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問題一覧
1
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第29条第3 頂にいう「公共のために用ひる」とは、公共の福祉のための必要に基づいて公共施設のための用地買収など公共事業を目的として行う場合に限られないが、特定の個人が受益者となる場合は、これに当たらない。
×
2
現に外国に住所又は居所を有しなければ、国籍の離脱を認めないとすることは、憲法上許されない。
○
3
閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致によるものとされてきたので、これを前提にすれば、衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになる。
○
4
公務員の中でも警察官と自衛隊員は極めて公共性の高い職種であるため、争議権の全面的禁止がその性質上要求されているのであるから、その争議権を奪うことに対する代償推置は不要である。
×
5
不正な方法で課税を免れた行為について、これを犯罪として刑罰を科すだけでなく、追徴税(加算税)を併科することは、刑罰と追徴税の目的の違いを考慮したとしても、実質的な二重処罰にあたり許されない。
×
6
憲法は被疑者に対して弁護人に依頼する権利を保障するが、被疑者が弁護人と接見する機会の保障は捜査権の行使との間で合理的な調整に服さざるを得ないので、憲法は接見交通の機会までも実質的に保障するものとは言えない。
×
7
憲法第25条第2項で定める防貧施策については広い立法裁量が認められる一方、同条第1項で定める救貧施策については、国は国民の最低限度の生活を保障する責務を負い、前者よりも厳格な違憲審査基準が用いられる。
×
8
憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。
×
9
刑事事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められたとしても、ノンフィクション作品において当該刑事事件の当事者について実名を明らかにすることは許されない。
×
10
大学主催の講演会に参加を希望する学生から収集した学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、大学が参加者に無断で警察に開示したとしても、プライバシーを侵害するものとはいえない。
×
11
住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の氏名、生年月日、性別、住所等の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民が同意しない限り許されない。
×
12
みだりに指紋の押なつを強制されない自由は、在留外国人にも保障される。
○
13
報道機関の報道行為は、 民主主義社会において、 国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
○
14
判例によると、卒業式の際の国旗に対する不起立行為の動機、原因が個人の歴史観ないし世界観等に起因し、その性質、態様も物理的に式次第の遂行を妨げず、その結果、影響も客観的評価が困難であるといった事情の下では、懲戒における減給以上の処分の選択には慎重な考慮が必要である。
○
15
刑事事件の判決が無罪になった場合、それ以前に行われた捜査は違法と評価されるため、憲法17条(何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。)に該当するため、常に国家賠償法の対象になる。
×
16
再審を開始するか否かを定める刑事訴訟法の手続は、刑罰権の存否及び範囲を定める手続ではないから、公開の法廷における対審の手続によることを要しない。
○
17
裁判所は、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて、裁判官の過半数をもって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、非公開で対審を行うことができる。
×
18
人事院勧告の実施が凍結され、労働基本権の制約の代償措置がその本来の機能を果たさず実際上画餅に等しいとみられる事態が生じた場合には、国家公務員がその正常な運用を要求して相当な手段態様で争議行為を行うことは、憲法上保障される。
×
19
犯罪履歴その他のプライバシーに属する事実が掲載されたウェブサイトの検索結果について、そうした事実が公表されない法的利益と検索結果を提供する理由に関する諸事情を比較衡量し、事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には検索結果の提供が違法となるとの判断が示されている。
○
20
無罪の判決の刑事補償は、抑留又は拘禁という人権制限措置を受けたが、結果として無罪とされた者に、相応の補償をすることによって、公平の要請を満たそうとする趣旨である。
○
21
編集の上、既に放映されたビデオテープのマザーテープの差押えにより報道機関が受ける不利益は、このビデオテープの放映が不可能となり報道の機会が奪われるという不利益ではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるという不利益にとどまる。
○
22
最高裁判所の判例に照らすと、憲法の政教分離規定は、国家と宗教との完全な分離を実現することが実際上不可能であることを前提として、国家が宗教的に中立であることを求めるのではなく、国家と宗教とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らして、相当な限度を超えると判断される場合にこれを許さないとする趣旨である。
×
23
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、宗教上の祝典、儀式、 行事については、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為であれば、憲法第20条第3項により禁止される「宗教的活動」に含まれるが、その判断に当たっては、社会的通念に従って客観的になされなければならないから、行為者がどのような宗教的意識を有していたかについてまで考慮に入れるべきではない。
×
24
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、ある者が刑事事件について被疑者とされ、被告人として公訴提起されて有罪判決を受け、服役した事実は、その者の名誉あるいは信用に直接に関わる事項であり、その者は、みだりに上記の前科等に関わる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有すると考えられ、この点は、前科等に関わる事実の公表が公的機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても違いはない。
○
25
集団行動に対する不許可処分は、 他の人権に明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合には許される。
○
26
学説における一般的自由説は、包括的基本権である幸福者追求権の内容について、「人格的生存」にとって不可欠という要件で限定しない。しかし、一般的自由説を採ることは、当該自由や権利の保障の程度という点で「人格」との関連性を考慮することと必ずしも矛盾しない。
○
27
最高裁判所は、自己消費を目的とする酒類製造を処罰することの合理性が争われた事件において、自己消費目的の酒類製造の自由は人格的生存に不可欠であるとまでは断じ難く、 制約しても憲法第13条に違反するものでないとした。
×
28
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、国が自衛隊の用地を取得するために私人と締結した土地売買契約は、当該契約が実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法第9条の直接適用を受けず、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるに過ぎない。
○
29
最高裁判所の判例によると、国家公務員と異なり、地方公務員は、憲法の明文で「全体の奉仕者」とされていないことや、人事院制度に対応する代償措置も置かれていないことから、争議行為を企てる行為や、これをあおる行為に対して刑罰を科することは許されないと解されている。
×
30
最高裁判所は、公務員による政党機関誌の配布が国家公務員法違反に問われた堀越事件(職務中赤旗を配った事件)において、被告人の配布行為には公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められず、当該配布行為に罰則規定が適用される限りにおいて憲法第21条第1項及び第31条に違反すると判示した。
×
31
財産上の権利の行使を制限する法律が補償規定を欠いている場合であっても、相当の資本を投入してきた者が、一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受けるときは、憲法第29条第3項を根拠として補償請求をする余地がある。
○
32
財産権の内容は法律で定めるとするが、入会権のような慣習に基づく伝統的な権利も憲法上の財産権に含まれる。
○
33
判例の趣旨に照らすと、居住・移転の自由に関して、市町村長は、原則として転入届を受理しなければならない。ただし、市町村には住民の安全を確保する義務があるので、地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められる場合には、転入届を受理しないことも許される。
×
34
人口の過密化防止、美観保持の観点から、特定の都市への移転を制限することは、居住の自由に対する制約として、選憲の疑いが強い。
○
35
破産手続中の破産者につき、裁判所の許可なく居住地を離れることを禁止する法律の規定は、破産手続という限られた期間内にのみ適用されるものに過ぎず、仮に裁判所の許可が得られなくても破産手続が終結すれば自由に居住地を離れることができるため、居住・移転の自由に対する制約が認められず合憲と解される。
×
36
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、特定産業における営の安定を目的とする生糸の輸入制限は、零細な他の産業に犠牲を強いることになるので、その合憲性は慎重に審査されるが、著しく不合理とはいえない。
×
37
国が立法を怠ってきたことの違憲性を裁判所に認定してもらうために、国家賠償法による国への損害賠償請求が行われることがあるが、最高裁はこれまで立法不作為を理由とした国家賠償請求は認容されないという立場をとっている。
×
38
酒類販売業の免許制は、租税の適正かつ確実な賦課徴収のための規制であるが、著しく不合理とは言えず、合憲であるとした、酒類販売業免許拒否処分取消請求事件は、目的二分論を採用しなかった判例と評価されている。
○
39
大学は、自治権を有し、その施設及び学生の管理に関して自主的に決定する権利を有することから、警察は、大学の了解なしには大学構内において令状に基づく犯罪捜査を行うことはできない。
×
40
最高裁判所の判例によれば、政教分離規定に違反する取はその機関の活動も、信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。
○
41
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、破壊活動防止法第 39 条及び第40条のせん動罪は、政治目的をもって、所定の犯罪のせん動をすることを処罰するものであるが、せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするもので、行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではないから、せん動罪が政治思想を処罰するもので憲法第19条に違反するとの主張は前提を欠く。
○
42
板まんだら事件判決は、宗教上の教義や 信仰に関わる紛争について裁判所は厳に中立を保 つべきであるとして、これらの事項が訴訟の前提問題に含まれている場合には、当該訴訟は法律上の争訟に当たらないとした ものである。
×
43
夫婦同氏事件の判決は、氏名について、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するが、具体的な法制度を離れて、氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し、違憲であるか否かを論ずるのは相当ではないとした。
○
44
憲法第32条(裁判を受ける権利者)及び第37条(公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利)の趣旨に則れば、裁判員制度による審理裁判を受けるか否かに関する選択権が、被告人に認められるべきである。
×
45
天皇コラージュ事件では、富山県等が主張していた天皇の肖像権やプライバシーの侵害についても認められている。
×
46
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、選挙運動の一つの手段である政見放送において、政見放送の品位を損なう言動を禁止した公職選挙法第150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は、法的に保護された利益とはいえず、したがって、上記言動がそのまま放送されなかったとしても、法的利益の侵害があったとはいえない。
○
47
判例によると、町長が町条例に基づき、過員整理の目的で行なった町職員に対する待命処分は、55歳以上の高齢者であることを一応の基準としたうえ、その該当者につきさらに勤務成績等を考慮してなされたものであるときは、憲法第14条に違反しない。
○
48
憲法第14条第1項に関して、信条とは、言葉の由来がら宗教上の信念を意味するが、今日では広く世俗的な政治上の主義や思想的な主張も含むと解されている。
○
49
書留郵便物について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、国の損害賠償責任を全面的に免除する立法は違憲無効であるが、法律で国が負担すべき賠償額に一定の制限を付することは許される。
×
50
ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていない。
○
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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労働基準法
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国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法