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問題一覧
1
未成年後見人が数人あるときは、家庭判所は、その中から、職権で、未成年被後見人の財産を管理する者を定めなければならない。
×
2
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、子の財産を管理しなければならない。
○
3
後見人は、後見の事務を行うために必要な費用であっても、被後見人の財産からその支払をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
×
4
内縁関係にあるAとBは、甲建物につき各自2分の1の共有持分を有しており、甲建物に居住していた。その後Aが死亡してCが単独で相続した場合には、Bは、引き続き甲建物に居住することができるが、Cに対し、相続開始の時から甲建物の賃料相当額の2分の1に相当する額を支払う義務を負う。
×
5
判例の趣旨に照らすと、内縁夫婦ABの一方Bと日常の家事に関する取引をした第三者は、BにAの代理権があることを主張して、Aにその取引に基づく債務の履行を請求することができない。
×
6
後見人の配偶者、直系血族は後見監督人とはなれないが、後見人の兄弟姉妹は、後見監督人となることができる。
×
7
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護および財産管理に関する事務を行う義務のほか、成年被後見人が他人に損害を加えた場合において当然に法定の監督義務者として責任を負う。
×
8
未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないときに限り、開始する。
×
9
成年被後見人は、事理弁識能力を欠いている場合には遺言をすることができないが、一時的に事理弁識能力を回復した場合には遺言をすることができ、その場合、証人二人の立会いのもとで遺言書を作成しなければならない。
×
10
公正証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することを要するが、遺言者が障害等により口頭で述べることができない場合には、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、口授に代えなければならない。
○
11
特別養子縁組の離縁事由の一つに、養親による虐待、悪意の遺棄など、養子の利益を著しく害する事由があること、があるが、それがあり、なおかつ実父母が相当の監護をすることができる場合は、子の利益のために必ず離縁となる。
×
12
家庭裁判所は、一定要件を満たすときは、養親となる者または実親の請求により、特別養子縁組を成立させることができる。
×
13
夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚をして、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、家裁の許可を得て母と同じ乙川の氏を称することができる。
○
14
未成年後見人が選任されている場合においても、 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、さらに別の未成年後見人を選任することはできない。
×
15
養子関係の設定を欲する効果意思のないことによる養子縁組の無効は、絶対的のものであって心裡留保の適用を待ってはじめて無効となるのではない。
○
16
他人の子を実子として届け出た者(戸籍上の親)が、本人の代わりに承諾した養子縁組も、養子(本人)が15歳になった後は、有効に追認することができる。
○
17
親子の利益相反は外形的に判断されれば足り、言い換えると外形的に該当する限り、動機によって利益相反でなくなるという判断に変わることはない。
○
18
精神障害者と同居する配偶者は法定の監督義務者に該当しないが、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行い、その態様が単なる事実上の監督を超えているなど、その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、 当該配偶者は法定の監督義務者に準ずべき者として責任無能力者の監督者責任を負う。
○
19
AB間で成立した内縁関係がAの死亡により解消した場合には、Bは、Aの相続人に対し、離婚に伴う財産分与に関する規定の類推適用に基づいて相続財産に属する財産の分与を請求することはできない。
○
20
父母のうち、子に対し親権を有する者又は同居する者が、扶養義務につき当然他方より先順位にあるとは解されていない。
○
21
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によってのみ離縁できる。
○
22
特別養子縁組の養子は、縁組請求時に15歳未満、縁組成立時に18歳未満でなければならない。ただし、養親となるべき者に15歳前から引き続き監護されており、やむを得ない事由があれば、15歳以上でも縁組請求できる。
○
23
AとBには子C(現在5歳)がいるが離婚をした。Aの父母であるD及びEが、Bの代諾によってCと養子縁組をする場合には、家庭裁判所の許可は不要である。
○
24
AとBには子C(現在5歳)がいるが離婚をした。BがDと婚姻して、DがCと養子縁組をした場合には、Cの親権者は、B及びDである。
○
25
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除いて、相続人が相続財産を管理することができるようになるまで、相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済を家庭裁判所の許可を得ることなくすることができる。
○
26
夫婦は、婚姻の届出後に法定財産制と異なる契約をし、その登記をすれば、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができる。
×
27
離婚の場合の婚氏続称は、離婚後3か月以内に届出する必要があるが、死別の場合の復氏届は提出期限はない。
○
28
特別養子縁組では「後見人が被後見人を養子とする縁組」又は「未成年者を養子とする縁組」の許可を得ることを要しない。
○
29
血縁上の親子関係がない者を認知した者は、認知の時にそのことを知っていたときは、自らした認知の無効を主張することができない。
×
30
認知された子は、その認知が真実に反することを理由として、認知無効の訴えを提起することができる。
○
31
判例の趣旨に照らすと、認知の届出がない場合であっても、父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときは、父が死亡した時に認知の効力が生ずる。
×
32
扶養義務のない第三者が他人の子を養育していた場合、父がその子を認知したとき、その第三者は父に対してそれまでの扶養料を不当利得として返還請求できる。
○
33
成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重しなければならないが、成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって、成年被後見人の意思に反した場合であっても、無権代理とはならない。
○
34
父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは、母が単独で親権を行うことができる。
○
35
親権は財産管理権を含む以上、親権者は行為能力者でなければならないため、後見開始の審判を受けた者は親権を行使できなくなる。
○
36
離婚の際に父を親権者、母を監護者と定めた6歳未満の子を特別養子とする場合、親権者である父の同意を得れば足り、母の同意を得る必要はない。
×
37
めいがおじより年上の場合、めいはおじを養子とすることができる。
×
38
成年後見人は、成年被後見人との利益が相反する行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
×
39
自分の弟妹を養子にすることはできない。
×
40
扶養すべき者の順序について指定する規定は存在しない。
〇
41
年長者養子や尊属養子の取消権には、追認や行使期間の経過による消滅は規定されていない。
○
42
甲男(18歳)と乙女 (15歳)の婚姻届が誤って受理された。甲のいとこは、婚姻取消しの請求をすることができる。
○
43
婚姻適齢に達しない者がした婚姻でも、その者が婚姻適齢に達したときは、婚姻をした当事者以外の者は当該婚婚の取消しを請求することはできない。
○
44
直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養義務あるが、この兄弟姉妹には半血の兄弟も含まれる。
〇
45
判例の趣旨に照らすと、共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合、後見人が被見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人自らが相続の放棄をした後にされたときは、後見人と被後見人との間において利益相反行為に当たらない。
○
46
子は、離婚した父母のうち、母が親権を行っており、父は行っていない場合、職業を営むにあたり、父の許可を得ることで、職業を営むことができる。
×
47
夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚をして、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、届け出ることで母と同じ乙川の氏を称することができる。
×
48
認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼって効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を除き、認知をした時からその効力を生ずる。
×
49
不法行為による生命侵害の場合、被害者Aの扶養を受けていた内縁配偶者B は、Aに相続人(Aの兄弟)がいる場合であっても、BがAから受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、加害者に対し、その賠償を請求することができる。
○
50
家庭裁判所は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、子の親族の申立てにより、親権喪失の審判をすることができる。
×
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法