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問題一覧
1
根抵当権の担保すべき元本が確定したが、根抵当設定者が元本確定の登記の申請に協力しない場合には、根抵当権者は、元本確定の登記手続を命ずる判決を得て、単独でその登記の申請をすることができる。
○
2
根抵当権の共有者の1人が自己の根抵当権の共有者の権利を放棄した場合において、放棄を原因とする他の共有者への根抵当権の共有者の権利移転の登記を申請するときは、根抵当権設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない。
×
3
信託の登記では、受益者に受益者代理人があるときは、当該受益者の氏名又は名称及び住所に加え、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
×
4
Aには子B、C及びDがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、Aが生前に甲不動産(Aの所有に係る不動産である)をEに売却していた場合において、売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登記を申請するときは、B、 C、D及びEが共同してしなければならない。
×
5
遺言者の財産が生前に売却されていたにもかかわらず、その所有権の移転の登記がされていなかった場合において、遺言がある特定の者への包括遺贈を内容とするものであったときは、当該遺言の遺言執行者は、買主との共同申請により。 所有権の移転の登記の申請をすることができる。
×
6
一般先取特権と不動産売買の先取特権は建物のみについて設定することができない。
○
7
主たる建物及び附属建物からなる一個の不動産として登記されている建物のうち、附属建物を目的とする抵当権設定登記は、分割の登記をして当該附属建物を別個独立の建物とすれば、申請することができる。
○
8
抵当権の利息の組入れの登記は、添付情報として、抵当権設定者である所有者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
×
9
地上権者の死亡により地上権が消滅する旨の登記がされている地上権について、地上権者が死亡した場合は、その地上権の登記の抹消は、その死亡を証する情報を提供して、所有権の登記名義人が単独ですることができる。
○
10
ゴルフ場やスキー場の所有を目的として、地上権の設定の登記を申請することができる。
○
11
地上権設定の保全仮登記に後れる不動産質権の設定登記がある場合、仮処分債権者は、当該保全仮登記に基づく本登記を申請するときであっても、当該不動産質権の設定登記の抹消を申請することはできない。
○
12
対象土地が表題登記がない土地であるときは、筆界特定の申請をすることはできない。
×
13
所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地についてされている場合、債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知したことを証する情報を提供しなければならない。
〇
14
競売による売却を原因として、AからBへの所有権の移転登記がされている場合、AとBは、合意解除を原因として、所有権の移転登記の抹消を申請することはできない。
○
15
登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができない。
×
16
亡Aが所有権の登記名義人である甲土地について、亡Aの債権者Bが代位によりAの法定相続人であるC及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の登記を申請し、その登記がされた後に、C及びDの各持分につきEを債権者とする仮差押えの登記がされた場合において、Aが生前に甲土地をFに売却していたため、C及びDが錯誤を登記原因とする当該所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報として、Eの承諾を証する情報を提供すれば足りる。
×
17
抵当証券交付の申請を受け、抵当証券を交付した場合には、登記官は職権で、抵当権設定の登記に付記して、抵当証券交付の登記をしなければならない。
○
18
株式会社を登記名義人とする抵当権の設定の登記をする場合、当該株式会社の会社法人等番号が登記事項となる。
×
19
所有権の保存の登記をする場合において、その登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるものが登記事項となる。
○
20
団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
○
21
親権者を債務者とする抵当権が設定されている親権者所有の不動産をその親権に服する未成年の子へ贈与することは、利益相反行為に該当するか。
×
22
親権者とその親権に服する未成年の子の共有名義の登記がされている不動産について、錯誤を登記原因として、未成年の子の持分が減少する持分の更正の登記を申請することは、利益相反行為に該当する。
×
23
根抵当権の債務者兼設定者が死亡し、配偶者及びその親権に服する未成年の子が相続人である場合において、親権者が、未成年の子に代わって、根抵当権者との間で子を指定債務者とする合意をすることができる。
×
24
信託の受任者の名で取得した不動産の、委任者への所有権移転登記の登記原因は「年月日民法第287条による移転」であり、特約がない限りは登記の日を原因日付とする。
×
25
敷地権である旨の登記は、常に主登記でする。
◯
26
買戻の登記は常に主登記でする。
×
27
買戻特約の登記申請をするときは、登記識別情報も、印鑑証明情報も提出不要である。
◯
28
竹木所有を目的とした賃借権は最長が50年であるため「存続期間 賃借人が死亡するまで」とする定めは、存続期間として登記することはできない。
×
29
本来、賃借権において「目的」は登記事項ではないが、建物所有を目的とする土地の賃借権の場合は、目的を登記する。
◯
30
借地借家法23条1項または2項(事業用借地権)の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、必ず公正証書の謄本の提供を要し、公正証書以外の書面が添付されたときは、移転登記は却下される。
×
31
賃借権の登記に譲渡、転貸できる旨の定めがない場合、賃借権の移転の登記の申請には、賃貸人の承諾を証する情報を提供することを要する。
◯
32
建物新築の不動産工事の先取特権の保存の登記が完了した後、建物の建築が完了したときは、登記官が、職権で所有権の保存の登記をする。
✕
33
不動産売買の先取特権の保存の登記は、売買による所有権の移転の登記と同時に申請しなければならない。
◯
34
根抵当権設定者が元本確定請求をしたときは、根抵当権設定者は、単独で元本の確定の登記を申請することができる。
✕
35
表題部所有者がAである場合に、Aが死亡してBCが相続し、さらに、Bが死亡してDが、Cが死亡してEが相続したときは、Dは、DE名義の所有権の保存の登記を申請することができる。
◯
36
表題部所有者の相続人の名義とする所有権の保存の登記を申請するときは、申請情報と併せて、相続を証する情報の提供を要する。
◯
37
表題部所有者である会社が会社分割をした場合、その承継会社の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。
×
38
敷地権が生じる日よりも前の日付を登記原因として、区分建物のみを目的とする所有権の移転の登記を申請することができる。
×
39
附属建物の新築請負による不動産工事の先取特権保存の登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報の提供を要しない。
×
40
遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、原本の還付を請求することができる。
◯
41
オンライン(特例方式を除く)により登記の申請をした申請人は、申請情報と併せて提供した添付情報の原本の還付を請求することができる。
×
42
AからBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、Bの住民票コードを提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。
◯
43
オンラインにより登記を申請した者が、登記識別情報をダウンロードできるようになってから30日以内にダウンロードしないときは、登記官は、登記識別情報を通知することを要しない。
◯
44
Xから株式会社Aへの所有権の移転の登記を申請する場合に、株式会社Aの会社法人等番号を提供したときは、住所証明情報の提供を要しない。
◯
45
甲土地および乙土地を目的としてXのために共同根抵当権の設定の登記を申請する場合、各根抵当権の極度額、債権の範囲、債務者は同一であることを要する。
◯
46
共同担保である旨の登記のない甲土地と乙土地の根抵当権を、共同根抵当権とする変更の登記をすることはできない。
◯
47
甲土地および乙土地に累積根抵当を設定している場合に、丙土地に根抵当権の追加設定をすることにより、甲・乙・丙の各土地を共同担保とすることができる。
×
48
甲土地および乙土地に設定した共同根抵当権を、共同担保の関係にない累積根抵当に変更することができる。
×
49
甲土地および乙土地に共同根抵当権を設定している場合、甲土地のみの追加担保として、丙土地に共同根抵当権の追加設定の登記を申請することはできない。
○
50
根抵当権の範囲として「商社取引」「商取引」はいずれも認められない。
◯
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D分野(個人事業主の税③)
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