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問題一覧
1
判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
○
2
選挙制度を政党本位のものにすることも国会の裁量に含まれるので、衆議院選挙において小選挙区選挙と比例代表選挙に重複立候補できる者を、一定要件を満たした政党等に所属するものに限ることは、憲法に違反しない。
○
3
国務請求権に関し、憲法は、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定めているが、訴訟の非訟化の趨勢をふまえれば、純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらな い柔軟な処理が許されるとするのが判例である。
×
4
証人尋問の際に、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、審理が公開されていることに変わりはないから、裁判の公開に関する憲法の規定には違反しない。
○
5
政党の結社としての自律性からすると、 政党の党員に対する処分は原則として自律的運営にゆだねるべきであり、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる限りは、裁判所の審査は及ばない。
○
6
裁判官が「積極的に政治運動をすること」の禁止が、意見表明そのものの制約では なく、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして行われる場合、そこでの意見表明の自由の制約は、単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない。
○
7
道路については、交通の安全と円滑を図るという機能面が重視される結果、 道路における集団行動の規制は、集会の自由に対する制限には当たらない。
×
8
写真集のわいせつ性については、芸術など性的刺激を緩和させる要素の存在、問題となっている各写真の写真集に占める比重、作者に対する当該分野の評論家からの評価、その表現手法等の観点から、写真集を全体としてみて判断すべきである、とするのが判例である。
○
9
判例は、公職選挙法による選挙運動用の文書図画の頒布・掲示の規制について、表現の自由に対する最小限の制約とはいえないが、憲法第47条の趣旨に照らせば、国会の定めた選挙運動のルールは合理的と考えられないような特段の事情のない限り尊 重されなければならず、当該規制は立法裁量の範囲を逸脱しているとまではいえないので合憲であるとしている。
×
10
県知事の大嘗祭への参列は、日本国及び日本国民 統合の象徴である天皇に 対する社会的儀礼を尽くすことを目的とするもので あり、その効果も、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等にはならず、政教分離規定に反しない。
○
11
ビラ貼りは表現の自由の権利行使であり、これを取り締まる軽犯罪法の規定は違憲であるという被告人の主張に対し、たとえ思想発表の手段であっても、他人の家屋や工作物に関する財産権、管理権を不当に害する者は許されないため、軽犯罪法の規制は公共の福祉の為、表現の自由に対する必要かつ合理的な制限で違憲ではない、とするのが判例である。
○
12
私人間効力につき、「直接適用説」から「間接適用説」に対して、純然たる事実行為による人権侵害に対する憲法による救済が困難になる可能性があるとの批判が可能である。
○
13
私人間効力につき、間接適用説に立つ場合、私人間の人権対立の調整は、専ら立法にゆだねられ,裁判所による介入は否定されることになる。
×
14
憲法第27条第1項は、勤労の義務を定めており、また憲法第18条は「犯罪に因る処罰の場合を除いては、 その意に反する苦役に服 させられない」と定めて いるから、国は犯罪による処罰の場合を除き、国民に「苦役」に当たる労働を強制することはできないが、苦役に当たらない程度のものであれば、 犯罪による処罰の場合以外であっても、憲法第27条第1項を根拠として国民に勤労を強制することができる。
×
15
憲法は、義務教育の無償を規定しているが、そこで無償とすることが求められているのは、授業料と教科書代のみであり、文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するものではない、というのが判例である。
×
16
判例の趣旨によると、宗教法人の解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、 かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる、と判示している。
○
17
憲法は、私有財産制と具体的な財産上の権利をともに保障しており、後者には所有権などの物権のほか債権や知的財産権などが含まれる。
○
18
適正迅速な捜査は公正な刑事裁判の不可欠の前提であることから、取材の自由に対する制約の許否に関しては捜査と公判とで本質的な差異はなく、 したがって、差押えの主体にかかわらず、報道機関の取材結果に対する差押えの可否を判断する際の基本的な考え方は変わらない。
○
19
裁判所による出版物の頒布等の事前差止めは、憲法第21条第2項にいう検閲に当たり原則として禁じられるが、出版等の表現の自由が個人の名誉の保護と衝突する場合には、厳格かつ明確な要件の下、例外的に事前差止めが許容されることがある。
×
20
憲法は、住居、書類および所持品について侵入、 捜索および押収を受けることのない権利を定めるが、その保障対象には、 住居、書類および所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。
○
21
憲法第38条第1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定するところ、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するとともに、その実効性を担保するため、供述拒否権の告知を義務付けていると解される。
×
22
沖縄県那覇市が、市管理の公園敷地に設置された儒教の祖を祭る「孔子廟」の土地使用料を全額免除したことが違憲とされた事例では、年間で576万7200円にも上る使用料を免除することは、一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、援助していると評価された。
○
23
表現の自由の重要性に鑑みれば、裁判官の品位を辱める行状があったと認定される事例は、著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない。
×
24
判例によれば、普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されない。
○
25
判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
○
26
学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。
○
27
教科書裁判では、行政処分には、憲法31条による法定手続の保障が及ぶと解すべき場合があるにしても、行政手続は行政目的に応じて多種多様であるから、常に必ず行政処分の相手方に告知、弁解、防御の機会を与える必要はなく、教科書検定の手続は憲法31条に違反しない、とされた。
○
28
教科書裁判では、教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、検定制度は一定の場合に教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、学問の自由を保障した憲法23条の規定に違反しない、とされた。
○
29
労働基本権に関する憲法上の規定は、国の責務を宣言するもので、個々の国民に直接に具体的権利を付与したものではなく、国の立法措置によってはじめて具体的権利が生じる。
×
30
判例の趣旨によると、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治目的のために争議行為を行うことは憲法28条の保障とは無関係なものであり、正当性は認められない。
○
31
判例はいわゆるユニオン・ショップ協定は、他の組合に加入している者との関係では、公序に違反し無効、としている。
○
32
公務員は政治的行為を制約されているが、処罰対象となり得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性を害するおそれが、実質的に認められるものに限られる。
○
33
ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていない。
○
34
判例によると、小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図し、中小企業保護政策として採った措置であり、その目的において、一応の合理性を認めることができるし、規制の手段・対応においても著しく不合理であることが明白であるとは認められないから、小売市場の許可規制は、憲法22条1項に反せず、違憲ではない。
○
35
憲法第3章の人権規定は、法人についても性質上可能な限り適用される。精神的自由権には、自然人にのみ認められているものと法人にも認められているものがある。信教の自由は、自然人である個人の内面の自由であるから、法人には適用されない。
×
36
幸福追求権と個別の人権を保障する条項は、いわば一般をと特別法の関係にあり、憲法第13条は個別の人権が妥当しないときに補充的に適用される。
○
37
衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には、憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるが、必ずしもそれだけでは、当該議員定数配分規定が憲法に違反しているということまではできない。
○
38
選挙権を有する普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定または改廃を請求する権利を有するが、地方税の賦課徴収に関する条例については、その制定または改廃を請求することはできない。
○
39
判例によれば、地方公共団体が、神社が挙行した恒例の宗教上の祭祀に際して公金を支出しても、相当数の者が社会的儀礼として行われることを望んでいれば、特定の宗教団体とのかかわり合いが相当とされる程度を超えることにはならない。
×
40
憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、 国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである、としている。
○
41
公立小学校の校長が、音楽専科の教諭に対し、入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命ずることは、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求めるものとして、思想・良心の自由への間接的な制約となるが、地方公務員としての職務の公共性に加え、ピアノ伴奏が音楽専科の教諭にとって通常想定され期待される行為であることからすれば、許容される制約であり、 憲法第19条に違反しない。
×
42
定数配分規定の違憲判断を選挙の効力と結び付けない判決の将来効の法理は、再選挙を執行することが事実上不可能であることや、事情判決を繰り返すことによって生じる司法審査制自体への弊害という問題にも対処しようとするものである。
○
43
判例によると、女性のみに再婚禁止期間を定める民法第 733 条の立法趣旨は、立法当時に比べて父子関係の立証がはるかに容易になっている現状の下でも、立法目的の合理性を肯定することは可能である。
○
44
判例によると、刑事手続の保証の憲法第35条は、行政手続にも適用があり得るものの、行政手続は多種多様なので、常に必ずその規定に従って防御等の機会を与えることを必要とするものではない。
○
45
憲法第13条で保障される幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと理解する見解を採ったとしても、これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上保護されなくなるわけではない。
○
46
自己の思想、意見を形成するために自由な情報の受領は不可欠であるから、特に、国の政府機関が保有する情報の開示請求権は、これを具体化する法律がない場合であっても、当然に具体的権利として認められ、司法上の救済を受けることができる。
×
47
非嫡出子という身分は、子が自らの意思や努力によって変えることはできないから。嫡出性の有無による相続分の区別の合理性については、立法目的自体の合理性及び当該目的と手段との 実質的関連性について、より強い合理性の存否を検討すべきである。
×
48
地方公共団体において、 日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執ることは、憲法第14条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決では、憲法が、在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについて、これを否定する立場に立つことを明らかにしている。
×
49
判例は、参議院議員選挙における定数不均衡の問題について、参議院の半数改選制の要請を踏まえれば投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められても憲法に違反するとはいえないとして、衆議院の場合よりも広い立法裁量を認めてきており、 これまで違憲状態を認定したことはない。
×
50
人格権としての個人の名誉を害する内容を含む表現行為の事前差止めは、 その対象が公務員や公職選挙の候補者に対する評価、批判等である場合には原則として許されないが、その表現内容が真実でなく、又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に許される。
○
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B分野(第三の保険・傷害②)
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刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
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B分野(第三の保険・その他)
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刑法各論(横領・背任③)
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手形小切手法
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C分野(J-REIT)
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憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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C分野(NISA)
憲法(人権④)
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C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
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D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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司法書士法
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F分野(相続税③)
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F分野(相続税⑤)
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法