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問題一覧
1
債務者は、損害賠償義務を免れるために、履行不能が自己の責めに帰することができない事由によるものであることを主張立証しなければならない。
○
2
XはYに対し、履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。履行期にYが債務の履行をしなかったことをXが主張立証する必要はない、との見解に立つ場合、履行期に債務の履行をしたとのYの主張は、Xの主張に対する否認となる。
×
3
XはYに対し履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。債務の履行は可能であることが常態であるから、 履行遅滞に基づく損害賠償請求訴訟では、履行期に履行が可能であったことをXが主張立証する必要はなく、履行期に履行不能であったことをYが主張立証しなければならない。
○
4
使用貸借では、第三者への対抗力を得る方法はない。
○
5
請負人は、原則として、仕事を別の者に請け負わせることができる。
○
6
使用貸借での建物の対抗要件は引渡しである。
×
7
請負人が注文者に対して報酬請求をした場合に、仕事の目的物に契約不適合があり、注文者がその修補を請求したときは、注文者は、報酬の支払を拒むことができる。
○
8
判例の趣旨に照らすと、責任を負った使用者又は代理監督者は、被用者に対して求償し得るが、被用者がこの求償権を信義則上制限すべきことを基礎付ける事実を証明すれば、この求償権は制限される。
○
9
判例の趣旨に照らすと、Aの前方不注意による自動車の運転によってBが重傷を負い、Bを治療したCの過失によって Bが死亡した場合において、ACの各行為が共同不法行為となるときであっても、Bの死亡という結果の発生に対するA及びCの寄与の割合をそれぞれ確定することができるときは、Aは、Bの死亡による損害の全額を賠償する責任を負わない。
×
10
Aは、その所有する甲土地を日に売却する契約を結び、8 はAに手付を交付した。Aが手付により解除する場合、Aが手付の倍額をBに提供しなくても、本契約を手付により解する旨の通知が日に到達した時、解除の効果が発生する。
×
11
手付契約は、売買契約とは別個の契約ではあるが、売買契約が取り消されれば、手付契約は効力を失う。
○
12
贈与契約において、贈与者の意思表示が書面によってされている場合には、受贈者の意思表示が書面によってされていないときでも、贈与者は、贈与契約の解除をすることができない。
○
13
請負契約では、解除などにより仕事が完成しなかったとき、請負人は、既に完成した部分に、たとえ契約不適合があっても、その割合に応じた報酬を請求することができる。
×
14
Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。このような場合、甲にとって必要不可欠な修繕であっても、Bは、Aに対してその費用の支払いを請求することができない。
×
15
責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合、親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で、かつ親権者において未成年者が不法行為をなすことを予測し得る事情がないときには、親権者は、被害者に対して不法行為責任を負わない。
○
16
組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。
×
17
AB間の売買契約において、売主が買主Bに対して引き渡した目的物の数量が不足しており、契約の内容に適合しない場合の買主Bは、数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合、不足分の引渡しが可能であっても、不足分の引渡しを請求することができない。
○
18
有償寄託において、寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務は、同時履行の関係にある。
○
19
無報酬の受寄者は、寄託者の承諾がなくても、寄託物をその用法に従って使用することができる。
×
20
Aから建物の建築を請け負ったBが、Aの所有する甲土地上に自ら材料を調達して建築工事を行った場合において、未だ独立の建物とはいえない建前の段階で工事を中断したときは、その建前の所有権は、Aに帰属する。
×
21
建物の工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合には、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、既施工部分については契約を解除することができず、未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない。
○
22
Aは、Bとの間で、Aか所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、甲建物を使用するに当たり、その壁面に取り外しができる棚を造り付けた。Bは、使用貸借契約が終了したときは、その取り外しに過分の費用を要するのでない限り、その棚を収去しなければならない。
○
23
他人の不動産の売主が当該不動産の引渡義務は履行したが、 所有権を取得する義務を履行しなかったため、買主が売買契約を解除した場合において、当該不動産の所有者からの追奪により買主が当該不動産の占有を失っていたときは、買主は、 解除に伴う原状回復義務として、当該不動産の返還に代わる価格返還の義務を負う。
×
24
相手方が一定の負担を負う旨の内容が含まれている死因贈与であっても、贈与者は、いつでも撤回することができる。
×
25
利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に、受益者の保持する利益が、その責めに帰すべき事由により消滅した場合には、その受益者の不当利得返理義務の範囲は減少しない。
○
26
交通事故によって傷害を負った患者が搬入された病院において適切な治療が行われなかったことにより死亡した場合において、遺族から死亡の結果により生じた損害の賠償を求められた医師は、交通事故の発生について患者に過失があったときは、過失相殺による賠償額の減額を主張することができる。
×
27
双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合に、一方の当事者が相当の期間を定めて催告をしたときその当事者は、当該期間中は、弁済の提供を継続しなくても契約を解除することができる。
○
28
Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を発見し、その不明の飼い主のために犬の世話をした場合に関し、Aが自分の家に犬を連れて帰り、世話をしている場合、犬の世話について要求される注意義務の程度は自己の財産に対するのと同一の注意で足りる。
×
29
Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を発見し、Aが自分の家に犬を連れて帰り、世話をしていたところ、犬が下駄箱の上に置かれていた花瓶を倒し、壊してしまった。この場合、Aに過失がなかったとすると、Aは犬の飼い主に対して損害賠償を請求することができる。
×
30
Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を発見し、Aが自分の家に犬を連れて帰り、世話をしていたところ、犬が家の塀を乗り越え、通行人Bに怪我をさせた。この場合のAは、所有の意思を持たないため、動物の占有者としての責任を負わず、BがAに対して損害賠償を請求するには、Aの過失を立証しなければならない。
×
31
Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を発見し、Aは、犬を発見した時、犬が怪我をしていたので、獣医に治療を受けさせ、治療費を支払った。その後、飼い主が犬の返画を求めてきた場合、Aは、支払った治療費の償還を受けるまで、犬の引渡しを拒むことができる。
○
32
他人の生命を侵害した者は、被害者の相続人に対してのみ慰謝料を支払う義務を負う。
×
33
法人Aの使用するBが、その事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において、Aの代表者Dが、現実にBの選任監督を担当していなかったときは、Dは、Cに対し、Aに代わって事業を監督する者としての責任を負わない。
○
34
詐害行為取消権に基づき不動産の贈与契約を取り消す旨の判決が確定したときは、贈与契約による所有権移転の効果は、贈与契約締結時にさかのぼって消滅する。
×
35
組合の債務者がある組合員に対する債権をもっていた場合でも、どちらからも相殺はできないが、組合の債権者がある組合員に対し債務を負っているときは、 どちらからでも相殺ができる。
○
36
履行遅滞による損害賠償請求権の消滅時効の期間は、本来の債権の消滅時効の期間と同じである。
○
37
定型約款準備者は、定型取引合意の際に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付していた場合であっても、定型取引合意の後、相当期間内に相手方から請求があったときは、定型約款の内容を示さなければならない。
×
38
AがBに骨董品を売り渡す契約をしたが、その骨董品は契約締結日前に焼損していた。この場合、当該売買契約は有効である。
〇
39
特定物の売買契約において、契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができない。
×
40
Bは住宅建設用の土地をAから購入したが、その土地は都市計画法上の制約で住宅の建設ができない土地であった。この場合BはAに対し目的物の種類または品質が契約不適合の場合の担保責任の追及ができる。
〇
41
契約不適合が、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念にてらして、売主の責めに帰することができない事由によるものであるときでも、買主は履行の追完の請求をすることができる。
〇
42
事務管理の管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるようになるまで、事務管理を継続しなければならないが、本人に不利であることが明らかであるとき、この継続義務はない。
○
43
売主A、買主Bの間で建設機械の売買契約があった場合で、購入した建設機械に不具合があり、修理が必要なときは、売主Aは、それが買主Bに不相当な負担を課するものでないときでも、代替物の引渡しをもって履行の追完とすることができない。
×
44
AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約が成立した場合、Aは、Bに対して、 Cに対する債務を履行するよう請求する 権利を有し、この権利は、AB間の契約に始期又は条件が付されていない限り、Cが受益の意思表示をする以前であっても発生する。
○
45
Aを売り手、Bを買い手とし、陶器を売買する契約において、Aが引き渡しをする前に、地震など当事者双方の帰責性のない理由で引き渡しができなくなった場合、危険負担の債務者主義の考え方から、この契約は当然に終了する。
×
46
第三者のためにする契約の受益者は、通謀虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者には該当しない。
○
47
請負人が担保責任を負わない特約は有効だが、知りながら告げなかった事実についてはその責任を免れない。
〇
48
定型約款準備者は、定型取引合意の際に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付していた場合であっても、定型取引合意の後相当期間内に相手方から請求があったときは、定型約款の内容を示さなければならない。
×
49
定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約談準備者が適切な方法による周知をしなかったときであっても、定型約款準備者が定めた効力発生時期に効力を生ずる。
○
50
定型約款準備者が、定型約款の内容を示すことを拒絶していた場合、合意をしたものとはみなさないが、この定型約款準備者による拒絶は、明示的な場合に限らず、相手方から表示請求が行われているにもかかわらず、相当期間放置していることにより拒絶しているものと評価される場合が含まれると解されている。
○
51
融資実務における金銭消費貸借の流れは、①金銭消費貸借の約束、②抵当権設定の合意とその登記、③金銭の交付、であり、債務未発生段階で抵当権を設定したこととなる。
×
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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刑法各論(放火①)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
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D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法