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問題一覧
1
AがBに対してA所有の甲土地を売却する代理権を授与したが、Bは代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてCと売買契約を締結した。この場合AはCに対して、Bの代理行為を追認時から有効とする追認の意思表示をすることができる。
〇
2
AとBが、Bが5ヶ月後の試験に合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約したが、条件未成就の間に、Aの放火により甲建物が滅失した場合、Bが本件試験に合格前でも、AのBに対する損害賠償責任が発生する。
×
3
【語呂合わせ】契約の解除による原状回復請求権は、解除によって新たに発生するものであるから、その消滅時効は、解除の時から進行する。
〇
4
成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには、その行為を知った時から5年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠とする無効であれば、その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。
〇
5
主たる債務者が行為能力の制限によってその債務を生じさせた行為を取り消すことができる場合であっても、当該債務の保証人は当該行為を取り消すことはできない。
〇
6
A所有の甲建物を、代金を約定期限までに支払わないときには契約が当然に解除されたものとする旨の解除条件付きでBがAから購入して占有を始めた場合において、その解除条件が成就して売買契約が失効した時は、Bの占有は所有の意思をもってする占有ではなくなる。
×
7
AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結した。この場合、Bに代理権を授与した後にAが破産手続開始の決定を受けた場合でも、Bの代理権は消滅しない。
×
8
AがBに対し売買代金債権を有している場合、AとBが権利についての協議を行う旨の合意を書面でしたことにより時効の完成が猶予されている間に、 再度、協議を行う旨の合意を書面でしたときは、原則として、その合意の時からさらに時効の完成猶予の効力が生じる。
〇
9
AがBに対し売買代金債権を有している場合に当該売買代金債権を担保するためにCが物上保証人となった場合、BがAに対し、当該売買代金債務が存在することを、時効期間の経過前に承認したときであっても、Cは当該売買代金債務の消滅時効の更新の効力を否定することができる。
×
10
AがBに対し売買代金債権を有している場合、AがBに対して代金の支払いを求める訴えを提起したが、訴えの取下げにより、 その権利が確定することなく訴訟が終了したときは、時効の完成猶予及び時効の更新のいずれの効力も生じない。
×
11
A所有の土地甲がAからB、BからCへと売買され、登記も移転している。この場合でAB間の売買がBの詐欺によるものであるとき、Cがこれにつき善意でかつ過失がないときであっても、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。
〇
12
不法原因給付には動機の不法も含む。また返還請求できなくなる引き渡しには、占有改定は含まない。
〇
13
判例の趣旨に照らすと代理権消滅後の表見代理の規定は法定代理に適用することはできない。
×
14
成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、 成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
×
15
Aは被保佐人であるが、Aの子供のB所有の不動産の売却を親権者として行った。この場合保佐人の同意を得ていなかった場合はその売買は取り消すことができるものになる。
〇
16
取り消すことができる行為の追認は「取消しの原因となっていた状況が「消滅」しているだけではなく「取消権を有することを知った後」でなければ有効にはならない。
〇
17
代理権授与の表見代理は本人が相手方の悪意有過失を立証する必要があるが、権限外行為の表見代理は相手方が自らの善意無過失を立証する必要がある。
〇
18
債務者が債務につきその利息を支払った時は、その債権の消滅時効は更新される。
〇
19
本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも、相手方はその事実を知らなければ取消権を行使することができる。
〇
20
未成年者がした売買契約は親権者の同意を得ないでした場合であっても、その契約が日常生活に関するものである時は取消すことができない。
×
21
不確定期限のある債権の消滅時効は期限到来した時から進行するが、履行遅滞は債権者から債務者が履行を請求された時または債務者が期限到来を知った時から陥る。
〇
22
意思表示発信後に①表意者が意思能力を失った場合②行為能力の制限を受けることになった場合、いずれも意思表示はその効力を妨げられない。
〇
23
AがBの代理人としてCと売買契約を締結したが、BがAに代理権を与えていなかった場合、Cは、そのことについて善意でも過失があれば、Aに対して履行の請求または損害賠償の請求ができることはない。
×
24
無権代理行為につき、本人がする相手方への追認は相手方の同意を必要としない。
〇
25
親権者Aが、Cの金銭債務について連帯保証人になるとともに、子Bを代理してBを連帯保証人とする契約を締結し、AB共有名義の不動産に抵当権を設定する行為は、無権代理行為とみなされる。
〇
26
AB間で売買契約があったとき、Aの売却の意思表示に、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであって意思表示に対応する意思を欠く錯誤がある場合、A に重大な過失があったとしても、BがAに錯誤があることを重大な過失によって知らなかったとき、またはBが同じ錯誤に陥っていたときは、Aは錯誤による取消しを主張することができる。
〇
27
売主Aと買主Bとの売買契約に関し、Bの重要な錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、取消しを主張する意思がないときでも、Aに対しBに代位して取消しを主張することができる。
×
28
検察官は失踪宣告の請求も取り消し請求もできない。
〇
29
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し3カ月以上の期間を定めて行為を追認するかどうかを催告することができる。その際その者がその期間内に確答を発しないときはその行為を追認拒絶したものとみなす。
×
30
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であり、保佐開始の原因がある者についても、補助開始の審判をすることができる。
×
31
AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。
×
32
表意者Aが自分の真意ではないと認識しながら行った意思表示について、相手方がAの真意を知っていたか、または知ることができたときに限り、Aは当該意思表示の無効を主張することができる。
×
33
心裡留保は相手方が表意者の真意を知り(悪意)又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は無効となるが、その相手方の「知っている」という意味は「真意が何処にあるかを知っていること」であり、単に真意でないことを知っているだけでは足りない。
×
34
法人は遺言執行者になることができる。
〇
35
法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。
〇
36
AがCに賃料を毎月月末支払の約定で賃貸している家屋を、月の途中でBに贈与した場合、AB間に特段の合意がなければ、当該月の賃料は日割りによってA及びBに分配される。
〇
37
AはCに対して「Bに代理権を与えている」 と表示をしており、 無権代理人Bが、Aの代理人としてA所有の不動産をCに売却し、CはさらにDに当該不動産を売却した場合、代理権がないことにつき①Cが悪意、Dが善意のとき②Cが善意、Dが悪意のときではいずれもDは保護される。
×
38
任意代理権は本人が破産手続開始となった場合消滅するが、法定代理権は消滅しない。
〇
39
代理人が保佐開始となっても代理権は消滅しないが、被保佐人は他人の代理行為をする場合、同意を得る必要がある。
〇
40
被保佐人が、保佐人の同意を要する行為を制限行為能力者の法定代理人として行うには保佐人の同意を要する。
〇
41
ABに対する甲土地の売却の意思表示がBの詐欺によって行われた場合、Aが詐欺に気付きながら、異議をとどめることなく所有権移転登記手続をしたときでも、その売却の意思表示を取り消すことができる。
×
42
代理人Aが本人Bに建物賃貸の代理権しか与えられていなかった場合であっても、Cが、Aに建物売買の代理権があると信じたことについて正当な理由があるとき、CはBに対して所有権移転登記を請求することができる。
〇
43
Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ、Bがその通知書を受け取り、Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った。この場合、 Aは、その意思表示をもって Bに対抗することができる。
〇
44
Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ、Bがその通知書を受け取った。この場合AはBに解除を対抗できず、Bの側から受領を認めることもできない。
×
45
所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求め、その主張が判決で認められた場合には、その所有権の主張は、裁判上の請求に準ずるものとして、原告の取得時効の更新の効力を有する。
〇
46
判例によれば、医学部に入学したAがBから金銭を借り「借入金は私が医師になった時に返済する。」と約束したが、Aの父親が急死、Aがその父の事業を継がざるを得なくなったため、医学部を中退した場合、Aは、Bに対する借入金の返還債務を免れる。
×
47
判例の趣旨に照らすと、有償の金銭消費寄託契約においては、当事者の双方が期限の利益を有する。
〇
48
時効期間を計算する際には、その期間が午前零時からはじまるときを除き、期間の初日は算入しない。
〇
49
一般社団法人の社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
○
50
普通失踪、特別失踪のいずれも、検察官が失踪宣告の請求をすることはできない。
◯
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民事保全法
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B分野(損保・自動車①)
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B分野(保険と税②)
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B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
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商法
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商法
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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商業登記法
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
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商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法