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問題一覧
1
現住建造物等放火罪の故意は、 現に人の住居に使用し、又は人が現在する建造物等であることの認識及びこれを焼損することの未必的認識で足りるので、無人の空き家に放火したところ、 防風用の高い樹木群に囲まれた8メートル先の隣家の住宅に火の粉が飛んで、 当該住宅を全焼させた場合には、 たとえ行為者において、 樹木群があるので隣の住宅まで全焼するとは思っていなかったとしても、 現住建造物等放火罪が成立する。
×
2
甲は、妻所有の一戸建て木造家屋に妻と二人で暮らしていたところ、ある日、同家屋内において、 口論の末に激高して妻を殺害し、その直後に犯跡を隠すため、同家屋に火をつけて全焼させたが、 周囲の住宅には燃え移らなかった。甲には現住建造物等放火既遂罪が成立する。
×
3
「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であっ て、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいい、毀損しなければ家屋から取り外すことができない状態にある雨戸は「建造物」の一部に当たる。
○
4
甲は、自己が所有する自動二輪車に放火してこれを焼損し、よって公共の危険を生じさせたが、その公共の危険が生じることについての認識はなかった。この場合、甲には、建造物等以外放火罪は成立しない。
×
5
Aは、無人の倉庫に放火しようとして、その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎は燃え上がらず、燃焼には至らなかった。その倉庫がA 所有のものであった場合、Aには非現住建造物等放火罪の未遂罪が成立する。
×
6
同族会社であるX会社社長甲は、 某日、 その実弟である同会社役員Aと激論となり、興奮したあまり、 「俺の会社だ。 燃やそうと勝手だ。」 と言って、 住宅街にある無人の会社事務所兼倉庫に放火し、公共の危険を生じさせた。 X会社は、 株式会社として登記されているものの、実質は個人経営の店舗と変わらなかった場合、自己所有非現住建造物等放火罪が成立する。
×
7
建造物内の住人を殺害する目的で放火した場合について、学問上一般に、現住建造物等放火罪は、殺人罪とは観念的競合の関係に立つものと解されている。
○
8
Aは、一戸建てのB宅に放火しようと考え、その軒先に、準備した段ボールを置いて火をつけたが、Bが死んでしまっては申し訳ないと思い、大声で「火事だ」と叫びながら立ち 去り、その声を聞いたBが消火したため、B宅には燃え移らなかった。この場合、Aには、 現住建造物等放火罪の中止未遂は成立しない。
○
9
放火し、消火妨害行為をした場合、包括一罪(消火妨害罪は放火罪に吸収)となるが、失火させ、消火妨害行為をした場合は失火罪と消火妨害罪の併合罪となる。
○
10
現住建住物等放火罪の客体は「現に人が住居に使用し」又は「現に人がいる」建造物等でなければならないところ、ここにいう「住居」とは、人の起臥寝食に日常使用する場所をいうから、住居としての使用が不断に継続していることが必要となる。
×
11
現住建造物等放火罪の客体である「建造物」について、外観上、複数の建物とみえる場合でも、それが近接し、あるいは廊下等で接続され、物理的・ 構造的に一体となっているため、その一部を焼損することによって、住居性を備えた部分への延焼可能性を肯定できる場合には、全体として現住建造物と認めることができる。
◯
12
建造物等以外放火罪の客体は、建造物・艦船・鉱坑及び人が現在する汽車・電車以外の一切の物であり、例えば、人が現在しない汽車・電車・ 自動車、建造物に附属する門・塀、ごみ箱等及び立木がこれに当たり、液体・気体は本罪の客体とはならない。
×
13
自己所有非現住建造物等放火罪又は自己所有建造物等以外放火罪の客体に対する放火行為によって、現住建造物等放火罪又は他人所有非現住建造物等放火罪の客体に延焼させた場合には、建造物等延焼罪が成立し、自己所有建造物等以外放火罪の客体に対する放火行為によって、他人所有建造物等以外放火罪の客体に延焼させた場合には、建造物等以外延燒罪が成立し、延焼の結果を認識していることが必要である。
×
14
建造物等以外放火罪は、他人の物よりも自己の物の方がその法定刑は軽減されている。
◯
15
建造物等以外の放火罪は、未遂犯も処罰される。
×
16
建造物等以外放火罪の既遂時期は、放火して目的物を焼損しただけでは足りず、公共の危険が具体的に発生した時点となることから、駐車場の自転車に放火したものの、周囲に建造物がなく、具体的な公共の危険が発生しなかった場合は、本罪の未遂となる。
◯
17
延焼罪は抽象的危険犯である。
×
18
判例の趣旨に照らすと「放火」とは、目的物の焼損を起させる行為をいい、目的物への直接的な点火行為に限らず、媒介物への点火行為であっても、その燃焼作用が継続て目的物に延焼し得るものである場合「放火」に当たる。
◯
19
由緒ある文化財の非現住建造物を焼損する意思で、その手段として隣接する現住建造物に放火し非現住建造物に燃え移らせて、いずれも焼損した。現住建造物放火罪と非現住建造物放火罪の牽連犯である。
×
20
現住建造物等放火罪の故意としては、現住性か現在性のいずれか一方の認識・認容があれば足りるとされている。
◯
21
Aは、A所有の倉庫に放火しようと考え、その倉庫の近くの消火栓から放水できないように同消火栓に工作をしたが、 放火するには至らなかった。Aには消火妨害罪が成立する。
×
22
甲は、野中の一軒家に1人で住んでいる乙から、同人所有の家屋を焼失させて火災保険金を手に入れたいので火をつけてくれと頼まれ、同家屋の横に積んであった薬に火をつけたところ、火は雨戸に燃え移ったが、たまたま通りかかった通行人に発見され消し止められた。甲には他人所有の非現住建造物放火未遂罪が成立する。
◯
23
甲は、他人が居住する建物に放火することを企て、30分後に発火して導火材を経て同建物に火が燃え移るように設定した時限発火装置を同建物に設置したが、設定した時刻が到来する前に発覚して同装置の発火に至らなかった。判例の立場に従うと、この場合、甲には現住建造物等放火未遂罪は成立しない。
×
24
現に他人が住居に使用している家屋に燃え移ることを認識し、かつ、これを認容して家屋に隣接する倉庫に放火し焼損させた場合は、たとえ当該家屋に延焼しなくても現住建造物等放火未罪が成立する。
○
25
甲は、Vが居住する木造家屋の押し入れの床にガソリンをまいて火をつけたところ、同押し入れの床板が独立して燃焼するに至ったが、他に燃え移る前に消し止められた。この場合、上記家屋の効用を失うに至っていなければ、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
×
26
現住建造物等放火罪の既遂時期について、それが鉄筋コンクリート造りの不燃性建造物の場合、判例は、その内部の可燃性部分のみが、独立して燃焼しただけでは既遂に至らないとしている。
×
27
失火罪の罪数について、1個の失火により、現住建造物等と他人所有の非現住建造物等を焼損した場合は、建造物等失火罪の包括一罪となり、自己所有の非現住建造物等と建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた 場合は、自己所有非現住建造物等失火罪の包括一罪となる。
◯
28
他人所有の非現住建造物等放火罪は、具体的危険犯であるため、人の生命、身体、財産に具体的な危険があることが必要である。
×
29
単独で居住する自己所有の一戸建て家屋に放火した場合、当該家屋に保険や抵当権が付されているときには、現住建造物に対する放火とみなされ、現住建造物等放火罪が成立する。
×
30
火災保険を掛けた自己所有の非現住建造物等を焼損した場合には、 「刑法109条1項」の非現住建造物等放火罪が適用され、この場合、公共の危険が現実に発生したかどうかの判断は不要となるが、目的物に火災保険が掛けられていることの認識が必要であるので、その認識がなか った場合には、刑法109条1項の非現住建造物等放火罪は成立しない。
◯
31
犯人のみが単独で住居に使用し、又は犯人のみが現在する建造物等は、現住建造物等放火罪の客体にはならず、ここにいう犯人には共犯者も含まれる。
◯
32
甲は、同居している母親と口論になり、自宅の玄関内に灯油を巻いたうえ、火を付けようとライターを手にしたところで母親に制止された。この場合、甲は、現住建造物等放火未遂罪の刑責を負う。
×
33
他人所有の空き家に放火したところ、高い樹木群に囲まれた8メートル先の隣の住宅に火の粉が飛んで、当該住宅を全焼させた場合は、たとえ行為者において、樹木群があるので隣の住宅まで全焼するとは思っていなかったとしても、現住建造物等放火罪が成立する。
×
34
無人であると思った入居前の建売住宅に放火し焼損させたところ、たまたま同住宅に浮浪者がいて慌てて飛び出してきた場合、非現住建造物等放火罪が成立する。
◯
35
建造物等以外放火罪の既遂時期は、放火して目的物を焼損させた時点ではなく、公共の危険が具体的に発生した時点となることから、放火して目的物を焼損させたものの、具体的な公共の危険が発生しなかった場合には、同罪の未遂罪が成立する。
×
36
スーパーマーケットの店主甲は、会社名義で所有権登記がされた無人のスーパーマーケットに放火して全焼させた。甲は、自己所有非現住建造物等放火罪の刑責を負う。
×
37
Aは、新聞紙や着物等の媒介物に点火して目的物たる現住建造物を焼損しようとした。このAの行為はまだ放火予備の段階である。
◯
38
夫である甲の日常的な暴力に耐えかねたA女が、一時的に家を空ければこうも反省するだろうと考え、「しばらく実家に帰ります。」などと書置きをして出て行ったところ、翌日にこれを見た甲は、自暴自棄になり、一戸建ての借家である自宅に火を放ちこれを全焼させた。この場合、甲には非現住建造物等放火罪が成立する。
×
39
甲は、狭隘な敷地でA宅と隣接し、しかも周辺に枯れ草が多数残っている空き地において、枯れ草をたき火で焼却しようと考え、消火用の水を用意するなどの対策をとることなく点火し、 枯れ草の燃焼状態を確認することなく漫然と焼却していたところ、予期せず火が枯れ草からA 宅かに燃え移り、A宅を全焼させた。甲は、建造物等失火罪の刑責を負う。
×
40
往来妨害罪における「閉塞」とは、有形の障害物を設けて陸路等を遮断、閉鎖する行為をいうところ、道路上に塀やバリケードを築いて通行できなくする行為や、集団で道路上に座り込んで通行を妨害する行為が、これに当たる。
×
41
往来妨害罪は、陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた場合に成立するところ、ここにいう「陸路」には、公衆の通行の用に供する陸上の通路のほか、付随的に特定の隣人に通行を許すことがあれば、単なる個人の邸内の通路も含まれる。
×
42
甲は、旅客鉄道会社のY線Z駅近くの歩道上に駐輪中の自転車5台を、電車が頻繁に行き交う同線の軌道上に向けて投げ込んだところ、 Z駅方向から走行してきた下り電車に衝突し、電車は脱線はしなかったものの緊急停止した。甲には、往来妨害未遂罪が成立する。
×
43
汽車転覆等罪は故意犯であり、 故意の内容については、 汽車、電車、 艦船に現に人がいることについての認識があれば足り、その行為によって汽車、電車の転覆、 破壊、 艦船の転覆、破壊、沈没を生じさせることの認識・認容があることは要しない。
×
44
甲ら住民グループ20人は、清掃工場建設に反対し、建設予定地に来た資材運搬用トラックの前の路上に寝転んだり、 トラックにつかまったりして資材搬入作業を約2時間遅らせた。 甲らは、往来妨害罪の刑責を負う。
×
45
Aは、トラックを運転して鉄道踏切を通過中、荷崩れにより線路上に鉄材が落下したのに気づいたが、 鉄道会社から損害賠償を請求されることを恐れるあまり、 そのまま走行して行ってしまった。 Aには、 往来危険罪が成立する。
○
46
水道毒物等混入罪に当たる行為により、傷害の結果が生じても水道毒物等混入罪のみが適用される。
○
47
往来妨害罪における 「閉塞」とは、有形の障害物を設けて陸路等を遮断することをいい、その程度は、同罪における 「損壊」と価値的に同視し得るものを要する。したがって、枝文前段は正しい。そうすると、道路上に塀やバリケードを築いて通行できなくする行為は「閉塞」に当たるが、人が集団で道路上に座り込んで通行を妨害する行為は、有形の障害物を設けたとはいえないので「閉塞」に該当しない。
◯
48
現に他人の住居に使用している家屋に燃え移ることを認識し、かつ、これを認容して家屋に隣接する倉庫に放火した場合には、たとえ当該家屋に延焼しなくても、現住建造物等放火罪の未遂が成立する。
○
49
現住建造物等放火罪の客体は、現に人の住居に使用し、又は現に人がいる建造物等でなければならないが、 本罪の故意があるというためには、現に人の住居に使用されているという事実の認識のほかに、 人が現在しているという事実、客体に火を放って焼損するという事実を認識することが必要である。
×
50
現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない自己所有の建造物に放火して焼損させた場合であっても、それが、裁判所による差押えを受けていれば、 自己所有非現住建造物等放火罪ではなく、 非現住建造物等放火罪が成立する。
○
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供託法
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