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問題一覧
1
民法上、約定による地上権の存続期間は、20年以上50年以下の範囲内で定めなければならず、定めなかった場合は30年となり、更新は50年以内となる。
×
2
AとBが、Bの所有する建物の所有権をCに移転する旨のCを受益者とする第三者のためにする契約を締結したときは、当該建物の所有権はCの受益の意思表示をした時期にかかわらず、 その契約成立時にCに移転する。
×
3
Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aの代理人であると偽って甲動産をCに売却し、現実の引渡しをした場合には、CはBが所有者Aの代理人であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、甲動産を即時取得することはできない。
〇
4
Aの所有する甲土地の中からBが埋蔵物を発見した場合において、その所有者が判明しないときは、Bが当該埋蔵物の単独所有権を取得する。
×
5
Aは、Bから依頼を受け、動産甲に工作を加えて動産乙を作成した。 この価格が著しく甲の価格を超えている場合であっても、甲がBの所有物でなかったときは、Aは乙の所有権を取得しない。
×
6
A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲建物を共有している場 合に関して、A、B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でもAは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲渡することができる。
〇
7
A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲建物を共有している場合で、甲建物の分割方法につき、AとBとの間にのみ争いがある場合において、Aが裁判による分割を請求するときは、AはBを相手方としてその訴えを提起すれば足りる。
×
8
承役地の所有権が移転していても、新所有者が地役権の存在を知っているのであれば、要役地所有者は地役権の登記がなくても常に新所有者に地役権を対抗することができる。
×
9
他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側を境界線から50cm未満の距離に設ける場合は、目隠しを付けなければならない。
×
10
AB共有の甲土地上にAがBに無断で乙建物を建てて独占的に使用している場合、BはAに対し、持分権侵害を理由として損害賠償を請求できる。
〇
11
土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を築造し、又は修繕する場合でも、隣人自身の承諾を得たときを除き、 隣の土地にも家屋にも立ち入ることはできない。
×
12
Aは自己所有の建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。建物の抵当権者がAのBに対する賃料債権につき物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、その資料が支払われないまま賃貸借契約が終了し、甲建物がBからAに明け渡されたときは、その未払い賃料債権は敷金の充当により、その限度で消滅する。
〇
13
地役権は、要役地の所有権に対して随伴性を有する。 しかし、 設定行為で別段の定めをすれば、 要役地の所有権と共に移転しないものとすることも可能である。
〇
14
AはBの土地に地役権を設定しようとしている。この場合でAがBに対して、50年を超える存続期間を定めて地役権設定を請求すること、また地役権の利用について無償のものとして設定請求すること、いずれも違法ではない。
〇
15
建物の賃貸借契約により賃貸人の代理占有が成立する場合において、賃借人が当該賃貸借契約の終了後も当該建物の占有を続けていたとしても、当該賃貸借契約の終了により、賃貸人の代理占有は消滅する。
×
16
共有者の一人のみの承諾を得て共有物たる建物を占有して居住する者がいる場合、承諾していない他の共有者は当然にはその居住者に建物の明け渡し請求をすることはできない。
〇
17
AがB所有の甲土地の利用権として地上権を有する場合において、当該利用権の設定行為において存続期間を定めなかったときは、Bは裁判所に対し、その存続期間を定めるよう請求することはできない。
×
18
地上権の設定行為において当該地上権の譲渡を禁止する旨の特約がされた場合には、当該特約に違反して地上権者が地上権を第三者に譲渡しても、その第三者は、当該地上権を取得することができない。
×
19
借地権が地上権だった場合で、設定者が時価相当額で建物を買い取る旨を通知した場合、地上権者は正当な理由なく、これを拒むことができない。
〇
20
要役地所有者が、承役地の通行地役権を消滅時効により失う場合の起算点は、要役地所有者が通路を通行した最後の時である。
×
21
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得した時は、他の共有者も、これを取得する。
〇
22
Aは、Bの土地にCが開設した通路について継続的に、認識しうる形で長い間通行し続けている。この場合、Aが通行地役権を取得する余地はない。
〇
23
占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、 占有者に対してその物の回復を請求することができるが、この回復請求の相手方については、般に、回復請求の相手方は即時取得の要件を充たす者のほか、その者からの転得者も含まれるものと解されている。
○
24
囲繞地通行権を持つ袋地所有者は、囲繞地の所有者の承諾を得ることなく通路を開設することができる。
〇
25
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じ、その工作物の占有者Bが損害賠償の責任を負う場合において、Bが無資力であるときは、その工作物の所有者も損害賠償の責任を負う。
×
26
A、B、Cの共有(持分は平等)の土地を三人の協議によりABは賛成、Cは反対の状態でAが独占的に使用している場合、CはAに損害賠償を請求することができる。
×
27
占有保全の訴えにおいては、妨害の予防措置請求と同時に損害賠償の担保を請求をすることができる。
×
28
会社の不動産について、第三者が会社の財産管理処分の任にあたっていた取締役とともに通謀して、差押えを免れるために、売買を仮装して第三者名義に所有権移転登記手続を経由した。その後会社は当該第三者に対して不動産の所有名義を戻すよう請求した。この場合、第三者が不法原因給付を主張して不動産所有名義の返還請求を拒むことができない、とするのが判例である。
○
29
地役権は、存続期間を定めなかった場合、意思によらない消滅事由は、原則時効消滅しかない。
○
30
通説では、地役権者の物権的請求権につき、妨害排除請求権と妨害予防請求権を有する一方、返還請求権は有しないと解されている。
○
31
共有物の分割について共有者間に協議が成立した場合には、その分割は、共有関係の成立の時に遡ってその効力を生ずる。
×
32
金銭の所有権者は、その占有者と一致しないことがある。
〇
33
共有者の一人が、共有物について持分を超える使用をしている場合に、他の共有者が当該使用共有者に対し、費用償還請求するためには、その持ち分を超える使用を証明するだけでは足りず、不法行為あるいは不当利得などを別途証明する必要がある。
×
34
物権の混同とは、所有権とその他の物権(制限物権)が混同の状態になった場合、その他の物権が消滅することを言うが、占有権は当然これの例外となる。
〇
35
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。また、測量の費用も等しい割合で負担する。
×
36
地役権は、要役地の所有権が移転すればそれに伴って当然移転するのが原則だが、設定契約で要役地の所有権が移転すれば地役権は消滅する旨の特約をすることができる。
〇
37
要役地に抵当権等が設定されると抵当権の効力は地役権 にも当然及ぶのが原則だが、設定契約で要役地に抵当権が設定されてもその効力は地役権には及 ばない旨の特約をすることができる。
〇
38
地役権が有償であることを登記することはできない。
〇
39
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
〇
40
成年被後見人であるAがその所有する甲土地をBに売却してその旨の登記がされ、BがAが成年被後見人であることを知らないCに甲土地を売却してその旨の登記がされた後にAがBとの間の売買契約を取り消したときは、AはCに対し、甲土地の所有権のAへの復帰を対抗することができない。
×
41
未成年者Aは、その所有土地を法定代理人の同意を得ないで、Bに売却して所有権の移転登記をし、Bは更にその土地をCに売却した。 Bが土地をCに転売する前に、AがAB間の土地の売買契約を未成年者であることを理由として取り消した場合であっても、 AB間の所有権移転登記が抹消されていないときは、AはCに土地の所有権を対抗することができない。
〇
42
強制競売により、債務者の所有に属さない動産を取得した場合には、即時取得は認められない。
×
43
A・B・Cの3人が建物を共有 (持分均一) しており、その建物の管理に関してAがB及びCに債務を負っている場合、 B及びCはAがその債務を支払わずに持分をDに譲渡しても、Dに対しその債務の支払を請求することができる。
〇
44
袋地であるA所有の甲土地の地上権者Bは、 囲繞地である乙土地の所有者Cの承諾を得なくても、 乙土地を通行することができる。
〇
45
占有者は占有物について通常の必要費を支出した場合であっても、果実を取得したときには、回復者にその償還をさせることはできない。
〇
46
承役地の所有者Aが、 要役地の共有者B、C、Dのうち、Bに対し、要役地の取得時効の完成猶予または更新をしても、その効力はC、Dには及ばない。
〇
47
Aの所有する船舶(時価 600万円相当)に、Bの所有する発動機(時価400万円相当)が取り付けられた場合において、損傷しなければこれらを分離することができず、主従の区別がつかないときは、 当該発動機付船舶は、3対 2の割合でAとBが共有する。
○
48
地役権は、要役地のために存在する権利なので、特約がない限り、要役地の所有権が移転すれば地役権も移転し、要役地の所有権移転登記があれば、地役権の移転登記がなくても地役権の移転を第三者に対抗できる。
○
49
地役権は、要役地のために存在する権利なので、要役地と分離して地役権だけを譲渡することはできず、また地役権自体をほかの権利の目的とすることはできない。
○
50
A、B及びCが甲土地を持分3分の1ずつの割合で共有している場合において、Aが、その持分を超えて甲土地を使用しているときは、別段の合意があるときを除き、B及びCに対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
○
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C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権④)
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憲法(人権⑧)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法