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問題一覧
1
任意加入の自動車保険(保険期間1年)のノンフリート等級別料率制度では、人身傷害や搭乗者傷害保険金については、ノーカウント事故となる。
○
2
損害保険において、損害額が免責金額を超えた場合に超過した損害額のみ補償することをフランチャイズ方式と呼び、損害額が免責金額を下回る場合は保険金の支払いがない。
×
3
被保険者がする自動車保険の保険金支払請求権の時効の起算点は、任意保険、自賠責保険いずれも変わらない。
×
4
自動車保険の車両保険(一般条件) では、自宅の敷地内の駐車場で 運転操作を誤って自損事故を起こし、被保険自動車が被った損害は補償の対象となる。
○
5
自賠責保険の保険金請求は加害者、被害者双方からできる。
○
6
自賠責保険における、保険会社への16条請求(被害者が保険会社に損害賠償額を請求)の場合は、損害賠償額の請求は事故の発生日から3年となる。
〇
7
自賠責保険には、当座の資金調達のために簡易に手続きで支払われる仮払金の制度がある。
〇
8
自賠責保険では、被害者側の立証責任を加害者側に転換されることになっている。
〇
9
自賠責保険も政府保障事業も時効は3年だが、自賠責保険には時効中断(更新)があるのに対して、政府保障にはそれはない。
〇
10
保険会社が破綻した場合、自賠責保険、地震保険は、保険金・解約返戻金の100%が補償される。
〇
11
政府保障事業は盗難車による事故も保障対象である。
〇
12
ファミリーバイク特約は、被保険者が原動機付自転車を運転している間に起こした対人事故や対物事故に対して保険金が支払われる特約であり、主契約の運転者の範囲や年齢条件に関する特約がこの特約にも適用される。
×
13
搭乗者傷害保険の被保険者は、 被保険自動車の正規の乗車装置また はその装置のある室内に搭乗中の者であるが、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者とはならない。
〇
14
自賠責保険は、被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って、路上で遊んでいた自分の小学生の子にケガをさせた場合、補償の対象となる。
○
15
人身傷害保険の車内のみ補償タイプは①他人の車・バス・タクシーに搭乗中の事故、②歩行中等の自動車事故は保障されない。
○
16
車両保険の一般型では火災による被害、地震による被害、ともに補償されるが、エコノミー型ではいずれも補償されない。
×
17
Aは、友人であるBに自分の車を使用させていたが、Bがその車の運転を誤り、Aの子Cを轢いてしまった。この場合、Aの対人賠償保険が下りる。
○
18
ノンフリート契約で、現在8等級の人につき、人身傷害や搭乗者傷害保険金のみの支払いや。弁護士費用特約等のみの支払いなどが あった場合は、ノーカウント事故として、ほかに等級が下がる事故がなければ、更新後の等級は8等級である。
×
19
一般型の傷害保険も搭乗者傷害保険も自損事故やそれ以外、いずれも記名保険者やその家族以外であっても、運転者含む搭乗している者がケガをした場合は全員補償される。
〇
20
自賠責保険では、加害車両の加入している保険会社に対し、当座の費用を賄うための仮渡金支払いの請求を行うことができるが、この仮渡金支払いの請求は、被害者・加害者いずれからも行うことができる。
×
21
自賠責保険は、被害者が運行供用者の場合は補償されない。
〇
22
自賠責保険は被害者が父母、 配偶者、子であって も補償対象となる。
〇
23
車両保険において、全損事故の場合は、たとえ免責金額が設定されていた場合でも、その免責金額は考慮せずに保険金が下りる。
○
24
法人が契約者である自動車保険は、すべての法人が損害保険契約者保護機構の補償の対象となる。
〇
25
自賠責保険は、契約者(運行供用者)以外が運転していて事故を起こした場合でも補償される。
〇
26
車両保険では、被保険者の子が酒気帯び運転により車両を傷つけた場合、免責となる。
〇
27
自動車の傷害保険では、被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害は免責事項となっている。
〇
28
自動車の傷害保険、車両保険では、無免許運転、酒気帯び運転、大麻などの薬物使用運転は、たとえそれが事故に因果関係がないことが明らかであっても免責事項になる。
〇
29
人身傷害保険では実際にかかった損害額が支払われるが、搭乗者傷害保険では契約時にあらかじめ定めた金額が支払われる。
〇
30
自動車保険の人身傷害保険では、一般に他の車に乗車中の場合や、歩行中での自動車事故による被害は補償されない。
×
31
フリート型自動車保険では、基本保険料は用途・車種別の他、契約者の年齢も考慮される。
×
32
自動車保険では、たとえ保険会社が複数に分かれていても、合計して10台以上なら必ずフリート申請が必要となる。
〇
33
自動車保険に運転者本人、配偶者限定特約を付帯した場合、被保険者の配偶者が運転している間に起こした事故により被った損害は、当該配偶者が被保険者と同居していることを条件として補償の対象となる。
×
34
車両保険では、全損として保険金を支払った場合であっても、保 険会社は、被保険自動車について被保険者が持っている権利を取得する。
〇
35
対人賠償責任保険では、自賠責保険等によって支払われる金額を超過する額に対して保険金が支払われるが、被保険自動車に自賠責保険等が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する額を含めて保険金が支払われる。
×
36
自賠責保険では、自動車事故により他人に傷害を負わせた場合、 保険金額(支払限度額)は、被害者の人数にかかわらず1事故当たり120万円と定められている。
×
37
車両保険では、車室内でのみ使用することを目的として被保険自 動車に固定されているカーナビやETC車載器は、保険の対象となる。
〇
38
自賠責保険の保険金額は、被害者1名当たりのものであり、加害車両が複数であっても被害者1名に支払われる保険金の額は変わはない。
×
39
車両保険では、被保険自動車の 走行中にタイヤのパンクによって、 タイヤのみに生じた損害は、保険金支払いの対象とならない。
〇
40
対物賠償責任保険では、記名被保険者と同居している大学生の息子が、被保険自動車を無免許で運転し、道路に駐車中の自動車に衝突してその自動車を破損させたことにより生じた損害は、保険金支払いの対象にならない。
×
41
人身傷害保険では、被保険者が使用者のために、被保険自動車以外のその使用者の所有する自動車を運転中の事故により生じた損害は、 保険金支払いの対象とならない。
〇
42
車両保険では、自宅が火災となり、自宅の車庫に駐車しておいた 被保険自動車が全焼した場合、その損害は保険金支払いの対象とならない。
×
43
搭乗者傷害保険では、後遺障害保険金として、保険金額に被保険者の後遺障害の程度に応じた割合(5%から50%)を乗じた額が支払われる。
×
44
対人賠償責任保険では、台風による突風で被保険者の運転する自転車が転倒し、近くに停車していた自動車に衝突して乗車していた運転者に大けがを負わせた場合、そのせいで生じた損害は保険金の支払い対象にはならない。
○
45
自賠責保険は、支払事由が「後遺障害」であるときは、後遺障害の程度に応じた等級等によって70万から4000万円が支払い限度額となる。
×
46
保険会社が被保険自動車の入替 (車両入替)を承認する前に、 被保険者が入替後の自動車で事故を起こした場合、入替後一定期間内に手続きを行ったとして も、保険金は支払われない。
×
47
ノンフリート等級別料率制度に おいて、対人賠償責任保険や対 物賠償責任保険に係る事故は3 等級ダウン事故に該当し、「ノンフリート等級」が事故1件につき3つ下がり、「事故有係数適用期間」が事故1件につき1年加算される。
×
48
対物賠償責任保険では、被保険者が運転を誤り街灯に衝突し、 友人から借りてトランクに積んでいた折り畳み自転車を破損させたことにより生じた損害も保険金の支払い対象となる。
×
49
友人との日帰りスキーの帰りに、その友人を乗せて運転中、極度の疲労によりつい居眠りをし、車はガードレールに衝突し、助手席の友人が右足を骨折し全治3ヶ月のケガをした。このようなケースでは対人賠償の対象にはなるものの、友人は過労を承知で同乗した、という理由により過失相殺が適用されることがある。
○
50
散歩中のペット犬が道路上にはみ出し、自動車にはねられてしまった場合には、ペット犬は「他人の財物」にあたり、自動車の対物賠償保険から治療費等の補償を受けられるが、ペット犬の安全確保についての主たる責任は通常飼い主にあるため、過失相殺が適用される可能性がある。
○
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憲法(人権⑨)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税②)
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憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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供託法
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法