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問題一覧
1
共用部分の保存行為については各区分所有者は管理者の許可をなくしては単独で行うことができない旨の規約を定めることができる。
〇
2
管理組合が法人化した場合、 名称中に必ず「管理組合法人」 という文字を用いなければならない。
○
3
管理組合は、法人化する決議の時に法人となる。
×
4
議決権行使する際の、代理人の資格については、区分所有法上、制限は一切ない。
○
5
集会の招集通知はについて、会日の5日前までに各区分所有者に発した。この期間は、 たとえ規約で決まっていたとしても、法定期間(1週間)より短いため、違法である。
×
6
共用部分以外の附属施設とは、建物の敷地や共用部分に属さない、区分所有者の共有に属する施設のことで、具体的には、専有部分に附属するベランダや専用庭、駐車場、駐輪場などが該当するが、占有面積に従って持分が決まる共用部分と違い、区分所有法上、持分割合の規定がないため、民法の原則に従い、等分の持分と推定される。
○
7
管理組合法人は、設立時及び毎年4月から6月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置かなければならない。
×
8
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、これに代えて集会を開かず書面により報告内容を送付する方法も認められている。
○
9
管理組合法人登記においては、理事全員の氏名・住所が登記事項となるが、代表理事が決まっている場合は、代表理事の氏名、住所のみで足りる。
○
10
管理組合法人登記では、監事の氏名・住所も登記する。
×
11
解任または転出によって退任する役員には、職務継続義務が生じない。
○
12
専有部分を住宅宿泊事業に使用することが可能か不可能かは、規約で定める必要があり、その際には、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を禁止する旨を明確にする必要がある。
○
13
団地規約を定めて団地内の区分所有建物を団地の管理下に置く場合、全ての建物を団地の管理下に置く必要があり、特定の建物のみを管理下に置くことはできない。
○
14
建物の滅失及び建物に専有部分がなくなったことによる解散の場合、残余財産は、各区分所有者にその持分割合で分割帰属する。
○
15
一括建替え決議は、団地内の建物の全部が専有部分のある建物である場合に限り、行うことができる。一つでも戸建ての場合には、決議をすることができない。
○
16
管理者は、規約、集会の議事録および書面決議の書面を保管し、利害関係人の閲覧に供する義務があるが、事務に関する報告書については、区分所有法上、保管や閲覧についての規定はない。
○
17
未利用の規約敷地の一部について、特定の区分所有者に対して特に有利な条件で、かつ、排他的に使用収益をする権利を規約で設定する場合には、その集会の決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得なければならない。
○
18
近隣住民との協定に基づく電波障害防止設備の維持管理費を区分所有者が負担する旨の規約の定めを変更し、近隣住民に負担させることとする旨を規約に定めても、近隣住民に対して効力は生じない。
○
19
判例によると、ペットとしての犬の飼育が規約で禁止されている場合には、犬の飼育が他の居住者に具体的に実害を発生させ、あるいは発生させる蓋然性はないとしても、犬を飼育する行為は、規約に違反する行為である。
○
20
判例の趣旨に照らすと、規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないが、ペットの飼育について特に定めていなかった規約を改正して、「小鳥、金魚以外の動物の飼育を禁止する」という定めを置く場合、すでに犬や猫を飼育している区分所有者に対して特別の影響を及ぼすため、当該区分所有者の承諾が必要である。
×
21
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を共用する一部の区分所有者だけで行うことはできない。
○
22
専有部分と敷地権につき、特別縁故者がいないことが確定した場合には、専有部分も敷地権も国庫に属することになり、敷地権が民法第255条に従い、他の共有者に属することにはならない。
○
23
管理者がいない場合は、区分所有者の1/5以上で、議決権の1/5以上を有する者は、直接、集会を招集することができ、またこの場合の集会も少なくとも年1回以上開く義務がある。
×
24
法人と個人の区分所有者で管理費等に合理的でない差をつけるのことは禁止されている。
○
25
管理者はいつでも辞任でき、管理組合はいつでも集会で解任決議ができる。
○
26
管理組合がない場合で、管理者が、その職務の範囲外の不法行為で、他人に損害を与えていない場合については、区分所有者個人が責任を負うことはない。
○
27
専有部分の使用禁止の判決が確定した場合、当該区分所有者自身による使用だけでなく、その家族や使用人等の占有補助者などによる使用も禁止されるが、専有部分を複数の区分所有者で共有している場合には、使用禁止の判決を受けた区分所有者の使用のみが禁止されるため、他の区分所有者の使用には影響はない。
○
28
共用部分の保存行為については、規約で定めれば特定の区分所有者のみが行うことができる、とすることも可能である。
〇
29
管理者がいる場合、集会の議長は管理者がなるが、区分所有者の請求によって集会が招集された場合には、管理者がいても請求した区分所有者がなる。
×
30
一団地内の附属施設たる建物または区分所有建物の専有部分となりうる部分は、団地規約を定めることにより、団地共用部分とすることができる。
○
31
管理組合法人が、集会の決議により解散した場合、各区分所有者は、残余財産の分割請求はできない。
○
32
一括建替え決議は、団地内の建物の全部が専有部分のある建物である場合に限り、行うことができる。一つでも戸建ての場合には、決議をすることができない。
○
33
管理者が原告として訴訟を進行する場合、当該訴訟に要する費用又は要した費用について、管理者は、 各区分所有者に対して、前払い又は償還の請求をすることができるが、弁護士費用については、前払い又は償還の請求をすることができない。
×
34
区分所有者の共有に属する敷地又は共用部分以外の附属施設は、定義上は共用部分ではないが、区分所有者全員の共有になっている場合は共用部分と同じ議決権要件にて管理する。
○
35
管理組合法人となる旨の集会の決議は普通決議で足りる。
×
36
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をする必要があるとともに、 個々の区分所有者の請求がある場合にも、これに応じることができない正当な理由がない限り、報告をする必要がある。
×
37
集会においては、招集の通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができ、規約で別段の取扱いをすることはできない。
×
38
上層階を住居部分、下層階を店舗部分とする複合用途型マンションの店舗一部共用部分に関して、店舗一部共用部分である店舗部分の1階出入り口の管理について、区分所有者全員の規約で定められている場合、その改修は、店舗一部共用部分の区分所有者の集会で決議することができない。
○
39
上層階を住居部分、下層階を店舗部分とする複合用途型マンションの店舗一部共用部分に関して、店舗一部共用部分である客用便所の管理について、区分所有者全員の規約で定めをしようとする場合、住居一部共用部分の区分所有者の1/4を超える者が反対したときは、することができない。
×
40
規約により使用目的を庭として専用使用権を与えられた敷地を、勝手に駐車場に改造した区分所有者に対して、管理者が他の区分所有者の全員のために、原状回復を求める訴訟を原告として提起するためには集会の決議を経なければならない。
○
41
7条先取特権は、まず建物に備え付けた債務者の動産を競売し、それでも不足がある場合に債務者の区分所有権等を競売する。
○
42
一般社団法人の成立は、民法その他の法律の規定によるが、管理組合法人の成立は、民法の規定による。
×
43
一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立するが、管理組合法人については、登記がなされなくても成立する。
×
44
一般社団法人では、監事は必ずしも必須機関ではないが、管理組合法人では、監事は必須機関である。
○
45
理事は、管理組合法人との利益が相反する事項については、管理組合法人を代表することができない。
○
46
管理組合法人は、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置かなければならない。
×
47
理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
○
48
敷地の各共有者の持分の割合は、その有する敷地上の建物の専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることを妨げない。
×
49
管理組合法人においては、理事が民法でいう代理人に該当し、管理組合法人が民法でいう本人に該当する。
×
50
民法上の代理人が損害保険契約をするためには本人から代理権を授与される必要があるが、管理者は、権限内の行為として自己の判断により共用部分につき損害保険契約をすることができる。
×
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C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法