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問題一覧
1
土地の売買契約書(記載金額 2,000万円)を3通作成し、売主 A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。
×
2
不動産の売買契約書を2通作成し、1通には正本、他の1通には副本と表示した場合、副本には、印紙税は課税されない。
×
3
永小作権、質権、 地役権、 抵当権の設定契約書にはいずれも印紙税はかからない。
〇
4
「地上権存続期間50年、地上権設定の対価1億円、地代年2000万円とする」旨の地上権設定契約書は、記載金額1億円の地上権の設定に関する契約書として印紙税が課税される。
〇
5
抵当権の設定に関する契約書 (被担保債権額1000万円) を作成した場合、 印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、1000万円である。
×
6
C社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、200万円を受領した。」旨が記載された領収書は、印紙税は課されない。
×
7
不動産の売買当事者と仲介業者との間で、仲介業者に対する手数料の金額及び支払方法等を定める旨を記載した契約書を作成する場合、 この契約書は記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
×
8
A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。
〇
9
建物賃貸借の仮契約書で後日、本契約書を作成することが記載されている場合でも、印紙税は課税される。
×
10
当初作成した土地の賃貸借契約書に記載されていなかった契約期間を補充するために「契約期間を10年とする」という覚書が作成された場合、その覚書は印紙税が課税される。
〇
11
国とそれ以外の者が共同で作成した文書は、国以外の者が保存する方の文書を国が作成したものとみなし、印紙税は課税されない。
〇
12
Aの農耕用土地を賃貸借中のBに対し、Aが農具をレンタルすることにし、その農具の賃貸借契約書を作成した場合、当該契約書には印紙税がかかる。
×
13
駐車場経営者のAと車両所有者のBがBの所有する車両を駐車場としての設備がある土地の特定区画に駐車させる契約をする賃貸借契約書を作成した場合、印紙税は課税されない。
〇
14
店舗用建物の賃貸借契約書で、「月額家賃30万円 保証金500万円、 契約期間3年間とする」 旨が記載されたものについては、印紙税が課税される。
×
15
「Aの所有する甲土地5000万円とBの所有する乙土地 4000万円を交換し、AはBに差額の1000万円を支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、 印紙税の課税標準となる契約書の記載金額は1000万円である。
×
16
宅地建物の売主及び買主が、 宅地建物取引業者に売買の仲介を委任する契約書を作成した場合において、その契約書上に業者に対する手数料その他の報酬額を明記したときには、その手数料等の額を課税標準として、印紙税が課税される。
×
17
宅地建物取引業者AがBの所有する建物をCに賃貸する賃貸借契約の仲介した場合、①当該賃貸借契約書について、3通作成してA、B、C各自がそれぞれ保管した場合の、Aが保管する当該契約書、②Aが B、Cとそれぞれ交わした建物賃貸借の仲介契約書、については①②とも印紙税がかからない。
〇
18
建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、敷金の領収書(記載金額100万円) を作成した場合、 その領収書に賃借人が退去する際に返還する旨が記載されている時でも、印紙税は課税される。
〇
19
同一内容の契約書を正本、原本とともに写し、 副本、謄本など名称を問 わず、併せて2通以上作成した場合、 契約当事者の署名押印のあるも のや正本と相違のないことの証明がある場合、 契約書として扱われ印紙税が課税される。
〇
20
給与所得者であるAが、宅地建物取引業者Bの媒介で、自らの土地をCに売却した。この場合①Bとの媒介契約書、②Cから代金支払いを受けてCに交付した5000万円の受取証書、はいずれも印紙税が課税されない。
〇
21
土地の買主が銀行と締結した住宅ローンに関する契約書には、所定の印紙税が課税される。
〇
22
税務署による再調査決定後の処分に、なお不服があるときは、原則として再調査決定書により通知された日の翌日から1ヶ月以内に、国税不服審判所長に審査請求をすることができる。
○
23
税務署による再調査決定請求をせずに、直接国税不服審判所への審査請求をすることはできない。
×
24
e-tax(電子申告)には、所得税に加えて、贈与税・法人税・消費税・酒税・印紙税等の申告が対応している。
○
25
利子税とは、納税期限に間に合わなかった場合に課せられるもので、遅延利息に相当するものと言える。
×
26
居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に 所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を、非永住者という。
〇
27
デジタルトランスフォーメーション (DX)投資促進税制に関し、青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法の認定事業適応事業者であるものが、認定事業適応計画に記載された情報技術事業適応設備を取得等して事業の用に供した場合に、原則として、特別償却または税額控除のいずれかを選択して適用を受けることができる。
〇
28
不動産取得税は目的税である。
×
29
債権と債務を対等額で相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあるが、この領収書は、名前は領収書でも、現実には金銭の受領事実がないため、印紙税法上の受取書には該当せず、印紙税はかからないとされている。
○
30
印紙税の課税文書で、引用形式の場合、金額の記載がなく、他の書面と突き合わせなければ金額が明らかではないものは「金額がない文書」扱いになるのが原則だが、いわゆる領収書は他の書面を引用すれば金額が明らかな時は金額がない文書扱いにならない。
○
31
建物の賃貸借契約は 印紙税の課税対象とならないため、たとえ建物の賃貸借契約書の中に、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されていても それはあくまで建物の賃貸借契約書であるとして、印紙税の課税対象にはならない。
○
32
「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税(つまり全体では正しく消印した場合の2倍の税)が徴収される。
○
33
金銭消費貸借契約書は印紙税がかかる。
○
34
不動産の売買契約書を作成する際は、収入印紙を貼付して印紙税を納付することが必要であり、念書・覚書・仮契約書であっても、契約の成立や変更などを証明するために作成されるものであれば、原則印紙税の納付が必要となる。
〇
35
印紙税法の領収書に記載のある、①手付け、②担保としての保証金、③保険金、④損害賠償金などは、いずれも売上代金に該当しない。
×
36
個人が自ら自宅を売却して代金を受け取った場合に発行される領収証は課税文書ではない。
○
37
Aの所有する土地(価額1億7000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、「AはBに差額3000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3000万円である。
×
38
印紙税については、領収書やレシートだけでなく、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭の受取事実を証明するものであるときは、17号の1の文書になるとされる。
○
39
印紙税が課税される定款は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社)の設立のときに作成する定款の原本に限られている。
○
40
「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額680万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。
×
41
印紙税を過誤納した場合、納税地の所轄税務署長の確認を受けた上で、還付を受けることができる。
○
42
「土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。
×
43
印紙税の納税の仕方は、貼付した印紙に消印することのほか、署名をする方法でもよい。
○
44
以下の間接税は全て国税である。 印紙税、登録免許税、酒税、たばこ税、揮発油税、自動車重量税、関税、軽油引取税、入湯税
×
45
納税義務者と担税者とが異なることもあるが、同一の人であることもある、という税も間接税に分類され、印紙税はまさにその典型例と言える。
○
46
e-Taxを利用して確定申告をすれば、税額控除を受けるために必要となる支払いの証明書の提出を省略できる。
○
47
自動車取得税は消費税率10%引き上げ時に廃止され、新たに「環境性能割」という購入時の税が導入された。
○
48
軽自動車税は市町村税である。
○
49
自動車重量税(自動車・軽自動車)とは、車検時に車両の重量に応じた税額を徴収するものである。
○
50
「月額家賃10万円、契約期間2年間、権利金60万円、敷金30万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。
○
51
一の契約書に土地の譲渡契約「譲渡金額4000万円」と建物の建築請負契約「請負金額5000万円」をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は「5000万円」であるが、一の契約で「甲土地を4000万円」「乙建物を5000万円」で譲渡する、と記載した契約書を作成した場合、課税標準額は「9000万円」である。
○
52
手形貸付における手形の印紙代は証書貸付に比べて安く、印紙税を節約できるメリットがある。
○
53
建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収書を作成した場合、印紙税は課税される。
○
54
印紙税は、建物の売買契約書や賃貸借契約書について課されるが、業務上 の契約書等に貼付された印紙税額に相当する金額は、所得税の計算上の必要経費となる。
×
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C分野(国債・公債)
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託④)
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C分野(投資と税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法