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問題一覧
1
振替国債の譲渡を債務の内容とする場合においては、 債務者は、債権者の振替口座未開設を理由として当該振替国債を供託物とする弁済供託をすることはできない。
○
2
民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、 当事者が特別の契約をしたときを除き、 裁判所が相当と認める有価証券を供託物とすることができる。
○
3
弁済の目的物が株券である場合において、 債権者がその受領を拒否したときは、 債務者は、 法務大臣が指定した倉庫業者に当該株券を供託することができる。
×
4
債権の目的が外国の通貨の給付である場合において、 債権者が弁済の受領を拒んだときは、 債務者は、 法務大臣が指定した倉庫業者若しくは銀行又は裁判所が指定した供託所に受領拒絶を原因とする当該通貨の供託をすることができる。
○
5
供託の管轄が定められている供託において、 管轄外の供託所に供託の申請が行われた場合は、 供託は、 管轄内の供託所に移送される。
×
6
金銭債権について弁済供託をする場合において、 債務の履行地の市町村内に供託所がない場合には、 弁済者の請求により裁判所が指定した供託所に供託をしなければならない。
×
7
持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、 Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、 いずれの供託所にも供託をすることができる。
○
8
民事訴訟の訴訟費用の担保のために行う担保供託は、 担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
○
9
民事執行法上の担保供託は、 担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
×
10
保全命令に係る担保供託は、 債務者の住所地の供託所に供託しなければならない。
×
11
金銭債権が差し押さえられた場合において、 第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、 執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
×
12
権利能力なき社団であっても、 代表者又は管理人の定めがあるものについては、 供託の当事者となることができる。
○
13
営業の許可を受けた未成年者は、 当該営業に関しない債務を免れることを目的とする場合には、 自ら弁済供託をすることができない。
○
14
行為無能力者がした供託手続上の行為は、 供託には公法関係の側面があること及び手続の安定の要請があることにかんがみ無効な行為と解されるので、 営業の許可を受けていない未成年者が単独でした弁済供託は、 無効である。
○
15
弁済供託においては、 債務者以外の第三者は債務者に代わって供託をすることができない。
×
16
民事訴訟において原告が供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、 被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。
×
17
当事者以外の第三者は、 相手方の同意がない場合には、 裁判上の保証供託をすることができない。
×
18
選挙供託は、 立候補者以外の第三者であってもすることができる。
×
19
金銭、有価証券又は振替国債の供託は、 郵送又は電子情報処理組織を使用する方式により、することができる。
×
20
オンライン供託は、 金銭の供託に限られており、 有価証券の供託及び振替国債の供託は、 することができない。
×
21
金銭の供託をオンラインでする場合、 その供託書に記載すべき事項に係る情報に電子署名をしなければならない。
×
22
供託金払渡請求をオンラインでする場合、 その請求書に記載すべき事項項に係る情報に電子署名をしなければならない。
○
23
供託書に記載した供託金額については、 訂正、 加入又は削除をしてはならない。
○
24
供託金払渡請清求書に記載した請求金額については、 訂正、加入又は削除をしてはならない。
×
25
供託物の払渡請求者が供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には、当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書であって払渡請求の日前3か月以内に作成されたものを併せて添付しなければならない。
×
26
法人が供託しようとするときは、 その代表者の資格を証する書面が必要であるが、 その書面が、 登記された法人について登記所の作成したものであるときは、 これを供託所に提示すれば足り、 提出することを要しない。
○
27
権利能力なき社団が供託するときは、 その代表者の資格を証する書面が必要であるが、 この書面は、 供託所に提示すれば足り、 提出することを要しない。
×
28
代理人によって供託しようとするときは、 代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。
×
29
代理人によって供託しようとする場合には、 代理人の権限を証する書面を添付しなければならないが、 委任による代理人の権限を証する書面には、 それに押印された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を添付しなければならない。
×
30
供託者が振替国債を供託しようとするときは、 その振替国債の銘柄、 利息の支払期及び償還期限を確認するために必要な資料を提供しなければならない。
○
31
同一の供託所に対して同時に数個の供託をするときは、各供託書に添付すべき書類が同一であっても、 各供託書ごとに当該書類を添付しなければならない。
×
32
供託金の受入れを取り扱う供託所に対して有価証券の供託をする場合には、 供託所に供託書と共に有価証券を提出することにより、 有価証券を納入することになる。
×
33
供託官が、金融機関に供託金の振込みを受けることができる預金口座を開設しているときは、 供託者は、 当該預金口座に供託金を振り込む方法により供託することができる。
○
34
オンライン供託以外の供託であっても、 金銭の供託をしようとする者の申出により、 供託官の告知した納付情報による供託金の納入をすることができる。
○
35
オンライン供託の方法により供託する場合、 金銭の供託をしようとする者の申出があれば、 供託官の預金口座に振り込む方法で、 供託金の納入をすることができる。
×
36
供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、 供託者は、 供託書に供託通知書を被供託者の数に応じて添付しなければならない。
×
37
弁済供託を申請する場合は、 たとえそれが相続人が不明であることによる債権者不確知を原因とする供託であっても、供託通知をしなければならない。
×
38
弁済供託の供託金還付請求権が被供託者の債権者によって差し押さえられた場合であっても、 供託者は、 被供託者が供託を受諾しないことを理由として供託金の払渡しを請求することができる。
○
39
弁済供託の供託金取戻請求権が供託者の債権者によって差し押さえられた場合でも、 被供託者は、 供託金還付請求権を行使することができる。
○
40
供託物の払渡請求をする者は、 供託物が有価証券である場合には、供託物払渡請求書2通を提出しなければならない。
○
41
供託物が振替国債である場合における払渡請求にあっては、請求者は、供託物払渡請求書2通を提出しなければならない。
○
42
委任による代理人によって供託金の取戻しを請求する場合において、供託物払渡請求書に添付された当該代理人の権限を証する書面に、供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載があるときは、 当該代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡しを受けることができる。
○
43
電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法、 預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法のいずれの方法によっても、 払渡しを受けることができる。
×
44
弁済供託の供託通知書の送付を受けている被供託者が供託物の還付請求をするときは、供託物払渡請求書には、 当該供託通知書を添付しなければならない。
×
45
債権者不確知を原因とする弁済供託について、 被供託者のうちの一人が供託物の還付を請求する場合において、供託物払渡請求書に他の被供託者の承諾書を添付することができないときは、 供託者の承諾書及び印鑑証明書を添付すれば足りる。
×
46
執行供託における供託金の払渡しは、 裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてされ、 供託物払渡請求書には、当該裁判所の交付に係る証明書を添付しなければならない。
○
47
所有権移転登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には、 反対給付を履行したことを証する書面として所有権移転登記がされている当該土地の登記事項証明書を添付して、 供託物の還付を請求することができる。
○
48
反対給付の履行をすることが条件となっている還付請求権を行使する場合、 供託者の同意書を反対給付を履行したことを証する書面として添付することができる。
○
49
委任による代理人によって共託物の払渡請求をする場合には、代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り、 供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。
×
50
契約上の金銭債務について債務者が弁済供託をした後に、被供託者の意思表示により当該契約が解除された場合には、供託者は、錯誤を理由として供託金を取り戻すことができる。
×
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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C分野(投資と税②)
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憲法(人権⑧)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
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D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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E分野(鑑定・地価・投資③)
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E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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労働基準法
労働基準法
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