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問題一覧
1
不実な請求によるいわゆる訴訟詐欺を目的として、裁判所に対し訴えを提起したとき、すなわち、訴状を裁判所に提出したときには、 詐欺罪の実行の着手が認められる。
○
2
甲は、真実は、自己の経営する会社の運転資金に使う目的で、質権を設定するつもりもないのに、 乙に対して「2000万円をA銀行の甲名義預金口座に振り込んでほしい。振り込まれた2000万円については、見せ金として使用するので、口座から引き出さないし、振込み後、質権も設定する。」 などと嘘を言い、これを信じた乙は、A銀行の甲名義預金口座に2000万円を振り込んだ。その数日後、甲は、同預金に関するA銀行名義の質権設定承諾書1通を偽造し、乙に交付した。この場合、甲には詐欺罪、有印私文書偽造及び同行使罪が成立し、これらは牽連犯として一罪となる。
×
3
航空会社の空港係員に対し、内心では、外国への不法入国を企てている知人を搭乗させるつもりであるのに、自らが搭乗するとうそを言って、あらかじめ航空券を購入していた航空便について搭乗券の交付を求め、同係員から搭乗券の交付を受けた場合、当該搭乗券についての詐欺罪が成立する。
○
4
判例の立場に従って検討すると、自動車販売会社の販売員に対し、その代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って自動車の購入を申し込み、分割払いの約定で同販売員から自動車の引渡しを受けた場合、代金完済まで同自動車の所有権が同会社に留保されていても、詐欺罪が成立する。
○
5
詐欺によって手に入れたテレビについて、公訴時効が完成した場合は、その後には当該テレビは盗品等譲受罪の対象になることはない。
×
6
未成年者の知慮浅薄に乗じて財物を交付させた場合には準詐欺罪が成立するが、 未成年者に対する場合であっても、欺く行為を用いて錯誤に陥れ、財物の交付を受けた場合には、準詐欺罪ではなく詐欺罪が成立する。
○
7
甲は 出会い系サイトを通じて知り合った A女に対して5万円で本番 (性交) までさせる約束を取り付け、ホテルで性交した。その後、甲は「銀行から現金を下ろしてくる。」 と言ってホテルを立ち去って、売淫料の支払を免れた。この場合、甲は詐欺罪の刑責を負う。
×
8
甲が他人のキャッシュカードを不正に使用して、 現金自動預払機を操作し現金を引き出す行為は、 電子計算機使用詐欺罪に当たる。
×
9
信用金庫の為替係員が端末機を操作して、 実際には振込依頼を受けた事実がないのに、 振り込みがあったとする虚偽の情報を与え、磁気ディスクに記録された共犯者の預金口座の残高を書き換えた場合には、 電子計算機使用詐欺罪が成立する。
○
10
Aは、知慮浅薄な未成年者Bに対して、返すつもりがないのに「すぐに返す。」と欺いて現金の交付を求めたところ、それを信用したBがAに1万円を差し出そうとしたが、Bの親Cが現れたため、Aは1万円を受け取れなかった。この場合、Aには、Bに対する準詐欺未遂罪ではなく、詐欺未遂罪が成立する
○
11
莫大な遺産を相続した男子中学生に対し、成人女性が色仕掛けなどの誘惑的手段で、1億円を自分に欲しいと懇願し、1億円の贈与を受けた場合、特に詐欺行為をしていなくても、その中学生の判断能力の低さに乗じて贈与を実現させているため、準詐欺罪が成立しうる。
○
12
Aは、所持金がないにもかかわらず、係員が出入口で客にチケットの提示を求めて料金の支払を確認している音楽会場でのコンサートを聴きたいと考え、人目に付かない裏口から会場に忍び込み、誰にも見とがめられずに客席に着席してコンサートを聴いた。Aの行為について詐欺罪は成立しない。
○
13
Aは、所持金がないにもかかわらず、客を装って回転寿司店に入店した。店主は、客として振る舞っていたAの態度から、Aも通常の客と同様に飲食後に代金を支払うつもりであると信じて寿司を提供し、Aに飲食させた。Aの行為について詐欺罪は成立しない。
×
14
甲は、Aのマンションを訪ねて、管理人Bに対し、Aから頼まれた、と嘘を言って誤信させ、Aの居室のカギを開けてもらい、室内からAのテレビを持ち出した。この場合Aには詐欺罪は成立しない。
○
15
Aは、Bに対する日頃の妬みから、「お前の彼女がどうなっても知らないぞ」と脅した、この場合、Aには、脅迫罪が成立する。
×
16
Aは、自己の口座に誤って現金か振り込まれていることを知り、これを遊興費として消費するため、誤振込の事実を告げずに、銀行の窓口で預金を引き出して、現金の交付を受けた。Aには詐欺罪が成立する。
○
17
債務を履行する意思がないAは、取り立てに来た債権者のXに対し、既に口座に現金を振り込んでおいたと嘘をつき、安心したXは帰っていった。Aには、詐欺罪が成立する。
×
18
Aは、お店で買い物をして帰宅した後、受け取った釣り銭が多いことに気が付いたが、そのまま帰すことなく消費した、Aには、詐欺罪は成立しない。
○
19
Aは、電気メーターを逆回転させ、電気量の支払いを免れた、この場合、Aには詐欺罪が成立する。
○
20
窃取した預金通帳を使って、銀行の窓口で現金を引き出した場合、窃盗罪のみが成立し、詐欺罪は成立しない。
×
21
本当のことを告げずに、相手が錯誤に陥っていることを知りながら黙っていた場合にも、欺罔行為は認められるのが原則であるが、不作為による欺罔が認められるためには、不作為者に告知義務が存在することが必要である。
○
22
全く意思能力を欠く幼児や精神障害者に対しても準詐欺罪は成立しうる。
×
23
Aは、銀行の係員Bに対し、自分がCであるかのように装って預金口座の開設を申し込み、C名義の預金通帳1冊の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに預金通帳を交付しなかったとしても、詐欺罪は成立しない。
×
24
Aは、友人から預かったキャッシュカードを悪用しようと考え、その友人の生年月日を暗証番号として銀行の現金自働預払機を操作したところ、番号が偶然一致して現金自働預払機が作動し、現金を引き出すことができた。Aの行為について詐欺罪が成立する。
×
25
タクシーで目的地に着き、運賃の支払を求められた際に所持金がないことに気付いたAは、支払を免れようと考え「このビル内にいる友人から金を借りてきてすぐに支払う。」などと嘘を言ったところ、タクシー乗務員は、Aの言葉を信じて運賃を受け取らずにAを降車させた。Aの行為について詐欺罪は成立しない。
×
26
他人から財物を窃取した上、これを自己の所有物であると偽り、担保に供して第三者から金員を借り入れた場合には、窃盗罪だけが成立し、その金員を借り入れた行為は、詐欺罪を構成しない。
×
27
Aは、自動車を運転して、甲インターチェンジから乙インターチェンジまで料金後払制の有料道路を通行したが、乙インターチェンジを出る際、遠方の甲インターチェンジからではなく、近くの丙インターチェンジから有料道路を通行してきたかのように装い、あらかじめ用意しておいた丙インターチェンジからの通行券と乙丙間の通行料金を乙インターチェンジ出口の係員に差し出した。係員は、Aが丙インターチェンジから有料道路を通行してきたものと誤信して、Aの運転する車を通過させた。Aの行為について詐欺罪が成立する。
○
28
他人を欺岡し、その注意を他にそらせ、そのすきにその人の財物を自分のものにするのは詐欺罪である。
×
29
本犯が詐欺罪の場合、欺罔による財産移転の意思表示を取り消す前には、被害者は、当該財産に対する追求権を有しないから、盗品等に関する罪は、成立しない。
×
30
甲が、自己の氏名以外の文字を全く知らない乙に対し。甲の乙に対する債務を免除する旨記載された書面を手渡し、これが市役所に対する陳情書であると偽り、乙を誤信させて署名、押印させた上、乙からその書面の交付を受けた場合には、詐欺罪が成立する。
×
31
土地に抵当権を設定し、その登記もしてあるのに、この事実を買主に告げないで土地を売却した場合、詐欺罪が成立する。
○
32
保険金騙取目的で放火した場合、詐欺罪の実行の着手時期は、保険金支払請求をした時で ある。
○
33
甲は、乙所有の土地について、価格が暴落すると偽って、これを信じた乙との間で、時価の半額で同土地を買い受ける旨の売買契約を締結した。この場合、その売買契約が成立したことのみをもって、甲には詐欺既遂罪が成立する。
×
34
Aは、Bに対し、単なる栄養剤をがんの特効薬であると欺いて販売し。代金の交付を受けた。この場合。真実を知っていればB がAに代金を交付しなかったとしても、Aの提供した商品が、Bが交付した代金額相当のものであれば、詐欺罪は成立しない。
×
35
Aは、飲食店で料理を注文して、食べ終わった後に所持金がないことに気がついた。店員に、車に取りに行ってくるからと言って嘘をついて店を出て、そのまま逃走した。この場合、成立するのは、刑法246条1項ではなく、2項の詐欺罪である。
×
36
「詐欺罪における『交付』とは、被害者の瑕疵ある意思に基づく物・財産上の利益の移転が生じたこととされているため、被害者の意思によらずに、物または財産上の利益の移転が生じた場合は、物であれば窃盗罪の成否が問題となり、財産上の利益であれば不可罰となります。」という説明は正しい。
○
37
Aは、裁判所を欺いて、Bに対する勝訴判決を得て、強制執行により、財物の交付を受けた。この場合、Aには詐欺罪が成立する。
○
38
詐欺罪は個人的法益についての罪なので、国の土地を詐取した場合などに成立することはない。
×
39
保険金詐欺の目的で、家屋に放火したり、船舶を転覆・沈没させた場合には、まだ保険会社に保険金支払の請求をしていなくとも、詐欺罪の実行の着手が認められる。
×
40
Aは、銀行の係員Bに対し、 自分がCであるかのように装って預金口座の開設を申し込み、C名義の預金通帳1冊の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに預金通帳を交付しなかったとしても、詐欺罪は成立しない。
×
41
Aは、簡易生命保険契約の事務に従事する係員Bに対し、被保険者が傷病により療養中であることを秘し、健康であると欺いて契約を申し込み、簡易生命保険契約を締結させて、その保険証書の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに保険証書を交付しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。
○
42
Aは、甲銀行乙支店に開設した自己名義の預金口座の残高が全くないことを知りながら、入出金履歴を通帳に記帳した際、当該預金口座の残高が100万円になっていたことから、入出金状況を調べてみると、全く身に覚えのないBからの100万円が振り込まれており、Bが誤って振り込んだものであること に気付いた。Aは、この100万円を自分のものにしてしまおうと考え、甲銀行乙支店に赴き、その意図を秘して、行員Cに対し、当該預金口座からの100万円の払戻しを請求し、Cから100万円の交付を受けた。この場合において、AのCに対する詐欺罪は成立しない。
×
43
Aは、第三者に売り渡すつもりで甲銀行の預金通帳を入手しようと考え、甲銀行乙支店に赴き、行員Bに対し、その意図を秘して自己名義の預金口座の開設並びに口座開設に伴う自己名義の預金通帳の交付を申し込み、Bから名義の預金通帳の交付を受けた。甲銀行では、預金口座開設等の申込時、 契約者に対して、規定により通帳名義人以外の第三者に預金通帳を譲渡、質入れ又は利用させるなどすることを禁止していた。この場合において、AのBに対する詐欺罪が成立する。
○
44
規約上、名義人のみが使用できることとされ、加盟店にも利用者が本人であることの確認義務が定められているクレジットカードについて、他人名義のカードの所持者が名義人に成り済まし、正当な利用権限がある旨従業員を誤信させて商品を購入する行為は、(加盟店に対する)詐欺罪を構成し、このことはたとえ行為者が、カードの名義人からカード使用を許されており、同人において決済もなされると誤信していたとしても同様である。
○
45
誇大広告をして効能の乏しい薬品を売っても、必ずしも詐欺罪になるとは限らない。
○
46
商人が、自己と通謀して客を装い他の客の購買心をそそる者(いわゆる「さくら」)を使って、商品の効用が極めて大きく世評も売れ行きも良いように見せかけて客を飲用し、これを信じた客に効用の乏しい商品を売り付けた場合、正当な業務による行為に当たるから、詐欺罪が成立することはない。
×
47
判例の立場に従うと、国や地方公共団体が所有する財物は、詐欺罪における「財物」には当たらない。
×
48
甲は、乙宅の金品を手に入れようと考え、乙宅で乙とむく中、「火事だ。」と嘘を言い、乙がその旨誤信して外に逃げた際に乙宅から現金を持ち去った。判例の立場に従うと、平には乙に対する詐欺罪には当たらない。
○
49
甲は、郵便局の窓口で、 偽造された郵便貯金払戻請求書1通を、不正に入手した他人名義の貯金通帳とともに郵便局員乙に提出して貯金の払戻しを請求し、これを正当な払戻請求と誤信した乙から貯金の払戻しを受けた。甲には、詐欺罪の一罪のみが成立する。
×
50
商品買受けの注文の際、 代金支払の意思も能力もないのに、そのことを告げることなく、単純に商品買受けの注文をした場合、その注文行為が詐欺罪における作為による欺岡行為となる。
○
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憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
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労働組合法
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知財法
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応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法