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問題一覧
1
市街化調整区域では「道路」「下水道」「公園」を定めることが必須ではない。
〇
2
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域では前面道路の幅員が12メートル以上あっても道路斜線制限が1.25から1.5に緩和されることはない。
×
3
敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。
×
4
都道府県及び市町村が定める耐震改 修促進計画に記載された道路にある 昭和56年以前に設置された塀のうち、高さが前面道路中心線からの距離の2.5分の1倍を超えるもので、 長さが20メートルを超える塀の所有者は、耐震診断結果を各自治体が計画で定める期間内に報告しなけれ ばならない。
×
5
都市計画区域内、または準都市計画区域内の幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上道路とみなされる。この際1.5m未満の道路を指定する場合は建築審査会の同意が必要である。
×
6
第一種・第二種低層住居専用地域では、前面道路の幅員が12m以上の場合の道路斜線制限は、前面道路の幅員(幅)が12m以上ある場合「1:1.5」に緩和される。
×
7
敷地が建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくて特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。
〇
8
道路に該当しない幅員4m以上の道 (農道等) に、 2m以上接する延べ面積200㎡以内の戸建住宅の 敷地で、 特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては2メートル以上の接道義務の例外とすることができる。
〇
9
2メートル以上の接道義務における道路は自動車専用道路は含まない。
〇
10
地方公共団体は条例により接道義務やその前面道路の幅の規制を緩和も加重もできる。
×
11
私道の所有者が私道を廃止しようとするときは、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
〇
12
住居地域の12メートル未満の前面道路にかかる法定乗数は4/10だが、3つの低層住居専用地域を除く住居地域では、特定行政庁は都道府県都市計画審議会の議を経て住居地域以外と同じ6/10にすることができる。
〇
13
地方公共団体は土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。
×
14
準住居地域の道路斜線制限の傾斜角は1.25である。
○
15
道路斜線制限は、都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての区域に適用される。
〇
16
道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域の指定のない区域内については、適用されない。
×
17
敷地が公園に接している場合には、日影規制による高さの制限の適用の緩和措置が認められている。
×
18
日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。
×
19
商業地域・工業地域・工業専用地域は、日影規制の対象区域として指定することができないが、これらの区域の建築物であっても、高さが10mを超え、冬至日において、日影規制対象区域内の土地に日影を生じさせるものについては、対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
〇
20
第一種、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内における日影規制は、原則として 平均地盤面からの高さが1.5mの水平面に生じる日影についてを規制する。
○
21
近隣商業地域の隣地斜線制限は基準高さが31メートル、傾斜勾配が2.5となる。
〇
22
第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
〇
23
第一種低層住居専用地域内又は第二種低層住居専用地域内において、日影規制(建築基準法第56条の2の制限をいう。)の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。
×
24
隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。
×
25
工業専用地域には隣地斜線制限はない。
×
26
第一種中高層住居専用地域では北側斜線制限がかからない場合に日影規制がかかるとされている。
×
27
外壁後退の規制がある場合でも、後退ラインからはみ出す部分の外壁中心線の長さが5m以下の場合ははみ出して建てることができる。
×
28
壁面線が指定されている場合、 その線を越えて高さ2mを超える門や塀を設置することはできない。
〇
29
地方公共団体は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣と協議して、条例で区域を限り、 建築基準法の建築物の敷地、 構造又は建築設備の規定による制限を緩和することができる。
×
30
都市計画区域及び準都市計画区域内においては、自動車のみの交通の用に供する道路についても、原則として道路内の建築制限が適用される。
〇
31
建築協定を結ぶには、建築協定区域内の土地の所有者の全員の合意が必要だが、借地権者のいる土地については、 借地権者の合意のみで足りる。
〇
32
建築協定は一人で認可を受けることも可能だが、一人協定の場合、効力は2人以上になった時に発生する。また、認可の日から1年以内に2人以上にしなければならない。
×
33
建築協定は特定行政庁の認可が必要であり、また予め条例で指定された区域に限り設定できる。
〇
34
建築協定は、土地の所有者及び借地権者の全員の合意があれば、どのような地域であっても定めることができる。
×
35
建築協定を締結、変更、廃止する場合は全て土地所有者等の全員の合意と特定行政庁の認可が必要である。
×
36
建築協定の設定は土地の所有者および借地権者全員の同意と特定行政庁の認可が必要だが、廃止は土地の所有者および借地権者過半数の同意があれば、あとは特定行政庁に届け出するだけでよい。
×
37
建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は土地の所有者等とみなす。
○
38
日影規制の対象区域及び日影時間は都市計画で定められる。
×
39
災害が発生した日から1月以内にその工事に着手する応急仮設建築物については、防火地域以外の区域であれば、建築基準法は適用されない。
○
40
建築協定においては、建築物の用途・形態をコントロールすることができるほか、建築協定区域内の公共施設整備計画を定めることもできる。
×
41
北側斜線制限において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
×
42
緑地協定を締結するためには、都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者(マンション開発主や戸建分譲開発主が含まれる)や、または都市計画区域内の道路や河川に隣接する相当区間の土地の所有者等の相当数で合意し、市町村長の認可を受ける必要がある。
×
43
高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。
○
44
建物が影を落とすエリアで、複数の日影規制の制限がある場合は、そのうちの最も厳しい制限を受ける。
○
45
日影規制では、測定面の高さが高いほど、高い建物を建てることができる。
×
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C分野(デリバティブ②)
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D分野(所得税②)
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D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑩)
憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
司法書士法
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法