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問題一覧
1
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了により管理事務が終了する場合は、管理事務が終了する前に、当該賃貸住宅の借主に対し、その旨を通知しなければならない。
×
2
賃貸住宅管理業者は、定期に、貸主に対してその管理事務に関する報告をしなければならないと定められているが、管理事務の報告時期は特に決められていない。
〇
3
委託者である建物所有者が建物の所有権を第三者に譲渡しても、この第三者が管理受託契約の委託者の地位を承継することはない。
〇
4
賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を再委託することができるが、管理業務の適正性を確保 するため、再委託先は賃貸住宅管理業者としなければならない。
×
5
賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については賃貸住宅の維持及び修繕(維持、修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には「賃貸住宅管理業」には該当しない。
○
6
管理受託方式により賃貸管理を行っている管理業者は、管理業者の名前で借主に対して未収賃料の回収のための内容証明郵便を発信することができない。
○
7
賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても「賃貸住宅管理業」に該当する。
×
8
管理受託契約に定める報酬額を契約期間中に変更する場合は、事前説明をせずに変更契約を締結することができる。
×
9
管理業務の電磁的方法による提供は、①電子メール、②Webによる方法、③磁気ディスクやCDROMなどの情報記録媒体の交付、のいずれかの方法によらなければならない。
○
10
家賃保証会社等が、借主が家賃を滞納した際に、家賃債務保証契約等に基づいて家賃を立て替えたうえで賃借人に求償する業 務は、基幹事務ではない。
○
11
管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了したときは、遅滞なく、当該賃貸住宅の賃借人に対し、その旨を通知しなければならない。
〇
12
管理業者は、賃借人から賃貸借契約に定めのない金銭等を受領したときは、賃貸人に対し、その旨を通知しなければならない。
〇
13
管理業務とは、①賃貸住宅の維持保全業務、②維持保全業務と併せて行う、賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務、の二つをいうが、賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、 取次ぎまたは代理を行う業務も、①の維持保全業務に含まれる、とされている。
○
14
賃貸物件の前面道路で発生した交通事故の捜査に関し、警察から照会を受けたので、賃貸物件に設置している監視カメラのデータを提供したのは、監視カメラの目的外の利用となるため、管理業務としては不適切である。
×
15
管理業務が営利性を有し、登録が必要となるか否かは事業全体で判断するこ とになるため、管理業務を無償で行う場合でも、営利性を有すると認められれば賃貸住宅管理業の登録を受け、管理受託契約の締結時の書面の交付が必要となることがある。
○
16
法人が、本店180戸、支店20戸で合計200戸を管理している場合にも賃貸不動産管理業者の登録が必要である。
○
17
現時点で管理戸数が0戸の場合でも、不動産賃貸管理業者登録を受けることができる。
○
18
登録の際に必要な添付書類において、官公署が証明する書類は、申請日前6カ月以内に発行されるものである必要がある。
×
19
標識に記載する「商号、名称又は氏名」及び「主たる営業所又は事務所の所在地」については、賃貸住宅 管理業者登録申請書に記入したとおりに記入するとされており、変更があっても当初の記載のままで問題ない。
×
20
管理戸数が200戸を超えない場合で任意に登録業者となった場合であっても、他の登録業者と同様に、賃貸住宅管理業に関する規制に服することとなり、これに違反した場合、業務停止等の監督処分や罰則の対象になり、その処分内容には一切の差が無い。
○
21
賃貸住宅管理業の登録申請をする場合は、登録免許税法に基づき、申請件数1件あたり9万円を納付するものとされている。
○
22
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律によれば、業務管理者が管 理及び監督しなければならない事項とされているものは貸主に対する管理受託契約書交付である。
○
23
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の貸主に対し、契約締結前に管理受託契約締結時の書面を交 付しなければならない。
×
24
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、貸主に対し、特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方 法等の賃貸の条件並びにその変更に 関する事項を説明する必要がある。
×
25
賃貸住宅管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
○
26
管理受託契約において、管理業者の負う善管注意義務を加重する旨の特約は有効である。
○
27
賃貸住宅管理業者登録制度による登録の申請は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に対して行う。
×
28
賃貸住宅管理業者は、業務管理者を、事務所ごとに、1名以上置く必要があり、その者は専任でなければならない。
×
29
賃貸住宅管理業の登録は、財務の状況にかかわらず受けることができる。
×
30
賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間了の日の90日前から有効期間満了の日までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
×
31
賃貸借契約の更新に係る業務、賃貸借契約の終了に係る業務は、いずれも管理業務ではない。
○
32
賃貸住宅の建物・設備の維持保全に係る業務は、管理業務ではない。
×
33
借主の募集に係る事務は、管理業務ではある。
×
34
住宅宿泊管理業につき、個人が登録する場合は、賃貸不動産経営管理士・宅建士・管理業務主任者の登録を受けている者である必要があり、これ以外に登録できる要件はない。
×
35
分譲マンションで住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を禁止したい場合、管理規約に「専ら住宅として使用する」と規定していればそれで足りる。
×
36
住宅宿泊管理業を行うためには、国土交通大臣の登録を受けなければならず、登録の有効期間は1年である。
×
37
住宅宿泊管理業(いわゆる民泊)の登録では、その業務を的確に遂行する体制が整備されていない場合受けることはできない。
○
38
ウィークリーマンションで旅館業として宿泊料を受け取って人を宿泊させている場合、「賃貸住宅」に該当しない。
○
39
住宅宿泊事業(いわゆる民泊)とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であ って、宿泊させる日数が1年間で180日以下のものをいい、事業を行う には国土交通大臣への届出が必要である。
×
40
住宅宿泊管理業登録につき、法人が登録する場合は、賃貸住宅管理業者登録制度の登録業者・宅建の免許を受けた業者・マンション管理業の登録業者、住宅の取引または管理に関する2年以上の実務経験を有する業者のいずれかである必要がある。
○
41
いわゆる民泊新法では、管理受託契約の際、締結前と締結時の二回書面交付義務がある。
○
42
民泊新法では、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を 他の者に対し、再委託してはならないこととされている。
○
43
民泊新法では、業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならず、また、従業者は、その業務 を行うに際し、住宅宿泊事業者その他の関係者から請求が あったときは、証明書を提示しなければならない。
○
44
民泊新法では、管理受託業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所または事 務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、契約者ごとに管理受託契約について管理して、これを保存しなければならない。
×
45
民泊新法では、管理受託業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交 通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
○
46
民泊新法では、管理受託業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況等を毎事業年度末に住宅宿泊事業者に報告する義務がある。
×
47
民泊新法では、自己の名義を、もって他人に住宅宿泊管理業を営ませることはできない。
○
48
通常、宿泊営業の実施に当たっては、原則、旅館業法に基づく許可が必要となるが、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者は、旅館業法第3条第1項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。
○
49
民泊新法にもとづく民泊の運営では、原則国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託する義務があり、委託を行っていない場合は、50万円以下の罰金に課せられる。
○
50
民泊新法では、家主の住宅が同じ建物内か敷地内にあり、居室の数が10以下の場合、 管理業者に委託する必要はない。
×
51
賃貸住宅管理業者が業務に関し不当な行為をしたとき、国土交通大臣は指導、助言及び勧告をすることができる。
×
52
9条報告では決算書や貸借対照表を提出し、資産の額も報告する。
×
53
9条報告は、毎事業年度終了後1ヶ月以内に行わなければならない。
×
54
9条報告では、従事従業者数を記載し、またそのうち実務経験者等の数を分別して記載する必要がある。
○
55
9条書面は、国土交通省の各地方整備局では、制限なく一般の閲覧に供しなければならないが、賃貸住宅管理業者の事務所では、貸主や借主など限定した対象にのみ閲覧させれば足りる。
○
56
9条報告では受託契約件数を報告するが、同じ賃貸人から複数の契約をしている場合は、一契約として数える。
×
57
受託戸数と受託棟数のうち、9条報告事項となっているのは、戸数だけである。
○
58
管理物件の取扱地域は9条報告事項である。
×
59
業歴は9条報告事項ではない。
○
60
たとえ請求されても、事務所において入居予定者に過ぎない者に9条報告書面を見せる義務は無い。
×
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C分野(ポートフォリオ)
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C分野(投資と税②)
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憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
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E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法