D分野(所得税⑥)

D分野(所得税⑥)
48問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    会社員が勤務先から無利息で金を借り入れたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。

    ×

  • 2

    不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。

  • 3

    広告等の看板を設置するため、家屋の屋上や塀等を使用させること により受け取る使用料は、不動産所得に該当する。

  • 4

    老齢年金は雑所得として課税対象だが、障害・遺族年金は非課税である。

  • 5

    貯蓄型の財形住宅貯蓄(銀行、証券会社などの財形住宅貯蓄)は、財形年金貯蓄と合わせて元利合計550万円まで非課税となる。

  • 6

    年内にクレジットカードを利用して支払いをした場合、銀行口座で引き落とされる日が翌年の場合には、その年の医療費控除の対象にはできない。

    ×

  • 7

    扶養控除の対象となる扶養親族はその年1月1日の現況によって判定されるため、年の途中で養子(18歳)となった者はその年分の扶養控除の対象とはならない。

    ×

  • 8

    確定年金の年金を一括で受け取った場合は、一時所得の扱いになるが、保証期間付終身年金の保証期間部分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は雑所得として課税対象となる。

  • 9

    次のうち医療費控除に使えるものは二つである。 ①医師の指示で購入した、治療を目的とする眼鏡やコンタクトレンズ ②レーシックにかかった費用 ③18歳で視力が0.1の者の弱視用眼鏡代

    ×

  • 10

    給与所得者が受け取る住宅手当、家族手当は課税対象である。

  • 11

    入居者の滞納による未収賃料については、貸主は収入金額に含めなくてよい。

    ×

  • 12

    治療に親の付き添いが必要な場合で、公共交通機関により、親子で通院した場合の交通費は、親子どちらの分も医療費控除に含めることができる。

  • 13

    災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の2分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が2000万円である場合は、災害減免法の適用を受けることはできない。

  • 14

    ふるさと納税では、原則として、市町村等の自治体に対する寄附額のうち5000円を超える金額が所得税額または住民税額の計算にあたって控除されるが、控除額には収入や家族構成等に応じて一定の上限がある。

    ×

  • 15

    合計所得金額は、損益通算後の各種所得の金額の合計額に、純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の金額である。

    ×

  • 16

    【要確認 1000万円超でない?】合計所得金額1000万円を超える納税者は、控除対象配偶者を有していたとしても、配偶者控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 17

    給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、給与所得として所得税の課税対象となる。

    ×

  • 18

    賃貸マンションの貸付けに係る不動産所得の金額は、申告分離課税の対象となる。

    ×

  • 19

    障害者の場合、障害者自身や扶養者の所得に障害者控除が適用されるが、一般の障害者は25万円、重度の障害がある特別障害者は50万円、さらに特別障害者と同居して扶養する場合は75万円の障害者控除が適用される

    ×

  • 20

    ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。

    ×

  • 21

    ひとり親控除の要件である生計を一にする子の年齢に制限はない。

  • 22

    控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。

  • 23

    控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

    ×

  • 24

    子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は確定申告だけでなく、年末調整でも対応できる。

  • 25

    所得金額特別控除は、扶養控除とは異なり、夫婦のどちらかだけしか適用されないという制限がないため、他の要件を満たしており、夫婦ともに年間給与収入額が850万円の場合は両方から控除できる。

  • 26

    所得金額調整控除は所得が850万円超から1000万円以下の者に限り適用される。

    ×

  • 27

    所得金額調整控除は、本人が特別障害者に該当する者、年齢23歳未満の扶養親族を有する者、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者が対象である。

  • 28

    ひとり親控除は、その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいたり、子が生計を一にしない場合でも、他の要件を満たしていれば、控除対象となる。

    ×

  • 29

    Aさんは長女に対して支払う青色事業専従者給与を年間103万円以下とした。この場合、Aさんが確定申告をする際、長女は扶養控除の対象となる。

    ×

  • 30

    事業所得がなく、事業的規模に該当しない不動産の貸付けのみを行っている場合、不動産所得の金額の計算においては、青色申告特別控除の限度額は10万円である。

  • 31

    公的年金の収入(雑所得)には、所得税の非課税枠があり、65歳以下の場合は70万円まで、65歳以上の場合は120万円までとなっている。

  • 32

    固定資産の評価損は、災害等による著しい損傷や1年以上の遊休状態等といった特別な場合にのみ損金算入可能である。

  • 33

    復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源を確保する目的 で2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの25年間、各年の所得税の額に2.1%を足して課税される。

    ×

  • 34

    勤労学生控除は27万円である。

  • 35

    換価分割において、共同相続人が相続によって取得した財産の全部または一部を換価し、その換価代金を分割した場合、各相続人が取得した換価代金は、所得税において非課税所得とされている。

    ×

  • 36

    所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

    ×

  • 37

    不動産所得の損失は、全て他の所得と損益通算できる。

    ×

  • 38

    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、 その役員の雑所得の収入金額に算入される。

    ×

  • 39

    「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けるためには、その年中の給与等の収入金額の多寡に関わらず、勤務先の年末調整で受けることはできず、確定申告を行う必要がある。

  • 40

    自家用車で通院した際に支払ったガソリン代や駐車場代は、 医療費控除の対象となる。

    ×

  • 41

    育児休業給付金は給与の代わりという性質なので、課税される。

    ×

  • 42

    マンションやアパートの家賃収入等の不動産賃貸に係る所得は、事業的規模かどうかに関わらず、不動産所得となる。

  • 43

    年末調整の対象となる給与所得者が、学生納付特例の承認を受けた期間にかかる国民年金保険料を追納する場合、当該保険料にかかる社会保険料控除を受けるためには、確定申告をしなければならず、年末調整で適用を受けることはできない。

    ×

  • 44

    医療費控除における交通費については、タクシーは急を要する場合に限り控除対象となる。

    ×

  • 45

    敷金は返還する必要が無くなったことが確定した時点で不動産収入に計上する。

  • 46

    所得金額調整控除は本人が特別障害者に該当する場合も受けることができる。

  • 47

    確定申告は、翌年の2月1日から3月15日までで、税金の納付期限も同じである。

    ×

  • 48

    1年未満しか使用できないものでも、減価償却資産は必要経費として処理することはできない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    会社員が勤務先から無利息で金を借り入れたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。

    ×

  • 2

    不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。

  • 3

    広告等の看板を設置するため、家屋の屋上や塀等を使用させること により受け取る使用料は、不動産所得に該当する。

  • 4

    老齢年金は雑所得として課税対象だが、障害・遺族年金は非課税である。

  • 5

    貯蓄型の財形住宅貯蓄(銀行、証券会社などの財形住宅貯蓄)は、財形年金貯蓄と合わせて元利合計550万円まで非課税となる。

  • 6

    年内にクレジットカードを利用して支払いをした場合、銀行口座で引き落とされる日が翌年の場合には、その年の医療費控除の対象にはできない。

    ×

  • 7

    扶養控除の対象となる扶養親族はその年1月1日の現況によって判定されるため、年の途中で養子(18歳)となった者はその年分の扶養控除の対象とはならない。

    ×

  • 8

    確定年金の年金を一括で受け取った場合は、一時所得の扱いになるが、保証期間付終身年金の保証期間部分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は雑所得として課税対象となる。

  • 9

    次のうち医療費控除に使えるものは二つである。 ①医師の指示で購入した、治療を目的とする眼鏡やコンタクトレンズ ②レーシックにかかった費用 ③18歳で視力が0.1の者の弱視用眼鏡代

    ×

  • 10

    給与所得者が受け取る住宅手当、家族手当は課税対象である。

  • 11

    入居者の滞納による未収賃料については、貸主は収入金額に含めなくてよい。

    ×

  • 12

    治療に親の付き添いが必要な場合で、公共交通機関により、親子で通院した場合の交通費は、親子どちらの分も医療費控除に含めることができる。

  • 13

    災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の2分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が2000万円である場合は、災害減免法の適用を受けることはできない。

  • 14

    ふるさと納税では、原則として、市町村等の自治体に対する寄附額のうち5000円を超える金額が所得税額または住民税額の計算にあたって控除されるが、控除額には収入や家族構成等に応じて一定の上限がある。

    ×

  • 15

    合計所得金額は、損益通算後の各種所得の金額の合計額に、純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の金額である。

    ×

  • 16

    【要確認 1000万円超でない?】合計所得金額1000万円を超える納税者は、控除対象配偶者を有していたとしても、配偶者控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 17

    給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、給与所得として所得税の課税対象となる。

    ×

  • 18

    賃貸マンションの貸付けに係る不動産所得の金額は、申告分離課税の対象となる。

    ×

  • 19

    障害者の場合、障害者自身や扶養者の所得に障害者控除が適用されるが、一般の障害者は25万円、重度の障害がある特別障害者は50万円、さらに特別障害者と同居して扶養する場合は75万円の障害者控除が適用される

    ×

  • 20

    ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。

    ×

  • 21

    ひとり親控除の要件である生計を一にする子の年齢に制限はない。

  • 22

    控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。

  • 23

    控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

    ×

  • 24

    子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は確定申告だけでなく、年末調整でも対応できる。

  • 25

    所得金額特別控除は、扶養控除とは異なり、夫婦のどちらかだけしか適用されないという制限がないため、他の要件を満たしており、夫婦ともに年間給与収入額が850万円の場合は両方から控除できる。

  • 26

    所得金額調整控除は所得が850万円超から1000万円以下の者に限り適用される。

    ×

  • 27

    所得金額調整控除は、本人が特別障害者に該当する者、年齢23歳未満の扶養親族を有する者、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者が対象である。

  • 28

    ひとり親控除は、その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいたり、子が生計を一にしない場合でも、他の要件を満たしていれば、控除対象となる。

    ×

  • 29

    Aさんは長女に対して支払う青色事業専従者給与を年間103万円以下とした。この場合、Aさんが確定申告をする際、長女は扶養控除の対象となる。

    ×

  • 30

    事業所得がなく、事業的規模に該当しない不動産の貸付けのみを行っている場合、不動産所得の金額の計算においては、青色申告特別控除の限度額は10万円である。

  • 31

    公的年金の収入(雑所得)には、所得税の非課税枠があり、65歳以下の場合は70万円まで、65歳以上の場合は120万円までとなっている。

  • 32

    固定資産の評価損は、災害等による著しい損傷や1年以上の遊休状態等といった特別な場合にのみ損金算入可能である。

  • 33

    復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源を確保する目的 で2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの25年間、各年の所得税の額に2.1%を足して課税される。

    ×

  • 34

    勤労学生控除は27万円である。

  • 35

    換価分割において、共同相続人が相続によって取得した財産の全部または一部を換価し、その換価代金を分割した場合、各相続人が取得した換価代金は、所得税において非課税所得とされている。

    ×

  • 36

    所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

    ×

  • 37

    不動産所得の損失は、全て他の所得と損益通算できる。

    ×

  • 38

    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、 その役員の雑所得の収入金額に算入される。

    ×

  • 39

    「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けるためには、その年中の給与等の収入金額の多寡に関わらず、勤務先の年末調整で受けることはできず、確定申告を行う必要がある。

  • 40

    自家用車で通院した際に支払ったガソリン代や駐車場代は、 医療費控除の対象となる。

    ×

  • 41

    育児休業給付金は給与の代わりという性質なので、課税される。

    ×

  • 42

    マンションやアパートの家賃収入等の不動産賃貸に係る所得は、事業的規模かどうかに関わらず、不動産所得となる。

  • 43

    年末調整の対象となる給与所得者が、学生納付特例の承認を受けた期間にかかる国民年金保険料を追納する場合、当該保険料にかかる社会保険料控除を受けるためには、確定申告をしなければならず、年末調整で適用を受けることはできない。

    ×

  • 44

    医療費控除における交通費については、タクシーは急を要する場合に限り控除対象となる。

    ×

  • 45

    敷金は返還する必要が無くなったことが確定した時点で不動産収入に計上する。

  • 46

    所得金額調整控除は本人が特別障害者に該当する場合も受けることができる。

  • 47

    確定申告は、翌年の2月1日から3月15日までで、税金の納付期限も同じである。

    ×

  • 48

    1年未満しか使用できないものでも、減価償却資産は必要経費として処理することはできない。

    ×