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問題一覧
1
仮差押命令の申立てに当たり、保全をすべき権利又は権利関係及び保全の必要性の立証は、即時に取り調べることができる証拠に限らない。
×
2
保全命令を発する場合には、あらかじめ担保を立てさせなければならない。
×
3
担保の提供は金銭による供託に限らない。
○
4
保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、発するが、担保を立てさせないで発することもできる。
○
5
保全命令の申立てについての決定には理由を付さなければならないが、口頭弁論を経ないで決定をする場合でもそれは変わらない。
×
6
不動産の仮差押命令は目的物を特定して発する必要はない。
×
7
仮処分命令は、保全すべき権利が条件付又は期限付である場合においても発することができる。
○
8
仮の地位を定める仮処分命令は、債務者だけでなく、債権者に送達しなければならない。
○
9
債務者が仮差押解放金を供託したことを証明した場合は、裁判所は仮差押命令を取り消さなければならない。
×
10
仮差押命令において定められた仮差押解放金を債務者が供託したときは、その仮差押命令は、発令の時にさかのぼってその効力を失う。
×
11
民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができるが、口頭弁論を開いたときは、判決によらなければならない。
×
12
民事保全事件の審理において書証が提出されたときは、これを民事保全事件の資料とするには、その成立について認否をとる必要がある。
×
13
仮の地位を定める仮処分命令は、保全すべき権利が条件付又は期限付である場合には、発することができない。
×
14
抵当権の実行を禁止する仮処分命令は、係争物に関する仮処分命令であり、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
○
15
係争物に関する仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ないでも発することができるが、仮の地位を定める仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ないで発することはできない。
×
16
不動産の処分禁止の仮処分の命令の申立ては、当該不動産の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
○
17
仮差押命令は、保全の必要性の疎明があれば、保全すべき権利の疎明がない場合でも発することができる。
×
18
占有移転禁止の仮処分命令事件について管轄権を有する裁判所は、 事件の著しい遅延を避けるために必要があるときは、管轄権を有しない他の裁判所に当該仮処分命令事件を移送することができる。
×
19
保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならないところ、保全すべき権利又は権利関係については証明を要するが、 保全の必要性については疎明で足りる。
×
20
保全命令の申立てをした者は、裁判所の許可を得た場合には、保証金の供託をすることをもって、保全の必要性の疎明に代えることができる。
×
21
保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得なければならない。
×
22
保全命令の取消しは、保全すべき権利は権利関係が消滅したとき及び特別の事情がある場合にすることが出来る。
○
23
仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるとき、その他特別の事情があるときは、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
○
24
債務者は、保全命令に対し、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
○
25
占有移転禁止の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。
×
26
保全命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性のほか、管轄や当事者能力についても疎明することで足りる。
×
27
仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
○
28
裁判所が保全命令を発した後、債権者が本案の訴えを提起しないときは、保全命令を発した判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、2週間以内の期間を定めた上で、その期間内に本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を出すべきことを命じなければならない。
×
29
民事保全における迅速性・緊急性という観点から、債務者に送達する前でも保全執行をすることができる。
○
30
保全異議の申立ては、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所にすることができ、本案の訴えの不提起による保全取消しの申立ては、保全命令を発した裁判所にすることができる。
×
31
仮の地位を定める仮処分では、本案訴訟の勝訴判決によって確定すべき権利関係を仮に存在するものと定めるから、本案訴訟で勝訴した場合と同じ内容の満足を債権者に得させることになる。このような仮処分を満足的仮処分という。
○
32
占有移転禁止の仮処分には、当事者恒定効がある。
○
33
占有移転禁止の仮処分の執行力は、仮処分の執行後に、悪意で承継によらずに占有を取得した者に及ぶが、善意で承継によらずに占有を取得した者に対しては及ばない。
○
34
占有移転禁止の仮処分の執行力は、仮処分の執行後に債務者から占有を承継した者に及ぶが、この際、善意・悪意を問わず、効力を及ぼすことができる。
○
35
占有移転禁止の仮処分は、建物明渡請求訴訟を提起する前に提起しなければならない。
×
36
占有移転禁止の仮処分命令で、係争物が不動産であるものは、債務者を特定することが困難となる特別の事情がある場合は、債務者を特定しないですることができる。
○
37
保全執行をするにあたり、執行文は必要なく、保全命令に表示された当事者に承継がある場合は、承継執行文も不要である。
×
38
保全執行は、書面による申立てがなければ、することができない。
○
39
保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、するごができない。
○
40
仮差押命令の場合、解放金の額を定めないで発することができる。
×
41
仮の地位を定める仮処分命令では、解放金を定めなければならない。
×
42
仮の地位を定める仮処分命令は、口頭弁論又は債務者への審尋の期日を経なければ、発することができず、これに例外はない。
×
43
仮処分解放金は、「権利」に関する仮処分である係争物に関する仮処分でなければ定められない。
○
44
仮の地位を定める仮処分命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間內に、即時抗告をすることができる。
○
45
占有移転禁止の仮処分の執行力は、仮処分の執行後に、債務者から悪意で占有を承継した者には及ぶが、善意の承継者に効力を及ぼすことはできない。
×
46
裁判所は、口頭弁論期日を経なければ、保全異議についての決定をすることができない。
×
47
仮差押えの執行は、承継執行文がなくても、仮差押命令に表示された当事者の承継人の財産に対してすることができる。
×
48
保全抗告についての裁判に対しては、 更に抗告することができる。
×
49
保全抗告を受けた原裁判所は、再度の考案をし、保全抗告に理由があると認めるときは、保全抗告を抗告裁判所に送付せずに、自ら更正しなければならない。
×
50
抗告裁判所が発した保全命令に対する保全取消しの申立てについての裁判に対しては、保全抗告をすることはできない。
×
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憲法(平和主義)
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C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法