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問題一覧
1
買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から引渡しが完了するまで、契約及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、目的物を保存しなければならない。
×
2
買主が目的物の受領を拒み、その後に、売主及び買主の双方の責めに帰することができない事由により目的物が滅失した場合、買主は契約を解除することができる。
×
3
買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から、目的物の引渡債務につき遅滞の責任を免れる。
○
4
被用者が使用者の事業の執行について重大な過失により失火して第三者に損害を加えた場合には、 使用者は、被用者の選任監督について重大な過失があるときに限り、損害賠償の責任を負う。
×
5
土地の売買契約が解除された場合には、売主は受領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならないが、買主は引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの使用利益に相当する額を返還することを要しない。
×
6
Aが相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結した場合において「書面によらない贈与であることを理由に、Aがその贈与を撤回したときでも、Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときは、Aは、贈与の撤回を取り消すことができる。
×
7
組合員は、組合財産に属する金銭債権につき、その持分に応じて単独で権利を行使することができる。
×
8
善意の受益者は、法律上の原因なく利得した金銭を利用することで得られた運用収益については、社会観念上受益者の行為の介入がなくても、損失者が当然に取得していたものであったとしても、不当利得として返還する義務を負わない。
×
9
共同不法行為により損害を被った被害者が共同不法行為者の一人に対して損害賠償債務を免除した場合には、その者の負担部分の限度で、他の共同不法行為者も、被害者に対して免除の効力を主張することができる。
×
10
中古自動車の売買契約における売主Aに対する買主Bの代金債務について、Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生じた場合において、その自動車に契約不適合があり契約の目的を達成することができないときは、Cはその売買契約を解除することができる。
×
11
第三者のためにする契約は、その成立の時に当該第三者が胎児である場合はもちろん、成立時に影も形もない、いつか生まれてくる子、などであっても問題ない。
○
12
定型約款準備者が、定型取引合意の前に相手方から定型約款の内容を示すことを請求されたにもかかわらず、 正当な事由がないのにその請求を拒んでいたときは、定型約款の個別の条項が合意されたものとみなされることはない。
○
13
売買契約において、履行の追完が不能であるとき以外で、履行の追完を請求せずに、いきなり代金減額請求できる場合はない。
×
14
法人の事業の執行につき被用者が不法行為をした場合、法人自身が責任を負う場合は、理事個人が責任を負うことはない。
×
15
AB間の売買契約が締結され、 Cが受益の意思表示をした後、実は甲が贋作であることが判明し、BがAの詐欺を理由に売買契約を取り消した場 合、CがAの詐欺について善意無過失であるときは、Bは詐欺取消しをCに対抗することができない。
×
16
売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除は、買主が事実を知った時から5年経過した場合には行うことができな い。
○
17
特定物甲の売主Aが買主Bから代金の支払を受けるまでに、甲は、ABいずれの責めにも帰することができない事由によって滅失又は損傷した。この事例に関して、甲の滅失がBへの引渡し前に生じた場合において、A がBに対し、代金の支払いを求めて訴えを提起したときは、Bの危険負担の抗弁は、BがAに対し代金の支払を拒絶することを主張して行使しなければならない。
○
18
第三者のためにする契約は、受益者が不特定であってもできる。
○
19
AはBとの売買契約に基づき、所定の期日にB方に赴き甲動産を提供して代金の支払を求めたが、Bは、甲動産が期待したものとは違うとして、これを受け取らず、代金の支払も拒絶した。本件売買が種類物の売買であり、Aが甲動産をB方に持参する途中でAの責めに帰すべき事由によってその一部が損傷した場合、Bは、売買契約の解除と損害賠償の請求をすることはできるが、Aの履行の提供が債務の本旨に従ったものではないことを理由に同時履行の抗弁権を主張することはできない。
×
20
中古住宅を代金3000万円で売却し、Bへの所有権移転登記と同時に代金全額を受け取るという約束でB にこの住宅を引き渡したが、Bに引き渡した2日後に、この住宅は隣人の失火によって全焼した。この場合、Bは、Aに対して、代金3000万円を支払わなければならない。
○
21
善意の不当利得者の返還債務は、債務者が履行の請求を受けた日が経過した時から遅滞に陥る。
○
22
不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の損害賠償請求権は、弁護士費用を支出した日が経過した時から遅滞に陥る。
×
23
判例の趣旨に照らすと、Cに名誉を侵害されたBがCに対して慰謝料の支払を求めて交渉した後、Cが一定額の慰謝料の支払を約する合意が成立したときは、Bの債権者AがBに代位してCに対して慰謝料の支払を求めることができる。
○
24
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、 各寄託者の承諾を得なくても、これらを混合して保管することができる。
×
25
被害者の過失を考慮するためには、被害者に自己の行為の責任を弁識するに足りる知能が備わっていることを要する。
×
26
Aから建物の建築を請け負ったBがAの承諾を得て、Cに対し、その建物の建築を請け負わせた場合、特約がない限り、AC間に直接、権利・義務関係が生じない。
○
27
受任者が委任事務を処理するため自己の名において第三者から権利を取得しても委任者は、事前又は事後に受任者との間でその権利を譲り受ける旨の合意をしない限り、その権利を取得しない。
○
28
Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のB と不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A 所有の甲建物をBに贈与した。この場合、贈与契約のいきさつにおいて、Aの不法性がBの不法性に比してきわめて微弱なものであっても、Aが未登記建物である甲建物をBに引き渡したときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することはできない。
×
29
受任者が委任事務を処理するために善良な管理者の注意をもって支出した費用は、それが、後日の結果からみて必要ではなかった場合であっても、 委任者に対しその償還を請求することができる。
○
30
既存の消費貸借契約上の債務を旧債務としても、 準消費貸借契約は成立する。
○
31
事務管理の管理者は、本人の請求があるときは、 いつでも事務管理の状況を報告しなければならない。
○
32
無償の寄託契約が書面によって締結された場合、受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる。
×
33
請負人は、仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる。
×
34
公序良俗に反する契約による相手方の債権を担保するため、自己所有の不動産に抵当権を設定した場合、その行為は不法原因給付の「給付」に該当する。
×
35
受領者が、不法原因給付で受け取ったものを、給付した人に任意返還することはもちろん、それより前にした不法原因契約を合意解除して、その給付を返還する特約をすることは、民法708条で禁止されていない、とするのが判例である。
○
36
解約手付が授受された売買契約において「履行に着手する」とは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたことを意味する。
〇
37
不当利得について、善意の受益者は、法律上の原因なく利得した金銭を利用することで得られた運用収益については、社会観念上、 受益者の行為の介入がなくても損失者が当然に取得していたものであったとしても、不当利得として返還する義務を負わない。
×
38
法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者は、その利得した物を第三者に売却処分して現実に引き渡した場合において、その売却後にその物の価格が高騰したときは、売却代金額ではなく事実番の口頭弁論終結時の時価相当額を不当利得として返還する義務を負う。
×
39
金銭をだまし取った者がその金銭で自己の債務を弁済した場合において、債権者がその金銭を悪意で受領したときは、債権者のその金銭の取得は、金銭をだまし取られた者に対する関係で、不当利得となる。
○
40
利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に、受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には、その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。
○
41
不当利得につき、悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しても損失者になお損害がある場合には、不法行為の要件を充足していないときであっても、その賠償の責任を負う。
×
42
株式会社の社外取締役は、善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない。
○
43
未成年者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟において、原告は、行為の当時その者に責任能力があったことを主張立証しなければならない。
×
44
使用貸借は、貸主の死亡によっても、その効力を失わない。
○
45
組合契約において、当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、利益及び損失は、各組合員に等しい割合で分配される。
×
46
被害者が幼児である場合における被害者側の過失とは、被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいうのであり、両親より幼児の監護を委託された保育園の被用者の過失は含まれない。
○
47
動産売買における引渡場所について、買主が売主に問合せをすれば知ることが容易であった場合には、問合せを怠った買主は、遅滞の責任を免れない。
○
48
注文者は、請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として、請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
×
49
未成年者が自己の締結した売買契約を無能力を理由に取り消した場合には、契約当事者の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。
〇
50
双務契約の当事者の一方が、相手方に対し、自己の債務の履行の提供をして履行を催告し、相手方がその履行をしなかった場合において、相手方の債務不履行を理由に契約を解除するには、更に履行の提供を継続することを要する。
×
51
本人の意思に反してなされた事務管理の費用償還請求権は、現存利益の範囲内に限られ、その標準時は償還請求時である。
◯
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B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
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B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
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B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
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B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
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B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
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刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
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C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法