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問題一覧
1
登記所の管轄に属する乙土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aに配偶者B及び子Cがいる場合における、被相続人Aの法定相続情報一覧図(以下「一覧図」という)に関し、BがAの相続人から廃除されたため、Cが乙土地を単独で相続したとして、AからCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として、相続人をCのみとする被相続人Aの一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。
〇
2
弁済の充当に関する当事者間の合意により抵当権の被担保債権の元本が全額弁済され、利息のみが残っている場合は、変更後の事項を「債権額金〇〇円(年月分から年月分までの利息)」として、一部弁済を登記原因とする抵当権の変更の登記を申請することができる。
×
3
金銭消費貸借予約契約に基づく将来の債権を担保するための抵当権の設定の登記がされている場合において、当該予約契約を変更し債権額の増額を行ったときは、抵当権の債権額を増額する抵当権の変更の登記を申請することができる。
◯
4
元本が確定した根抵当権の登記名義人の所在が知れない場合には、当該根抵当権の目的である不動産の所有権の登記名義人は、当該根抵当権の登記名義人の所在が知れないことを証する情報及び当該根抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報を提供して、単独で当該根抵当権の登記の抹消を申請することができる。
◯
5
いずれもAが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記がされた後、乙土地について、抵当権の設定の登記を申請する場合には、当該合筆の登記の際に、Aに対して通知された登記識別情報に代えて、当該合筆の登記がされる前の甲土地、及び、乙土地についてAに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供することができる。
◯
6
信託の受託者Aが、信託財産に属する金銭をもって、Bを所有権の登記名義人とする甲土地をBから買い受けた場合において、受益者Cが、Aに代わって、BからAへの甲土地の所有権の移転の登記及び信託財産の処分による信託の登記を申請したときは、Cに対して登記識別情報は通知されない。
◯
7
権利に関する登記が申請の権限を有しない者の申請によりされたものであることを理由として審査請求をすることはできない。
◯
8
甲土地及び乙土地にAを抵当権者とする共同抵当権の設定の登記がされている場合において、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記がされた後、合筆後の乙土地の全部に関する旨の付記登記がされた抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該合筆の登記がされる前の甲土地及び乙土地についてAに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない。
×
9
登記の申請情報及びその添付情報の保存期間の満了後においては、当該登記に関する審査請求をすることができない。
×
10
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの死亡を始期とする所有権の移転の仮登記がされている場合において、その後にAが死亡し、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない。
×
11
A及びBが共有する甲土地及び乙土地について、共有物分割によりAは甲土地をBは乙土地をそれぞれ単有とする持分の移転の登記は、甲土地及び乙土地について同時に申請しなければならない。
×
12
不動産の共有者の一人が死亡し、他の共有者が民法第255条の規定により当該共有者の持分を取得した場合、当該他の共有者は、当該持分につき、被相続人から相続財産法人への登記名義人の氏名の変更の登記をすることなく、持分の移転の登記を申請することができる。
×
13
AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされている場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
×
14
AからBに対する売買、さらにBからCに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がそれぞれされた後、Bの所有権の取得に係る登記原因に誤りがあることが判明した場合には、Bの所有権の更正の登記の申請をすることができる。
×
15
Aを所有権の登記名義人とする不動産について、Bの根抵当権の設定登記請求権を保全するために所有権の処分禁止の仮処分の登記及び極度額を2000万円とする根抵当権の保全仮登記がされている場合において、当該保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義においてその極度額が1000万円とされたときは、AとBは、共同して、当該保全仮登記の極度額を1000万円とする更正の登記を申請することができる。
×
16
Aを仮登記の登記名義人として仮登記された地上権を目的として、AがBとの間で抵当権の設定契約を締結した場合には、当該抵当権の設定の本登記を申請することができる。
×
17
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、公正証書によりBを借地権者とする事業用定期借地権を設定する契約がされたが、当該契約に基づく借地権の設定の登記がされないままAからCへ所有権の移転の登記がされている場合において、Cが当該契約を承認したことにより賃借権の設定の登記を申請するときは、AとBの当該契約の締結の日を登記原因の日付とすることができる。
◯
18
不在者であるAを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aのために不在者の財産管理人Bが選任されている場合において、Bを賃貸人、Cを賃借人とする賃借権の設定の登記を申請するときは、賃貸人が財産の処分の権限を有しない者である旨として「管理人Bの設定した賃借権」を申請情報の内容としなければならない。
◯
19
根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根柢当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する。
◯
20
設定の仮登記がされた根抵当権について元本が確定した場合には、当該根抵当権の元本の確定の登記を申請することができ、当該申請に基づく元本の確定の登記は、付記の仮登記ではなく、付記の本登記によってされる。
◯
21
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを賃借権者とする賃借権の設定の登記 に賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、国は、当該賃借権を目的として滞納処分による差押えの登記を嘱託することができる。
◯
22
満17歳の未成年者が所有している不動産について、当該未成年者が登記義務者となって時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、当該未成年者の親権者の同意を証する情報の提供を要しない。
◯
23
所有権の登記名義人であるAが死亡し、その配偶者Bが相続を放棄したため、未成年の子 Cが唯一の相続人となった場合において、AからCへの相続による所有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請するときに、BがCの法定代理人であることを証する情報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申請することはできない。
◯
24
AとBが共有する不動産を目的として抵当権の設定登記がなされている場合、Aと抵当権者が共同して、抵当権の抹消登記を申請することができる。
◯
25
抵当証券が発行されている場合において、抵当権の抹消登記を申請するときは、一般的な添付情報のほか、抵当証券を提供しなければならない。
◯
26
共同担保である各不動産について所有者が異なる場合に、全部譲渡の承諾に係る承諾情報の日付がそれぞれ異なるときであっても、一の申請情報で申請することができる。
◯
27
甲土地について設定された根抵当権の債務者であるAが破産したため、当該根抵当権の登記名義人であるBが単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には、Aについて破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供しなければならない。
◯
28
代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
◯
29
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない。
×
30
甲土地について設定された抵当権の登記名義人であるAの所在が知れないため、甲土地の所有権の登記名義人であるBが単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請する場合には、公示催告の申立てをしたことを証する情報を提供しなければならない。
×
31
信託財産に属する不動産を受託者の固有財産に属する財産とした場合において、受託者の固有財産となった旨の登記及び信託の登記の抹消を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人である受託者に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
×
32
破産管財人が破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
×
33
会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供すれば足りる。
×
34
順位を譲渡する抵当権の登記はあるが、順位の譲渡を受けるべき抵当権が未登記である状態で、これらの抵当権者の間で順位譲渡契約が締結された場合、後日、当該順位の譲渡を受けるべき抵当権の設定の登記がされたときは、当該順位譲渡契約証書を登記原因証明情報として提供して、抵当権の順位の譲渡の登記を申請することができる。
◯
35
抵当権設定登記に後れ、かつ抵当権者の同意の登記がない場合の建物の賃借人は、前の建物所有者に敷金を交付して賃借権の登記で敷金の記載があれば、競売によって競落した買受人に敷金の返還を求めることができる。
×
36
承役地に対し、民法第287条による放棄を登記原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、承役地及び要役地の地役権の登記は、職権で抹消される。
×
37
Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結された後、当事者の一方が死亡して相続が発生した場合、登記識別情報を提供することなくAからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記を申請した場合において、事前通知を受けたAが、当該申請が真実であるか否かの申出をする前に死亡したときは、当該申出は、Aの相続人のうちの一人からすることができる。
×
38
電子申請によって不動産登記の申請をする場合において、①登記識別情報を提供することができないことから事前通知の手続によるとき、②却下決定書の交付、③取下げの申出は、いずれもオンラインによりなされる。
×
39
オンライン申請をする場合において、登記事項証明書を提供しなければならないときは、登記官が登記情報提供業務を行う指定法人から登記情報の送信を受けるために必要な情報(照会番号等)を送信することで、登記事項証明書の提供に代えることができる。
◯
40
土地の所有権の登記名義人をAの単有名義からA及びBの共有名義とする更正の登記が申請された場合において、当該土地にCを登記名義人とする地上権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該地上権の登記を抹消しなければならない。
◯
41
強制競売の開始決定に基づく差押えの登記がされている土地について当該差押えの登記に後れる賃借権の設定の登記がされている場合において、買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、買受人への所有権の移転の登記及び当該差押えの登記の抹消のほか、当該賃借権の登記の抹消を嘱託しなければならない。
◯
42
Aが甲区3番及び甲区4番でそれぞれ所有権の持分を2分の1ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とする建物について、甲区 3 番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡したことにより相続を登記原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請するときは、一の申請情報でしなければならない。
◯
43
Aが表題部所有者として記録されている所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、当該区分建物及びその敷地を目的として、Aを委託者、Bを受託者とする信託契約が締結されたときは、Bは、一の申請情報で、直接自らを所有者とする所有権の保存及び信託の登記を申請することができる。
◯
44
代理人が登記義務者から登記識別情報を知ることを特に許され、その提供を受けて電子申請を行う場合には、登記識別情報の暗号化に関する権限が委任されていることを要しない。
×
45
甲土地について、AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決の理由中に農地法所定の許可がされている旨の認定がされている場合であっても、Bが単独で所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要する。
×
46
B及び亡Aの相続財産法人を所有権の登記名義人とする甲土地について、特別縁故者からの相続財産分与の申立が却下されたときは、却下する審判が確定した日を登記原因の日付として、亡Aの相続財産法人からBへの持分の全部移転の登記を申請することができる。
×
47
抵当証券が発行されている場合、債務者の氏名・名称又は住所の変更登記は、債務者が単独で申請することができる。
◯
48
「被告は、原告又は原告の指定した者に対し、甲土地につき年月日売買を原因とする所有権移転登記手続をする」との和解調書に基づいて、原告又は原告の指定した者が、単独で登記を申請することはできない。
◯
49
登記官は、債権者代位による登記を実行したときは、被代位者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならないが、被代位者が数人いるときは、そのうちの1人に対して通知すれば足りる。
◯
50
取得請求権付株式を発行している会社が、当該株式の取得と引換えに当該会社の新株予約権を交付する旨を定めている場合において、当該株式の株主からの請求を受け、当該株式を取得するのと引換えに新株予約権を発行し交付したときは、取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、当該請求の日において当該新株予約権の帳簿価額以上の分配可能額が当該会社に存在することを証する書面を添付しなければならない。
◯
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D分野(所得税⑦)
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D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構⑥)
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D分野(消費税②)
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供託法
供託法
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13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法