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問題一覧
1
非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除を受けるには、贈与税の申告期限までに、納税猶予される贈与税と利子税相当の担保の提供が必要である。
○
2
相続時精算課税を選択した場合で、特定贈与者が死亡したときは、その特定贈与者の相続に係る相続税の課税価格には、本制度の適用を受けた贈与財産の相続開始時における価額が加算される。
×
3
相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免 除を受けた場合、債務免除益のうち、債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
×
4
子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合に は、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を限度に、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
×
5
相続時精算課税で、推定相続人かどうかの判定は贈与時点で行う。
○
6
暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、比例税率である。
×
7
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の対象になる教育資金は、学校に直接支払われる入学金や授業料などの金銭に限られ、学校以外の施設に支払われる金銭は一切対象とならない。
×
8
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権は、特別障害者の場合、6000万円までの部分は贈与税の課税対象とならない。
〇
9
父親が契約者(=保険料負担者)であり、その子が被保険者である終身保険において、契約者を子に名義変更した場合、名義変更時点において父親が払い込んでいた保険料相当額の贈与があったものとみなされ、名義変更した年の贈与税の課税対象となる。
×
10
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の対象となる中古の家屋は、その家屋が耐火建築物である場合、取得の日以前25年以内に建築されたものであることとされている。
〇
11
受贈者の配偶者(贈与者ではない)は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、受贈財産の価額の2分の1に対応する部分について、受贈財産の価額の2分の1に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。
×
12
配偶者から、開業資金として金銭を贈与された場合は、贈与税の課税価格から最高2000万円を控除でき、その年の暦年贈与と合わせると、2110万円まで無税で贈与ができる。
×
13
4000万円の家を夫が3000万円(3/4)、妻が1000万円(1/4)の連帯債務割合で購入して、住宅の名義を夫1/2、妻1/2の共有とした場合、夫から妻へ1/4贈与したことになり、贈与税がかかる。
〇
14
贈与税の配偶者控除は、店舗兼住宅は居住用部分が対象になるが、総面積の80%以上が居住用なら、全体を居住用と取り扱うことができる。
×
15
贈与税の配偶者控除を受けた財産については、生前贈与加算の対象にはならない。
〇
16
受贈者が自己の居住の用に供する家屋とともにその敷地の用に供される土地を取得する場合において、その土地の取得の対価に充てるための金銭については「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けることができない。
×
17
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例については、受贈者の配偶者の父母(義父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、適用を受けることができない。
〇
18
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例について、受贈者が新築した家屋が店舗併用住宅で、その家屋の登記簿上の床面積の2分の1超に相当する部分が店舗の用に供される場合においては、住居部分を限度に本特例の適用を受けることができる。
×
19
直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税措置は、1500万円の枠のうち、学校以外に支払いする資金については1000万円以内が限度となっている。
×
20
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例は、建物の性能には関係なく一律1000万円まで非課税となる。
×
21
直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税特例は、暦年課税の基礎控除(110万円)や、相続時精算課税制度(2500万円)と併用することができる。
〇
22
贈与税の配偶者控除は、一方の単有名義の建物を、夫婦共有名義にする場合も適用できる。
〇
23
贈与税の延納では、延納期間が5年以内かつ延納税額が100万円未満の場合は担保は不要である。
×
24
教育資金の非課税特例は、受贈者が30歳時に在学中または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の場合には、40歳まで教育資金管理契約を延長可能で、40歳になるまでに卒業や教育訓練を受講終了した場合には、その年の年末に教育資金管理契約が終了し、残額に贈与税が課税される。
〇
25
相続時精算課税制度は、2500万円の範囲以内(=支払いがゼロ)でも申告が必要である。
〇
26
妻Aは夫のBより、居住用財産と株式の贈与を受けた。贈与時の相続税評価額が、居住用財産が1800万円、株式が500万円だった場合、贈与税の配偶者控除と、暦年課税の基礎控除を利用して、Aが贈与税の課税価格から控除 できる金額は最大で2110万円である。
×
27
居住用財産の譲渡損失は、他の所得と損益通算ができ、通算しきれない分は、翌年以後3年間練越ができるため、 最初の年を含めると、4年間損益通算できることになる。
〇
28
住宅取得資金の贈与の非課税は暦年課税の基礎控除(110万円)と併用するものであり、相続時精算課税制度(2500万円)との併用はできない。
×
29
贈与者は、受贈者のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分の税額について、連帯納付の義務を負う。
〇
30
相続時精算課税制度を選択する受贈者の「相続時精算課税選択届出書」 の提出は、その選択にかかる最初の贈与を受けた年の贈与税の申告書の提出期間内に納税地の所轄税務署長に対して行う。
〇
31
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」では、「受贈者の結婚に際して支出する費用」の範囲には、受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る挙式や結婚披露宴を開催するために要する費用が含まれる。
○
32
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」では、贈与者が結婚・子育て資金管理契約の期間中に死亡した場合に、当該資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときには、その残額は、受贈者が当該残額以外の財産を相続または遺贈により取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
○
33
火災保険は保険料の負担者と、保険金受取人が異なっている場合も、非課税であり、贈与税の課税対象とはならない。
〇
34
相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
○
35
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2500万円を控除することができる。
×
36
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
×
37
直系尊属からの住宅取得資金、教育資金、結婚、子育て資金の贈与税非課税は、それぞれの条件を満たしていれば、併用可能である。
○
38
相続時精算課税制度の適用対象者は、本制度の適用を受ける贈与財産の贈与があった日において、贈与者は65歳以上の者であり、受贈者は贈与者の推定相続人である18歳以上の子または孫である。
×
39
相続時精算課税による贈与後に養子縁組を解消して推定相続人でなくなったった場合でも、引き続き相続時精算課税制度の適用を受けられる。
〇
40
相続時精算課税では、贈与をした日現在において、その贈与をした人の相続人のうち、最も先順位の相続権(代襲相続も含む)のある人が適用対象者であるが、孫については、推定相続人になる、ならないにかかわらず贈与をした年の1月1日において18歳以上であれば適用対象者となる。
〇
41
贈与税の期間内申告書に係る贈与税の納期限は、その期間内申立書の提出期限と同じである。
○
42
宅地の相続・贈与の際には路線価方式や倍率方式によって算出された相続税評価額で評価されるが、負担付贈与により土地や建物等の贈与を受けた場合、贈与税の計算上、土地・ 建物の評価額は「通常の取引価格」(時価)となり、その評価額から負担額を控除した額を取得したものとみなされる。
○
43
委託者が父、受益者が子である信託契約を締結し、その効力が生じた場合において、子がその 適正な対価を負担しなかったときには、その信託に関する権利は、原則として子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
○
44
贈与税の計算上、書面によらない贈与、書面による贈与ともに、取得時期は贈与の履行があったとき(名義変 更されたときなど)である。
×
45
特定贈与信託で、 受益者が特別障害者の場合は 6000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3000万円まで贈与税が非課税となる。
○
46
贈与税の延納の納付方法は、年賦によるが、繰り上げ返済も認められており、その場合利子税を抑えることが可能である。
○
47
相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた現金は、贈与税の課税対象となる。
×
48
実際に入学しない学校に支払った入学検定料や入学金は、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例の1500万円 の非課税枠の対象とはならない。
×
49
結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度は、非課税限度額は1500万円で、うち結婚費用は500万円に制限されている。
×
50
教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制限の受贈者の合計所得額要件は2000万円以下である。
×
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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13 外国会社・特例有限会社
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