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問題一覧
1
貸主からの期間内解約条項がある場合には、貸主からの解約申入れに正当事由は不要である。
×
2
賃貸建物の老朽化が著しいことを理由として更新を拒絶する場合、貸主は立退料を支払うこと なく、当然に正当事由が認められる。
×
3
貸主による更新拒絶通知に正当事由がある場合であっても、期間満了後に借主が建物を継続して使用し、貸主がそれに対して遅滞なく異議を述べなかった場合には、契約は更新されたものとみなされる。
○
4
賃貸人の承諾を得て適法に転貸借が行われた場合、転借人は契約関係にたたない賃貸人に対しても直接に義務を負うが、賃貸人は転借人に対して義務を負わない。
○
5
貸主からの期間内解約条項は無効である。
×
6
賃借人は、賃貸借の目的 建物の改良のために工事費用を支出した場合において、その価格の増加が現存するときは、その工事 について賃貸人から了解を得ていないときであっても、賃貸人の選択に従い、その支出した費用の額又は目的建物の増価額 について、賃貸借の終了時にその償還を賃貸人に請求することができる。
○
7
判例の趣旨によると、建物の賃借人が建物の賃貸人兼所有者の承諾を得て賃借建物である平家の上に、二階部分を増築した場合において、右二階部分から外部への出入りが賃借建物内の部屋の中にある梯子段を使用するよりほかないときは、たとえ二階部分につき独立の登記がされていても右二階部分は、区分所有権の対象たる部分にはあたらない。
○
8
不動産の賃借人が賃貸借について、賃貸借権登記をしない限り、賃借物を権原なく占有する第三者に対し、賃借権に基づき 妨害排除請求権を行使することはできない。
×
9
建物の賃貸人は、賃借人から敷金を受け取っているときであっても、未払賃料債権の全部について不動産賃貸の先取特権を有する。
×
10
学問上一般に、転借人は賃貸人に対し義務を負うが、権利は取得しないものと解されている。
○
11
無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。
○
12
無断転貸であっても、賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので、原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。
×
13
賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、 賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない。
○
14
第三者が賃貸不動産を不法占有している場合、賃借人は、その賃借権が対抗要件を具備しているか否かを問わず、その不法占有者に対して、当該不動産に関する賃借権に基づく妨害排除請求を行うことができる。
×
15
対抗力のある土地賃借権を有する者は、その土地につき二重に賃借権を得た第三者に対し土地上の建物の収去・土地明渡しを請求できる。
○
16
期間の定めのない保証契約を締結後相当の期間が経過し、かつ、賃借人がしばしば賃借料の支払を怠り、将来においても誠実にその債務を履行する見込みがないにもかかわらず、賃貸人が賃貸借契約の解除・明渡請求等の措置をとらない場合は、保証人は賃貸人に対する一方的意思表示により保証契約を解除できる。
○
17
入居者が孤独死をして遺体の発見が遅れた場合、後処理や貸室の賃料額の下落で、大きな損害を被るため入居者の連帯保証人や相続人に、その補償を求めることができる。
×
18
無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。
○
19
建物の賃借人の失火により右建物が全焼してその敷地の使用借権を喪失した賃貸人は、賃借人に対し、右建物の焼失による損害として、焼失時の建物の本体の価格と土地使用に係る経済的利益に相当する額とを請求することができる。
○
20
Aがその所有する甲土地をBに賃貸し、Bが甲土地を自動車の駐車場として利用していたところ、 甲土地の賃借権の登記がされない間に、AがCに対し甲土地を売却した場合において、CがAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないときは、Bは、Cからの甲土地の明渡請求を拒むことができるとするのが判例だが、当該判例は、この場合のBを177条の第三者としているものである。
○
21
Aが所有する建物を賃借したBが増築をした。その増築部分について取引上の独立性がない。この場合、増築についてAが承諾したかどうかに関わらず、増築部分の所有権がBに帰属することはない。
○
22
甲土地を所有するAが甲土地を占有するBに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求する訴訟においてBが主張する抗弁の要件事実に関しては、Bは、甲土地を賃借する旨をAと合意し、それに基づきAから甲土地の引渡しを受けた事実を主張立証すれば、請求棄却の判決を得ることができる。
○
23
Aは、B所有の甲土地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。この場合、Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、Cは、Aに無断で甲土地の賃料をBに対して支払うことはできない。
×
24
Aはその所有する建物をB に賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。この状況の下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡しを求めたいと考えている。この場合、Bが賃借権を放棄した場合には、AはそれをCに対抗することができない。
○
25
賃貸不動産が譲渡され、 その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは、譲渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は、譲受人が承継する。
○
26
有益費償還請求の場合は、造作買取請求権の場合とは異なり、有益費を支出することについて賃貸人の同意を得ていることは要件ではない。
○
27
対抗力のある賃借権が設定された不動産の譲渡がされた場合において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには、賃借人に対して承継の通知をしなければならない。
×
28
判例によると、店舗の賃貸人の修繕義務の不履行により賃借人が被った営業利益相当の損害について、賃借人が別の場所で営業を再開する等の損害を回避又は減少させる措置を何ら執ることなく損害が発生するにまかせていたときは、「通常生ずべき損害」の解釈上、右措置を執ることができたと解される時期以降における損害の全ての賠償を賃貸人に請求することはできない。
○
29
収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。
×
30
所有者の承諾を得ずにされた他人物賃貸借の賃借人は、後日、所有者からその明渡しの請求を受けたときは、それ以後、賃貸人に対して賃料の支払を拒むことができる。
○
31
土地を賃借し、その土地上に建物を所有している者が、その建物に抵当権を設定した場合であっても、土地の賃貸人が賃借人との合意により賃貸借契約を解除したときは、 土地の賃貸人は、その解除による賃借権の消滅を抵当権者に対抗することができる。
×
32
Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建てている場合、Aが、 Cに対して乙建物を売却するためには、特段の事情のない限り、甲土地にかかる賃借権を譲渡することについてBの承諾を得る必要がある。
○
33
期間の定めのある賃貸借契約においては、原則賃借人についても期間まで賃借する義務がある。
○
34
A所有の甲土地をAから賃借したBがその対抗要件を具備する前に、CがAから甲土地につき抵当権の設定を受けてその旨の登記をした場合において、Bが、その後引き続き賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に使用収益したときは、Bは、抵当権の実行により甲土地を買い受けた者に対し、甲土地の賃借権を時効取得したと主張することができる。
×
35
判例の趣旨に照らすと、履行遅滞による契約解除のための催告に関して、賃貸人が、賃貸借契約の終了を原因とする賃貸借目的物の返還を請求しつつ、仮に賃貸借契約が存続しているとすれば一定額の賃料を支払うべき旨を催告してもこの催告は無効である。
×
36
対抗要件を備えている不動産賃借権者も、物権的請求権を行使することができるが、当該賃借権者に民法上認められているのは、返還請求権と妨害排除請求権であり、妨害予防請求権は規定されていない。
○
37
無断転貸を理由とする解除権は、原賃貸借の賃貸人が転貸借契約が締結されたことを知った時から5 年、又は転貸借契約締結から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
×
38
資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関し、当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、 賃貸人がその期間内に解約をする権利を合意により留保したときは、賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
○
39
建物賃貸借契約は、賃借人の賃料滞納が3か月に達すれば、原則として、信頼関係を破壊するに足りる債務不履行があると判断され、賃貸借契約を解除することができる一方で、賃借人が賃貸人に対して債権を有する場合には、賃借人は滞納賃料債務と債権とを相殺することができ、相殺の意思表示により賃料債務は遡って消滅する。しかし、既になされた解除の効力は覆らず、これは、賃借人が催告を受けた時点では賃貸人に対する債権の存在を知らなかった場合でも変わりはない。
○
40
短期賃借権は更新することができない。
×
41
賃借権の譲渡又は転貸を承諾しない賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくても、譲受人又は転借人に対して賃借物 (家屋)の明渡しを請求することができる。
○
42
土地の無断転貸をした賃借人は、賃貸人に対し、転借人が不法に投棄した産業廃棄物を賃貸借契約終了時に撤去すべき義務を負う。
○
43
定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができない。
×
44
一時使用賃貸借は、期間の定めがない場合は、いつでも解約の申入れができる。
○
45
老人ホームの経営を目的とした事業用借地権契約を結ぶことができる。
×
46
動産賃貸借に関し、期間経過後に借主が引き続き動産の使用を継続していると、賃貸借契約は更新される。
×
47
無断転貸を理由とする解除権は、 原賃貸借の賃貸人が転貸借契約が締結されたことを知った時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
×
48
賃貸借契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
○
49
賃貸借契約は諾成契約だから、契約成立には賃貸人から賃借人への目的物の引渡しは必要でなく、契約が成立すれば、 目的物の引渡しがない段階でも、賃借人は目的物返還義務を負う。
×
50
甲所有の家屋を賃借していた乙は、甲の承諾を得てその家屋を丙に転貸した。甲が乙に対しある期間の賃料を免除しても、甲は丙に対してその期間の賃料を請求できる。
×
51
Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bが3か月前から賃料を全く支払わず、延滞賃料の支払を拒絶する意思を明確に表示していたため、Bに対する催告をせずに、賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、当該解除は無効である。
×
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B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
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憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法