問題一覧
1
中小企業退職金共済の掛金月額は、短時間労働者でも同じ要件(月額5000円以上30000円以下の16種類)である。
×
2
中退共は、従業員である実態があれば家族であっても加入可能である。
○
3
中退共の掛金は、原則事業主負担だが、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折して納付することもできる。
×
4
中退共の加入企業の被共済者(従業員)が退職し、他の中退共の加入企業に雇用されて、再び被共済者となった場合、所定の要件のもとに、前の企業での掛金納付月数を通算することができる。
○
5
小規模企業共済に加入することができるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業の従業員、個人事業主である。
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6
小規模企業共済の掛金は、月額1万円から7万円の範囲内で5000円単位で契約者が増額・減額可能である。
×
7
小規模企業共済は、常時使用する従業員が20人以下の個人事業主、会社の役員等を対象とした退職金制度であり、従業員数の要件に例外はない。
×
8
中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担し、掛金月額は、被共済者1人当たり3万円 が上限となっている。
○
9
中小企業退職金共済に新規で加入する事業主は、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5000円が上限)について国の助成を受けることができる。
×
10
小規模企業共済には、企業向けの共済のため、個人事業主は加入できない。
×
11
中退共制度の掛金は、従業員の利益になるため、所得税法上は従業員の給与所得になる。
×
12
中退共は、一部の従業員だけ加入させるということはできず、原則として全従業員を加入が必要である。
〇
13
中退共では事業主や役員は一切加入できない。
×
14
中退共は従業員個人の退職金に充当されるものであることから、支払った掛金は会社に返却されることはない。
〇
15
従業員を解雇した場合でも、原則中退共から退職金が支払われる。
〇
16
中退共は掛金の納付が1年未満の場合は、退職金は支給されない。
〇
17
中退共の退職金の受取り方は、(1)一時払い(2) 分割払い(5年間または10年間にわたって分割して受け取る)の2種類から選ぶ。
×
18
中退共の掛金を後で変更することはできない。
×
19
中退共の掛金は、短時間労働者を除き、5000円から5万円で、会社ごとに任意で選択することができる。
×
20
小規模企業共済の月々の掛金は、確定申告の際は、その1/2を課税対象所得から控除できる。
×
21
小規模企業共済金は、退職業時に受け取り可能で、満期や満額という概念はない。
〇
22
小規模企業共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」で、一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなる。
〇
23
小規模企業共済は何歳まででも事業を続けている限り掛けることができ、また65歳以上であり、掛金を15年以上払い込んでいれば、事業を続けながら給付として共済金を受け取ることもできる。
〇
24
中退共、確定給付企業年金(規約型、基金型)、確定拠出年金(企業型)は、いずれも掛金は原則全額事業主負担で、全額損金扱いにできる。
〇
25
中退共加入事業社が、事業拡大で中小企業でなくなった場合 は、企業型確定拠出年金や確定給付企業年金、特定退職金共済制度へ資産移換できる。
〇
26
中退共の退職金は加入期間が23ヶ月以下の場合はもらえない。
×
27
小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。
×
28
企業年金では転職の際には、それまで積み立てた年金を転職先の企業年金に移換しなければならない。
×
29
小規模企業共済の共済金の受取方法で「一括受取り・分割受取りの併用」を選んだ場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱いとされる。
○
30
小規模企業共済は従業員が50人以下の個人事業主や会社役員向けの退職金制度であり、掛金の全額を所得控除とすることが可能である。
×
31
小規模企業共済は、共済金の分割受取りを選択した場合、分割された共済金は10年間または15年間にわたって年6回奇数月に支給される。
○
32
小規模企業共済に新たに加入する事業主は、加入後4ヵ月目から1年間にわたり、国から掛金月額の2分の1 相当の助成を受けることができる。
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33
中小企業退職金共済に新規で加 入する事業主は、加入月から4ヶ月後以降1年間、掛金月額の2分の1相当額(但し従業員ごとに15000円が上限)について国の助成を受けることができる。
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34
中退共の掛金は、従業員1人につき月額5000円以上30000円以下の16種類であり、短時間労働者でも同じ基準で扱う。
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35
小規模共済では、共済契約者が掛金を前納したときは、前納月数に応じた前納減額金を受け取ることができる。
○
36
中退共で支払った共済金は、法人の場合は2分の1を損金に、個人事業の場合は全額を必要経費にすることができる。
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37
小規模企業共済に加入できる個人事業主に所定の要件を満たす共同経営者がいる場合、個人事業主1人につき2人まで小規模企業共済に加入することができる。
〇
38
小規模企業共済やiDeCoの掛金が対象となる「小規模企業共済等掛金控除」では、掛金の全額が所得控除の対象となる。
○
39
中退共の退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできない。
○
40
小規模企業共済の貸付では、緊急時に特例で緊急に無利子で事業資金を借入れする制度がある。
○
41
小規模企業共済金の貸付けを利用する条件として、共済契約成立後、貸付資格判定基準日までの掛金納付月数が24カ月以上経過していることが必要である。
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42
中退共加入社が所属する企業が、合併または分割をした場合、合併先、または分割先の企業が中小企業としての要件を満たさない場合でも引き継ぎすることができる。
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43
中退共の退職金は、退職金の全部または一部を分割して受け取ることも可能だが、その期間は5年間または10年間となっている。
○
44
常時使用する従業員数が20人以下の卸売業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
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45
小規模企業共済では、契約者による任意解約や、掛金滞納による機構解約などの場合の解約手当金は、それをもらうのが65歳未満の時は一時所得として、65歳以上の時は退職所得として課税される。
○
46
小規模企業共済の老齢給付の「分割受取り」と「一括と分割の併用」は、受け取る共済金が300万円以上(併用の場合は一括分が30万円以上)で満60歳以上が条件である。
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47
中小企業退職金共済は、中小企業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に従業員に係る掛金を納付しておき、当該従業員が退職するときに、当該機構から直接労働者に退職金が支給される仕組みになっている。
○
48
小規模企業共済制度は、中小企業基盤整備機構によって運営されている。
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49
個人事業主も特定退職金共済制度(特退共)の契約対象である。
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50
特退共の加入対象となる従業員の年齢は満18歳以上、満60歳未満の従業員、または従業員給与部分を受ける使用人兼務役員である。
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