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問題一覧
1
賃貸契約継続中に賃借人が賃貸人に対して敷金返還請求権が存在することの確認を求める訴えは、賃貸人が敷金交付の実を争っているときであっても、条件付請求権の確認を求めるものであるから、確認の利益がない。
×
2
処分権主義の対語は職権探知 主義である。
×
3
当事者の申立てがなくとも、裁判所が職権で調査しなければならない事項(職権調査事項)の多くは、裁判所が職権で資料を収集するが、当事者がその収集について責任を負う事項もある。
○
4
適時提出主義により、当事者は攻撃防御の方法を訴訟の適切な時期に提出しなければならないてされているため、時機に遅れた攻撃防御方法は裁判所は却下しなければならない。
×
5
裁判所が当事者間で争いのある事実を認定するためには、原則として当事者が申し出た証拠方法を取り調べてその結果得られた心証に基づく必要があるが、当事者の一方が申し出た証拠については、相手方当事者に有利な事実を認定するための基礎として用いてはならない。
×
6
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が死亡した場合、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は、共同訴訟人の全員について中断する。
○
7
売買による所有権の取得を請求原因として買主が提起した所有権確認訴訟において、売主である被告が詐欺を理由として当該売買契約の取消しをすることができたのにこれをしないまま口頭弁論が終結し、請求認容判決が確定した場合であっても、被告は、自己の所有権の確認を求める後訴において当該売買契約の取消しを主張して買主の所有権の取得を争うことができる。
×
8
裁判所は、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟において、債務者である被告が、原告である債権者の過失となるべき事実を主張し、この事実が証拠から認められる場合には、被告が過失相殺の主張をしていないときであっても、過失相殺の抗弁を判決の基礎とすることができる。
○
9
訴えの変更に関し、判例の趣旨に照らすと、建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が、請求を土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは、この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合には、許される。
○
10
前訴で勝訴判決を受けた者が同一請求を繰り返す場合、既に同一 内容の勝訴判決を得ているから、訴えの利益を欠き、訴え却下となるのが原則であるが、時効の更新のために他に方法がな い場合など、必要があるときは、例外的に訴えの利益が認められる。
○
11
亡Aの相続人は、X及びYのみである。この場合、XがYに対して 提起した、亡Aの相続に関し特定の財産がYの特別受益財産であることの確認を求める訴えは、却下される。
○
12
裁判所は、当事者に異議があるときでも、受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
×
13
その裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には、訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても、その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
×
14
訴訟告知を受けた者は、 当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。
×
15
当事者が準備書面に記載した事項は、その準備書面が裁判所に提出されただけでは、判決の基礎とすることはできない。
○
16
重婚を理由とする後婚の取消訴訟の係属中に、後婚が離婚によって解消された場合でも、後婚の取消しを求める形成訴訟についての訴えの利益は依然として存在する。
×
17
提訴期間が法律で定められている事件の訴えが、 提訴期間経過後に提起された場合、直ちに訴状を却下することができる。
×
18
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋する必要はない。
×
19
裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
×
20
独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨だけでなく、その理由も、明らかにしなければならない。
○
21
独立当事者参加をした者がある場合において、参加前の原告又は被告が口頭弁論をしたときは、その原告又は被告は、当該訴訟から脱退することができない。
×
22
金銭の支払請求を認容する判決が確定した場合でも、その金銭支払請求権について他に時効更新の方法がないときは再度その金銭支払請求権の履行を求める訴えを提起することができる。
○
23
当事者が前訴の既判力を援用しなかった結果、後訴の裁判所が誤って既判力に抵触する判断をした場合には、当該判決は、無効となる。
×
24
裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申し立てによりこれを管轄裁判所に移送するが、申し立てがないときは、却下することになる。
×
25
独立当事者参加をする者がすることができる請求は、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られる。
×
26
仮執行宣言は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、仮執行宣言を取り消す裁判をしなくても、変更の限度においてその効力を失う。
○
27
裁判所は、証人が遠隔の地に居住するときには、 映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
○
28
訴訟上の救助の決定は、職権ですることはできない。
○
29
成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが、その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。
○
30
相続財産に属する債務の債権者が相続人に対してその債務の弁済を求める訴訟において、相続人が主張する限定承認の事実を認めることができる場合には、裁判所は、相続によって得た財産の限度で当該債務の弁済を命ずる判決をすることができる。
○
31
附帯控訴の提起は、附帯控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
×
32
裁判所は、文書の成立の真否に争いがあり、対照をするのに適当な相手方の筆跡がない場合に、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命じたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれに従わないときは、当該文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。
○
33
必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合、出頭した共同訴訟人がその期日において自白をしても、欠席した共同訴訟人は、その後の期日において、その自白に係る事実を争うことができる。
○
34
訴えの提起前における証拠保全の手続においては、証人の尋問をすることはできない。
×
35
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
○
36
請求の放棄は、上告審においてはすることはできない。
×
37
最高裁判所に上告がされた場合において、上告人が主張している事由が上告理由に該当しないことが明らかなとき、最高裁判所は、決定で、当該上告を棄却することができる。
○
38
裁判長は、合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することができる。
×
39
手形の所持人から提起された振出人に対するいわゆる白地手形に基づく手形金請求訴訟において、 白地部分が補充されず、 請求を棄却する判決が確定した場合、当該手形の所持人は、その後に提起した訴えにおいて、当該白地部分を補充して振出人に対し手形上の権利の存在を主張することができる。
×
40
判例によれば、債権者が債務者に対する甲債権を被保全債権とし、債務者が第三債務者に対して有する乙債権に基づく金銭の支払を求めて債権者代位訴訟を提起した場合、 債務者が債権者に対し甲債権の不存在を主張し、 第三債務者に対して債権に基づく自己への金銭の支払を求めて独立当事者参加をすることは許されない。
×
41
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、 文書の所持者にその提示をさせることができる。
×
42
受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えは、受益者のみを被告とし、債務者を被告とする必要はない。
○
43
自由心証主義は、職権探知主義による訴訟には適用されない。
×
44
補助参加に係る訴訟では、被参加人は、補助参加人が不出頭の期日において、相手方との間で訴訟上の和解を成立させることはできない。
×
45
弁論準備手続を行う受命裁判官は、文書の証拠調べをすることができない。
×
46
裁判所は、弁論準備手続の期日を公開しなければならない。
×
47
当事者は、訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利につき、具体的な違反が実際に生じるより前にあらかじめその放棄をすることができる。
×
48
準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
○
49
第三者が正当な理由なく検証の目的物の提示命令に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。
×
50
債務の全額である100 万円についての不存在確認を求める訴訟において、裁判所は、当該債務の一部である10万円の債務が存在すると認めるときは、100万円のうち10万円を超える債務の不存在を確認し、その余の請求を棄却する。
○
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
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D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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13 外国会社・特例有限会社
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