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問題一覧
1
動産の所有者であって賃貸人であるAが、その賃借人として引渡しを受けているBとの間で売買契約を締結した場合、 占有権を譲渡する旨のAとBの意思表示によって、Aは動産の占有権を失う。
○
2
要役地には不可分性がある。
○
3
一筆の土地を贈与する契約において、物権行為の独自性を認める立場では、2つの法律行為が存在することになる。
○
4
売主Aがパソコンを所有していなかった場合、AとBとの間で、パソコンの売買契約がなされ、現実の引渡しがされた場合、パソコンがAの所有であるか否かについて、Bが半信半疑であったときは、即時取得は成立しない。
○
5
判例の趣旨に照らすと、所有権に基づく物権的請求権は所有権から派生する権利であるから、所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできないが、所有権とは別に消滅時効にかかる場合がある。
×
6
A所有の甲土地に隣接する乙土地の所有者であるBがて土地を掘り下げたために、両土地の間に高低差が生じ、甲土地が崩落する危険が生じている場合において、その危険が生じた時から20年を経過した後にAがBに対し甲土地の崩落防止措置を請求したときは、Bはその請求権の消滅時効を援用することができる。
×
7
Aが、A所有の甲土地に洪水のため流されてきた自動車の所有者であるBに対し、所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自動車を撤去するよう求めた場合、Bは、所有権侵害について故意過失がないことを主張立証しても、Aの請求を拒むことはできない。
○
8
Aが所有する土地上にその土地を利用する権原なくBが建物を所有し、Cがその建物をBC間の賃貸借契約に基づいて占有する場合、Aは所有権に基づく物権的請求権として、 Bに対して建物収去土地明渡しを求めることができ、Cに対して建物退去土地明渡しを求めることができる。
○
9
二重の保存登記も当然無効のものではなく、それが登記名義人を異にする場合、いずれの登記が有効であるかは、 専ら実体法上いずれの登記名義人が真の権利者であるかにより決定される。
○
10
債務者所有の抵当不動産につき代物弁済予約がされた場合には、代物弁済を選択する旨の意思表示がされる前に代物弁済による所有権移転登記がされても、債権者がその後右意思表示をして所有権が移転すれば、その登記は有効となる。
○
11
判例によると、従来土木建設機械を扱っていて、その売買が所有権留保の割賦販売によることが多いことを知っていた古物商が、 新品である土木建設機械を建設会社から買い受ける場合には売主の所有権について調査すべきであり、それをしなかったときは過失があるため、即時取得はできない。
○
12
法人の代表者が法人の業務上する物の所持は法人の直接占有と解すべきであって、代表者は代理占有者ではない。
○
13
境界線から50cm後退させる民法の規定は建物の屋根又はひさしの各先端から鉛直に下ろした線が地表と交わる点と境界線との最短距離を測る。
×
14
防火地域又は準防火地域内にあって、かつ、外壁が耐火構造の建物は、隣地境界線に接して建築することができる、という建築基準法第63条は、判例によると民法第234条の特則である。
○
15
境界線から50センチメートル以上離さないで建物が建築されてしまった場合、隣地の所有者は、その建物を建築した者に対し、建築の中止又は変更を求めることができるが、建築に着手した時から1年を経過した場合又は建物が完成した後は、建築の中止又は変更を求めることはできず、損害賠償の請求もできなくなる。
×
16
建物の所有名義人が実際には建物を所有したことがなく、単に自己名義の所有権取得の架空の登記を有するにすぎない場合、その者は、土地の所有者に対し、建物収去・土地明渡しの義務を負わない。
○
17
A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に築造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合で、Cの債務を担保するため、 A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合には、 乙建物のために法定地上権が成立する。
○
18
Aが所有する甲土地上にBが所有する乙建物があるところ、甲土地にCのために第一順位の抵当権が設定された後、Bが甲土地の所有権を取得し、甲土地にDのために第二順位の抵当権を設定した場合において、Cの抵当権が弁済により消滅し、その後、Dの抵当権の実行によりEが甲土地を取得したときは、 法定地上権が成立する。
○
19
Bの所有する動産がAの所有する不動産に従として付合した場合に、AとBは、AとBとの取決めに関係なく、Aの不動産の価格とBの動産の価格の割合に応じてその合成物を共有する。
×
20
Aの所有する甲液体とBの所有する乙液体が混和して識別することができなくなった場合において、甲液体が主たる液体であったときは、AとBが価格の割合に応じて混和した液体を共有する。
×
21
加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を著しく超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
×
22
判例は「建物の建築工事請負人が建築途上において未だ独立の不動産に至らない建前を築造したままの状態で放置していたのに、第三者がこれに材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合においての右建物の所有権が何びとに帰属するかは、民法243条(動産の付合)の規定に基づいて決定すべきものと解する。」と判示している。
×
23
占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後6ヶ月以内に提起しなければならない。
×
24
不動産の登記には公信力は認められていないが、動産の占有については公信力が認められている。
〇
25
Aが所有し占有する動産甲をBが窃取した場合、Aは、Bに対して、所有権に基づく甲の返還請求と、 占有回収の訴えによる甲の返還請求とを同時にすることができる。
○
26
Aがその所有する甲土地を Bに売却したにもかかわらず、AからBへの所有権移転登記手続にBが協力しないときは、Aは、Bに対し、その所有権移転登記手続を請求することができる。
○
27
土地についての移転登記があれば立木についての明認方法は不要であり、逆に土地についての登記がなければ、立木にだけ明認方法をしたとしても、立木の所有権を第三者に対抗することはできない。
○
28
AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をした。だが、Bが登記を備える前に、A がCに対して当該家屋を二重に売ってしまった。この場合、CがBより先に仮登記を備えたときでも、AのB に対する債務は、未だ履行不能とはならない。
○
29
判例は、「家屋を未登記のまま第三者に譲渡しその敷地を占拠していない者に対し、敷地所有者から敷地不法占有を理由として家屋収去請求をすることは許されない」としている。
○
30
物権的請求権は、確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することができる。
×
31
5年を超える共有物分割禁止の定めは、全部無効であり、引き直しもできない。
○
32
Aは、Bに対して自己が所有する士地を売り渡したが、この売買契約と同時に買戻しの特約をしていた場合において、Aが買戻権を行使したときは、この売買契約成立後Aが買戻権を行使するまでにBがその土地につき必要費を支出していたとしても、Bは、Aに対してこの費用の償還請求をすることができない。
×
33
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対しては、その者が善意無過失である場合を除き。提起することができない。
×
34
農地の賃借人が農地を買い受け、 代金の支払も完了している場合でも農地法の許可が得られないときには自主占有を取得することができない。
×
35
Aはリフォーム業者Bに自宅の改装工事を請け負わせ た。Bはユニットバスを仕入れてA宅に据付け、改装工事を完成させた。設置されたユニットバスの所有権は、請負代金をBに支払っていなくてもAが取得する。
〇
36
訴えの提起後に、①当該訴えが取り下げられた場合、②訴えの却下の判決が確定した場合、③請求棄却の判決が確定した場合、何れも時効の更新の効力は生じない。
○
37
Aが自己所有地を建物所有目的でBに賃貸し、Bが対抗要件を具備した後その土地についてCのために抵当権を設定した場合、BがAからその土地の所有権を譲り受けても、賃借権は混同による消滅することはない。
〇
38
即時取得が成立する事情下において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、「盗難又は遺失の時から」 2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができるが、その物の回復を請求するにあたり、保管に要した費用を支払わなければならない。
×
39
地役権は、要役地から分離して他の権利の目的となることはないので、地役権を目的とする質権の設定はできない。
×
40
用益物権は、不動産にのみ成立する。
○
41
Aが所有する物について、Bが物の占有ではない方法によって所有権の行使を妨げる場合、AがBに対して所有権に基づき妨害の除去又は停止を請求することができるのはBの妨害によりAが重大にして著しく回復困難な損害を被るときに限られる。
×
42
Aの所有する甲土地に無断でBがその所有する自転車を放置した場合において、AがBに対して所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自転車を撤去するよう求めたときは、Bは、自己が未成年者であることを理由としてAの請求を拒むことはできない。
○
43
Aが所有する鉄塔が自然災害により傾き、鉄塔に隣接する Bの所有する甲建物を損傷させるおそれが生じた場合において、Bが所有権に基づく妨害予防請求権の行使として甲建物を損傷させないための措置を講ずるよう求めたときは、A は、過去に実際に一度でも甲建物を損傷させたことがないことを理由としてBの請求を拒むことができる。
×
44
判例の趣旨に照らすと、AがBに対して所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには、Bに事理を弁識する能力があることは必要でないが、妨害状態が発生したことについてB に故意又は過失があることが必要である。
×
45
袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者及び囲繞地につき利用権を有する者に対して、公道に至るため囲繞地を通行する権利を主張することができる。
○
46
判例の趣旨に照らすと、ABが持分各2分の1の割合で共有している建物を目的とする使用貸借契約について、Aは、 単独でこれを解除することはできない。
×
47
判例は樹木については明認方法を認めているが、工場に素えつけた機械についてはこれを認めていない。
○
48
Aの所有する甲土地に無断でBがその所有する自転車を放置した場合において、AがBに対して所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自転車を撤去するよう求めたときは、Bは、自己が未成年者であることを理由としてAの請求を拒むことはできない。
○
49
Aが所有する物について、Bが物の占有ではない方法によって所有権の行使を妨げる場合、AがBに対して所有権に基づき妨害の除去又は停止を請求することができるのは、Bの妨害によりAが重大にして著しく回復困難な損害を被るときに限られる。
×
50
所在等不明共有者の持分の取得の裁判の請求があった所在等不明共有者の持分に係る不動産について共有物分割の請求又は遺産分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が当該請求を受けた裁判所に当該裁判をすることについて異議のある旨の届出をしたときは、裁判所は、当該裁判をすることができない。
○
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会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
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B分野(損保・自動車③)
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B分野(損保・自動車④)
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B分野(第三の保険・傷害②)
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B分野(第三の保険・その他)
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刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(NISA)
憲法(人権④)
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C分野(投資と税②)
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憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法