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問題一覧
1
連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後、その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者Bは、Aの代物弁済が詐欺に るものであることを知らなかったときであっても、債権者に対し、代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
〇
2
AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買契約がされた旨仮装し、Bへの所有権移転登記をした後、Bが甲土地をCに売却した場合、Aは、CがAB間の売買契約が虚偽表示であることを知っていたことを立証しなければ、Cに対し、甲土地の所有権をAが有することを主張することができない。
×
3
甲土地を占有していた権利能力なき社団が一般社団法人になった場合、その一般社団法人は、甲土地の取得時効を主張するに際して、権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張することができる。
〇
4
時効期間が経過する前に、被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなく、その債務を承認した場合、その債権の消滅時効は更新しない。
×
5
表意者が、相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合、その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても、表意者は、その意思表示を取り消さない限り、詐 散を理由として自らの債務の履行を拒絶することはできない。
〇
6
時効期間が経過する前に、債務者が債権者の代理人に対して、支払猶予の申入れをした場合、その債権の消滅時効は、債権者本人がそれを知った時点で更新される。
×
7
成年被後見人AがBの意思表示を受けた場合、Aの後見人Cがその意思表示を知った後は、 Bはその意思表示をもってAに対抗することができる。
〇
8
Bは、Aによる契約の申込みに対し、承諾の通知を発した後に死亡したが、Aは、その承諾の通知の到達前にB死亡の事実を知っていた。この場合、当該契約が成立することはない。
×
9
本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が、本人を代理して当該不動産を売却した場合、売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り、又 はそれを知らないことについて過失があったときでも、転得者が善意無過失であるときは、表見代理が成立する。
×
10
代理人が相手方と売買契約を締結した後、その代理人が制限行為能力者であったことが判明した場合であっても、本人は当該売買契約を行為能力の制限によって取り消すことができない。
〇
11
AがBに対し、承諾の期間を申込みから1週間と定めて撤回の権利の留保なく契約の申込みをし、その2日後に申込みを撤回したが、Bは申込みから5日後に承諾した。この場合契約は成立している。
〇
12
取得時効に関し、判例の趣旨に照らすと、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情を証明すれ ば、所有の意思を否定することができる。
〇
13
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
〇
14
代理権消滅後の表見代理は、 相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときは成立しない。
×
15
Aが対話中にその終了後も契約の申込みが効力を失わない旨を表示せずに対話者である Bに対して契約の申込みをしたところ、Bは対話終了後の翌日に承諾した。この状況では契約は成立していない。
〇
16
代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任した場合は、その復代理人が不誠実で あることを知りながら、その旨を本人に通知しなかった場合に限り、本人に対して責任を負う。
×
17
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、家庭裁判所が相当と認める場合を除き、本人の同意がなければならない。
×
18
意思表示の相手方が意思表示を受けた時に未成年者であったときは、その意思表示は効力を生じない。
×
19
未成年者は、その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも、その契約を取り消すことができる。
〇
20
補助の手続きの際には、①補助開始の審判、②同意権を与える審判、の少なくとも2回の審判があるが、いずれの審判においても被補助人の同意が必要である(被補助人となるべき人が自ら申し立てたものではないとする)。
〇
21
法律で定められた保佐人の同意権の他に、同意を要する行為を 追加する場合、日用品の購入その他日常生活に関する行為について、同意権の範囲に含めることもできる。
×
22
保佐人に代理権付与の審判がなされるためには、ある程度具体的に行為を特定することと、被保佐人が同意していることが条件となる。
〇
23
保佐人、補助人に保険契約の締結に関する代理権が付与された場合、被保佐人、被補助人自らした保険契約の締結は取り消し得るものとなる。
×
24
補助人の代理権、同意権の全てが無くなるときには、家裁は補助開始の審判の取消しをしなければならない。
〇
25
任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判をすることができる。
〇
26
成年被後見人が土地の贈与を受けた場合、その後見人は、その贈与を取り消すことができない。
×
27
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされ、Aが死亡し たものとみなされた後に、Aの生存が判明したが、失踪宣告が取り消されずにAが死亡した場合には、もはやその失踪宣告を取り消すことができない。
×
28
Aが不在者で、不在者財産管理人Bがいるとして、AがCに対して借入金債務を負っており、その債務が弁済期にある場合は、BがAのために、Cに対しその債務の弁済をするには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
〇
29
AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていな いのに、Bが甲土地につきAからBへの所有権移転登記をした上で、その事情について善意無過失のCに甲土地を売却した場合、Aが甲土地の登記済証及びAの印鑑登録証明書をBに預けたままにし、Aの面前でBがAの実印を登記申請書に押捺するのを漫然と見てい たなど、Aの帰責性の程度が自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いときは、C は、Aに対し、甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。
〇
30
Aを売主、Bを買主とする売買契約に基づく商品の売買代金をCが立替払する旨の契約がBC間で締結され、BのCに対する立替金償還債務をDが連帯保証した場合において、Dが、CD間の連帯保証契約締結当時、実際にはAB間の売買契約が存在しないことを知らなかったときは、Dは、CD間の 連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができる。
〇
31
他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。
×
32
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡した後に、CがBとの間で甲土地についてCを予約者とする売買予約を締結した場合、仮装譲渡についてCが予約成立の時に善意であっても、予約完結権行使の時に悪意であれば、Cは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
〇
33
錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について、錯誤の重要性は、表意者を基準として判断される。
×
34
AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除いて、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができな い。
×
35
Aを欺罔してその農地を買い受けたBが、農地法上の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を得た上で、当該売買契約上の権利をCに譲渡して当該仮登記移転の付記登記をした場合には、Cは民法第96条第3項の「第三者」に当たる。
〇
36
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が、表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り、 又は知ることができたときは、その意思表示は無効である。
〇
37
表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において、その無効は、善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。
×
38
隔地者に対する意思表示は、 相手方が了知するまでは効力を生じない。
×
39
原材料甲を仕入れる代理権を本人から付与された者が、その代理権を利用して利益を図ろうと考え、本人を代理して第三者から甲を買い受け、これを他に転売しその利益を着服した場合、権限外の行為についての表見代理に関する規定が類推され、第三者は、本人に対し、甲の代金の支払を求めることができる。
×
40
成年後見及び未成年後見のいずれにおいても、家庭裁判所 は2人以上の後見人を選任し て、後見事務を分掌させることができる。
○
41
未成年被後見人Aが成年に達した後、後見の計算の終了前にAと未成年後見人との間で契約を締結した場合、Aは、その契約を取り消すことができる。
○
42
成年後見人として法人を選任するには、 成年被後見人の事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無を考慮しなければならない、とされている。
○
43
家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合であっても、被補助人は、その法律行為を自らすることができる。
○
44
未成年後見人が数人ある場合、身上の監護に関する権限については、家庭裁判所は、職権で、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が職務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
×
45
未成年後見人が複数の時に、財産に関する権限のみを行使する後見人を定めることは出来ない。
×
46
相続財産に関しては、相続財産管理人が選任された場合でも、相続人が確定するまでの間は、時効は完成しない。
×
47
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に譲渡担保の目的物を第三者に譲渡したときは、その第三者は譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対し有する清算金支払請求権の消滅時効を援用することができる。
○
48
時効に関する「権利についての協議を行う旨の合意」で、期間の定めがない場合は、当該合意があった時から6ヶ月を経過した時に猶予の効果がなくなる。
×
49
権利についての協議を行う旨の同意により時効の完成が猶予されている間に、改めて協議を行う旨の合意をすることは可能であるが、時効の完成が猶予される期間は、通算して5年が限度である。
○
50
社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは、その効力を有しない。
○
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C分野(国債・公債)
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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D分野(所得税②)
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D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法