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問題一覧
1
共同住宅における屋内消火栓設備の設置基準は、準耐火建築物で内装制限をしたもの、もしくは内装制限していない耐火建築物は、延べ面積1000㎡以上である。
×
2
共同住宅は、特定防火対象物である。
×
3
共同住宅の避難用通路には非常用照明をつける必要はない。
×
4
屋外階段では、 90cm以上の階段の幅が必要とされる。
〇
5
3階以上の共同住宅の場合は、 特定の工事 (床はりに鉄筋を配置する工事) が終わったら、中間検査を受けなければならない。
〇
6
消防用設備の機器点検は3ヶ月以内に1回、総合点検は1年以内に1回行わなければならない。
×
7
3以上の階数を有する共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道または公園、広場 その他の空地に通じる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
〇
8
建物の所有者は、建築基準法5条に基づき、1年から3年ごとに有資格者に敷地、構造、防火、避難の検査をさせ、定期点検報告書を特定行政庁に提出しなければならない。
×
9
共同住宅の6階以上の階には、居室の 床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要がある。
○
10
直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階では、120cm以上の階段の幅が必要とされる。
○
11
その階における居室の床面積の合計が150㎡の準耐火構造の建物は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則である。
×
12
建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告の対象には、 昇降機は含まれない。
×
13
建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、建物の構 造を対象とするものであり、敷地は対象とならない。
×
14
集合賃貸住宅は、建築基準法第12条による定期調査・検査報告の対象とはならない。
×
15
建築基準法の内装制限に関する規定は、入居者の入替え時に行う原状回復のための内部造作工事も対象としている。
○
16
高さ25mの建物については、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、避雷設備を設ける必要はない。
〇
17
建築物の避難階以外の階が劇場に該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる3以上の直通階段を設けなければならない。
×
18
木造以外の建築物で、階数が2以上又は延べ面積が200mを超えるものは、構造計算による安全性の確認が義務づけられている。
〇
19
2m超の擁壁をつくる場合、建築確認が必要である。
〇
20
共同住宅において、消火器・簡易消火用具は、延べ面積100㎡以上の場合に設置が義務となる。
×
21
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
×
22
準防火地域内にある建築物は、外壁が耐火構造であれば、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
〇
23
防火地域内にある建築物に附属する門又は塀で、高さ2mを超える第一種中高層住宅専用地域ものは、必ず耐火建築物としなければならない。
×
24
防火地域又は準防火地域内においては、建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。
×
25
防火地域・準防火地域の境界が敷地内にあるときに、準防火地域内に建物全体が入っていれば、防火地域の適用は受けない。
〇
26
防火地域内にある耐火建築物、及び準耐火建築物は、都市計画において建蔽率が10分の8で定められた地域以外では、都市計画において定められた建蔽率の数 値に10分の1を加えた数値が限度となる。
×
27
防火地域内で、かつ、 準工業地域内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。
×
28
防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を必ず難燃材料で造らなければならない。
×
29
準防火地域、3階建てで500平方メートル以内の建物を建てようとする場合、技術的基準適合建築物として建てる必要がある。
〇
30
準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としなければならない。
×
31
防火地域内において地階を除く階数が5、高さが25m、延べ面積が800平方メートルの鉄筋コンクリート造の共同住宅については建築確認が必要であり、この場合建築主事はその建物管轄の消防長または消防署長に通知をしなければならない。
×
32
準防火地域の500平方メートル以下の2階建ての建物は準耐火構造にしなければならない。
×
33
防火地域の3階建ての建物は準耐火構造でなければならない。
×
34
三階以上の階に200平方メートル以上の客席スペースがある劇場は、防火地域や準防火地域外であっても耐火建築物にする必要がある。
〇
35
非特定用途防火対象物の所有者等は、これらの点検結果を、3年に1 回、消防長、消防署長に報告する義務がある。
○
36
防火区画には、面積区画、高層区画、異種用途区画の三種類ががある。
×
37
都道府県及び市町村が定める耐震改修促進計画に記載された道路にある昭和56年以前に設置された塀のうち、高さが前面道路中心線からの距離の2.5分の1倍を超えるもので、 長さが25メートルを超える塀の所有者は、耐震診断結果を各自治体が計画で定める期間内に報告しなければならない。
○
38
消防用設備の機器点検は6ヶ月以内に1回、総合点検は1年以内に1回行わなければならない。
○
39
3階で床面積が100㎡の場合、消火器設置が必要である。
○
40
消火器は床面からの高さは1メートル以下に設置し、「消化器」と書かれた標識を見やすい位置に付ける必要がある。
×
41
管理員が置かれてない建物では、自動火災報知器の発報や借主からの通報で火災の発生を感知後、通報を受けた者は直ちに現場へ駆けつけ、火災を確認し借主等の避難誘導を行った後に消防署へ通報しなければならない。
×
42
非特定防火対象物は、共同住宅の他に学校、寺院、工場、事務所、ホテル等がある。
×
43
通常の火災時における火炎を有効に 遮るために必要とされる防火設備の性能のうち、準遮炎性能とは、遮炎性能が内側にしかないものをいう。
×
44
非常用の進入口は3階以上の全ての階に設ける必要がある。
×
45
避難階段には、屋外に設けるものと屋内に設けるものとがある。
○
46
住宅用火災警報器を壁に設置する場合、天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に設置する。
○
47
連結送水管は高層ビルや地下街などに設置されており、消火活動時に消防隊が使用する設備の事である。
○
48
共同住宅は、収容人員が50人以上の場合は、防火管理者を定めて防火管理を行わせる必要があるが、賃貸住宅は例外として防火管理者の設置は不要である。
×
49
泡消火設備は、油火災等幅広い火災に対して有効だが、電気火災には使用不可である一方、粉末消火設備は、液体燃料以外にも電気火災等に有効であり、また、粉末は凍結しないので寒冷地に適している。
○
50
収容人員の管理も防火管理者の責實務である。
○
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供託法
供託法
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供託法
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供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法