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問題一覧
1
売買の一方の予約で、期間を定めなかった場合は、予約者は相手方に相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、相手がその期間内に確答をしないときは、予約完結権を行使するものとみなされる。
×
2
売買の一方の予約における予約完結権の対抗要件は債権譲渡に準じて通知又は承諾を要するが、予約完結権が仮登記によって保全されている場合は、仮登記に権利移転の付記登記をすることで対抗要件となる。
○
3
判例の趣旨によると、不動産の再売買の予約において、予約上の権利について仮登記された後に当該不動産の所有権が第三者に移転した場合でも、売買完結の意思表示は、当初の予約義務者に対してすべきである。
○
4
動産根質は、不動産根質と異なり確定期日を定める必要がない。
○
5
判例は、抵当権者は、 抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合でも、右賃借人が取得すべき転貸賃料債権について物上代位権を行使することができないと解すべきであるとしている。
×
6
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、質権に基づいてその質物を回復することができる。
×
7
留置権者が留置物を無断で自身の債権についての担保供与した場合、 留置権は直ちに消滅する。
×
8
元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、 引受人の債務について、 その根抵当権を行使することができる。
×
9
留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。
○
10
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げないが、その一方で、訴訟中の留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について、消滅時効の完成猶予の効力があり、それは訴訟中存続する。
○
11
雇用関係の先取特権は、定期に支払われる給料を担保するが、使用人が退職する際に支払われるべき退職金を担保しない。
×
12
会社の従業員は、会社が給料を支払っていない場合、その給料債権につき、未払となっている期間にかかわらず、当該会社の総財産について先取特権を有する。
○
13
一般先取特権は、物を占有する権利を含まない物権であるから、それに基づく本権の訴えとして返還請求権を行使することはできない。
○
14
AはBから建物を賃借し、その建物で、Cから借りた営業用じゅう器一式甲を使用してレストランを経営しているがわ、家賃を滞納し始めた。この場合、BはCに対し、甲についての担保権を主張できない(Bは甲がCの所有物であることを知らず、知らないことについて過失がないものとする)。
×
15
建物の賃借人が、家具店から購入して当該建物に備え付けたタンスについて、未だ売買代金を支払わず、かつ、建物の賃料の支払も怠っている場合、家具店が当該タンスについて有する先取特権は、建物の賃貸人が当該タンスについて有する先取特権に優先する。
×
16
日用品の供給の先取特権の「扶養すべき同居の親族」には内縁の妻を含む。
○
17
A所有の甲建物について留置権を有するBがAの承諾を得て甲建物を使用している場合、その後にAから甲建物 を買い受けて所有権の移転の登記を受けたCは、Bが甲建物を使用していることを理由として留置権の消滅請求をすることはできない。
○
18
A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、甲土地の所有権を移転すべき日の債務が履行不能となった場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づく甲土地についての留置権を主張して、AのCに対する甲土地の引き渡し請求を拒むことができる。
×
19
抵当権設定後に不動産に附合した物には抵当権が及ぶ。
○
20
抵当権の効力の面で、玄関ドアや窓などの外部建具は付加一体物扱いとなる。
○
21
AがBから甲土地を賃借し、その賃借権について対抗要件が具備されている場合において、その後にAが甲土地上に所有する乙建物に抵当権を設定したときは、乙建物に設定された抵当権の効力は、原則として甲土地の賃借権にも及ぶところ、乙建物について抵当権の設定の登記がされれば、甲土地の賃借権に抵当権の効力が及ぶことについても対抗力を生ずる。
○
22
留置権の対抗要件は占有継続であるため、占有を失えば留置権は消滅し、占有回収の訴えで占有を回復できても、復活することはない。
×
23
根抵当権は、設定当時に被担保債権が全く存在していなくても問題ない。
○
24
譲渡担保権を実行しようとした際には、5年分の遅延損害金が発生していた。この場合において、譲渡担保権によって担保される遅延損害金の範囲は、最後の2年分に限られる、とするのが判例である。
×
25
抵当権の被担保債権の保証人がその抵当権の設定された不動産を買った時、抵当権者は代価弁済の請求をすることはできない。
×
26
根抵当権の極度額の変更は、元本の確定前に限り行うことができる。
×
27
質権は、現に発生していない債権を目的とすることができる。
○
28
債権が質権の目的とされた場合において、質権設定者は質入債権について、その債務者が有する反対債権を受働債権とする相殺をすることはできる。
×
29
集合動産の譲渡担保権者は、その譲渡担保権の設定者が通常の営業を継続している場合であっても、その目的とされた動産が滅失したときは、その損害をてん補するために設定者に支払われる損害保険金の請求権に対して物上代位権を行使することができる。
×
30
抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合、第三取得者は、その請求に応じなければならない。
×
31
動産の売主は、買主がその動産の転売によって得た売買代金債権につき、 買主の一般債権者が当該売買代金債権を差し押さえた後は、動産の売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することはできない。
×
32
民事上の留置権、商事上留置権、ともに不動産も留置対象になる。
○
33
民法上の留置権の成立には、目的物と牽連性のある債権の存在及び債権者による目的物の占有が必要であるが、その債権の成立時に債権者が目的物を占有している必要はない。
○
34
物に関して生じた債権を有していても、始めは適法であったが不適法な占有になった後に、当該債権を取得した場合には、留置権は成立しない。
○
35
留置権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することはできない。
○
36
留置権については代担保制度が認められており、この代担保は人的担保でもよい。
○
37
買戻しの特約は、売買契約と同時にしなければならないので、売買契約を締結した後に、「売主は、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買契約を解除することができる。」との合意をしたとしても、その合意は効力を有しない。
×
38
買戻しの特約は、売買契約の不可分の一部となるものであり、買戻しの特約付きの売買契約を締結した後に買戻しの特約のみを合意解除することはできない。
×
39
留置権は、留置権者が留置物の占有を失った場合には消滅するが、質権は、質権者が質物の占有を失った場合、第三者対抗要件を失う。
○
40
債務者は、債権額相当の担保を留置権者に供することによって、留置権の消滅を請求することができるが、担保の提供には担保を供される留置権者の承諾が必要であり、債務者が相当の担保を提供し、消滅の意思表示をするだけで留置権が消滅するわけではないため、留置権者が担保の提供に応じない場合は、留置権者の承諾に代わる裁判を得て留置権の消滅の意思表示をする必要がある。
○
41
留置権者が留置物の一部をその過失により壊したとしても、債務者は、債務の全額を弁済しない限り、留置権の消滅を請求することはできない。
×
42
A所有の甲建物について留置権を有するBがAの承諾を得て甲建物を使用している場合、その後にAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記を受けたCは、Bが甲建物を使用していることを理由として留置権の消滅請求をすることはできない。
○
43
一般の先取特権者はまず不動産以外から弁済を受ける。
〇
44
AのBに対する賃料債権をAの一般債権者Dが差し押さえて転付命令を取得し、その転付命令がBに送達された後は、当該不動産の抵当権者Cは、同一の債権を差し押さえて物上代位権を行使してDに対抗することができない。
○
45
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合であっても、その賃貸が終了して留置権者が留置物の返還を受けていたときは、債務者は、 留置権の消滅を請求することができない。
×
46
所有する機械に譲渡担保権を設定して譲渡担保権者に現実の引渡しをした債務者Aは、その債務の弁済をする場合、債務の弁済と譲渡担保権者のA に対する目的物の引渡しとの同時履行を主張することはできない。
×
47
先取特権の目的である動産の譲渡について譲渡担保として動産譲渡登記がされた場合には、先取特権者と当該動産の譲受人との法律関係は、動産の譲受人が劣後する。
×
48
動産譲渡担保の存続期間は、10年を超えることは一切できない。
×
49
判例によると、不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し、そのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において、当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときには、債権者と保証人は、両者間に上記売却代金からの弁済の受領についての特段の合意がない限り上記売却代金につき、債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける。
○
50
根抵当権者は、元本の確定の前後を問わず、その根抵当権を他の債権の担保とすることができる。
◯
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D分野(所得税⑦)
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憲法(人権⑭)
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D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法