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問題一覧
1
前科のない者に対し、懲役2年及び罰金50万円に処し、その双方こつき刑の全部の執行を猶予する旨言い渡すことは、法律上許されない。
×
2
正当防衛は、法益の侵害が現に存在している場合のほか、法益の侵害が間近に差し迫っている場合にも成立する余地があるが、緊急避難は、危難が間近に差し迫っている場合に成立する余地はない。
×
3
覚せい剤を含有する粉末を所持していた甲は、同粉末が身体に有害で違法な薬物であることは認識していたが、覚せい剤や麻薬ではないと認識していた。この場合、甲には覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の罪の故意が認められる。
×
4
甲は、夜間、車道上に口ープを張って、車道を閉塞したところ、自動二輪車を運転して同所を通り掛かった乙がこれに気付かないまま同ロープに引っ掛かり、転倒して負傷した。この場合、甲に乙が負傷をすることについて故意があれば、甲には往来妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は牽連犯となる。
×
5
急迫不正の侵害に対して憤激又は逆上して反撃を加えた場合でも、正当防衛は成立し得る。
○
6
平穏を害する態様での住居への立入りであっても、住居権者の同意に基づくものである場合には、住居侵入罪の構成要件には該当するが、違法性が阻却される。
×
7
恐喝の目的で人を監禁し、その監禁中に同人を脅迫して現金を喝取した場合、監禁罪と恐喝罪が成立し、両者は併合罪の関係になる。この見解は、数個の犯罪の牽連性を、行為者の主観によって判断すべきであると考えている。
×
8
正当防衛は、急迫の侵害に対して成立するから、 反撃行為を行った者が侵害を予期していた場合には正当防衛は成立し得ない。
×
9
事後強盗罪は、窃盗犯人であることを身分とする身分犯であり、身分犯の予備行為は、身分者でなければ行うことができない、という点を強調すると、事後強盗の予備は成立しえないことになる。
○
10
甲及び乙は、共同でAの身体に危害を加える目的で、凶器として用いる鉄パイプをそれぞれ準備して集合し、その後、その目的を遂げるため、鉄パイプで代わる代わるAの身体を殴打して傷害を負わせた。甲には、凶器準備集合罪と傷害罪が成立し、これらは牽連犯となる。
×
11
同一事件の共犯数人を一つの行為で蔵匿等した場合、観念的競合となり、犯人ごとに一罪が成立する。
○
12
裁判所を欺いて勝訴判決を得るために偽証をした場合、偽証罪と詐欺罪の観念的競合となる。
×
13
共犯者による欺罔行為後、だまされたふり作戦開始を認識せずに共謀の上被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者の刑事責任について、判例は、「被告人は、本件詐欺につき、共犯者による本件欺罔行為がされた後、だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに、共犯者らと共謀の上、本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している。そうすると、だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず、被告人は、その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき、詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である」と判示している。
○
14
判例によると、人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であるから専ら裁判所の判断に委ねられているため、 精神鑑定書(鑑定人に対する証人尋問調書を含む。)の結論の部分に被告人が犯行当時心神喪失の情況にあつた旨の記載があるのにその部分を採用しなくても、その判決が誤りとは言えない。
○
15
犯行時に成年に達していても、犯行時の知能程度が刑事未成年である14歳未満程度であった場合には、刑事未成年者に関する刑法第41条が準用される。
×
16
相手方から急迫不正の侵害を受け、相手方に反撃を加えた場合、その侵害が相手方の過失に基づくものであれば、正当防衛が成立する余地はない。
×
17
木造のアパートの隣室で、ガス漏れがあり、隣室の者がかスを放出して自殺を図っていることを察知したので、爆発してアパートが壊れ自室に被害が及ぶのをおそれ、ガス栓を止めるため隣室の窓ガラスを壊して部屋に入った。この場合緊急避難が成立する。
×
18
乙がやにわに甲めがけて日本刀で斬りかかってきたので、 甲はとっさに石を投げてこれを防ごうとした。甲は乙の背後に通行人丙がいることを知っており、もし石を投げると通行人にあたって怪我をさせるかも知れないと思ったが、それもやむを得ないことだと考えた。果たして、甲の投げた石は丙にあたり、丙に傷を負わせてしまった。甲の行為は正当防衛とはならない。
○
19
殺人犯人が犯行に使用するため携行した短刀は、実際には殺害が他の方法で行われたため犯行に使われなかった場合にも、没収することができる。
○
20
犯人が他人の住居に侵入するときに使用した合鍵は、住居侵入罪が起訴されていない場合にも、没収することができる。
○
21
Aは宝石店からダイヤを盗み、逃げたが、通報を受けて追いかけてきた警察官の逮捕を免れるために、警察官に暴行を加えた。この場合Aには公務執行妨害罪と事後強盗罪が成立し、両者は観念的競合になる。
○
22
傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合、現場助勢罪が成立することはない。
○
23
甲は、深夜、路上で、見知らぬ乙から、ナイフを胸元に突き付けられ現金を要求されたので、ナイフを避けるために乙の胸付近を手で押し、走って逃げ出した。甲の行為により、乙は転倒して後頭部を路面に打ち付け、全治約1か月間を要する頭部打撲の傷害を負った。この場合、甲には正当防衛は成立しない。
×
24
過失犯の成立に必要な注意義務は、必ずしも法令上の根拠があることを要しない。
○
25
Aは、窃盗により逮捕された際に、取調官Bが余罪の嫌疑を持ってAの取調べを行ったことが契機となって、反省悔悟し、その余罪についても供述した。この余罪については、Aには、自首は成立しない。
○
26
Aは、Bの財物を窃取したが、その後、警察に自首した。この場合、Aの窃盗罪の刑は任意的減軽又は免除の対象となる。
×
27
Aは、生活保護費を詐取していたが、その後、区役所の担当職員Bに対し、生活保護費を詐取していた事実を申告し、自らの処置を委ねた。この場合Aには自首が成立する。
×
28
Aは、路上でBを殺害したが、そこには多数の目撃者がいた。Aは、逃げられないと観念し、警察署に出頭し、自己の犯罪事 実を自発的に申告したが、たまたまその時点で警察はAがその殺人事件の犯人であることを把握していなかった。この場合、Aには自首は成立しない。
×
29
Aは、知人Bを殺害しようと考え、毒入りの和菓子が入った菓子折を用意し、その事情を知らないAの妻Cに対し、その菓子折をB宅の玄関前置いてくるよう頼んだが、Aの言動を不審に思ったCは、自宅に向かう途中でその菓子折を川に捨てた。この場合、Aには、殺人未遂罪の間接正犯は成立しない。
○
30
Aは、多額の借金のために将来を悲観し、毒薬を調達した上で、妻Bに心中を持ちかけ、それに同意したBにその毒薬を渡したところ、先にBが毒薬を飲んで死亡し、続いてAも致死量を超える海薬を飲んだが、嘔吐して死亡することができなかった。この場合、Aには、殺人罪の間接正犯が成立する。
×
31
Aは、Bが同人所有の空き地に自動車の中古部品を多数保管していることを知り、Bに無断で、金属回収業者Cに対し、その中古部品が自己のものであるかのように装って売却し、Cは、その中古部品を自己のトラックで搬出した。この場合Aには窃盗罪の間接正犯が成立する。
○
32
Aは、Bを脅迫しようと考え、パソコン上で「お前を殺してやる」との内容の電子メールを作成し、これを送信したが、その際、送信先を間違え、Cに送信してしまい、Cがこれを読んで畏怖した。この場合、Aには、Cに対する脅迫罪が成立する。
○
33
Aは、殺意をもって、Bの頭を鉄パイプで数回殴り、Bが気絶したのを見て、既に死亡したものと誤信し、犯行を隠すためにBを橋の上から川に投げ入れたところ、Bは転落した際に頭を打って死亡した。この場合、Aには殺人罪が成立する。
○
34
Aは、Bを殺そうと考え、刺身包丁をBに向かって振り下ろしたが、Bが身をかわしたためにBの衣服が切れたにとどまり、その際、Bから涙ながらに「助けてくれ」と懇願されたため、Bを哀れに思い、殺害するのをやめてその場を立ち去った。この場合、Aには、殺人罪の中止未遂は成立しない。
×
35
無免許運転をした場合、所有車を没収できる。
○
36
判例の趣旨に照らすと、不作為犯は、作為可能性がない場合であっても、成立する余地がある。
○
37
判例の趣旨に照らすと、不真正不作為犯の故意は、結果の発生を意欲していなくても、認められる余地がある。
○
38
累犯の刑を加重するのは、専ら常習犯人に対する刑を加重するためである。
×
39
刑法上の「身分」 とは、 男女の性別、内外国人の別等のように、犯人の属性に関 するものに限られる。
×
40
甲は、深夜の訪問客を強盗と誤信し正当防衛の目的でこれを殴打した。 この場合、甲には暴行罪の故意が阻却される場合がある。
◯
41
犯罪組成物件と犯罪供用物件は、犯罪後、それらを売却していた場合、対価を没収することができない。
◯
42
不能犯とは、行為者が犯罪を実現する意思で犯行に及んだものの、その行為の性質上、結果を発生させることが不可能な場合をいうところ、これは、 結果が生じなかったという点では未遂犯と共通するが、当該行為に法益侵害の現実的危険性がなく実行行為と評価できない点で、未遂犯と異なる。
◯
43
教唆の故意は、他人に犯罪実行の決意を生ぜしめようという意図であることを要し、かつ、それで足りるため、正犯による犯罪の結果の発生まで積極的に意欲する必要はないところ、教唆者が被教唆者の実行行為を当初から未遂に終わらせる意思で教唆する、未遂の教唆の場合にも教唆犯が成立する。
◯
44
Aが懐中に何も所持していないことを知っている甲が、乙に対して、Aから財物を窃取するように教唆し、乙はそれに基づいて窃取行為を行った場合、乙は窃盗未遂罪の刑責を負うが、甲は、窃盗未遂罪の教唆犯の刑責を負うことはない。
×
45
幇助の故意は、正犯者の実行が容易になることの認識があれば足りるから、未遂の教唆の場合と同様、幇助者が、被幇助者の実行行為が未遂に終わることを予期しつつ行う、未遂の幇助の場合についても幇助犯が成立する
◯
46
「原因において自由な行為」の理論は、過失犯には適用されない。
×
47
甲は、判決により拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ、同判決は確定した。その1年後、甲は、A罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴され、裁判所は、その半年後、甲に対し、拘禁刑10月の判決を言い渡し、同判決は直ちに確定した。この場合、甲に対する執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。
◯
48
前科のない甲が強盗致傷罪(法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑)を犯して、同罪で起訴された場合、裁判所は、酌量減軽をする事由があれば、甲に対し、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
◯
49
手提金庫を発見し、これに近づいただけであれば、窃盗未遂罪は成立しない。
×
50
刑の一部の執行猶予の期間は、1年以上5年以下である。
◯
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