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問題一覧
1
個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は、許されない。
○
2
公共の利害に関する事項についての表現行為に対し事前差止めを命ずる仮処分命令を発する際には、口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることが原則として必要である。
○
3
卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり、歴史観ないし世界観との関係で「日の丸」や「君が代」に敬意を表明することには応じ難いと考える者が上記行為を求められることは、思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。
○
4
立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で、きわめて重要な基本的人権であることに鑑みれば、これに対する制約は特に慎重でなければならない。
○
5
幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと理解する見解を採ったとしても、これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上保護されなくなるわけではない。
○
6
労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が自己目的ではなく、国民全体の共同利益の見地からの制約を受ける。
○
7
外務大臣において、著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者につき一般旅券を発給しないことができるとする法律の規定は、単に旅券の発給を制限するに過ぎず、海外渡航の自由を制約するものではないため合憲と解される。
×
8
憲法第38条第1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定するところ、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するとともに、その実効性を担保するため、供述拒否権の告知を義務付けていると解される。
×
9
裁判官の懲戒の裁判は行政処分の性質を有するが、裁判官の身分に関わる手続であるから、裁判の公開の原則が適用され、審問は公開されなければならない。
×
10
解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において、その一般社団法人の社員総会は、その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない。
×
11
国際人権規約は、自国を含むすべての国から離れる自由と、自国に戻る権利とを保障しているが、「自国に戻る」にいう自国とは、国籍国に限定されず、定住国をも含むものと解される。
×
12
ある者が刑事事件について被疑者とされ、被告人として公訴提起されて有罪判決を受け、服役した事実は、その者の名誉あるいは信用に直接に関わる事項であり、その者は、みだりに上記の前科等に関わる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有すると考えられ、この点は、前科等に関わる事実の公表が公的機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても違いはない。
○
13
いわゆる「あはき法19条訴訟」上告審判決と、「要指導医薬品インターネット販売規制事件」上告審判決とを比較すると、前者本は経済弱者の保護を目的とする規制(積極目的規制)、後者は国民の安全の保全を目的とする規制(消極目的規制)なのに、全く同じ枠組み(合理性の基準)による違憲審査がなされたことから、これらの規制に異なる違憲審査基準を用いるべきとした規制目的二分論が放棄されたとの見解もある。
○
14
未決拘禁者が刑事施設内で特定の新聞を私費により定期購読することを同施設の長が制限する場合、その態様の合憲性については、当該具体的な事情の下で、より制限的でない他の選び得る手段があるかどうかという基準によって判断されるべきである。
×
15
県知事の大嘗祭への参列は、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすことを目的とするものであり、その効果も、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等にはならず、政教分離に反しない。
○
16
非嫡出子の相続分が嫡出子の半分である民法の規定に関する最高裁決定の多数意見は、相続制度が総合的な立法政策によるものであることと法定相続分規定の補充性を理由に、相続制度の法定に関する広い立法裁量を帰結する。それに対し、反対意見は、立法裁量にも憲法上の限界があるとした上で、そのような限界として個人の尊厳を挙げる。
○
17
公務員の労働基本権の制限に関し、全農林警職法事件判決以降の最高裁判所の判例は、職務の内容にかかわらず公務員の争議行為を一律に禁止することについて、合憲とする判断を維持している。
○
18
人事院勧告の実施が凍結され、労働基本権の制約の代償措置がその本来の機能を果たさず実際上画餅に等しいとみられる事態が生じた場合には、国家公務員がその正常な運用を要求して相当な手段態様で争議行為を行うことは、憲法上保障される。
×
19
投票価値の不平等が、国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達し、かつ、合理的期間內における是正が憲法上要求されているのに行われない場合、当該選挙は違憲無効となる。
×
20
判例は、表現の自由のいわゆる合憲限定解釈について、それをすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、 かつ、合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならない、としているが、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能にする基準をその規定から読みとることができることまでは求めていない。
×
21
憲法は、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることのない権利を定めるが、その保障対象には、住居、書類および所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。
○
22
判例によると、車にGPSを秘かに装着することによって行う捜査は、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。
○
23
公共の福祉の内容には、人権行使が他者の権利・利益を害してはならないという意味での自由国家的公共の福祉とともに、社会的・経済的格差を是正し、経済全体の発展を促進するという意味での社会国家的公共の福祉が含まれるとされる。
○
24
経産省トイレ使用請求事件最高裁判決は,性自認を憲法 13 条が保障する人格権の一部と位置付けた。
○
25
いわゆる環境人格権については、近時の裁判例において 「環境汚染による不安を抱くことなく日常生活を送る権利」を憲法上の人格権として保障する考え方が示されている。
○
26
憲法29条3項が要求する「正当な補償」については、公用収用の対象となった財産の客観的な市場価格を全額補償すると解する立場が通説・判例となっている。
○
27
表現行為の事前抑制の原則禁止は、日本国憲法上明文で示されているわけではないが、21条1項が表現の自由を保障したことから当然に導かれるものと解されている。
○
28
自衛官合祀事件最高裁判決に見られるように、目的効果基準は目的において宗教的意義が多少みられる場合でも、それだけでは違憲とはならず、効果の面で宗教に対する援助、助⾧、促進又は圧迫、干渉等が生じないのであれば合憲とする緩やかな運用が行われている。
○
29
謝罪広告強制事件最高裁判決は 「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のもの」であれば、思想・良心の自由を侵害するものではないとして、内心と行為強制との関係性を切断するアプローチを示したものと言える。
○
30
現在では、幸福追求権を「違憲の強制を受けないという保障」と理解する立場が登場し、そこでは公権力の発動を拘束するルールとしての側面が強調されている。
○
31
基本的⼈権の内容は、それが⼈の⼈間らしい⽣き⽅を保障するものである以上は、時代や社会状況によって変化するものではなく、いつの時代・社会でも同じものだと考えられる。
×
32
マクリーン事件最高裁判決は、外国人に対する日本国憲法上の人権保障は、外国人在留制度の枠内で与えられるにすぎないとした。
○
33
博多駅事件最高裁決定が国民の「知る権利」に奉仕することを根拠に報道機関に報道の自由を認めたことから、法人の人権の根拠として「公共の利益」を挙げる理解が有力となっている。
○
34
比較衡量論は、人権を制約することで得られる利益とそれにより失われる利益の重要性を事案ごとに比較する審査手法であり、裁判官の主観が反映されにくいとされる。
×
35
比例原則審査は、手段審査を細分化し、手段の適合性、手段の必要性、手段の相当性を満たす介入のみを憲法上正当化可能な介入とする審査手法である。
○
36
相対的平等観のもとでは、何が憲法上禁止される 「差別」 となるかが問題となるが、これについて最高裁は、国籍法違憲判決において、①立法目的に合理的な根拠が認められない場合、または、②具体的な区別と立法目的との間に合理的関連性が認められない場合に、差別を認定するという基準を示した。
○
37
憲法14条1項後段列挙事由やこれに類する「疑わしき区別」が問題となる不平等取扱いについては、立法等に対する合憲性の推定が排除され、区別の理由がとくに厳格に審査されるべきとされる。
○
38
非嫡出子相続分差別規定違憲決定では、父母が婚姻関係になかったという事実に基づいた区別は合理的なものとされたが、嫡出子の2分の1という相続分格差が目的に対して均衡を失しているとされた。
×
39
特定の思想をもつことの強制・禁止などに代表される思想・良心の自由に対する直接的介入については、制限を許容しうる程度の必要性および合理性が認められるか否かという観点から審査が行われる。
×
40
宗教法人オウム真理教解散命令事件最高裁判決は、宗教法人の解散命令によって信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることになったとしても、これについての憲法上の正当化は不要とした。
×
41
憲法21条が保障する表現の自由は、表現の送り手の自由を保障したものであり、表現の受け手の自由までも保障するものではない。
×
42
表現内容規制について用いられる「やむにやまれぬ国家利益」の基準は、規制目的が最高度に重要なものであり、かつ規制手段が目的達成のために必要最小限度のものである場合に限って規制が許されるとする基準である。
○
43
表現の自由に関する定義づけ衡量とは、表現のなかでもとりわけ高い保護を受けると考えられる表現類型を定義して、これに対する制約を絶対的に禁止するものである。
×
44
規制目的二分論の立場によれば,社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置については、立法者の裁量判断が尊重されるべきであり、裁判所は明白性の原則に基づいた審査のみを行うとされる。
○
45
憲法第29条第1項が保障する財産権は、憲法上は内容が抽象的であり、その具体的内容は法律によって確定される。
○
46
特定の思想をもつことの強制・禁止などに代表される思想・良心の自由に対する直接的介入については,制限を許容しうる程度の必要性および合理性が認められるか否かという観点から審査が行われる。
×
47
思想・良心の自由への介入には、望まぬ行為の強制といった間接的な制約は含まれないとするのが現在でも判例の立場である。
×
48
国税犯則取締法上の質問調査の手続きは憲法38条1項の規定による供述拒否権の保証が及ぶ。
○
49
和歌山毒物カレー事件の被告を写真週刊誌の記者が隠し撮りした件で、裁判所は「自己の容ぼうをみだりに公表されない人格的利益」について言及しているが、それを「肖像権」として言及はしてはいない。
○
50
判例の趣旨に照らすと「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白を含まないと解釈すべきであり「公判廷における被告人の自白のみで犯罪事実の認定をすることができる。
○
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
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D分野(個人事業主の税①)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
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E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
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司法書士法
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F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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行政法
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労働基準法
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9 会社法総論
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13 外国会社・特例有限会社
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