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問題一覧
1
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、 告知を受けた日から1週間内に限り、即時抗告をすることができる。
×
2
裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときは、仮処分命令において仮処分 解放金の額を定めなければならない。
×
3
保全異議の申立てがあった場合において、裁判所が原決定は相当であると判断したときは、裁判所は、保全異議の申立てを却下するとの決定をする。
×
4
保全異議の申立てにより保全命令を取り消す決定は、債権者がその決定の送達を受けた日から2週間を経過しなければ、 効力を生じない。
×
5
仮差押えの執行は、保全命令に表示された当事者の承継人の財産に対してはすることができない。
×
6
仮差押えの執行は、保全命令が債権者に送達された日から法定の期間を経過したときはすることができない。
○
7
保全命令は、裁判所が発する。ただし、急迫の事情があるときは、裁判所書記官が発する。
×
8
占有移転禁止の仮処分の執行後に当該係争物を占有した者は、悪意で占有したものとみなされる。
×
9
占有移転禁止の仮処分の執行力は、仮処分の執行後に、悪意で承継によらずに占有を取得した者に及ぶが、善意で承継によらずに占有を取得した者に対しては、執行力が及ばない。
○
10
保全命令は、裁判所が発する。ただし、急迫の事情があるときは、裁判所書記官が発する。
×
11
売却許可決定の確定後、代金納付までの間に競売の申立を取り下げるには、買受人の同意が必要となる。
○
12
保全異議の申立ては、保全命令を発した裁判所にするものであって、本案の裁判所にすることはできない。
○
13
保全命令申立についての決定は、口頭弁論を経ないときは理由の要旨を示すことで足りる。
○
14
保全異議の申立て又は保全取消 しの申立てについての決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨を示すことでは足りない。
○
15
占有移転禁止の仮処分命令のうち、係争物を執行官に保管させ、かつ、債務者の使用を許さないものについては、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。
×
16
係争物に関する仮処分命令事件及び仮の地位を定める仮処分命令事件のいずれにおいても、本案の管轄裁判所又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
○
17
仮差押命の申立てにおいて、急迫の事情があるときは、保全すべき権利の疎明があれば、保全の必要性については疎明することを要しない。
×
18
債権者に対して仮差押命令が送達された日から2週間を経過したときは、仮差押えの執行をすることができない。
○
19
裁判所は、債権者の意見を聴いて、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮差押命令において定めることができる。
×
20
裁判所は、仮差押命令の申立てについて口頭弁論を経て決定をする場合には、その決定に理由を付さなければならない。
○
21
口頭弁論又は審尋の期日において仮処分命令の申立てを取り下げるときは、書面ですることを要する。
×
22
保全命令は決定でなされ、決定は相当と認める方法で告知すれば良いとされるが、保全されたかどうかは、債権者、債務者双方に大事な情報であるため、送達は双方にされる。
○
23
保全命令の申立てを本案の管轄裁判所にする場合、本案が控訴審に係属するときでも、第一審裁判所にしなければならない。
×
24
所有権移転登記請求権を保全するための処分禁止の登記に後れる登記を仮処分の効力を援用して仮処分の債権者が抹消する場合、あらかじめ後れる登記の権利者に対し、その旨の通知をしなければならない。
○
25
保全抗告を受けた原裁判所は、保全抗告に理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
×
26
定期金の給付を命ずる仮処分で、債権者に対して仮処分命令が送達された日より後に支払期限が到来するものについては、その執行は、当該定期金の支払期限から2週間の期間内にしなければならない。
○
27
債務者が仮処分命令において定められた仮処分解放金を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。
○
28
仮差押命令は、当該命令に表示された被保全債権と異なる債権については、これがその被保全債権と請求の基礎を同一にするものであったとしても、その実現を保全する効力は有しない。
×
29
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるときにのみ、発することができる。
×
30
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
◯
31
100万円の貸金返還請求権を被保全権利とする債権の仮差押命令の申立てについては、簡易裁判所に申し立てることができる。
◯
32
債権者が、債務者に対する1年後を弁済期とする貸金返還請求権を被保全債権として、仮差押命令の申立てをすることはできる。
◯
33
保全命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性のほか、管轄や当事者能力についても疎明することで足りる。
×
34
仮差押命令の申立てに当たり、保全をすべき権利又は権利関係及び保全の必要性の立証は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
◯
35
係争物に関する仮処分命令は、相当と認める方法で当事者に告知すれば足りるが、仮の地位を定める仮処分命令は、当事者に送達しなければならない。
×
36
保全命令は、債権者にも送達しなければならない。
◯
37
保全取消しの申立てがあった後に、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得なければならない。
×
38
仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮処分命令は、いずれも債権者に担保を立てさせないで発することができる。
○
39
仮差押命令において定められた仮差押解放金を債務者が供託したときは、その仮差押命令は、発令の時に遡ってその効力を失う。
×
40
裁判所は、仮差押命令を発する場合には、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しをさせるために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
○
41
裁判所は、仮差押命令を発する場合には、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しをさせるために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
◯
42
係争物に関する仮処分命令においては、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
×
43
被保全権利が未だ発生していない場合は、保全命令を発することは許されない。
×
44
保全命令の申立てについての決定には、 理由を付さなければならないが、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
◯
45
保全命令が発せられた場合、債務者は,その発令前に被保全権利が弁済により消滅していることを主張しようとする場合には、保全取消しの申立てをすることになる。
×
46
事情変更による保全取消しは、保全命令を発した裁判所、又は、本案の裁判所のいずれに対しても申立てをすることができる。
◯
47
仮差押えの執行は、 債権者に対して仮差押命令が送達された日から2週間を経過したときは、 これをしてはならない。
◯
48
裁判所は、保全異議の申立てについての決定をする場合には、 口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることを要しない。
×
49
不動産に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行うが、 これらの方法は、併用することができない。
×
50
保全執行は、申立てにより又は職権で、裁判所又は執行官が行う。
×
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民法(相続)
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A分野(雇用保険②)
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B分野(生保②)
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B分野(生保③)
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B分野(保険と税②)
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B分野(保険と税③)
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商法
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C分野(総論④)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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商業登記法
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法