迫して、そばを食べさせて、重篤な状態に陥らせた場合、傷害罪が成立する。
×
14
甲は、Aに告訴を思いとどまらせようと考え、Aに対し、「警察に届け出たら無事でいられると思うなよ。告訴するなよ。」と告げたが、Aは、警察官に告訴をした。この場合、 甲にはAに対する脅迫罪が成立し、Aに対する強要未遂罪は成立しない。
×
15
甲は、Xから現金を脅し取ろうと考え「殺されたくなければ100万円をよこせ。」などとXを恐喝する内容の手紙をポストに投かんし、その手紙はX方に配達されたが、手紙を見たXの妻は冗談であると思い、その内容をXに伝えなかった。甲には恐喝未遂罪が成立する。
○
16
甲は、警察官でないのに警察官を装い、窃盗犯人である乙に対し「警察の者だが、取り調べる必要があるから差し出せ。」などと虚偽の事実を申し向けて盗品の提出を求め、これに応じなければ直ちに警察署に連行するかもしれないような態度を示したところ、乙は、逮捕されるかもしれないと畏怖した結果、甲に盗品を交付した。判例の立場に従うと、 この場合、甲には、恐喝既遂罪が成立する。
○
17
恐喝罪は財産罪であり、個々の財物又は財産上の利益を客体として、その財物・財産上の利益に対する占有者の占有又は支配者の支配を侵害する罪であるから、相手方において当該財産を喪失したことが財産上の損害であり、被害者に属する全体財産が減少したことが財産上の損害となるものではない。
◯
18
甲は、飲食店乙方で飲食をした後、代金の支払を免れようと考え、暴力団員ではないのに、乙に対し、あたかも暴力団員である様なふりをして凄み、暴力団員であると乙を誤信させて怖がらせ、乙に飲食代金の請求を放棄させてその支払を免れた。こな場合、詐欺罪が成立する。
×
19
恐喝罪の脅迫は、一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知であればよく、脅迫罪における脅迫のように「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対してという限定はない。
◯
20
金品奪取の目的でピストルで脅迫したが被害者が強度の近視のためピストルを認識することができず脅迫された状態で財布を提供したときは、恐喝罪が成立するにすぎない。
×
21
恐喝罪には親族相盗例が適用・準用される。
○
22
2項恐喝罪にいう「不法の利益」とは、財産上の利益自体が不法であることを意味するものではなく、利益取得の手段、 方法が不法であることをいう。
○
23
Aは、債権者のBに対し、反抗を抑圧するには至らない程度の脅迫をし、その支払いを一時猶予させた。Aには、恐喝罪が成立する
◯
24
Aは、売春婦のBに、反抗を抑圧するには至らない程度の脅迫をし、その売春代金の請求を断念させた。この場合、Aには、恐喝罪は成立しない。
×
25
恐喝行為者が通知した害悪の内容は、その実現自体が違法であることを要するので、例えば、他人が行った犯罪事実を知っている者が、捜査機関にその犯罪事実を申告する旨を通知して口止め料を提供させても、恐喝罪は成立しない。
×
26
債権者が債務の弁済を受けるため、 債務者を脅迫して財物を交付させた場合、 判例は、 債務の範囲内であれば脅迫罪が成立するにとどまり、債務の範囲を超えた場合には、超過分について恐喝罪が成立するとしている。
×
27
恐喝罪における脅迫は、脅迫罪とは異なり、 相手方又はその親族等の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する害悪に限られず、 例えば、相手方の婚約者に対する害悪を内容とする告知でもよい。
○
28
恐喝罪における恐喝行為の相手方は、財産上の被害者と同一である必要はないが、恐喝の相手方と財産上の被害者が別人であるときは、恐喝の相手方は、財産上の被害者の財産を処分し得る地位又は権限を有していなければならない。
○
29
恐喝罪の手段である脅迫は、 人に畏怖の念を生じさせるものであれば足りるが、 その判断基準は、 具体的状況における被脅迫者の主観を基準として、 畏怖の念を生じたかどうかにより決せられる。
×
30
甲は、後輩Aからバイクを借り受けようとしたところ、これを断られたため、同人の胸倉をつかみ「貸さないと殴るぞ、この野郎。」と脅迫してバイクの鍵の交付を受け、 約2時間にわたって当該バイクを乗り回した後、 Aに返還した。 甲には、恐喝罪が成立する。
○
31
Aが、タクシー運転手Bの態度に立腹し、後部座席からBの頭部を殴ったところ、畏怖したBがタクシーから降りて逃げ出したため、Aは、この機会にタクシー内の金員を奪おうと思い立ち、これを奪い取った。この場合には、恐喝罪が成立し、かつ既遂に達する。
×
32
脅迫文を郵送する郵便利用による恐喝罪の着手時期について、判例は、脅迫文を発送した時点で着手を認めているので、脅迫文を投かんすれば、 宛名に誤りがあり別の場所に配達されたとしても、1項恐喝罪の未遂が成立する。
×
33
恐喝罪において、被害者から財物の交付を受ける者は、必ずしも恐喝行為者本人であることを要しないが、第三者が財物の交付を受ける場合、恐喝行為者と第三者が全く無関係であるときは、本罪は成立しない。
◯
34
恐喝行為の相手方が財産上の被害者と異なる場合は、相手方に恐喝の目的となった財物又は財産上の利益について、処分をなし得る権限又は地位がなければ恐喝罪は成立しない。
◯
35
ガソリンスタンドで、危険な状態だとタイヤ交換を勧められ、金銭を交付させた場合、被害者を畏怖させているため、詐欺罪ではなく、恐喝罪が成立する。
×
36
恐喝行為者が相当な対価を提供して財物の交付を受けた場合について、 判例は、脅迫によって相手方が畏怖しなければ財物を交付しなかったとみられる場合には、恐喝罪が成立するものとしている。
◯
37
債権の権利行使の方法として恐喝手段を用いた場合、恐喝罪は、当該行為者の債権額のいかんにかかわらず、行為者が交付を受けた金員の全額について成立する。
◯
38
恐喝罪の成立には、行為者において、相手方が畏怖するような害悪を告知することを要するところ、害悪の内容は、実現可能なものでなければならない。
×
39
甲は、乙株式会社総務課長丙に対して、乙社の商品不買運動を行って乙社の営業活動を妨害する旨告知し、丙は、乙社の営業活動が妨害されるかもしれない旨畏怖した。判例の立場に従うと、甲に乙社に対する脅迫罪が成立する。
×
40
甲は、インターネット上の掲示板に、乙が匿名で行った書き込みに対し、同掲示板に「そんな投稿をするやつには天罰が下る。」旨の書き込みを行い、これを閲読した乙は、小心者だったことから、何か悪いことが起こるかもしれない旨畏怖した。判例の立場に従うと、甲に乙に対する脅迫罪が成立する。
×
41
甲は、単身生活の乙に対し「乙宅を爆破する。」旨記載した手紙を投函し、同手紙は乙方に配達されたが、同手紙には差出人が記載されていなかったことから、不審に思った乙は同手紙を開封しないまま廃棄した。判例の立場に従うと、 甲に乙に対する脅迫罪が成立する。
×
42
タクシー運転手を殴打し、下車地点までの乗車料金の請求を断念させた。強要罪が成立する。
×
43
甲は、バーで飲食し、その代金を踏み倒すつもりで店主の Aに暴力団員であることを示して脅迫し、結局Aから代金支払の免除を受けて店を立ち去ったが、実はAは甲と同じ系列の暴力団の組長であって、甲の態度が気に入ったので代金の支払を免除したという場合には、甲は恐喝未遂罪の責任を負う。
◯
44
甲が、同居していない祖父乙を恐喝して同人から現金の交付を受けた場合、甲の恐喝行為について刑は免除されない。
×
45
恐喝の手段として、平手で相手方の顔を数回殴打して金員の提供を要求し、被害者が要求を入れないと更に暴行を受けると畏怖した結果、金員を交付した場合、暴行罪と恐喝罪の牽連犯が成立する。
×
46
甲は、インターネット上の掲示板に乙が匿名で行った書き込みに対し、同掲示板に「そんな投稿をするやつには天罰が下る。」旨の書き込みを行い、これを閲読した乙は、小心者だったことから、何か悪いことが起こるかもしれない旨畏怖した。判例の立場に従うと、甲に乙に対する脅迫罪が成立する。
×
47
タクシー運転手を殴打し、下車地点までの乗車料金の請求を断念させた。強要罪が成立する。
×
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B分野(保険と税②)
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手形小切手法
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商業登記法
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C分野(株式②)
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
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憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法