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問題一覧
1
作為義務に違反したからといって、必ずしも不真正不作為犯が成立するとは限らない。
○
2
精神の障害がなければ、 心神喪失又は心神耗弱と認められる余地はない。
○
3
甲は、乙がA及びBをバットで順次殴打して両名を負傷させた際、これに先立ち、乙の意図を知りながら、乙にバットを手渡してそれらの犯行を幇助した。この場合、甲には、A及びBに対する2個の傷害罪の幇助犯が成立し、これらは観念的競合となる。
○
4
甲は、飲食店に無銭飲食する意図で飲食し、会計の際に店員にナイフを突き付けて、支払いを免れた後逃走した。その後すぐに悪いことをしたと思い、まだ全くその事件について関知していない警察署に出頭した。この場合、甲がそのような行為が強盗という罪に当たるとは思わなかったと申告している場合であっても、 自首は成立する可能性はある。
○
5
急迫不正の侵害がないのにあると誤信して、防衛の意思で反撃行為を行った場合には正当防衛は成立し得ない。
○
6
相手からの侵害が、それに先立つ自らの攻撃によって触発されたものである場合には、不正の行為により自ら侵害を招いたことになるから、相手からの侵害が急迫性を欠く結果、これに対する反撃行為に正当防衛が認められることはない。
×
7
正当防衛にいう「権利」には、生命、身体、自由のみならず名誉や財産といった個人的法益が含まれる。
○
8
正当防衛における「やむを得ずにした」とは、急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己又は他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味し、反撃行為が防衛手段として相当性を有する以上、その反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても、その反撃行為は過剰防衛にはならない。
○
9
被害者宅に侵入して行われた窃盗事犯において、 被害者宅への侵入に際して道具として使用された鉄棒は、住居侵入罪について公訴提起されていなければ没収できない。
×
10
Aは、Bと口論になり、鉄パイプで腕を殴られたため、Bから鉄パイプを奪った上、逃げようとしたBを追い掛けて、 その鉄パイプで後ろからBの頭部を殴り付け、全治1週間程度のけがを負わせた。この場合において、AがBを殴った行為について、正当防衛が成立する。
×
11
Aは、歩行中にすれ違ったBと軽く肩がぶつかったものの、謝ることなく、立ち去ろうとしたところ、激高したBがいきなりサバイバル・ナイフを取り出して切り掛かろうとしてきたため、手近にあった立て看板を振り回して対抗し、 立て看板が当たったBに全治1週間程度のけがを負わせた。この場合において、AがBに立て看板を当てた行為について、正当防衛が成立する。
○
12
外国人Aは、外国において、日本人Bに対し、外国人C名義の保証書を偽造してこれを行使し、借用名下にB ら現金をだまし取った。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、私文書偽造・同行使・詐欺罪は成立い。
○
13
Aは、1回の焼却行為により、Bが所有する物とCが所有する物を損壊した。この場合、Aに成立するBに対する器物損壊罪とCに対する器物損壊罪とは、観念的競合となる。
○
14
Aは、不法に他人の住居に侵入し、そこに居住するB及びCの2名を殺害した。この場合、Aに成立する住居侵入罪とB及びCに対して成立する各殺人罪とがそれぞれ牽運犯の関係にあり、これらはつなぎ牽連犯となる。
○
15
因果経過を具体的に予見することが不可能であった場合、業務上過失致死罪は成立しない。
×
16
甲は、生活費欲しさから強盗を計画し、12歳の長男乙に対し、Vから現金を強取するよう指示した。乙は、甲の指示に従い、Vに刃物を突き付けて現金を強取した。乙が是非善悪の判断能力を有していたか否か、甲の指示により意思を抑圧されていたか否かにかかわらず、甲には強盗罪の間接正犯が成立する。
×
17
不作為犯は、結果発生を防止しなければならない義務が法律上の規定に基づくものでない場合であっても、成立する余地がある。
○
18
共謀が明示的に行われなければ、共謀共同正犯は成立しない。
×
19
緊急避難は、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産という個人的法益に対する現在の危難を避けるためにした行為に成立するものであるから、 国家的法益に対する危難を避けるためにした行為に緊急避難が成立することはない。
×
20
親告罪について、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置に委ねたときは、刑を減軽することができる。
○
21
合憲限定解釈に対しては、立法者の意思を超えて法文の意味を書き換えてしまう可能性があり、立法権の簒奪につながりかねないという問題がある。
○
22
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が、1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、その刑の全部の執行を猶予することができる場合がある。
○
23
相手方による侵害に対し反撃した者が、その侵害から予想された被害よりも大きい被害を相手方に与えた場合、正当防衛が成立する余地はない。
×
24
甲は、ホテルの一室で未成年者Vに求められてその腕に覚せい剤を注射したところ、その場でVが錯乱状態に陥った。甲は、覚せい剤を注射した事実の発覚を恐れ、そのままVを放置して逃走し、Vは覚せい剤中毒により死亡した。Vが錯乱状態に陥った時点で甲が Vに適切な治療を受けさせることによりVを救命できた可能性が僅かでもあれば、甲がVを放置した行為とVの死亡との間には、因果関係がある。
×
25
不作為による幇助犯が成立するためには、作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できたという関係は不要である。
○
26
対向犯は対向的な共働行為が成立するのに対し、内乱や騒乱などの集団犯は同一方向に向けられた共働行為に該当する。
○
27
過剰避難が成立する場合、情状によって、その刑を減軽することはできるが免除することはできない。
×
28
Xは、Yの名誉を毀損する事実を文章にして、A新聞社に投稿した。A新聞社の編集人Zは、Xの投稿文がYの名誉を毀損することになることを認識しながら、A新聞紙上に掲載した。この場合、XおよびZには、名誉毀損罪の共同正犯は成立しない。
×
29
Xは、路上でYと殴り合いのケンカを始めた。その際近くでこれを見物していたZは、 Yが誤って自分の顔面を殴りつけてきたため、 これに腹を立て、Yの腹部を足蹴りにして、 Yに傷害を負わせた。この場合、XおよびZには、傷害罪の共同正犯は成立しない。
○
30
Xは、返済の意思も能力もないのに、Yに対して嘘を言って借金を申し込み、Yは、Xの嘘を真実と勘違いして、Xに金員を貸す約束をした。YがXに欺罔されていることを知らないZは、 Xからこの借入金の受取方を依頼され、X の妻だと詐称して、Yから金員を受領した。この場合、XおよびZには、詐欺罪の共同正犯が成立する。
×
31
甲は、乙や実際に処理にあたる者が廃棄物を不法投棄することを確定的に認識していたわけではないものの、不法投棄に及ぶ可能性を強く認識しながら、それでもやむを得ないと考えて乙にその処理を委託した。この場合甲は、乙らのした不法投棄について共謀共同正犯の責任を負う。
○
32
実行行為者から頼まれて見張りをした以上は、その犯行内容を知っている限り、共同正犯であって、幇助犯とはならない。
×
33
甲は、所持金を全く有していなかったが、窃取した他人名義のクレジットカードを持っていたので、代金を支払わずに同カードを使用して飲食店で食事をしようと考え、この経営する食堂に入り、飲食物を注文しこれを飲食した後、代金を請求した乙に対し、同カードを手渡したが、既に同カードの名義人から紛失届が出ていたため、同カードを使うことができなかった。判例の立場に従うと、甲には詐欺罪の未遂が成立する。
○
34
注意義務に違反して人を負傷させた場合であっても、相手方に重大な過失があったときには、過失相殺が適用されるので、過失の責任を免れることができる。
×
35
監督過失とは、直接行為者が過失を犯さないように監督する注意義務に違反する過失をいうが、この監督過失を認めるには、 直接行為者に構成要件的結果が発生することの予見可能性があれば足り、直接行為者を監督すべき立場にある監督者には、構成要件的結果が発生することの予見可能性までは必要とされない。
×
36
ホテルの火災により死傷者が出た場合、火災発生時に現場にいなかったホテル経営者には業務上過失致死傷罪が成立することはない。
×
37
判例の立場によると、過失行為を行った者を監督すべき地位にある者の過失の有無を判断する際には、信頼の原則は適用されない。
×
38
判例の立場に従って検討すると、現行犯人を逮捕しようとする私人が、犯人から抵抗を受け、逮捕のために社会通念上必要かつ相当な範囲で実力を行使し同人に傷害を負わせた場合、法令による行為として違法性が阻却され、傷害罪は成立し得ない。
○
39
判例の立場に従って検討すると、借地人が、自己の借地内にある自己所有の店舗を増築する必要に迫られ、その借地内に突き出ている隣の家屋の屋根をその所有者の承諾なく切除した場合、自救行為として違法性が阻却され、建造物損壊罪は成立し得ない。
×
40
甲は、Vに致死量の毒薬を飲ませたが、その薬が効く前にVは、事情を知らない乙に出刃包丁で腰部を刺されて失血死した。甲がVに致死量の毒薬を飲ませた行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。
×
41
AはBがVに致死量に満たない毒入りのコーヒーを渡したのを知って、Vを殺害しようと考え、Bの知らない間に、 Bの入れた毒と併せて致死量となる量の毒をそのコーヒーに入れ、その後、Vがそのコーヒーを飲んで死亡した。この場合、Aには殺人既遂罪の単独正犯が成立する。
○
42
甲が、心臓発作を起こしやすい持病を持ったVを突き飛ばして尻餅をつくように路上に転倒させたところ、Vはその転倒のショックで心臓発作を起こして死亡した。Vにその持病があることを甲が知り得なかった場合でも、甲がVを突き飛ばして路上に転倒させた行為とVの死亡との間には、因果関係がある。
○
43
甲は、Xが管理する工事現場に保管されている同人所有の機械を、同人に成り済まして、甲をXであると誤信した中古機械買取業者に売却し、同人に同機械を同所から搬出させた。この場合、甲に、Xに対する窃盗罪の間接正犯が成立する。
○
44
Aは、Bにその夫Vを殺害させようと考えて、Bの知らない間に、Vの不倫の現場写真と拳銃をBの居宅のテーブルに置いておいたところ、それを見たBがVに対する殺意を抱きその拳銃を発砲してVを殺害した。この場合、Aには殺人既遂罪の単独正犯が成立する。
×
45
医師ではない甲は、妊婦乙からの依頼を受けててへの堕胎手術を開始したが、その最中に乙の生命が危険な状態に陥ったため、医師丙に依頼し、胎児をこの母体外に排出させた。 甲に同意堕胎罪の間接正犯が成立する。
○
46
殺意をもって被害者の静脈内に空気を注射したが、量が致死量に不足して殺害の目的を遂げなかった場合、不能犯となる。
×
47
累犯加重の要件が備わっている場合には、裁判官は必ず累犯加重をしなければならない。
○
48
文書偽造罪の文書は、犯罪組成物件である。
×
49
犯罪が成立するためには、構成要件該当性、違法性、有責性が必要であるところ、「有責性」とは、構成要件に該当する違法な行為について非難可能性があることを意味する。
◯
50
スキューバダイビングの指導者Xが夜間潜水の指導中、不用意 に受講生Aから離れ、Aが溺死し た場合、Aの不適切な行為があったときは、Xの行為とAの死亡 との間には因果関係が否定される。
×
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D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
供託法
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