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問題一覧
1
虚偽告訴の罪で起訴された者が、人違いで告訴したと気付きながら、公判廷において、公然と虚偽の事実を摘示して被告訴人の名誉を毀損した場合、被告人としての防御権の行使に当たるから、 名誉毀損罪が成立することはない。
×
2
通説によると、虚偽告訴罪においては、申告(=通報)は自発的にされなければならず、捜査機関などの取調べを受けて虚偽の回答をしても本罪は成立しない。
○
3
虚偽告訴罪は管轄区域を問わないので、長崎県の警察官に刑事処分を受けさせる目的で,虚、偽の犯罪事実を福岡県警に告発したときも成立する。
○
4
虚偽告訴罪は国家的法益に対する侵害だから、その罪数関係は被申告者の数を基準とはしない。
×
5
甲は、Aを被告人とする恐喝事件の公判に証人として出廷したBの証言後、B に対し、同公判係属中、 同証言をしたことに対して報復する旨の脅迫文言を記載した文書を郵送して閲読させた。この場合、Bが証言を終えているから、甲に証人威迫罪は成立しない。
×
6
甲は、民事訴訟の証拠調べの期日において、証人として宣誓の上、虚偽の陳述をした。原告乙及び被告丙の双方とも甲が虚偽の陳述をすることにつきあらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲に偽証罪は成立しない。
×
7
証人が、陳述中に自己の記憶する事項の全部または一部を黙秘した結果、全体として陳述内容を虚偽にする場合には、偽証罪を構成すると解されている。
○
8
確定判決前の偽証罪の自白や確定判決前の虚偽告訴罪の自白は必要的に刑が減免される。
×
9
申告内容が虚偽であると信じて虚偽の告訴をした場合、申告内容が客観的真実に合致していたとしても、虚偽告訴罪が成立する。
×
10
裁判所を欺いて勝訴判決を得るために偽証をした場合、偽証罪のみが成立する。
×
11
刑事被告事件の弁漬士甲は、同事件の証人として喚問された乙に対して、虚偽の陳述書を作成させ、これを証人の証言に代えて裁判所に提出した。この場合、刑法上の偽証教唆罪は成立しない。
○
12
甲は、被告人乙の刑事被告事件の証人として喚問されたが、自己の不利益となる事実について虚偽の陳述をした。この場合偽証罪は成立しない。
×
13
虚偽告訴罪は目的犯であり、「人に刑事又は思懲戒の処分を受けさせる目的」が必要であ るため、被害者の存在が必要であり、虚偽の申し出における告訴の対象が存在しない成立しないほか、 事件自体が存在しない時も不成立となる。
○
14
刑法第172条は、国家法益を守るための虚偽告訴を罰する趣旨だけでなく、私企業の懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽告訴をした場合も射程範囲となっている。
○
15
偽証罪の主体は、法律により宣誓した証人であり、証拠隠滅罪とともに、民事事件でも成立する。
×
16
Aは、友人Bが犯した殺人事件について、その目撃者Cが警察に協力すれば、Bが逮捕されてしまうと考え、それを阻止するため、Cに現金を与えて国外に渡航させ、国外で5 年間生活させた。この場合、 Aには証拠隠滅罪が成立する。
○
17
Aは、美術館から絵画10点を一人で盗み出して自宅に保管していたところ、警察がAを犯人として疑っていることを知り、自宅を捜査されることを恐れて、その絵画を全て切り刻んでトイレに流した。 この場合、Aには、証拠隠滅罪が成立する。
×
18
犯人蔵匿隠避罪や証拠隠滅罪については、犯人又は逃走した者の親族が、これらの者の利益のために犯したときは、その刑が必要的に免除される。
×
19
証拠隠滅罪の「他人の刑事事件」は、犯人蔵匿罪と異なり、罰金以上の刑に当たる罪に限られない。
○
20
Aは、友人Bが犯した殺人事件について、その目撃者Cが警察に協力すれば、Bが逮捕されてしまうと考え、それを阻止するため、Cに現金を与えて国外に渡航させ、国外で5年間生活させた。この場合に、Aには証拠隠滅罪が成立する。
○
21
犯人が自己の刑事事件の裁判に必要な知識を有する証人を威迫した場合、証人等威迫罪が成立する。
○
22
真犯人でない者が、真犯人であると警察に名乗り出て、供述調書を作成させた場合には、証拠隠滅罪は成立しない。
○
23
犯人の親族が、その犯人にかかる刑事事件の証拠を隠滅したときは証拠隠滅罪が成立する。
○
24
他人の刑事事件の目撃者を捜査段階で隠匿した場合、証拠隠滅罪が成立する。
○
25
甲は、親族Aが犯した傷害被疑事件につき、他人を教唆してAの犯行に関わる証拠を隠滅させた。判例によれば、甲には、親族による犯罪に関する特例 (刑法第105条)が適用され、証拠隠滅罪の教唆犯は成立しない。
×
26
甲は、自宅において、窃盗事件に係る捜索差押許可状に基づく捜索を受けた際、自宅に隠し持っていた覚せい剤が警察官に発見されることを恐れ、これを密かにトイレに流した。この場合、甲には証拠隠滅罪が成立しない。
○
27
無実の証明に役立つ証拠を隠滅した場合であっても、証拠隠滅等が成立し得る。
◯
28
証拠滅等罪にいう「証拠」は、犯罪の成否に関するもののほか、情状に関するものを含む。また、参考人を隠す行為も同罪に問われ得る。
◯
29
甲は、親友乙が丙を殺害した事実を知り、乙の罪を免れさせようと考え、捜査機関が同事実の存在を知る前に、自殺する旨の記載のある丙名義の遺書を作成して丙の遺族に送付した。捜査機関は未だ捜査を開始していないので、甲に証拠偽造罪は成立しない。
✕
30
犯人の親族が犯人のために証拠隠滅したときは、必ずその刑が免除される
×
31
証拠隠滅等罪の客体は、他人の刑事事件に関する証拠に限定される。
◯
32
Aは、友人Bが犯した事件の目撃者であるCを、捜査の段階で隠匿した。Aには証拠隠滅罪は成立しない
×
33
犯人蔵匿罪も証拠隠滅罪も、抽象的危険犯である。
◯
34
証拠隠滅罪は、犯人蔵匿・隠避罪と同じく、罰金以上の刑にあたる罪の証拠についてのみ成立する。
×
35
一般に、共犯者を蔵匿した場合は、犯人蔵匿罪が成立するが、共犯者についての証拠隠滅罪は成立しないと解されている。
◯
36
甲は、乙が強制執行妨害目的財産損壊罪を犯したことを認識した上でこをかくまったが、同罪の刑が罰金以上であることを知らなかった。甲には犯人蔵匿罪が成立する。
◯
37
犯人蔵匿、隠避罪における「拘禁中に逃走した者」とは、法令により拘禁され逃走した者をいい、少年院から脱走した少年は、ここにいう「拘禁中に逃走した者」には当たらない。
×
38
犯人蔵匿、隠避罪の成立について、判例は、その者の素性や氏名まで知っている必要はない、としている。
◯
39
拘禁されている施設から逃走する際に拘禁場等を損壊したのが認められる場合で、逃走行為が先行し、その後に損壊行為を開始した時は、その損壊の時点で、加重逃走罪の実行の着手が認められる。
◯
40
逃走援助罪の行為は、 被拘禁者を逃走させる目的で器具を提供する等、逃走を容易にすることであって、当該行為を開始したときに実行の着手があり、被拘禁者が逃走行為に着手し、又は逃走を遂げることによって既遂となる。
×
41
「隠避」は、その手段・方法のいかんを問わないので、一般私人が犯人を知りながら捜査機関に告知しないという不作為もこれに当たる。
×
42
会社員の甲は、起床した時点で既に出勤時間を過ぎていたことから、知人のAに殴られたことにして、警察に被害の届出をしていたと上司に言い訳をすれば許してもらえるだろうと考え、X署に赴き「昨夜、 飲み屋で知人Aに殴られた。Aを許せないので訴えたい。」 などと虚偽の申告をして被害届を提出した。この場合、甲の目的はAに刑事処分を受けさせることではないため、甲には、虚偽告訴罪は成立しない。
×
43
勾留中の被疑者甲は、警察署刑事課の取調べ室で取調べ中に逃走を企て、隙を見て逃げ出し、廊下に出たところでA巡査に発見阻止されたため、暴行を加え更に逃走したが、警察署の玄関内で取り押さえられた。 甲には、加重逃走罪の未遂と公務執行妨害罪が成立する。
×
44
少年院や少年鑑別所に収容された少年は、単純逃走罪の主体に当たる。
×
45
単純逃走罪の主体は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」であるところ、収容状又は勾留状により身体を拘束されていても、刑事施設への収容前、同施設に引き渡される途中で逃走した場合、本罪は成立しない。
◯
46
単純逃走罪は、緊急逮捕することができない罪である。
◯
47
甲は、確定判決によって刑務所に収容されている者であるが、刑務所に面会に来た友人乙に逃走用の開錠用具を差し入れるように依頼し、乙は、甲を逃走させる目的で、開錠用具を隠した衣類を甲に差し入れた。ところが、甲は、乙が差し入れた開錠用具を使用せずに同刑務所から逃走した。乙に逃走援助罪が成立する余地はない。
×
48
Xが少年Aを少年院に入れさせるために虚偽の告訴をした場合も虚偽告訴罪は成立する。
◯
49
現行犯逮捕された者が警察署への引致の途中で警察官に暴行を加えて逃走した場合、 加重逃走罪が成立する。
×
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手形小切手法
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
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労働組合法
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知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法