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問題一覧
1
定期借家契約においても、通常の賃貸借契約と同じく、原賃貸借契約が期間満了で終了する場合、原賃貸人は、原賃貸借の終了を転借人に所定の通知をしなければ、原賃貸借の終了を転借人に対抗することができない。
○
2
借主の賃料不払いを理由として建物賃貸借契約を解除する場合には、借主の帰責事由が必要で、解除の意思表示は相手方に到達した時点で効力が生ずる。
×
3
借家契約の終了時に、立退料は一律発生しないものとする規定は有効である。
×
4
賃貸借契約は、当事者の合意により更新することができ、この合意更新をする場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6か月時点での通知等の手続きは不要である。
○
5
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なくして死亡した場合、その当時婚姻の届出はしていないが、事実上賃借人と夫婦同然の関係にあった同居者は、賃貸人が賃借人の死亡の事実を知った日から1ヵ月以内に異議を述べなかったときに限り、賃借人を承継することができる。
×
6
Aに共同で家賃10万円で建物を借りているBとC(負担部分平等)がいる場合、Bは5万円のみ支払う義務を負う。
×
7
借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有するが、ここにいう借地権には性質上一時使用目的の借地権は含まないと解されている。
×
8
建物所有のために借地権が登記されており、その存続期間も登記されている場合、たとえその存続期間を過ぎていても、更新が適法に行われていた時には、借地権は第三者に対する対抗力を失わない。
○
9
借主が賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、それに先立って調停の申立てをすることができるが、調停の申立てをせずに訴えを提起することも認められてい る。
×
10
賃貸人による更新拒絶の通知があった時点では、正当事由が存在しなくとも、通知後に事情が変わり正当事由が具備され、正当事由が具備された状態が事情変更時点から6ヵ月間持続した場合、解約の効果が生じる。
○
11
既に抵当権設定登記がなされた建物について、平成16年4月1日以降に賃貸借契約を締結して引渡を受けていた場合で、抵当権の実行によって競落人が新たに当該建物の所有者になった場合には、競落人である新たな所有者は賃貸借契約を承継する義務はないので、競落人は敷金返還義務を負わない。
〇
12
退去時に、賃借人の負担する損害賠償額が契約書に定められている場合、その損害賠償の予定条項は無効である。
×
13
営業の用に供する目的で建物を賃借した場合でも、借地借家法は適用される。
○
14
建物の一部であっても、障壁その他によって他の部分と区分され、独占的・排他的支配が可能な構造・規模を有するものは、借地借家法に言う「建物」にあたる。
○
15
AがB所有の甲土地に建物を所有し、賃借権を設定している場合で、Aが当該建物をCへと売却しようとしているところ、賃貸人であるBがそれに承諾しない場合はAは承諾に代わる許可を出すよう裁判所に申し立てることができるほか、建物を時価で買い取るよう請求することができる。
×
16
「賃借人が相続人なくして死亡しても同居人は借家権を承継しない」という特約は定めても無効となる。
×
17
法定更新の際、賃貸人から異議を述べる場合にも、更新拒絶や条件変更と同じく、正当な事由が必要であると解されている。
×
18
建物譲渡特約つき借地権では、その譲渡の形態は、売買のみならず、交換や代物弁済期、贈与などが考えられる。
×
19
従来の家賃が5万円の時に、賃貸人が6万円への賃料増額請求をしてきた場合、裁判が確定するまで、賃借人は従来家賃である5万円を最低限度に、自己が相当である金額を支払えば債務不履行を免れるが、賃貸人の賃料増額請求に対して、賃借人が賃料減額請求で対抗した場合は、裁判が確定するまで、賃借人は従来の家賃を下回る家賃を支払うことが許される。
×
20
建物譲渡特約つき借地権の設定がある土地について売買があった場合、特約の建物譲受人の地位も当然に土地譲受人に移転する。
×
21
造作買取請求権を行使する場合における造作は、原則賃貸人の事前の明示的な許可に基づいて設置した物に限る。
×
22
賃貸借契約の締結に向けた交渉がなされ、賃貸人に契約が成立することの強い信頼を与えるに至ったにもかかわらず、合意直前で賃借人予定者が理由なく翻意し、契約が成立しなかった場 合、賃借人予定者が不法行為責任を負うことがある。
○
23
民法上、賃料の支払時期に関する合意をしなければ、翌月分の賃料を当月末日払いとするのが原則である。
×
24
一時使用目的の借地権は登記できる。
○
25
一時使用目的の借地であれば、法定存続期間の規定が適用されないため、期間を定めないということはもちろん、解除条件つきの期間をつけても構わない。
○
26
「一時使用賃借権は、借地借家法の適用がないため、法定更新がないのが大きな特徴となります。借地権については、同じように法定更新がなく、期間満了で確実に契約が終わる方式として、定期借地権がありますが、定期借地権は要件が長期間で、一時使用借地権の代用とはなりにくいです。一方で、借家に関しては、一時使用借地は定期借家権に取って代わられ、ほとんど利用されなくなっていると言えます。」という説明は正しい。
○
27
Aの土地に、借地人Bが家を建て、第三者Cがその家を買った。この場合でAがCの借地権を認めないときはCはAに対し建物買取請求権を行使できるが、CがDにさらに転売しているとき転得者であるDには、建物買取請求権がない。
×
28
建物買取請求権の行使により借地権設定者の支払う買取金 の地上物件の「時価」であり、少なくとも建物自体の価格であるべきで、取り壊した際の材木など材料としての価格にすぎないのではない、とされている、
○
29
判例の趣旨に照らすと、建物買取請求権における、建物の時価に借地権価格が含まれるか、については、これを否定しつつ、時価の算定にあたって建物の存在する場所的環境を参酌すべきであるとしている。
○
30
建物買取請求権は形成権であり、これが行使されると相手方と売買契約が成立したと同一の効果が生じる。
○
31
判例の趣旨に照らすと、借地権者が、借地上の建物につき、建物買取請求権を行使しないまま、期間満了により建物収去土地明渡しを命ずる判決を受け、同判決が確定した場合でも、賃借人は、その後に建物買取請求権を行使し、その効果を確定判決に対する請求異議の事由として主張することができる。
○
32
借主について破産手続の開始が決定されても民法上は解除理由や解約申し入れの理由とならない。
○
33
貸主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任されると、借主は預け入れている敷金の額まで賃料の支払いを拒むことができる。
×
34
転借人が転貸借契約の終了により賃貸物件を明け渡した場合、原賃貸人と管理業者は、転借人 に対して、連帯して敷金返還債務を負う。
×
35
定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記 載した書面を交付し、又は記載内容を電磁的方法により提供することで足り、口頭にて別途説明する必要はない。
×
36
定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、 新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負う。
×
37
敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭であるから、貸主との合意があっても賃貸 借契約の締結後に預け入れることができない。
×
38
賃貸借契約の締結と同時に設定される「期間満了時に賃貸借が解約される」旨の特約は無効である。
○
39
更新について合意が成立しない場合には、賃貸借契約が期間満了と同時に当然終了する旨の特約は無効である。
○
40
経年劣化により故障したトイレの修繕のための費用(必要費)を賃借入が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払 を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができる。
○
41
賃貸借契約が終了し、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃借人が必要費を支出していたことを思い出し、賃貸人対して請求権を行使した場合、賃貸人は支払いを拒めない。
×
42
造作買取請求権排除の特約が付されていない建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作に関し、賃借人が賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結しなければない。
×
43
建物賃貸借に合わせて、平面駐車場も賃貸借契約している場合、平面駐車場の契約についても解約に際し、正当事由が必要となる。
×
44
敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるが、賃貸借契約は継続しつつ、敷金契約を合意解約して敷金の返還をすることができる。
○
45
敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるから、賃貸借 契約締結と同時に、または締結前に交付しなければならない。
×
46
賃貸借契約が終了したにもかかわらず、賃借人の明渡しが遅延したことにより発生する賃料相当使用損害金は、賃貸借契約が終了した後に発生する債務であるため、敷金から差し引くことはできない。
×
47
敷金は、賃借人の債務を具体的に特定し、その債務に敷金を充当する旨の意思表示をしない限 り、賃貸人はその全額を返還しなければならなくなる。
×
48
債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する方法として、催告と同時に「期間内に支払がない場 合には、この催告をもって賃貸借契約を解除することとします。」と記載して解除の意思表示を行うことは、解除に条件を付するものであるため、無効である。
×
49
賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失についての借主の帰責事由が無いとしても、貸主は修繕義務を負わず、賃貸借契約は、履行不能により終了にする。
○
50
借主に相続が開始し、共同相続人が賃借権を共同相続した場合、貸主は各共同相続人に対して、 相続分に応じて分割された賃料を請求できるにすぎない。
×
51
建物の賃貸借については抵当権者に劣後する賃借人も買受人の買受時から6ヶ月間は、明け渡しを猶予されるが、これは買受人との間での賃貸借契約の成立を認めるものではない。
◯
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刑法(その他身体に対する罪)
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B分野(保険と税②)
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商法
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C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
商業登記法
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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