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問題一覧
1
消滅時効完成後、債務者のなした債務の承認は、これを詐害行為として取り消すことができる。
○
2
連帯債務者の1人が事前の通知をすることなく、連帯債の履行期に弁済し、他の連帯債務者に求償したところ、他の連帯債務者が債権者に対する債権を有していた場合、その責権の履行期が到来していないときでも、他の連帯債務者は弁済した連帯債務者に債権の存在を対抗し、求償を拒むことができる。なお、各連帯債務者の負担部分は等しいものとする。
×
3
XとYは、金銭消費貸借契約を締結し、Zは債務者Yの託を受けずに、×との間で保証契約を結んだ。ZはXの請求に対し弁済したが、その際、そのことをYに何も知らせなかった。Zは弁済の前後にYに通知しなければならないのに、 これをしなかったので、YがXに弁済をしていない場合でも、ZはYに対し、求償権を主張できない。
×
4
債務者A、債権者Bの金銭債務があるところ、当該債務について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることとした。この場合においては、CがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。
×
5
債権者代位において、債権者が被代位権利を行使する場合、 被代位権利が金銭債権の場合、直接自分に支払うよう請求でき、また被代位権利が動産の引渡しを目的とするものであっても、債務者の相手方に対し、その引渡しを自己に対してすることを求めることができる。
○
6
債権者は、金銭を目的とする債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求できない。
○
7
Aが甲建物をBに売却した際に、Bに引き渡された甲建物が契約の内容に適合しない場合において、その不適合がBの過失によって生じたときであっても、対価的均衡を図るために、BがAに対して代金の減額を請求することは妨げられない。
×
8
損害賠償の額を定めるにあたり、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していて、その身体的特徴が疾患に当たる場合でも、被害者の身体的特徴を斟酌することはできない。
×
9
ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であっても、その内容の一部のみが当事者双方にとって画一的であることが合理的であるにすぎない場合には、その取引は、定型取引に該当しない。
×
10
AがBに甲金銭債務と乙金銭債務を負っている。両債務とも無利息であり、甲債務の弁済期が到来しており、乙債務の弁済期が未到来の場合、A は、Bに100万円を支払うと同時に、これを乙債務の弁済に充当することを指定することができる。
○
11
消費貸借の約定利率が法定利率を超える場合、借主が返済を遅滞したときにおける損害賠償の額は、約定利率により計算される額であり、貸主は、約定利率により計算される額を超える損害が生じていることを立証しても、その賠償を借主に請求することはできない。
○
12
Aが、Bに売却した甲土地について所有権移転登記手続をしない間に死亡し、Aの共同相続人である CとDがAの代金債権と所有権移転登記義務を相続した場合、Dがその所有権移転登記義務の履行を拒絶しているため、Bが同時履行の抗弁権を理由として代金を支払わないときは、Cは、Bに対する自己の代金債権を保全するため、Bに代位して、BのDに対する所有権移転登記手続請求権を行使することはできない。
×
13
被相続人が、相続財産中の特定の銀行預金を共同相続人中の特定の1人に相続させる旨の遺言をしていた場合、当該預金債権の価額が当該相続人の法定相続分の価額を超えるときには、当該預金債権の承継に関する債権譲渡の対抗要件を備えなければ、当該預金債権の承継を第三者に対抗できない。
○
14
期限の利益は、その放棄が相手方の利益を害するときは、これを放棄することができない。
×
15
Aに借入金債務を負うBは、当該債務の弁済期が到来していないにもかかわらずAに弁済したときは、その弁済金の返還を請求することができない。ただし、Bが錯誤によってAにその弁済をしたときは、Aは、これによって得た利益を返還しなければならない。
○
16
150万円の連帯債務について、連帯債務者甲・乙・丙(負担部分は各50万円)について甲が15万円を弁済したが、丙が無資力者であった場合、甲は乙に対して、75万円求償できる。
○
17
連帯債務者の一人から委託を受け、その者のために保証人となった者が、 債権者に対して保証債務の全額を弁済したときは、この保証人は、その連帯債務者に対し、その者の負担部分についてのみ求償権を有する。
×
18
法定充当において、債務者のした給付が数個の債務の全てを消滅させるのに足りず、かつ、全ての債務が弁済期にあるときは、その給付は、債務者のために弁済の利益が多い債務に先に充当される。
○
19
訴訟上相殺の主張がされ、受働債権につき債務の承認がされたものと認められる場合において、 その後相殺の主張が撤回されたときは、承認による時効更新の効力は失われる。
×
20
民法第449条「行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。」という規定は、詐欺、強迫による取消しにも準用される。
×
21
債権者は、被代位権利を行使する場合において、 被代位権利が動産の引渡しを目的とするものであっても、債務者の相手方に対し、その引渡しを自己に対してすることを求めることはできない。
×
22
債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて手形または小切手を交付した場合、これによって債務消滅の効果が生じるので、それらの不渡りがあっても、債権者は、債務者に対し損害賠償を請求することはできない。
○
23
Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次売却された場合において、所有権の登記名義人がAのままであるときは、Cは、A に対し、AからCへの真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することができる。
×
24
Aが車をBに売却しようとしており、Bの支払いは済んでいるが、Aが引き渡しを遅滞している間に、台風があり、当該車は水に浸かり使えなくなった。この場合、不可抗力の履行不能だが、Aに責任があると推定されるため、Aは不可抗力を証明しなければ、損害賠償責任を負うことになる。
×
25
判例は、債権者が契約の存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、債務者は言語上の提供をしなくても債務不履行の責を免れるものと解すべきであるとしている。
○
26
安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、損害発生の時から履行遅滞に陥る。
×
27
判例の趣旨に照らすと、甲倉庫内の米のうち1トンの引渡しを受ける旨の制限種類債権は、甲倉庫内の米が全て滅失したときは、履行不能となる。
○
28
債務者が現在無資力であっても、法律行為の当時資力を有していたときは、当該法律行為を取消すことができない。
○
29
不動産の譲渡行為が取消債権者の債権成立前になされた場合には、その登記が当該債権成立後に移転されたときであっても、債権者は、詐害行為取消権を行使することができない。
〇
30
詐害行為として弁済が取り消された場合、債権者の一人である受益者は、取消債権者に対して、自己の債権額に対応する按分額の支払いを拒絶することができない。
〇
31
詐害行為取消権は、原則として、被保全債権の範囲内で行使する必要があり、それに例外はない。
×
32
詐害行為取消権の訴訟は、債務者を被告とするのであって、受益者たる第三債務者や転得者が被告になることはない。
×
33
Aが甲土地をBとCに二重譲渡して、C(背信的悪意者ではない)の方が先に登記を備えた。この場合Bは、たとえAが無資力になったときでも、詐害行為取消権を行使して、Cへの売却を取消すことは、177条の趣旨を没却するため許されない。
×
34
判例の趣旨に照らすと、相続の放棄は相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著しい場合に限り、詐害行為取消権の対象となる。
×
35
判例の趣旨に照らすと、共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得る。
○
36
譲渡禁止特約が付された債権について差押えをした者は、その特約を知っていた場合であっても、転付命令を得て当該債権を取得することができる。
〇
37
保証連帯とは、保証人が複数名いて共同保証人となった場合に保証人間で相互に連帯の特約をして分別の利益を放棄することである。
○
38
事業融資で個人が保証人になる場合は、原則公証人による保証意思の確認が必要だが、この保証意思の確認は代理人が公証役場に行って行うことができる。
×
39
事業融資の個人保証は、公証人による意思確認の手続きが必要だが、主債務者が法人で、保証人が当該法人の議決権の過半数を持つ株主の場合、この意思確認手続きは不要となる。
○
40
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
○
41
債務不履行に関して債権者に過失があった場合、裁判所は、これを考慮して損害賠償の責任自体を否定することができる。
○
42
債務不履行について履行に代わる損害賠償の額を予定した場合において、債務者からその予定額の支払の申出があったときでも、債権者は債務不履行を理由とする解除権の行使を妨げられない。
○
43
債権者が債務者に属する権利を行使するためには、被保全債権がその権利の発生の前の原因に基づいて生じたものに限らない
○
44
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、別段の意思表示がないときは、弁済をする者は、債権発生の時の現状でその物を引き渡さなければならない。
×
45
不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、 債権者は、受益者から債権者への所有権移転登記手続を請求することができる。
×
46
当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合には、その合意は、有効である。
○
47
主債務者Aから委託を受けて保証人となったBがAに対して事前求償権を取得し、その後に弁済によって事後求償権を取得したときは、事後求償権の消滅時効の客観的起算点は事前求償権を行使することができる時である。
×
48
債務の不履行について損害賠償の額の予定があっても、債権者は、債務の不履行によって被った損害額がその予定額を超えることを立証すれば、その超過する部分について損害賠償の請求をすることができる。
◯
49
相殺の意思表示に期限を付すことはできないのは、相殺の効果は遡及するから期限をつけても無意味だからである、という説明は正しい。
○
50
債務不履行が契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであっても、債務者は、その債務不履行に基づく賠償責任を負う。
×
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憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法