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問題一覧
1
AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cがおり、CがAの氏を称していた場合において、AがBとの婚姻によってBの氏を称することとしたときは、CはAとBの婚姻によって当然にBの氏を称する。
×
2
嫡出である子は、その出生前に父母が離婚したときは、母の氏を称する。
×
3
夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から1年を経過するまでの間は、時効が完成しない。
×
4
夫婦の共有財産は離婚した場合は離婚から2年以内に分割しなければならない。
×
5
AはBと事実上婚姻状態にあり、婚姻を予定していたが、婚姻届け出をする前にBが事故により昏睡状態になった。この場合、婚姻届けは、届け出時点でその時点までに翻意した特段の事情がない限り受理される。
〇
6
婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内(再婚していないとする)に子が生まれた場合に、夫において子が嫡出であることを否認するためには、夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならない。
×
7
A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も夫婦としての生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたことを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効になることはない。
×
8
配偶者が死亡した場合の復氏届は配偶者が死亡した時から3か月以内にしなければならない。
×
9
親権者が、他人の金銭債務について、連帯保証人になるとともに、子を代理して、子を連帯保証人とする契約を締結し、また、親権者と子の共有名義の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。
〇
10
親権者が、自己の財産を、子に対して有償で譲渡する行為は当該財産の価額の大小にかかわらず利益相反行為にあたるから、その子の成年に達した後の追認の有無にかかわらず無効である。
×
11
離婚の訴えを提起できる配偶者の生死不明の期間と、離縁の訴えを提起できる養子または養親の生死不明の期間はともに5年以上である。
×
12
①離婚による復氏をした者が婚氏を続称する場合の届出と、②離縁による復氏をした養子が縁組氏を続称する届出は、共に離婚または離縁の日から3ヶ月以内にすればよく、他に要件はない。
×
13
子の父に対する認知請求権は放棄することができない。
〇
14
父死亡の日から3年を経過し、その死亡の事実が客観的に明らかであったときは、子が父の死亡の事実を知らなかったとしても認知の訴えを提起することができない。
〇
15
Aは未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、しばらくしてBと離婚し、その後にCを認知した。この場合でも準正の効果は生じる。
〇
16
未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないときに限り開始する。
×
17
自己の配偶者に対する扶養義務者の順位の指定は、遺言によってすることができない。
〇
18
Aには子Bと孫Cがいる。この場合、Aを扶養すべき者の順序については、子であるBが先順位であり、孫であるCが後順位である。
×
19
長男と長女が母を扶養する義務を負う場合に についてお互いの協議がととのわないときは、母がその順位を決める。
×
20
未成年者について親権を行う者が管理権を有しないときは、後見が開始する。
〇
21
妻が第三者の詐欺により婚姻した場合において、夫が善意であれば、妻はその婚姻を取り消すことができない。
×
22
子、その直系卑属、またはこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起することができるが、父ま たは母の死亡の日から2年を経過したときは、この限りでない。
×
23
AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)がおり、CがAの氏を称していた場合において、AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたときは、Cは、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、Dの氏を称することができる。
〇
24
Aの養子B(女性)とAの弟Cは、婚姻をすることができる。
〇
25
AB間で成立した内縁関係がAの死亡により解消した場合には、Bは、Aの相続人に対し、離婚に伴う財産分与に関する規定の類推適用に基づいて相続財産に属する財産の分与を請求することはできない。
〇
26
夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子について、当該子の出生後2年が経過した後に当該夫婦が離婚し、その後に当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになった。この場合、夫は、親子関係不存在確認の訴えを提起することによって子との父子関係を否定することができる。
×
27
認知届が認知者の意思に基づくことなくされたとしても、認知者と被認知者との間に事実上の親子関係があるときは、その認知は、有効である
×
28
強迫による離縁は強迫を免れてから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所にその取消しを請求することができる。
×
29
非嫡出子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意を要しない。
×
30
裁判離婚の場合でも、夫婦の協議によりは父母の一方を親権者とすることができる。
×
31
Aには養子B、Bには子C、Cには配偶者Dがいる。この場合AとDが婚姻したい場合、AとBの養子縁組を解消すればよい。
×
32
成年被後見人が婚姻をするためには、成年後見人の同意を得る必要はない。
○
33
婚姻適齢に達していない者の婚姻は無効であり、婚姻適齢に達した時に有効となる。
×
34
普通養子は、離縁の前後にかかわらず、養親の兄弟と婚姻することができる。
○
35
A (女性)には嫡出でない子B (女性)がいるところAがC (男性)と婚姻し、その後離婚した場合、BとCは婚姻をすることができる。
×
36
生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は、認知無効の訴えを提起することができない。
×
37
婚姻の届出から1か月後に妻が出産した子について夫がその子との間の法律上の父子関係を否定しようとする場合、 婚姻前に数年にわたり内縁関係が先行するときは、嫡出否認の訴えによらなければならない。
×
38
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関し、D及びEは、特別養子縁組の離縁を請求することができない。
〇
39
離婚に際し、協議により父母の一方を親権者と定めた場合には、父母の協議により親権者を変更することができる。
×
40
胎児の母は、胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない。
〇
41
AとBの婚姻関係が破綻状態になった後に、Bと肉体関係を持つに至ったCは、Aに対して不法行為責任を負わない。
○
42
未成年の子は成年になるまで親の扶養義務を負わない。
×
43
直系姻族間での婚姻はできないが、姻族関係を終了させれば、 婚姻障害はなくなり、直系姻族間の婚姻が可能になる。
×
44
重婚については、後の婚姻関係が離婚により解消された後には取り消し請求ができなくなる。
○
45
重婚状態になった場合、原則後婚については重婚を理由に取消しする一方、前婚については離婚原因の成立が問題となる。
○
46
普通養子縁組の届出が受理された後に、養子が養親よりも年長であったことが判明したときは、当該縁組の当事者の一方は、他方に対する取消しの意思表示をすることにより、当該縁組を取消すことができる。
×
47
本人の両親が養子となり、養親の氏を称したときは、本人の意思によらないで氏が変更される。
×
48
すでに後見が始まった後でも事後的に後見人を複数にできるように、後見人の追加的な選任もできる。
○
49
臨時保佐人、臨時補助人は、それらが選任されることになった理由となっている、利益相反の法律行為が完了したら、任務は当然に終了する。
○
50
未成年後見人が自己または配偶者の直系卑属でない未成年被後見人を養子とするには、後見人と被後見人の間の養子縁組の許可と、未成年者の養子縁組の許可がそれぞれ必要である。
○
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
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D分野(消費税②)
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供託法
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E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法