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問題一覧
1
一部共用部分の管理は区分所有者全員の利害に関係するもの以外はこれを共用すべき区分所有者のみで行わなければならず、規約によっても全員の負担とすることはできない。
×
2
集会の招集の通知を各区分所有者に発する期間について、会日 より少なくとも1週間前とする区分所有法の定めの期間の伸縮は、規約で定めることも集会の決議で決することもできる。
×
3
区分所有者が法所定の手続きに従い管理者に対して集会の招集を請求したにもかかわらず、管理者が2週間経過しても集会の招集の通知を発しなかった場合、その請求をした区分所有者が集会を招集することができる。
〇
4
Aおよびその妻Bは、甲マンションの1室を共有しており、Aの持分は3分の1である。議決権を行使すべき者が定められていない場合には、持分の小さいAに対してした集会の招集通知は無効である。
×
5
管理者がいる場合は、管理者が規約を保管しなければならず、規約で「管理者が他に規約の保管者を指定することができる」 と定めることはできない。
〇
6
マンションの建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも1月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対して説明を行うた めの説明会を開催しなければならない。
〇
7
規約を改正し、管理費等の支払義務について、賃借人も区分所有者と連帯してこれを負担しなければならない旨の定めを置い ても、賃借人に対する効力は生じない。
〇
8
区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項についての電磁的方法による決議は集会の決議と同一の効力を有する。
〇
9
区分建物が属する一棟の建物の面積および各専有部分の面積はいずれの面積も壁の内側線で囲まれた水平投影面積による。
×
10
区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、電磁的方法による決議をするためには、区分所有者の 4分の3以上の承諾がなければならない。
×
11
議事録が書面で作成されているときは、議長と集会に出席した区分所有者の1人の合計2人がこれに署名しなければならない。
×
12
建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき人を定めなければならない。
〇
13
管理組合法人と理事との利益相反行為については、監事が管理組合法人を代表する。
〇
14
Aはマンションの区分所有者Bからその専有部分を賃借して いるが、他の区分所有者からの停止の請求を無視して、数年にわたりバルコニーで野鳩の餌付けおよび飼育をし、著しい悪臭や騒音等を生じさせたため、 B以外の区分所有者全員は、AB間の賃貸借契約の解除およびAの賃借部分の引渡しの請求を行うこととした。この場合請求を行うに当たっては、 必ず集会 で区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決議しなければならず、またA、Bに弁明の機会を与える必要がある。
×
15
マンションの共用部分の変更(著しい変更を伴わないもの以外)を行う場合は区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要だが、区分所有者については規約により過半数まで減らすことができる。
〇
16
建物の面積の2分の1を超える部分が滅失した場合は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成で滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
×
17
マンションの建物の設置または保存に瑕疵があることにより、他人に損害を与えた場合、その瑕疵は共用部分の設置または保存にあるものとみなされる。
×
18
区分建物の一部共用部分に関する規約で、区分所有者全員の利権に関係しないものについて、区分所有者全員の規約に定めることができる。
〇
19
区分所有建物の管理者は規約によりその職務に関し、区分所有者のために原告または被告になった場合は、その旨を各区分所有者に通知する必要がある。
〇
20
区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
〇
21
区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議が集会においてなされた場合、決議に反対し、建て替えに参加しない区分所有者は参加する区分所有者に対し、建物およびその敷地権を時価で買い取るべきことを請求できる。
×
22
区分所有建物の管理者がその職務の範囲内において、第三者との間にした行為により、第三者が区分所有者に対して有することになった債権(=管理費で賄いきれなかった債権)については、承継人に区分所有権が移っているとき、その承継人が包括承継人であった場合でも、特定承継人であった場合でも債務の履行請求をすることができる。
〇
23
構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる。
×
24
マンションの建物の全部が滅失した場合における敷地売却決議は、 敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数でしなければならない。
〇
25
区分所有者Aはペットとしての犬の飼育が規約で禁止されているにもかかわらず、ペットとして小型犬の飼育を始めた。 甲マンション管理組合の管理者が再三にわたり中止するよう申し 入れたが、Aはその申入れを無視して犬の飼育を継続してい る。甲がAの犬の飼育の差止めの訴訟を提起する場合の集会の議事は、区分所有者および議決権の各過半数で決することがで きる。
〇
26
管理組合の集会において、 マンション全体に響きわたる騒音を発生させている区分所有者に対し、その騒音の差止め等について訴訟を含む法的な措置を執るための決議をする場合、騒音の差止め訴訟の提起を議題とする集会には、その訴訟の相手方である区分所有者は、出席して議決権を行使することができる。
〇
27
専有部分の使用の禁止を請求する訴訟の提起と管理組合法人の解散は集会において区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決議しなければならない。
〇
28
専有部分に共用部分に属する設備があることもある。
〇
29
区分所有法第3条に規定する団体(管理組合)は、区分所有者が2人以上から、所定の手続きを経て法人となることができるが、その際理事と監事は必ず置かなければならない。
〇
30
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約によって増やすことができる。
×
31
法又は規約により集会において決議すべきとされた事項については、必ず集会による決議が必要で、それ以外で決議としてみなされる方法はない。
×
32
規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
×
33
区分所有建物の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うが、それ以外の義務を負わせることはできない。そのため、例えば占有者に区分所有者と連帯して管理費支払い義務を負わせるよう規約を改正しても、それは明らかに使用方法についての義務ではない以上、当該規約の定めは効力を生じることはない。
〇
34
管理者が集会において毎年1回一定の時期に行わなければなら ない事の報告については、規約または集会の決議で省略するものとすることはできない。
〇
35
共用部分の変更 (その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要であり、規約によってもそれ以外の方法による旨を定めることはできない。
〇
36
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、仮理事が管理組合法人を代表する。
×
37
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、 公正証書等の書面により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。
×
38
区分所有法によると行為の停止請求の裁判を起こす場合、所有者に対しては特別決議が必要だが、占有者に対しては普通決議でよいとされている。
×
39
管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならないが、 管理組合法人は、その名称中に管理組合又は管理組合法人という文字を任意に用いることができる。
×
40
要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定規模以上の敷地面積を有し、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備・改善に資するものについては、特定行政庁の許可により建築基準法による建蔽率制限が緩和される。
×
41
管理者が、集会において毎年1回一定の時期に、事務に関する報告をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられることがある。
○
42
管理者が、区分所有者の会計帳簿の閲覧請求に対して、正当な 理由がないのにそれを拒んだときは、20万円以下の過料に処せられることがある。
×
43
建替組合が設立された際には、その法人登記を行わなければ第三者に対抗することができない。
×
44
建替え決議において、現在の建物の敷地の周囲の土地を購入し 現在の建物の敷地と新たに購入した土地を含む拡張された 一体の土地は、再建建物の敷地とすることができない。
×
45
建替え決議において、現在の建物の敷地と等価交換した現在の 建物の敷地と同面積の隣接した土地は、再建建物の敷地とする ことができない。
○
46
居住用のマンションを取り壊して、その敷地に新たに区分所有 された住居の部分のある商業用ビルを建築する旨の決議は、区 分所有者および議決権の各5分の4の多数によっても決議をすることができない。
×
47
団地管理組合の集会においては、区分所有法第57条の共同の 利益に反する行為の停止等の訴訟を提起するための決議をする ことができない。
○
48
団地管理組合における団地共用部分の各共有者の持分は、その 有する建物または専有部分の床面積の割合による。
×
49
団地内建物の一括建替え決議における各団地建物所有者の議決 権は、団地管理組合の規約に別段の定めがある場合であって も、当該団地内建物の敷地の持分の割合による。
○
50
一団地内に専有部分のあるA棟およびB棟の2棟の建物があ る。また、A棟およびB棟が所在する土地は、団地建物所有者の共有に属しており、その共有者全員で構成する団地管理組合 において、団地管理組合の規約が定められている。この団地内の建物の一括建替え決議を行おうとする場合、団地建物所有者の集会において、団地内建物の区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得るとともに、A棟およびB棟ごとについて、区分所有者の3分の2以上の者であって議決権 の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成することが 必要である。
○
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
商業登記法
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刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
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C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法