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問題一覧
1
対人・対物賠償保険では、被保険者が被害者側で、責任が0%の時には示談代行サービスを受けることができない。
〇
2
自損事故保険では、被保険者が被保険自動車の事故によって死亡したり、後遺障害または傷害を被ったりした場合に生じた損害について、 自賠法第3条に基づく損害賠償請求権の発生の有無にかかわらず、保険金が支払われる。
〇
3
損害保険会社が破綻した場合、自賠責保険は100%保証されるが、任意自動車保険は原則80%保証となる。
○
4
個人賠償責任保険では、別荘等の被保険者が一時的に居住の用に供する住宅の管理に起因して発生した偶然な事故は補償の対象とならない。
×
5
ノンフリート契約の等級について、①人身傷害の支払い、②搭乗者傷害保険金の支払い、③個人賠償責任補償特約、④弁護士費用特約のうち、等級が下がるものは一つもない。
〇
6
政府が行う自動車損害賠償保障事業に対する請求権の時効は、傷害、後遺障害、死亡による各請求とも事故が起こった時から2年である。
×
7
自動車保険(任意保険)における保険金請求権の時効は、対人・対物賠償ともに、被害者が損害および加害者を知った時から2年である。
×
8
車両保険において、自損事故により被保自動車が全損した場合、保険金額を限度に実際の損害額から契約 (更新)時に設定した免責金額を差し引いた続が保険金として支払われる。
×
9
対人賠償保険と自賠責保険の一括払いは、加害者側でそれぞれ加入している保険会社が違う場合には利用することができない。
×
10
対人賠償責任保険では、被保険者が被保険自動車に友人を乗せてドライブに出かけた際、高速道路で居眠り運転をして側壁に衝突し、 友人に重傷を負わせた場合に生じた損害は、保険金支払いの対象とならない。
×
11
自賠責保険における、運行供用者の定義は、運行をする者のうちで、自己のために自動車を使用する権利を有する者をいい、必ずしも運転する者を差すわけではないが、運行供用者=保有者ではあり、また運行供用者が自賠責保険の対象にならないことはない。
×
12
自賠責保険では、被害者が神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時介護を必要とする後遺障害を負った場合、その保険金額(支払限度額)は、1名当たり3000万円となる。
×
13
前年に初めて自動車保険を契約して更新後の等級が7等級になった契約者と、前年に「3等級ダウン事故」を起こして更新後の等級が7等級になった契約者では、適用される保険料の割引率が異なる。
〇
14
落書きやいたずら等による車両保険金の支払いは、本人に責任のない他人の故意による行為なので、等級ダウンにはならない。
×
15
駐車中の車のタイヤに穴があけられてしまった場合においては車両保険の支払い対象外となる。
〇
16
賃貸アパートを所有する被保険者が当該賃貸アパートの管理に起因する偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は個人賠償責任(補償)特約の対象外である。
〇
17
被保険者が休日に自転車を走行中、駐車していた自動車に誤って衝突し、自動車を破損したことにより法律上負うことによって被る損害は個人賠償責任(補償)特約の対象外である。
×
18
家族型の傷害保険の契約締結後に、保険証券の本人欄に記載の者が保険金が支払われるべき傷害以外の事由によって死亡した場合、この傷害保険は解除する以外の選択肢はない。
×
19
請負業者賠償責任保険はクーリングオフの対象外である。
〇
20
「当ホテルは、携帯品の滅失又は損傷の損害については、いかなる責任も負いません。」とホテルの正面玄関に掲示していたときは、宿泊中のホテル内における客の荷物の滅失によって生じた損害を賠償する責任を 免れることができるため、受託者賠償責任保険に入る必要はない、という説明は誤っている。
〇
21
フリート契約者に適用されるフリート契約者料率は、料率審査日までの1年間の事故件数および事故内容に応じた等級により決定される。
×
22
保険料の割引率・増率は、フリート契約者の場合は契約者単位で適用され、ノンフリート契約者の場合は自 動車1台単位で適用される。
〇
23
ノンフリート等級別割引・割増制度は、自動車保険における契約者間の保険料負担の公平性を確保するため、 契約者を1等級から25等級に区分し、等級ごとに保料の割引・割増を行う制度である。
×
24
常時居住の用に供していない別荘の所有者が支払った当該別荘を対象とする地震保険の保険料や、第三者に賃貸しているアパートの所有者が支払った当該アパートを対象とする地震保険の保険料は、いずれも地震保険料控除の対象とならない。
○
25
損害保険契約における保険者(保険会社)は、保険事故による損害が生じた場合、当該損害に係る保険の目的物が、当該損害の発生後に保険事故ではない理由により滅失したときであっても、当初の損害をてん補しなければならない。
○
26
自動車事故により父母、配偶者、子を死傷させた場合、被害者が自賠法上の運行供用者でも運転者でもないときは「他人」となり、自賠責保険の支払対象となる。
○
27
ファミリーバイク特約の保険金のみが支払われた事故は、任意の自動車保険(保険期間1年)の ノンフリート等級別割引の「ノーカウント事故」である。
○
28
人身傷害(補償)保険の保険金のみが支払われた事故は、任意の自動車保険(保険期間1年)のノンフリート等級別割引の「ノーカウント事故」である。
○
29
海外旅行保険では、被保険者が海外旅行を目的として住居を出発してから住居に帰着するまでの間だけでなく、保険を契約してから1年以内に生じた事故による損害も補償する。
×
30
自動車保険における事故件数とは、自動車1台ごとに前契約の保険期間内に発生した事故の合計件数のことで、1 回の事故につき1件として数える。
○
31
対物賠償責任保険では、事故が発生し、被保険者が損害賠償の請求を受けた場合には、保険会社による示談交渉サービスがあるが、1回の対物事故の損害賠償責任の額が免責金額以下のときには、この示談交渉サービスは行われない。
○
32
車両保険では、全損として保険金を支払った場合、保険会社は、被保険自動車について被保険者が持ってい る権利を取得することになる。
○
33
自賠責保険では、保険契約者または被保険者の悪意により生じた損害に対しては保険金は支払われないが、この場合、被害者は、直接保険会社に対して被害者請求(16条請求) をすることができる。
○
34
自損事故保険では、被保険者が被保険自動車の事故によって死亡、後遺障害または傷害を被った場合に生じた損害について、自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しないときに、保険金が支払われる。
○
35
自動車保険では、①記名被保険者の配偶者または②記名被保険者かその配偶者の同居の親族、に自動車を譲った場合、等級を引き継ぐことができる。
○
36
自動車保険の育英費用補償特約では、 保険証券記載の扶養者が被った傷害により死亡した場合にのみ、育英費用保険金が被保険者(被扶養者)に支払われる。
×
37
ノンフリート等級別料率制度では、前契約がない場合の新契約を締結する場合で、複数所有新規制度(セカンドカー割引)を適用することができるときは、新契約の等級に6等級を適用する。
×
38
他車運転特約とは、友人の車やレンタカーなど、他人の車を運転中に起こした事故に対し、自分の自動車保険の契約条件に従い保険金の支払いを受けることができる特約で、配偶者や同居親族の車なども含まれるのが一般的である。
×
39
自賠責保険は、被害者1名について支払われる保険金には支払限度額が設定されているが、1事故についての支払限度額は設定されていない。
○
40
自賠責保険では解約を厳しく制限しているため、保険契約者は、登録自動車が抹消登録を受けた場合と適用除外自動車となった場合に限り、契約を解除することができる。
×
41
車両保険では、全損として保険金を支払った場合、保険会社は被保険自動車について被保険者が持っている全ての権利を代位取得することができる。
○
42
一般型の車両保険では、当て逃げにより被保険自動車が破損 し、相手自動車が分からない場 合であっても、その損害は保険 金の支払い対象となる。
○
43
人身傷害保険では、暴風により飛んできた看板が、道路を通行中の被保険自動車にぶつかり、 運転していた被保険者が大けがを負ったことによる損害は、保険金の支払い対象となる。
○
44
被保険自動車を運転中に誤って店舗建物に衝突して損壊させ、当該建物自体の損害によって建物修理が必要となり、その修理期間中の休業により発生した損害について、法律上の損害賠償責任を負った場合、それらの損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
○
45
融雪洪水による損害は雪を原因とするが「水災による損害」 として取り扱われる。
○
46
自賠責保険では、被害者の治療や示談が長引いて賠償額が決まらないときには、被害者1人当たりの損害額が10万円を超えると10万円単位の保険金を内払金請求できるが、この内払請求は加害者・被害者いずれからも請求可能である。
〇
47
車両保険の車両価額協定保険特約とは、保険契約者または被保険者と保険会社との間で、保険契約締結時の被保険自動車の市場販売価格相当額を保険価額として協定し、その設定した保険価額と保険金額を保険期間中は常に一致させる特約である。
○
48
自動車保険では、自家用普通乗用車および自家用軽四輪乗用車については、自動車の型式ごとに料率クラスが1から17のクラスに区分され保険料が異なる。
×
49
ノンフリート等級別料率 とは、保険事故の実績に応じて、保険料の割引または割増が適用される制度のことをいい「1~20等級」の等級区分と「無事故・事故有」の区分から構成されている。
○
50
個人賠償責任(補償)特約が付帯された自動車保険のノンフリート契約において、本特約の保険金が支払われた場合、「1等級ダウン事故」に該当するため、契約更新後の等級は1等級下がる。
×
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憲法(人権⑫)
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D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構⑥)
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