記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
Aは、Bから甲建物を賃借し、Aは、その甲建物内にオーディオ機器を備え付けている。Aはそのオーディオ機器をCから買ったが、まだCに対して代金の支払いがない。この場合において、オーディオ機器についてC の先取特権がBの先取特権よりも優先する。
×
2
互いに主従関係にない甲乙2棟の建物が、工事により、1棟の丙建物となった場合、甲または乙を目的として設定されていた抵当権は、丙建物につき甲または乙の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。
○
3
AがAの所有する甲動産をBに保管させ、Cのために指図による占有移転により質権を設定した場合において、BがBの所有する乙動産を甲動産に付合させて、合成物の所有権を取得したときは、Cの質権は消滅する。
○
4
判例によると、工場財団を組成する動産についても、即時取得の適用がありうる。
○
5
動産上の先取特権は、その動産が第三者に譲渡され、引き渡されたときは、第三取得者が悪意であっても、目的物に対して先取特権を追及できないが、動産売買の先取特権で、第三者に売買されている場合は、その代金に物上代位はできる。
○
6
一般の先取特権は、債務者以外の者の財産についても成立する。
×
7
対抗要件を備えた集合動産譲渡担保権の設定者が、その目的とされた動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をし、その動産を占有改定の方法により買主に引き渡した場合、買主はその動産の所有権を取得することができる。
○
8
留置権者が、留置物に対して有益費を支出したときは、増加額が現存する場合に限って、所有者が選択した、支出した費用又は増加額のいずれかを償還請求することができ、また、所有者の請求により、裁判所が、留置権者が悪意の場合には、償還に相当の期限を許与することがある。この場合、さらに留置権をできなくなる。
×
9
債務者が所有する不動産に抵当権の設定登記がされ、これが存続している場合には、債務者は継続的に被担保債権に係る債務の存在を承認していることになるから、その抵当権の被担保債権については消滅時効が進行しない。
×
10
Aが自己所有の事務機器甲をBに売却する旨の売買契約が締結されたが、BはAに対して売買代金を支払わないうちに甲をCに転売してしまった。本件売買契約において所有権留保特約が存在し、A がBから売買代金の支払いを受けていない場合であったとしても、それらのことは、Cが甲の所有権を承継取得することを何ら妨げるものではない。
×
11
留置権者が、債務者の承諾を得ずに使用し、賃貸しまた担保に供することはできず、これに違反した場合は、債務者は留置権を消滅請求ができるが、実損害がない場合は、この請求はすることができない。
×
12
留置物の第三取得者である所有者は、債務者でなくても、留置権者の違反行為に対する消滅を請求できる。
○
13
留置物が第三者に譲渡された場合、その対抗要件具備よりも前に留置権者が留置物の賃貸の承諾を受けていたときは、 留置権者はその効果を新所有者に対抗することができ、新所有者は留置権者の使用等を理由に消滅請求をすることができない。
○
14
根抵当権の元本が確定した後の極度額減額請求権は形成権である。
○
15
抵当権の付着する土地が譲渡担保として譲渡された場合に、右抵当権が存続しており、かつ、土地の価額から抵当権の被担保債権額を控除した残額が被保全債権額を下回っているときには、債権者は譲渡担保契約の全部を取り消すことができる。
○
16
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのC に対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。この場合、Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
×
17
債権者が不動産先取特権の登記をした後、債務者がその不動産を第三者に売却した場合、不動産先取特権者は、当該第三取得者に対して先取特権を行使することができる。
○
18
立木に土地と分離して抵当権を設定した場合、明認方法によって、その抵当権を第三者に対抗することはできない。
○
19
抵当権者が、物上代位権を行使して、抵当不動産の賃貸借契約に基づく未払の賃料債権の全額を差し押えた場合、当該不動産の賃借人と賃貸人の間で敷金が授受されていて、かつ、賃貸借契約が終了し、賃借人が不動産を明け渡したとしても、 敷金は未払の賃料に充当されない。
×
20
Aが、Bとの間で、Aの所有する甲土地につき譲渡担保を設定し、所有権の移転の登記がされた場合において、Cが甲土地上に無権原で乙建物を建てて甲土地を占有しているときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができない。
×
21
甲倉庫内にある全ての鋼材は、BがCから買い受けたものであるが、Bはその代金をCに支払っていなかった。この場合において、Cが動産売買の先取特権に基づいて、甲倉庫内にある鋼材の競売の申立てをしたときは、Aは、譲渡担保権を主張して、当該競売手続の不許を求めることができない。
×
22
譲渡担保権者Aが譲渡担保設定者であるBの債務の返済期日の前であるにもかかわらず、甲自動車をCに売却してしまった場合、所有権はAの手元にあった以上、Cは甲自動車の所有権を有効に取得することができると解される。
○
23
動産質権、不動産質権は、共に債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生じ、また動産質権、不動産質権共に第三者対抗要件も引き渡しである。
×
24
不動産工事の先取特権を有する者は、直接に不動産所有者と工事の契約をした者に限らず、不動産工事に従事した下請け人も不動産先取特権は取得できる。
×
25
建築工事の請負人に材木を供給した者の動産売買の先取特権は請負人が注文者より受けるべき報酬金に対して物上代位することができる。
×
26
一般の先取特権は、担保物権の不可分性を有しない。
×
27
先取特権における、不動産の工事は、不動産の保存と対比すべきものであって、例えば、倒れかかっている家屋を修理するのは保存であり、一定の計画に従って改造するのは工事である。また、一連の工事のうち、上棟までの費用を工事費とし、その後の費用を保存費とすることは許されないというのが判例である。
○
28
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合であっても、その賃貸が終了して留置権者が留置物の返還を受けていたときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができない。
×
29
留置権者が留置物の占有を奪われたとしても、占有回収の訴えによってその物の占有を回復すれば、留置権は消滅しない。
○
30
Aの所有物である動産甲を、AがBに修理に出したものの、修理後にAが修理代金を支払わないため、Bが留置権にもとづき手元に置いている。この場合で、AがCのために動産甲に質権を設定しても、Bの留置権がなくなることはない。
○
31
譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその特約の存在について悪意であっても、当該質権設定は有効となる。
○
32
Aが、Bに賃貸している建物の賃料債権の先取特権に関して、Bが、建物をCに転貸したときには、Aは、Cが建物内に所有する動産に対しても、先取特権を行使することはできない。
×
33
不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、被担保債権の弁済期に関わらず、賃料に物上代位することができる、
×
34
抵当権設定登記後に、賃料債権につき一般債権者が差押えした場合、抵当権者は物上代位できない。
×
35
抵当権設定登記後に、賃料債権につき一般債権者が差押えした場合、差押命令が賃借人に送達された後は、抵当権者は物上代位できない。
×
36
債務者Aが債権者Bから借金をした場合、Aの友人Cが自己の時計を質物として提供して質権を設定することができる。
○
37
動産売買の先取特権の目的物である動産について、買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときは、当該動産の売主は、当該先取特権を行使することができない。
×
38
Aが先取特権を有するBの甲動産に、Cが譲渡担保を設定した。Cは第三取得者に含まれ、また譲渡担保権者は、その動産について占用改定による引渡しを受けたものとしても、譲渡担保権を主張することができるため、先取特権者が動産競売の申立をしたときは、Cは、自らを第三取得者に該当するものとして、第三者異議の訴えをもって、動産競売の不許を求めることができる。
○
39
純粋共同根抵当権については、根抵当権の確定期日が異なる場合のもの同士でも共同とすることができる。
〇
40
不動産売買の先取特権については、売買代金及び利息の支払がされていない旨の登記がされていても、権利を行使し得る利息の範囲は最後の2年分に限られるが、根抵当権については、利息は元本と合わせて極度額を超えなければ最後の2年分に限られない。
○
41
動産先取特権については、抵当権と同じく代価弁済で消滅するが、消滅請求によって消滅する仕組みは準用されていない。
○
42
建物の賃貸人の先取特権の目的物は、性質上、賃借人がその建物の常用に供するために存置されたことを要する。
×
43
パートタイマーや日雇い労働者であっても雇用の先取特権を取得できる。
○
44
退職金についても雇用の先取特権が生じる。
○
45
A所有の甲土地上に、A及びBの共有である乙建物が存在する場合で、建物のAの持分に抵当権が設定され、その後抵当権の実行によりCがA持分を取得した場合、Cのために法定地上権が成立する。
〇
46
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。
×
47
抵当権の順位変更には利害関係人(転抵当権者など)の承諾が必要だが、債務者や抵当権設定者は利害関係人に含まれない。
〇
48
登記されていない一般の先取特権は、登記されていない抵当権と同一の順位となる。
×
49
抵当権によって担保されている債務を主債務とする保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵当権消滅請求をすることができる。
×
50
債権者の交替による更改がされた場合には、更改の当事者の合意によって、更改前の債務の担保として設定されていた根抵当権を更改後の債務に移すことができ、これによって根抵当権を行使することができるが、第三者が根抵当権を設定していた場合には、その承諾を得なければならない。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法