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問題一覧
1
債務者Aが債権者Bに対し、保証人を立てる義務を負う場合において、Aが保証人Cを指名する場合と、Bが保証人Cを指名する場合では、いずれもCは、行為能力者でなければならない。
×
2
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的とはならない。
○
3
詐欺による取消権は、債権者代位権の目的とはならない。
×
4
夫婦間の契約取消権は、夫婦の一方の債権者による債権者代位権の目的となる。
×
5
外国の通貨で債権額を指定した場合には、債務者は、日本の通貨で弁済をすることができない。
×
6
弁済期が到来した利息債権は、元本債権から分離して譲渡することができる。
○
7
共同保証人の一人が債権者に対し保証債務を弁済し、他の共同保証人に対して求償をした場合において、求償を受けた保証人が、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者に弁済をした保証人は、まず主たる債務者に求償権を行使しなければならない。
×
8
判例によると、弁済者が弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。
○
9
物権は一筆の土地の一部についても成立することがあるが、債権も一筆の土地の一部を目的として成立することがある。
○
10
仕事の目的物の引渡しを要しない場合、請負人の契約不適合責任の存続期間は、その不適合を知った時から起算する。
○
11
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合であって、債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、そのいずれのときでも保証人に過失がないときに限り、その保証人は主たる債務者に対して求償権を有する。
×
12
Aが、Bに対し有する甲債権を担保するため、Bが所有する乙土地を目的とする第一順位の抵当権が設定されてその旨が登記され、また、Cが保証人となった場合に、CがAに対し保証債務の全額を弁済したときには、 乙土地のAの抵当権に代位の登記をしなかったとしても、その後、Bが乙土地をFに譲渡してその旨の登記がされた場合、Cは、乙土地にAが有していた抵当権を行使することができる。
○
13
Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない場合に、引渡し場所についてA・B 間で決めていなかったときは、BはAが取りに来るまで待っていればよい。
×
14
債権が二重に譲渡され、 一方の譲受人が第三者対抗要件を先に具備した場合に、債務者が、その譲受人に対する弁済の有効性について疑いを抱いてもやむをえない事情があるなど、対抗要件で劣後する譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当の理由があるときに、 その劣後する譲受人に弁済すれば、当該弁済は、 債権の表見受領権者への弁済として有効な弁済となる。
○
15
相殺適状が発生後、時間をおいて相殺の意思表示をした場合、相殺適状以後の利息を払う必要があり、履行遅滞としての損害賠償請求もされることがある。
×
16
債権者Aが、債務者Bの第三債務者Cに対する甲債権について、Bより債権譲渡を受けた。一方AはCに乙債権を負っていたため、相殺することにした。ところがCはBに対する丙債権を持っており、甲債権と丙債権の相殺適状は、甲債権と乙債権との相殺適状より先であった。この場合、Cが丙債権を自働債権とし甲債権を受働債権とする相殺の意思表示をするより先に、Aが甲債権を自働債権とし乙債権を受働債権とする相殺の意思表示をしたことにより、甲債権が消滅していた時には、その後にされたCによる相殺の意思表示はその効力を生じない。
○
17
債権の代位行使の場合、被告は代位者に対して相殺の意思表示をすべきである。
○
18
継続的契約の当事者が、 その契約が終了したときに債権債務が残っていた場合は相殺することをあらかじめ合意していたとしても、その合意は無効である。
×
19
AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合に関し、Cが、譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、Cの債権者Dが債権甲に対する強制執行をしたときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
×
20
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
○
21
占有回収の訴えにおける損害賠償請求が認められるためには、相手方に故意又は過失のあることが必要である。
○
22
弁済を受領する権限を有しない者に対する弁済は、債権者がこれによって利益を受けたとしても、債権者に対し効力を有しない。
×
23
譲渡禁止特約のある債権を差し押えて、その転付命令を得た債権者が、差押え前に同特約の存在することを知っていたとしても、転付命令の効力は否定されない。
○
24
AのBに対する債権につき譲渡禁止特約が存在することを知って、CがAからその債権を譲り受けた後、Bが承諾をすれば、AC間の債権譲渡は、Bの承諾の時から有効になる。
×
25
保証人に対して債権譲渡の通知をしても、主債務者に対する通知とはならないため、譲受人は主債務者に譲渡を対抗できず、保証人に対しても譲渡を対抗できない。
○
26
保証人に生じた事由が主債務者に対して及ぼす影響と、連帯保証人に生じた事由が、主債務者に及ぼす影響では、後者の方が範囲が広い。
○
27
保証人が債務を承認しても、主たる債務の時効の完成は猶予されない。
○
28
詐欺により取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時において、その取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合において、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
×
29
保証人が数人いても連帯していない場合、保証人の1人が全額または自分の負担部分を超えて弁済しても、主債務者に対して委託を受けない保証人の求償権の範囲内でしか、求償はできない。
○
30
債務者が履行遅滞に陥っているときにも、契約の履行を講求してよい。
○
31
安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する訴訟においては、原告は、安全配慮義務の内容を特定し、義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う。
○
32
雇用契約上の安全配慮義務違反により死亡した者の遺族が債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合には、遺族固有の慰謝料を請求することはできない。
○
33
売買契約の目的である建設機械の引渡しを受けた買主が代金を支払わないとき、売主は、買主に対し、遅延の期間に応じ、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を自己に支払うべき旨を裁判所に請求することができる。
×
34
合意により午後9時以降はピアノを弾かないという債務を隣人に対して負担している者が、午後9時以降にピアノを弾くことを繰り返しているとき、この隣人は、当該ピアノの使用禁止及びその競売を裁判所に申し立てることができる。
×
35
判例によれば、不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制をするには、債権者において、債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り、債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はない。
○
36
善意の不当利得者の返還債務は、債務者が履行の請求を受けた日が経過した時から遅滞に陥る。
○
37
物上保証人は、被担保債権を弁済した場合、代位により取 「得した被担保債権につき、対抗要件を備えなくても、これを行使することができる。
○
38
主たる債務について免責的債務引受がされた場合には、保証債務は存続する。
×
39
連帯保証人が連帯保証債務の一部を弁済したとしても、主たる債務の残部についての時効は更新されない。
○
40
判例の趣旨に照らすと、保証が付された債権が譲渡された場合においては、譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば、保証人に対して通知をしなくても、譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる。
○
41
保証人は、書面によらない保証契約を撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
×
42
消滅時効完成後、債務者のなした債務の承認は、これを詐害行為として取り消すことができる。
○
43
資力ある養親との協議離縁は、詐害行為取消権の対象とはならない。
○
44
判例の趣旨に照らすと、不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には、債権成立後に所有権移転登記がされても、当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は、いずれも詐害行為とはならない。
○
45
債権者は、無資力の債務者が所有する未登記建物について、その債権の弁済期が未到来であっても、裁判所の許可を受けずに、その建物の保存登記を代位して行うことができる。
○
46
第三者が債務者の意思に反して弁済することができるときは、債権者は、その弁済の受領を拒絶できないから、債権者は、受領を拒絶すると、受領遅滞になる。
○
47
詐害行為取消権を行使した場合、債務者・債権者を含めて、詐害行為に関連するすべての者の間の法律関係が巻き戻される効果が生じる。
○
48
AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約をする場合において、AB間の合意で、Cに対して、Bに金銭を支払うという負担付きでBに対する権利を取得させるということはできるが、自己の意思とは関係なく金銭を支払う義務を負わされるCの立場を考慮して、Cは、負担部分を除いて受益の意思表示をすることもできる。
×
49
AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約の締結に際して、AがBを欺罔していた場合において、CがAの欺罔行為について善意・無過失であり、受益の意思表示をした後にあっては、Bは、AB間の契約の取消しをCに対抗することができない。
×
50
Aの債務者Bは、受領権限のないCに弁済したが、Cが受領権限を有しないことを知らないことについてBに過失があった。Cが弁済により受領したものをAに引き渡した場合、Bの弁済は有効となる。
○
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D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
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9 会社法総論
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13 外国会社・特例有限会社
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