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問題一覧
1
執行証書とは、強制執行認諾文言付き公正証書のことである。
○
2
執行証書についての執行文は、その原本を保存する公証人が付与する。
○
3
公正証書を債務名義にして、建物明渡しについては強制執行することができる。
×
4
財産開示期日には、申立人・ 債務者を呼び出さなければなら ないが、申立人が欠席しても開示基準法の手続は実施できる。
○
5
財産開示期日には、債務者を呼び出さなければならない一方で、申立人が欠席しても開示期日 の手続を実施できる。
○
6
強制競売の申立てをする債権者は、事件の記録が存在する裁判所と、強制競売の執行する裁判所が別の場合、いずれの裁判所の書記官に対しても、執行文の付与の申立てをすることができる。
×
7
執行抗告も、即時抗告も、「原裁判所」に抗告状を提出しなければならない。
○
8
売買契約の目的である建設機械の引渡しを受けた買主が代金を支払わないとき、売主は、買主に対し、遅延の期間に応じ、 債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を自己に支払うべき旨を裁判所に請求する。
×
9
差し押さえるべき債権が金銭債権である場合には、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて差押えをすることができる。
○
10
金銭債権に対する強制執行において、差押命令を発するときには、 第三債務者を審尋することができる。
×
11
契約上の債務の不履行の場合における当該債務の履行の強制に関して、代替執行が可能なときには、間接強制を求めることはできない。
×
12
民事執行における財産開示手続きの申立て権者は、金銭債権の執行力のある債務名義の正本を有する債権者に限られている。
×
13
第三者からの情報取得手続きに関して 、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができるのは、①扶養料等債権の債権、②生命・身体侵害による損害賠償請求権を有する債権者に限られる。
○
14
第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権 をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
○
15
貸金返還請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、第三者からの情報取得手続において、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができる。
×
16
財産開示手続の申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者 は、当該財産開示手続に係る事件の記録中、財産開示期日に関する部分の閲覧をすることができる。
○
17
執行裁判所は、不動産の強制競売の開始決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
×
18
強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることができない。
×
19
差押えの登記がされる前に不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達された場合であっても、差押えの効力は、登記がされた時に生ずる。
×
20
不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
○
21
不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う。
○
22
仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決により、これに表示された当事者に対し、又はその者のために強制執行をするには、執行文の付与を受けることを要しない。
○
23
執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
○
24
執行裁判所は、相当と認めるときは、申立ての相手方を審尋しないで、間接強制決定をすることができる。
×
25
不作為を目的とする債務についての強制執行は、代替執行の方法によることができる場合には、間接強制の方法によることはできない。
×
26
夫婦間の協力及び扶助の義務や婚姻費用分担費精等に係る金銭債権についての強制執行は、直接強制の方法だけでなく、債権者の申立てにより、間接強制の方法によることも可能である。
○
27
事情の変更があったときは、執行裁判所は、申立てにより、間接強制決定を変更することができる。
○
28
担保不動産競売の際、不動産の上に存する留置権は、当該売却により消滅する。
×
29
買受人は、売却許可決定後に自己の責めに帰することができない事由により不動産に損傷が生じた場合には、 当該損傷が軽微であるときであっても、執行裁判所に対し、代金を納付する時までにその決定の取消しの申立 てをすることができる。
×
30
期間入札において、自らが最高の価額で買受けの申出をしたにもかかわらず、執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されて、他の者が最高価買受申出人と定められたため、買受人となることができなかったことを主張する入札人は、この者が受けた売却許可決定に対し、執行抗告をすることができる。
○
31
申立債権者は、買受人が代金を納付する期限までに代金を納付しなかった場合、かつ、次順位買受申出人がいないときは、当断買受人の同意を得なくても、不動産担保権の実行の申立てを取り下げることができる。
○
32
執行裁判所は、担保不動産競売の対象とされた土地上に、その競売の対象とはされていない建物が存在する場合であっても、当該土地を買受人に渡すべき旨を命ずることができる。
○
33
特定の動産の引渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは債務名義になる。
×
34
確定した執行判決のある外国裁判所の判決は債務名義になる。
○
35
執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあってはその裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の処分にあってはその公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に異議を申し立てることができる。
○
36
不動産強制執行における買受人は、最先順位の賃借権は引き受けるが、それ以外の賃借権を引き受ける余地はない。
×
37
二重開始決定がなされた不動産について、先行事件が取り消し又は取下げによって終了した場合、二重開始事件の手続きは、当然に続行される。
○
38
二重開始決定では、既に開始決定がなされた不動産に対して重ねて競売開始決定をし、これにも続いて差押えの登記がされるが、以後の手続の進行については、先行事件を優先させ、先行事件の取消し、取下げ又は執行停止がされた場合にのみ後行事件を進行させる。
○
39
民事執行法では執行手続の迅速化を確保するために、請求権の内容や存否について実質的調査をする機関(判決機関)とこれを実現する機関(執行機関)を分離させている。
○
40
強制執行事件の当事者は、申立書の記載によって確定される。
○
41
登記をすることができない土地の定着物も含め、不動産であれば、不動産競売の対象となる。
×
42
強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、さらに強制競売の開始決定をする。
○
43
先行事件の手続において執行停止文書が提出された場合、先行事件の差押えの処分制限効が消滅したわけではないため、一定の条件の下に後行事件を先行事件の手続を引き継いで続行させることができる。
○
44
動産執行においては、差し押さえるべき動産の売得金の額が手続費用の額を超える見込みがないときは、執行官は差押えてはならない。
◯
45
強制競売の開始決定により差押えの登記がされた後、配当要求の終期までに競売の申立てをした一般の先取特権を有する者は、配当要求をしなくても、配当を受けることができる。
◯
46
差押えの効力が生じると、債務者の取立て等の処分と第三債務者の弁済が禁止され、この効果は仮差押命令と同じである。
×
47
差押債権者は、債務者への差押命令の送達日に直ちに直接取り立てができるが、差押禁止債権は1週間経過したときに、その債権を直接取り立てることがで きる。
×
48
民事執行法では、①強制執行、②担保権の実行としての競売、③民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売(形式的競売)、④債務者の財産の開示の 4つの執行手続規定を定めている。
◯
49
二重開始事件において、先行事件について執行停止文書が提出された場合、後行事件を続行させることができない。
×
50
強制競売において、申立前に債権者に承継があった場合、 承継は承継手続が必要であるが、一般承継では不要である。
×
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
C分野(NISA)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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